ここから本文です。
当センターでは、遊離ホルムアルデヒドの量を測定する試験を、JIS L 1041「遊離ホルムアルデヒド試験」に基づいて行っています。
本試験は、繊維製品について製造時の品質管理、取引時の品質確認や、研究開発のために活用できますので、試験を希望する際はご相談ください。
繊維製品には、しわや縮みを防止するため、ホルムアルデヒドを用いた樹脂による加工が施されることがあります。このような加工を施した繊維製品から、ホルムアルデヒドが遊離することがあります。
ホルムアルデヒドは、健康に影響を及ぼすおそれがあることから、肌に触れる衣類(下着、手袋、くつした等)の繊維製品については、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律によって含有量が規制されています。
別表第1(第1条関係)
| 有害物質 | 家庭用品 | 基準 |
| ホルムアルデヒド | (1)繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの | 別に試験法で定める吸光度差が0.05以下又は試料1gあたり16μg以下であること。 |
| (2)繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤 | 試料1gあたり75μg以下であること。 |
本試験では、まず繊維製品を細かく裁断して一定時間温水中に入れ、遊離するホルムアルデヒドを抽出します。

この抽出液に、ホルムアルデヒドと反応して黄色に発色するアセチルアセトン試薬を加えます。
抽出液中にホルムアルデヒドが多く含まれるほど黄色の発色度合いが大きくなるため、その度合いを分析機器で測定することによって、この抽出液に含まれるホルムアルデヒドの量を特定します。

お問い合わせ
商工労働観光部産業労働総務課 織物・機械金属振興センター
京丹後市峰山町荒山225
電話番号:0772-62-7400
ファックス:0772-62-5240