更新日:2025年8月14日

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農業協同組合、農事組合法人について

農業協同組合とは

農業協同組合は協同組合の一つで、農業協同組合法(農協法)に基づいて設立され、法人格が与えられています。農業協同組合は、信用事業(貯金・貸付業務)や共済事業(保険業務)、経済事業(購買・販売)などを行う総合農協と、特定の事業を中心に活動を行う専門農協があります。令和7年8月現在、京都府には5つの総合農協と5つの専門農協があります。

農事組合法人について

農事組合法人は、農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的として、農業協同組合法に基づいて設立される法人です。農事組合法人の事業範囲は、農業協同組合法で定められており、その範囲を超えて事業を行うことはできません。令和7年8月現在、京都府には89の農事組合法人の届出がされています。農事組合法人制度の概要についてはこちらです。(外部リンク)

申請・届出について

農事組合法人の適正な運営にあたっては、申請や届出が必要です。

〇農事組合法人の設立に係る手続き

〇農事組合法人の運営に係る手続き

〇農事組合法人の解散等に係る手続き

農事組合法人の設立に係る手続き

農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。農事組合法人を設立するためには、3人以上の農民が発起人になることが必要です。また、法事組合法人を設立したときは、成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に以下の書類を行政庁に届ける必要があります。

・農事組合法人設立届(ワード:15KB)
・定款
・事業計画書(ワード:17KB)
・設立経過報告書(ワード:15KB)
・役員経歴概要調書(ワード:16KB)
・設立発起人が農民である証明(ワード:16KB)
・理事が農民であり、かつ組合員である証明(ワード:16KB)
・登記事項証明書
・遅延理由書(法人登記後2週間を経過している場合)
・組合員名簿(必要に応じて)

定款例及び農事組合法人の設立までの流れについては農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

農事組合法人の運営に係る手続き

農事組合法人を運営するにあたっては、必要に応じ、以下の届出が必要です。

届出の種類 届出の時期 必要書類
定款変更 定款変更の日から2週間以内 ・定款変更届(ワード:15KB)
・変更理由書
・新旧対照表
・総会議事録
・変更後全文
代表者変更届 変更した日から2週間以内 ・代表者変更届(ワード:17KB)

農事組合法人の解散等に係る手続き

農事組合法人の解散・合併・組織変更の際には、以下の届出が必要です。

届出の種類 届出の時期 必要書類
解散 解散の日から2週間以内 ・解散届(ワード:15KB)
・総会の議事録(総会の決議による解散の場合)
・登記事項証明書(総会の決議による解散の場合)
・解散理由書または破産手続き開始の決定を受けるに至る経過概要
・財産目録(ワード:16KB)
合併 登記後2週間以内

・農事組合法人合併届(吸収合併の場合)(ワード:16KB)
・農事組合法人合併届(新設合併の場合)(ワード:16KB)
・登記事項証明書
・合併理由書
・合併経過報告書
・総会の議事録の謄本
・合併契約書の写し(及び覚え書の写し)
・合併後の定款および事業計画書(ワード:17KB)
・役員経歴概要調書(ワード:16KB)
・財産目録又は貸借対照表(ワード:16KB)
・定款に定めた方法により公告したことを証する書面(ワード:16KB)
・債権者を害するおそれがないことを証する書面(異議を述べた債権者がある場合)(ワード:16KB)
・出資1口の金額が増加し、又は出資最低持口数が増加するときは、組合員全員又は変更しようとする最低持口数に達しない組合員の同意があつたことを証する書面(ワード:16KB)
・設立委員の経歴概要調書(ワード:16KB)
・設立委員の選任に関する総会議事録の謄本
・理事が農民であることを証する書面(ワード:16KB)

清算人選任届 選任した日から2週間以内 ・清算人選任届(ワード:15KB)
・総会の議事録の謄本
・清算人経歴概要調書(ワード:16KB)
清算開始総会終了届 決議した日から2週間以内 ・清算開始総会終了届(ワード:15KB)
・財産目録又は貸借対照表(ワード:16KB)
・財産処分方法を記載した書面
・総会の議事録の謄本
清算中の破産手続開始申立届 申立てをした日から2週間以内 ・破産手続開始申立届(ワード:15KB)
・公告の写し
清算結了届 登記後2週間以内 ・清算結了届(ワード:15KB)
・登記事項証明書
・決算報告書
・総会の議事録の謄
組織変更 変更から遅滞なく

・組織変更届(株式会社の場合)(ワード:15KB)
・組織変更届(一般社団法人の場合)(ワード:16KB)
・総会の議事録(謄本又は抄本)
・組織変更後の定款
・組織変更計画
・登記事項証明書
・貸借対照表(株式会社の場合)
・財産目録(一般社団法人の場合)(ワード:16KB)
・定款に定めた方法により公告したことを証する書面
・債権者を害するおそれがないことを証する書面(意義を述べた債権者がある場合)(株式会社の場合)(ワード:17KB)一般社団法人の場合)(ワード:17KB)


農事組合法人の組織変更については、農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

農林水産部農政課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6866

nosei@pref.kyoto.lg.jp