○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年9月13日

京都府選挙管理委員会訓令第1号

京都府選挙管理委員会

京都府選挙管理委員会

地方事務局

文書の左横書きの実施に関する訓令

 事務処理の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きを実施する。

 文書の左横書きの実施については、文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年京都府訓令第1号)第2条および文書の左横書き実施要領を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年9月13日 選挙管理委員会訓令第1号

(昭和35年9月13日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 選挙及び直接請求/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年9月13日 選挙管理委員会訓令第1号