○市町村シンボルづくり総合補助金交付要綱
平成2年8月24日
京都府告示第504号
市町村シンボルづくり総合補助金交付要綱を次のように定める。
市町村シンボルづくり総合補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、市町村(京都市を除く。以下同じ。)が市町村シンボルづくり推進要綱(平成2年京都府告示第503号。以下「推進要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、推進要綱第1条に定める趣旨に沿って市町村が実施するシンボルづくり事業(ハード事業と関連して実施するソフト事業を含む。以下同じ。)で、推進要綱第6条第3項の規定により採択されたもの(推進要綱第6条第1項の規定により策定する実施計画のうちシンボルづくり事業に関するものを含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業には、次に掲げる事業を含まないものとする。ただし、知事が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 他の補助金等の交付を受ける事業
(2) 辺地対策事業債及び過疎対策事業債を財源とする事業
(3) 庁舎整備事業
(4) 事業の効果が著しく特定の者に帰属する事業
(5) 市町村の内部管理に属する事業並びに市町村の事務に関する調査研究、計画の策定及び住民への啓発に関する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費から次に掲げる経費を除いた額とする。
(1) 経常的な経費(事務費、人件費、維持補修費等)
(2) 用地取得費
(補助基準等)
第4条 補助対象事業は、原則として補助対象経費が1億円以上のものとし、補助率は2分の1とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に前項で定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、推進要綱第6条第4項に規定するシンボルづくり事業の実施期間における補助金の総額は1億円を限度とし、単年度については7,000万円を限度とする。
(事業予定調書の提出及び内示)
第5条 補助金の交付を受けようとする市町村は、毎年度、事業予定調書を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、事業予定調書を受理したときは当該事業の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認める場合は、補助金の額の内示を行うものとする。
(交付申請)
第6条 規則第5条に規定する補助金交付申請書は、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。
(変更の承認申請)
第7条 市町村は、次に掲げる変更が生じたときは、速やかに知事に変更の承認申請を行わなければならない。
(1) 補助金の額の増減
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 補助対象事業の内容に基本的な影響を及ぼすと認められる変更
(事業の中止又は廃止)
第8条 第6条の規定により申請した事業を中止又は廃止しようとする場合は、知事の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第10条 この補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認められたときに交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
(書類の提出部数等)
第12条 この要綱の規定により市町村の長が知事に提出する書類は2部とし、当該市町村の区域を所管する地方振興局の長を経由しなければならない。
(補助金の地方債上の取扱い)
第13条 この補助金は、地方債(京都府市町村振興資金を除く。)を財源とする場合には、当該地方債を充当した後の市町村の負担額に対し交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。