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農業協同組合は協同組合の一つで、農業協同組合法(農協法)に基づいて設立され、法人格が与えられています。農業協同組合は、信用事業(貯金・貸付業務)や共済事業(保険業務)、経済事業(購買・販売)などを行う総合農協と、特定の事業を中心に活動を行う専門農協があります。令和7年8月現在、京都府には5つの総合農協と5つの専門農協があります。
農事組合法人は、農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的として、農業協同組合法に基づいて設立される法人です。農事組合法人の事業範囲は、農業協同組合法で定められており、その範囲を超えて事業を行うことはできません。令和7年8月現在、京都府には89の農事組合法人の届出がされています。農事組合法人制度の概要についてはこちらです。(外部リンク)
農事組合法人の適正な運営にあたっては、申請や届出が必要です。
農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。農事組合法人を設立するためには、3人以上の農民が発起人になることが必要です。また、法事組合法人を設立したときは、成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に以下の書類を行政庁に届ける必要があります。
・農事組合法人設立届(ワード:15KB)
・定款
・事業計画書(ワード:17KB)
・設立経過報告書(ワード:15KB)
・役員経歴概要調書(ワード:16KB)
・設立発起人が農民である証明(ワード:16KB)
・理事が農民であり、かつ組合員である証明(ワード:16KB)
・登記事項証明書
・遅延理由書(法人登記後2週間を経過している場合)
・組合員名簿(必要に応じて)
定款例及び農事組合法人の設立までの流れについては農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
農事組合法人を運営するにあたっては、必要に応じ、以下の届出が必要です。
届出の種類 | 届出の時期 | 必要書類 |
定款変更 | 定款変更の日から2週間以内 | ・定款変更届(ワード:15KB) ・変更理由書 ・新旧対照表 ・総会議事録 ・変更後全文 |
代表者変更届 | 変更した日から2週間以内 | ・代表者変更届(ワード:17KB) |
農事組合法人の解散・合併・組織変更の際には、以下の届出が必要です。
農事組合法人の組織変更については、農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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