○京都府立植物園条例施行規則
昭和36年4月1日
京都府規則第10号
〔京都府立植物園管理および使用料条例施行規則〕をここに公布する。
京都府立植物園条例施行規則
(昭39規則33・改称)
(開園時間等)
第1条 京都府立植物園(以下「植物園」という。)の開園時間は、次のとおりとする。
(1) 園一般 午前9時から午後5時まで
(2) 温室 午前10時から午後4時まで
2 植物園の休園日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。
3 植物園の長(以下「園長」という。)は、植物園の管理その他の目的のため必要があるときは、臨時に前2項の開園時間若しくは休園日を変更し、その他の時間に開園し、又は別に休園日を設けることができる。
4 前項の場合においては、園長は、事前に、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により一般に周知させなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(昭51規則32・令7規則27・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第2条 植物園の使用料の徴収は、現金その他園長が認める他の支払手段の使用と引換えに次に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を記載した使用券を交付し、又は表示事項を記録した電磁的記録(以下「電子使用券」という。)を提供することによつて行う。ただし、園長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 植物園の名称
(2) 使用券又は電子使用券(以下「使用券等」という。)の種類
(3) 電子使用券にあつては、利用者の氏名及び有効期間
(4) 年間パスポートにあつては、利用者の氏名及び有効期間
(5) 使用料の金額
2 利用者(前項ただし書の場合の利用者を除く。)は、入園の際係員に使用券を提示し、若しくは交付し、又は電子使用券を園長が認める方法により使用しなければ入園することができない。
3 使用券等(年間パスポートに係るものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。
(1) 表示事項が不明となつた使用券等を使用して植物園を利用した場合
(2) 表示事項又は表示事項に係る電磁的記録を抹消し、又は改変した使用券等を使用して植物園を利用した場合
(3) 京都府立植物園条例(昭和35年京都府条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号の表の備考の1に規定する高校生(以下「高校生」という。)以外の者が高校生に係る使用券等を使用して植物園を利用した場合
(4) 65歳未満の者が65歳以上の者に係る使用券等を使用して植物園を利用した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不正な手段により使用券等を使用して植物園を利用した場合
4 前項の場合において、使用券(年間パスポートに係るものを除く。)を無効としたときは、これを回収する。
5 使用券等は、再発行しない。ただし、電子使用券については、園長が特に認めるときは、この限りでない。
(令7規則27・全改)
(年間パスポートの使用方法)
第3条 年間パスポートを使用して植物園を利用する者は、園長が定める使用方法に従つて、これを使用しなければならない。
2 使用券等(年間パスポートに係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。ただし、利用者に故意又は重大な過失がなく、かつ、そのことを証明することができる場合は、この限りでない。
(1) 表示事項が不明となつた使用券等を使用して植物園を利用した場合
(2) 表示事項又は表示事項に係る電磁的記録を抹消し、又は改変した使用券等を使用して植物園を利用した場合
(3) 高校生以外の者が高校生に係る使用券等を使用して植物園を利用した場合
(4) 65歳未満の者が65歳以上の者に係る使用券等を使用して植物園を利用した場合
(5) 使用券等に利用者として記載され、又は記録された者以外の者が当該使用券等を使用して植物園を利用した場合
(6) 使用券等の有効期間が満了した後に当該使用券等を使用して植物園を利用した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、不正な手段により使用券等を使用して植物園を利用した場合
3 前項の場合において、使用券(年間パスポートに係るものに限る。)を無効としたときは、これを回収する。
4 使用券等は、再発行しない。ただし、園長が特に認めるときは、この限りでない。
(令7規則27・全改)
(使用料の減免)
第4条 条例第3条第2項の規定により使用料を減免する場合及びその減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 学術研究を目的とする者が利用する場合(駐車場使用料を除く。) 10分の10
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(介護者を含む。)が利用する場合 10分の10
ア 父母その他の保護者であつて府内に住所を有するものがその監護する小学生等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童若しくはこれに準じる学校の児童又はこれらの児童以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。イにおいて同じ。)とともに利用する場合
イ その他小学生等(府内に住所を有する者に限る。)の祖父母が当該小学生等とともに利用する場合
(4) その他知事が特に必要と認める場合 10分の10以内
(平4規則15・追加、平6規則4・平8規則27・平9規則17・平19規則18・一部改正、平25規則19・旧第3条繰下・一部改正、平28規則8・令7規則27・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 条例第3条第3項ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、災害その他不可抗力の理由により利用ができなくなつた場合とし、使用料を還付する割合は、10分の8以内とする。
(平4規則15・追加、平25規則19・旧第4条繰下・一部改正)
(権限の委任)
第6条 次に掲げる知事の権限は、園長に委任する。
(1) 条例第3条第2項の規定による使用料の減免
(2) 条例第3条第3項ただし書の規定による使用料の還付
(3) 条例第4条の規定による入園の拒否又は退園の命令
(4) 条例第5条第1項第2号の規定による居残り等の許可
(平25規則19・追加)
第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、植物園の管理について必要な事項は、園長が定める。
(平4規則15・旧第4条繰下・一部改正、平25規則19・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和39年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第32号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年3月24日から施行する。
附則(平成8年規則第27号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年4月28日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府立植物園条例施行規則第3条第2号の改正規定及び第2条中京都府立陶板名画の庭条例施行規則第4条第1号の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。