○最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程

昭和41年1月29日

京都府選挙管理委員会規程第3号

〔海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程〕を次のように定める。

最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程

(令2選管規程8・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章から第4章まで 削除

第5章 最高裁判所裁判官国民審査(第13条―第18条)

第6章 直接請求(第19条・第20条)

第7章 政治資金の規正(第21条―第25条)

第8章 政党交付金(第26条)

第9章 補則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法以外の法律の規定にもとづく選挙ならびに投票等について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公選法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 公選令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(4) 委員会 選挙管理委員会をいう。

(告示の方法)

第3条 この規程の適用のある選挙、投票等において、法律の定めるところにより府の委員会、選挙長等のする告示は府の公告式条例により、市区町村の委員会、投票管理者等のする告示は市町村の公告式条例によるものとする。

 天災事変又は急施を要するため、前項の規定によりがたいときは、適当な場所に掲示する等、選挙人に周知するため、適切な方法をとるものとする。

(平12選管規程2・一部改正)

第2章から第4章まで 削除

(令2選管規程8)

第4条から第12条まで 削除

(令2選管規程8)

第5章 最高裁判所裁判官国民審査

(公選規程の準用)

第13条 公選規程第19条(仮投票用封筒の印)第22条(投票用紙等の使用数及び汚損残余数報告等)(第3項を除く。)第26条(不在者投票用封筒の印)及び第106条(選挙公報の送付及び配布)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による投票用封筒

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「審査法」という。)第26条の規定による仮投票用封筒

第22条第2項

別記第15号様式により

別記第15号様式の例により

第26条

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定による郵便等による不在者投票用封筒

審査法第26条の規定による不在者投票用封筒

第106条

選挙公報

審査公報

選挙

国民審査

法第170条(選挙公報の配布)及び公報条例第5条(選挙公報の配布)に規定する期日

国民審査の期日前2日

(昭50選管規程3・昭63選管規程4・平8選管規程3・平15選管規程3・一部改正)

(得票計算表)

第14条 開票管理者は、裁判官の罷免を可とする投票数および罷免を可としない投票数を計算するときは、別記第7号様式に準じて作成した得票計算表によらなければならない。

(審査の結果報告)

第15条 開票管理者が審査法第21条(投票の点検及びその結果の報告)の規定による審査結果の報告は、別記第8号様式により審査分会長に報告しなければならない。

(昭63選管規程4・一部改正)

(裁判官の氏名等の掲示)

第16条 審査法第52条(裁判官の氏名の掲示)の規定による裁判官の氏名等の掲示は、別記第9号様式に準じて行わなければならない。

 市区町村の委員会は、前項の掲示をする場所をあらかじめ告示しなければならない。

 市区町村の委員会は、第1項の規定により氏名等を掲示したときは、当該審査の投票が終了するまでは、その場所を変更することができない。ただし、天災事変等によりその場所に掲示することができないときはこの限りでない。

(昭63選管規程4・一部改正)

(裁判官の氏名等の消除等)

第17条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第20条第1項の規定により掲示した裁判官の氏名を消除するときは、縦2本の朱線を引き、退官、失職又は死亡と朱書すること。

 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第20条第2項の規定により裁判官の氏名を変更するときは、縦2本の朱線を引き、変更後の裁判官の氏名を朱書し、併せて氏名変更と朱書すること。

(平29選管規程1・一部改正)

(審査分会長の印)

第18条 国民審査における審査分会長の印は、別記第10号様式とする。

第6章 直接請求

(議会解散等の投票に関する公選規程の準用)

第19条 公選規程第5章(投票)第6章(不在者投票)第7章(開票)(第31条を除く。)第37条(選挙事務所の設置及び異動の届出)第41条(選挙事務所の閉鎖命令)及び第15章(争訟)の規定は、府の選挙に関する部分に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく議会の解散、議会議員の解職又は知事の解職の投票について、それぞれ準用する。

(昭63選管規程4・一部改正)

(住民投票に関する公選規程の準用)

第20条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定による住民投票に準用する。

第7章 政治資金の規正

(少額領収書等の写しの開示の請求)

第21条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第1項の規定により、府の委員会に少額領収書等の写しの開示を請求しようとする者は、別記第11号様式による請求書を府の委員会に提出しなければならない。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの提出命令)

第21条の2 政治資金規正法第19条の16第5項の規定により府の委員会が行う命令は、別記第12号様式によるものとする。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しに係る支出がない旨等の通知)

第21条の3 政治資金規正法第19条の16第6項ただし書の規定により行う府の委員会への通知は、別記第13号様式によらなければならない。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの提出期間の延長の求め)

第21条の4 政治資金規正法第19条の16第7項の規定により行う府の委員会への提出期間の延長の求めは、別記第14号様式によらなければならない。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの提出期間の延長の通知)

第21条の5 政治資金規正法第19条の16第9項の規定により府の委員会が行う通知は、別記第15号様式によるものとする。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの開示決定の通知)

第21条の6 政治資金規正法第19条の16第11項の規定により府の委員会が行う通知は、別記第16号様式によるものとする。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの開示の申出)

第21条の7 政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号)第11条第1項の規定により行う府の委員会への申出は、別記第17号様式によらなければならない。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの更なる開示の申出)

第21条の8 政治資金規正法施行令第11条第3項の規定により行う府の委員会への申出は、別記第18号様式によらなければならない。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの不開示決定の通知)

第21条の9 政治資金規正法第19条の16第12項の規定により府の委員会が行う通知は、別記第19号様式によるものとする。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの開示決定期間の延長の通知)

第21条の10 政治資金規正法第19条の16第13項の規定により府の委員会が行う通知は、別記第20号様式によるものとする。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの開示決定期間の特例延長の通知)

第21条の11 政治資金規正法第19条の16第14項の規定により府の委員会が行う通知は、別記第21号様式によるものとする。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの閲覧)

第21条の12 第21条の14((収支報告書等の閲覧等))第1項から第3項までの規定は、政治資金規正法第19条の16第15項の規定による閲覧に準用する。

(平22選管規程8・追加)

(少額領収書等の写しの提出がなかつた旨の通知)

第21条の13 政治資金規正法第19条の16第16項の規定により府の委員会が行う通知は、別記第22号様式によるものとする。

(平22選管規程8・追加)

(収支報告書等の閲覧等)

第21条の14 府の委員会において受理した収支報告書等(政治資金規正法第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又は同法第19条の14の政治資金監査報告書をいう。以下同じ。)の同法第20条の2第2項の規定による閲覧は、執務時間中に限り、府の委員会が指定する場所において行うことができる。

 前項の閲覧をしようとする者は、これを指定された場所以外に持ち出し、破損し、又はこれに加筆してはならない。

 前項の規定に違反したときは、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。

 政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、府の委員会において受理した収支報告書等の写しの交付の請求(以下「交付請求」という。)をしようとする者は、別記第23号様式による請求書を府の委員会に提出しなければならない。

 府の委員会は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、府の委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

 収支報告書等の写しの交付は、交付請求があつた日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 府の委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、交付請求があつた日から起算して60日(第5項の規定により補正を求めた場合にあつては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、府の委員会は、速やかに、請求者に対し、当該延長の期間及び理由を通知しなければならない。

(昭52選管規程5・全改、昭63選管規程4・平6選管規程4・平20選管規程3・一部改正、平22選管規程8・旧第21条繰下・一部改正)

(証明の印)

第22条 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第3項第3号の規定により府の委員会が行う証明は、別記第24号様式によつて作製した印を用いて行う。

(昭52選管規程5・全改、昭63選管規程4・平6選管規程4・平22選管規程8・一部改正)

第23条 削除

(昭52選管規程5)

第24条 削除

(昭52選管規程5)

第25条 削除

(昭52選管規程5)

第8章 政党交付金

(平6選管規程4・追加)

(支部報告書等の閲覧)

第26条 第21条の14(収支報告書等の閲覧等)第1項から第3項までの規定は、政党助成法(平成6年法律第5号)第32条(報告書等の保存及び閲覧)第5項の規定による閲覧に準用する。

(平6選管規程4・追加、平20選管規程3・平22選管規程8・一部改正)

第9章 補則

(平6選管規程4・旧第8章繰下)

(届出書等の受理)

第27条 この規程の適用のある選挙及び投票等において、期日の定めがある事項について、報告、申請、届出その他の文書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時刻を文書の欄外又は余白に記載するものとする。

(平6選管規程4・旧第26条繰下・一部改正、平12選管規程2・一部改正)

(その他の措置)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、府の委員会が別に定める。

(平6選管規程4・旧第27条繰下)

 この規程は、公布の日から施行する。

 次に掲げる規程および告示は、廃止する。

(1) 政治資金規正法第21条第2項の規定による報告書閲覧規程(昭和25年京都府選挙管理委員会規程第2号)

(2) 農業委員会委員選挙事務執行規程(昭和26年京都府選挙管理委員会規程第7号)

(3) 最高裁判所裁判官国民審査事務執行規程(昭和27年京都府選挙管理委員会規程第2号)

(4) 政治資金規正法による届出様式(昭和28年京都府選挙管理委員会告示第45号)

(5) 海区漁業調整委員会委員選挙における不在者投票のできる病院の指定(昭和31年京都府選挙管理委員会告示第36号)

(昭和41年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月30日から適用する。

(昭和44年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定中郵便による不在者投票に係る部分は昭和50年3月1日から施行する。

(昭和51年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第3号)

 この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第4号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年選管規程第4号)

(施行期日等)

 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第3号)

(施行期日等)

 この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第2号)

 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

 この規程の施行に伴い必要な経過措置は、京都府選挙管理委員会が定める。

(平成15年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第3号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第5号)

 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

 この規程の施行の際現に在任する農業委員会の委員で、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例によることとされる委員の選挙については、なお従前の例による。

(平成28年選管規程第6号)

 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

 この規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規程第4号)

(施行期日)

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

 土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定及び土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第294号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第1条の規定による改正前の土地改良法施行令(昭和24年政令第294号)の規定による選挙及び異議の申出については、第1条の規定による改正前の海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程第10条から第12条まで、別記第5号様式及び別記第6号様式の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年選管規程第8号)

(施行期日)

 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

 海区漁業調整委員会委員に対する解職請求に関する事務、解職請求のために必要となる海区漁業調整委員会の選挙人名簿の据え置き、縦覧に係る告示、縦覧期間内の異議申立てに基づく修正等については、漁業法等の一部を改正する法律(平成30年法律第95号)附則第15条第1項により令和3年3月31日まで延期された任期の間は、この規程による改正前の海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程の規定は、なおその効力を有する。

 令和3年度以前に完結した文書の保存については、なお従前の例による。

(令和4年選管規程第5号)

(施行期日)

 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規程による改正前の最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程別記様式による用紙は、当分の間、この規程による改正後の最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程別記様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により手数料を徴収する場合における最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程第21条の7、第21条の8又は第21条の14第4項の申出又は請求については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第1号様式から第6号様式まで 削除

(令2選管規程8)

(昭44選管規程2・一部改正)

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(平4選管規程2・平29選管規程1・一部改正)

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(平22選管規程8・追加)

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(平22選管規程8・追加、平26選管規程10・平28選管規程6・一部改正)

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(平22選管規程8・追加)

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(平26選管規程10・全改)

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(平22選管規程8・追加)

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(平22選管規程8・追加、平28選管規程6・一部改正)

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(平22選管規程8・追加、令4選管規程5・一部改正)

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(平22選管規程8・追加、令4選管規程5・一部改正)

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(平22選管規程8・追加、平28選管規程6・一部改正)

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(平22選管規程8・追加)

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(平22選管規程8・追加)

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(平22選管規程8・追加)

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(平20選管規程3・追加、平22選管規程8・旧第10号様式の2繰下、令4選管規程5・一部改正)

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(昭52選管規程5・全改、平22選管規程8・旧第11号様式繰下)

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最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程

昭和41年1月29日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 選挙及び直接請求/第2節
沿革情報
昭和41年1月29日 選挙管理委員会規程第3号
昭和41年11月11日 選挙管理委員会規程第6号
昭和44年11月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年2月14日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年7月23日 選挙管理委員会規程第3号
昭和52年12月27日 選挙管理委員会規程第5号
昭和63年3月29日 選挙管理委員会規程第4号
平成4年6月12日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年12月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成6年12月26日 選挙管理委員会規程第4号
平成7年3月24日 選挙管理委員会規程第4号
平成8年2月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成12年3月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年7月18日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年12月24日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年11月30日 選挙管理委員会規程第8号
平成26年10月24日 選挙管理委員会規程第10号
平成28年3月22日 選挙管理委員会規程第5号
平成28年3月29日 選挙管理委員会規程第6号
平成28年6月21日 選挙管理委員会規程第9号
平成29年1月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年3月26日 選挙管理委員会規程第4号
令和2年11月17日 選挙管理委員会規程第8号
令和4年9月30日 選挙管理委員会規程第5号