○京都府選挙管理委員会文書保存規程

平成9年4月30日

京都府選挙管理委員会規程第2号

京都府選挙管理委員会文書保存規程をここに公布する。

京都府選挙管理委員会文書保存規程

(用語)

第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、支援システムによる情報処理の用に供するため、支援システムに記録されたものをいう。

(3) 支援システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(4) 完結 起案文書にあっては決裁又は施行の終了を、供覧文書(供覧後の文書でその文書により起案するものを除く。)にあっては供覧の終了をいう。

(5) 完結年度 文書の完結した日の属する会計年度をいう。

(6) 翌会計年度 完結年度の次の会計年度をいう。

(7) 完結文書 文書のうち完結したものをいう。

(8) 未完結文書 完結していない文書及び決裁又は供覧を経ない文書等をいう。

(平13選管規程2・平18選管規程5・一部改正)

(文書等の保存の原則)

第2条 文書等は、この規程に基づき整理し、迅速な検索ができるように、一定の場所において、その所在を明らかにして保存しなければならない。

 文書等は、常に良好な状態で保存しなければならない。

 文書等は、必要があるときは、記録媒体の変換をすることができる。

(平13選管規程2・一部改正)

(完結年度別・文書分類別整理)

第3条 完結文書は、完結年度ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものについては、暦年ごとに)整理しなければならない。ただし、保存年数が永年である文書を整理する場合その他の2以上の年度分(年度ごとに区分することが適当でないものについては、2以上の年分)の文書をまとめて整理することが適当である場合については、この限りでない。

 完結文書は、別表に定める文書分類に従って、整理しなければならない。

 決裁又は供覧を経ない文書等のうち、事務局長が1年以上保存することが必要であると認めるものについては、前2項の規定に準じ整理することができる。

(平13選管規程2・一部改正)

(電子文書の整理)

第4条 電子文書を前条の規定により整理するときは、完結の都度、支援システムに記録して行うものとする。

(平18選管規程5・追加)

(電子文書以外の文書等の整理)

第4条の2 電子文書以外の文書等を第3条の規定により整理するときは、完結の都度、簿冊に編てつして行うものとする。

 前項の規定によりがたい電子文書以外の文書等は、その文書等に標題等を付け、一定の区分ごとに整理するものとする。

(平13選管規程2・一部改正、平18選管規程5・旧第4条繰下・一部改正)

(電子文書以外の未完結文書の保存)

第5条 電子文書以外の未完結文書(第3条第3項の規定により整理するものを除く。)は、別に定めるところにより保存しなければならない。

(平13選管規程2・全改、平18選管規程5・一部改正)

(保存年数)

第6条 完結文書は、その保存年数を次の6種に分類して保存する。

(1) 永年

(2) 20年

(3) 10年

(4) 7年

(5) 5年

(6) 1年

 決裁又は供覧を経ない文書等は、事務処理上必要な期間保存するものとする。

 保存年数は、翌会計年度から起算する。ただし、次の各号に掲げる文書等の保存年数は、当該各号に定める会計年度から起算する。

(1) 暦年で整理する文書 完結した日の属する年の4月1日の属する会計年度の次の会計年度

(2) その他翌会計年度から保存年数を起算することが適当でないもの 別に定める会計年度

 文書等の保存年数は、別表の補助分類欄の区分に応じ、同表の保存年数欄に掲げるとおりとする。ただし、法令等に保存年数の定めのあるときは、当該法令等の定めるところによる。

(平13選管規程2・一部改正)

(文書等の保存)

第7条 文書等を保存するため、委員会に書庫を設け、事務局長が管理する。

 書庫内は、常に整理し、文書等の保存のため、火災、汚損、盗難、紛失等の防止について、適切な措置を講じなければならない。

(平13選管規程2・一部改正)

(文書等の廃棄)

第8条 保存年数が経過した文書等は、事務局長の承認を得て廃棄しなければならない。

 保存年数が経過する前に廃棄しなければならない特別な理由が生じた文書等は、その理由等を記載した書面により、事務局長の承認を得て廃棄することができる。

 文書等の廃棄は、溶解又は焼却により行わなければならない。ただし、電磁的記録の廃棄は、記録の消去その他の記録が判読できない方法により処理を行わなければならない。

(平13選管規程2・一部改正)

(準用)

第9条 文書等の保存については、この規程に定めるもののほか、京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号)の例による。

(平13選管規程2・一部改正)

(施行期日等)

 この規程は、公布の日から施行し、平成9年度に完結する文書から適用する。

(経過措置)

 平成8年度以前に完結した文書の保存については、なお従前の例による。

 平成8年度以前に完結した文書のうち、事務局長が適当と認めるものについては、この規程による改正後の京都府選挙管理委員会文書保存規程に基づいて保存するものとする。

(平成13年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年選管規程第5号)

 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

 この規程の施行の際現に在任する農業委員会の委員で、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例によることとされる委員の選挙については、なお従前の例による。

(平成31年選管規程第4号)

(施行期日)

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

 土地改良法の一部を改正する法律附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の土地改良法の規定及び土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第1条の規定による改正前の土地改良法施行令の規定による選挙については、第2条の規定による改正後の京都府選挙管理委員会文書保存規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年選管規程第8号)

(施行期日)

 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

 令和3年度以前に完結した文書の保存については、なお従前の例による。

別表(第3条、第6条関係)

(平18選管規程5・全改、平28選管規程5・平31選管規程4・令2選管規程8・一部改正)

第1分類

第2分類

第3分類

補助分類

保存年数

選挙管理委員会

0選挙管理委員会

0一般

0例規

(永)

1一般(軽易)

2一般

3会議

4府議会

5陳情・要望

6表彰

10

7広聴・広報

8証明

1委員会

0人事

(永)

1一般

2議案

3会議録

2人事

0例規

(永)

1一般

2人事一般

3組織定数

10

4任免

10

5臨時職員

6給与等

7公務災害

3文書

0例規

(永)

1一般

2文書収発

3文書分類

(永)

4公印

20

5押印

6文書管理

(永)

7廃棄

8刊行物

4選挙一般

0例規

(永)

1一般

2会議

3選挙人名簿

4国民審査

10

5争訟

6直接請求

7住民投票

8関係団体

5衆議院議員選挙

0一般

1選挙会・選挙分会

2立候補

3投・開票

4選挙公営

5選挙用資材

6臨時啓発

6参議院議員選挙

0一般

1選挙会・選挙分会

2立候補

3投・開票

4選挙公営

5政治活動

6選挙用資材

7臨時啓発

7府議会議員選挙

0一般

1選挙会

2立候補

3投・開票

4選挙公営

5政治活動

6選挙用資材

7臨時啓発

8知事選挙

0一般

1選挙会

2立候補

3投・開票

4選挙公営

5政治活動

6選挙用資材

7臨時啓発

9市町村選挙

0議会議員選挙

1市町村長選挙

10政治資金

0一般

1政治団体

11政党助成

0一般

1政党交付金

12啓発

0一般

1啓発事業

13明るい選挙推進協議会

0一般

1委嘱等

(永)

2会議

備考 「保存年数」欄における括弧書きは、当該補助分類に属する文書等が常用文書であることを示す。

京都府選挙管理委員会文書保存規程

平成9年4月30日 選挙管理委員会規程第2号

(令和2年12月1日施行)