前金払制度・中間前金払制度
前金払制度
前金払制度は、建設工事の着工に当たって、工事の資金繰りの円滑化を通じて、適正な施行が確保されるよう、請負代金額の4割以内の代金を受け取ることができる制度です。
また、前払金の支払限度額は撤廃されました。(平成26年11月1日適用)
中間前金払制度
京都府が発注する工事において、本制度の適用を開始しました。(平成23年4月1日適用)
その他
- 前払金及び中間前払金の使途が拡大されました。(平成28年7月1日適用)
- 新たに適用された使途 : 現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用
- 平成28年4月1日から6月30日までに請負契約を締結した工事については、発注者との協議により、拡大された使途への適用が可能となりますので、発注者にご確認ください。