○京都府立植物園条例施行規則

昭和36年4月1日

京都府規則第10号

〔京都府立植物園管理および使用料条例施行規則〕をここに公布する。

京都府立植物園条例施行規則

(昭39規則33・改称)

(開園時間等)

第1条 京都府立植物園(以下「植物園」という。)の開園時間は、次のとおりとする。

(1) 園一般 午前9時から午後5時まで

(2) 温室 午前10時から午後4時まで

 植物園の休園日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

 植物園の長(以下「園長」という。)は、植物園の管理のため必要があるときは、臨時に前2項の規定による開園時間若しくは休園日を変更し、夜間開園し、又は新たな休園日を設けることができる。これらの場合においては、園長は事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(昭51規則32・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第2条 植物園の使用料の徴収は、現金と引換えに使用券を交付することによつて行う。ただし、園長が特に認めるときは、この限りではない。

 使用券には、植物園の名称、使用券の種類及び使用料の金額を記載するものとする。

 利用者(第1項ただし書の場合の利用者を除く。)は、入園の際係員に使用券(回数券にあつては、券片)を渡さなければ入園することができない。

 使用券(定期券を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。

(1) 表示事項が不明となつた使用券を使用して植物園を利用した場合

(2) 表示事項を抹消し、又は改変した使用券を使用して植物園を利用した場合

(3) 京都府立植物園条例(昭和35年京都府条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号の表の備考の1に規定する高校生(以下「高校生」という。)以外の者が高校生に係る使用券を使用して植物園を利用した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不正な手段により使用券を使用して植物園を利用した場合

 使用券は、再発行しない。

(昭51規則32・昭52規則32・平25規則19・一部改正)

(定期券)

第3条 定期券を使用して植物園を利用する者は、前条第3項の規定にかかわらず、入園の時に係員に定期券を提示して、入園することができる。

 定期券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。ただし、利用者に故意又は重大な過失がなく、かつ、そのことを証明をすることができる場合は、この限りでない。

(1) 表示事項が不明となつた定期券を使用して植物園を利用した場合

(2) 表示事項を抹消し、又は改変した定期券を使用して植物園を利用した場合

(3) 高校生以外の者が高校生に係る定期券を使用して植物園を利用した場合

(4) 定期券に記名された者以外の者が当該定期券を使用して植物園を利用した場合

(5) 定期券の有効期間が満了した後に当該定期券を使用して植物園を利用した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、不正な手段により定期券を使用して植物園を利用した場合

(平25規則19・追加)

(使用料の減免)

第4条 条例第3条第2項の規定により使用料を減免する場合及びその減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 学術研究を目的とする者が利用する場合(駐車場使用料を除く。) 10分の10

(2) 満70歳以上の者が利用する場合(駐車場使用料を除く。) 10分の10

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(介護者を含む。)が利用する場合 10分の10

(4) 小学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程及び同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)若しくはこれに準じる児童若しくはこれらの者以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに利用する場合 当該父母又は祖父母のうち1人に係る使用料(駐車場使用料を除く。)の10分の10

(5) その他知事が特に必要と認める場合 10分の10以内

(平4規則15・追加、平6規則4・平8規則27・平9規則17・平19規則18・一部改正、平25規則19・旧第3条繰下・一部改正、平28規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第3条第3項ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、災害その他不可抗力の理由により利用ができなくなつた場合とし、使用料を還付する割合は、10分の8以内とする。

(平4規則15・追加、平25規則19・旧第4条繰下・一部改正)

(権限の委任)

第6条 次に掲げる知事の権限は、園長に委任する。

(1) 条例第3条第2項の規定による使用料の減免

(2) 条例第3条第3項ただし書の規定による使用料の還付

(3) 条例第4条の規定による入園の拒否又は退園の命令

(4) 条例第5条第1項第2号の規定による居残り等の許可

(平25規則19・追加)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、植物園の管理について必要な事項は、園長が定める。

(平4規則15・旧第4条繰下・一部改正、平25規則19・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和39年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第32号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年3月24日から施行する。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月28日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府立植物園条例施行規則第3条第2号の改正規定及び第2条中京都府立陶板名画の庭条例施行規則第4条第1号の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

京都府立植物園条例施行規則

昭和36年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 文化芸術
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第10号
昭和39年8月18日 規則第33号
昭和51年8月25日 規則第32号
昭和52年8月5日 規則第32号
平成4年1月21日 規則第15号
平成6年3月18日 規則第4号
平成8年4月30日 規則第27号
平成9年4月25日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第8号