更新日:2023年9月12日

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消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について

内閣府からのお知らせです。

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となる等現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

参考

国税庁HPにおいて、インボイス制度に関する概要やQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されております。

【(リーフレット)令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!】(外部リンク)

【(リーフレット)インボイス制度、支援措置があるって本当!?】(外部リンク)

【国税庁 インボイス制度特設サイト】(外部リンク)

【適格請求書等保存方式の概要 ―インボイス制度の理解のために―】(外部リンク)

【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】(外部リンク)

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
インボイスコールセンター 0120-205-553
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

その他相談窓口一覧(外部リンク)

お問い合わせ

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