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利用の際にご注意いただきたいこと

利用証の使い方

利用証はルームミラーにかけるなど、外から見えるように掲示してください。

利用証の使い方の写真

利用される皆様へ

・京都府内の協力施設でのみ、公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」が「京都おもいやり駐車場利用証」として代用できます。他県では代用できない場合がありますのでご注意ください。

・この利用証は路上駐車を認めるものではないため、道路上では使用できません。また、この利用証は優先利用者であることを分かりやすく表示するものであり、必ず駐車できることを保証するものではありません。

・協力施設の中には、有料の駐車場もありますが、この利用証を使って減免措置を受けることはできません。

・この利用証は、制度の対象者となる方が駐車場を利用(同乗されている場合も含む)する場合にのみ利用できます。他人への貸与や譲渡はできません。

・基本となるのは利用者一人ひとりの優しい心、ゆずりあいの心です。本当に必要な方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp