○京都府議会委員会条例

昭和31年12月26日

京都府条例第54号

京都府会委員会条例(昭和30年京都府条例第1号)の全部を改正する。

京都府議会委員会条例

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務・警察委員会 12人

 総務部の所管及びそれに関連する事項

 知事直轄組織の所管及びそれに関連する事項

 府公安委員会の所管及びそれに関連する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 危機管理・健康福祉委員会 12人

 危機管理部の所管及びそれに関連する事項

 健康福祉部の所管及びそれに関連する事項

(3) 文化生活・教育委員会 12人

 文化生活部の所管及びそれに関連する事項

 府教育委員会の所管及びそれに関連する事項

(4) 政策環境建設委員会 12人

 総合政策環境部の所管及びそれに関連する事項

 建設交通部の所管及びそれに関連する事項

(5) 農商工労働委員会 12人

 商工労働観光部の所管及びそれに関連する事項

 農林水産部の所管及びそれに関連する事項

(昭32条例2・昭33条例20・昭34条例14・昭36条例38・昭38条例13・昭39条例59・昭和42条例12・昭50条例21・昭54条例21・昭55条例24・昭56条例16・昭57条例31・昭58条例22・昭59条例56・昭62条例17・平2条例12・平3条例16・平7条例18・平14条例22・平15条例23・平17条例28・平18条例27・平19条例29・平19条例34・平20条例13・平20条例16・平23条例17・平27条例33・平27条例38・平31条例17・令元条例1・令5条例15・令5条例18・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、第5条第3項(委員の選任)の規定による常任委員の選任が行われた場合にあつては、前任者の任期満了の日の翌日からこれを起算する。

 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭50条例21・平24条例69・一部改正)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例69・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて選任する。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。

 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

 常任委員の任期満了に伴う第1項の選任は、前任者の任期満了の日前30日以内にこれを行うことができる。

 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

 第1項ただし書の規定により委員を選任したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

 第4項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項(常任委員の任期)の例による。

(昭50条例21・平18条例41・平24条例69・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長3人以内を置く。

 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(平3条例16・一部改正)

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(特別委員の辞任)

第11条 特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

 前項ただし書の規定により特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平18条例41・一部改正)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

 委員の定数の4分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開催方式の特例)

第12条の2 府民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延を防止するため必要な措置を講じるべき場合又は大規模な災害その他の緊急事態が発生し、若しくはそのおそれがあることにより委員会を招集する場所に参集することが困難な委員がある場合において、委員長が必要と認めるときは、オンライン方式により委員会を開催することができる。

 前項の「オンライン方式」とは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を用いた委員会の開催方式をいう。

 第1項の規定により委員会が開催される場合において、委員(委員会を招集する場所の出席委員を除く。次項において同じ。)前項に規定する方法を用いて委員会に参加するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

 第2項に規定する方法を用いて委員会に参加した委員については、委員会に出席したものとみなす。

(令4条例18・追加)

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ議会を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長に通知してしなければならない。

(平16条例43・平18条例41・平27条例33・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、―方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当の言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例16・追加)

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、京都府議会会議規則の定めるところによる。

 この条例は、京都府部制設置条例(昭和31年京都府条例第53号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和32年3月1日)

 この条例施行の際、現にその職にある常任委員会の委員は、この条例の規定に基く相当の常任委員会の委員に選任されたものとみなす。ただし、その任期は、昭和32年6月16日までとする。

(昭和33年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月19日から適用する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月22日から適用する。

(昭和36年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月29日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月21日から適用する。

(昭和39年条例第59号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月27日から適用する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月30日から適用する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月26日から適用する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、昭和55年7月15日から適用する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、京都府部制設置条例の一部を改正する条例(昭和56年京都府条例第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和56年4月17日)

(昭和57年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、昭和57年7月13日から適用する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、昭和58年5月28日から適用する。

(昭和59年条例第56号)

この条例は、京都府部制設置条例の一部を改正する条例(昭和59年京都府条例第55号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和59年4月17日)

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、昭和62年5月30日から適用する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、京都府部制設置条例等の一部を改正する条例(平成2年京都府条例第11号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成2年6月15日)

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成3年5月15日から適用する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成7年5月26日から適用する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、京都府部制設置条例の一部を改正する条例(平成14年京都府条例第21号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年6月1日)

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成15年5月23日から適用する。

(平成16年条例第43号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成18年7月7日から適用する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成19年5月26日から適用する。

(平成20年条例第13号)

 この条例は、京都府部制設置条例(平成19年京都府条例第61号)の施行の日から施行する。

 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の京都府議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の京都府議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく同表右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなし、その任期は改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員長、副委員長及び委員のそれぞれの残任期間とする。

総務委員会

総務委員会

厚生委員会

府民厚生委員会

文教委員会

文教委員会

労働商工委員会

労働商工委員会

農林環境委員会

農林環境委員会

建設委員会

建設交通委員会

警察委員会

警察委員会

 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づく常任委員会で審査され、又は調査されている事件は、改正後の条例の規定に基づき当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成20年5月23日から適用する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成23年5月27日から適用する。

(平成24年条例第69号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成25年3月1日)

(平成27年条例第33号)

 この条例は、京都府部制設置条例の一部を改正する条例(平成27年京都府条例第9号)の施行の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の京都府議会委員会条例第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の京都府議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、平成27年5月22日から適用する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、京都府部制設置条例の一部を改正する条例(平成31年京都府条例第4号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成31年4月1日)

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、令和元年5月24日から適用する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、京都府部制設置条例の一部を改正する条例(令和5年京都府条例第4号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会委員会条例の規定は、令和5年5月26日から適用する。

京都府議会委員会条例

昭和31年12月26日 条例第54号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第1編 規/第13章
沿革情報
昭和31年12月26日 条例第54号
昭和32年2月27日 条例第2号
昭和33年8月8日 条例第20号
昭和34年6月12日 条例第14号
昭和36年10月6日 条例第38号
昭和38年5月28日 条例第13号
昭和39年3月31日 条例第59号
昭和42年6月6日 条例第12号
昭和50年6月10日 条例第21号
昭和54年6月15日 条例第21号
昭和55年7月25日 条例第24号
昭和56年4月6日 条例第16号
昭和57年7月20日 条例第31号
昭和58年6月7日 条例第22号
昭和59年4月10日 条例第56号
昭和62年6月9日 条例第17号
平成2年5月18日 条例第12号
平成3年5月24日 条例第16号
平成7年6月9日 条例第18号
平成14年5月24日 条例第22号
平成15年6月6日 条例第23号
平成16年12月24日 条例第43号
平成17年4月1日 条例第28号
平成18年7月14日 条例第27号
平成18年12月27日 条例第41号
平成19年3月16日 条例第29号
平成19年6月12日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第13号
平成20年6月6日 条例第16号
平成23年6月7日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第69号
平成27年3月20日 条例第33号
平成27年6月2日 条例第38号
平成31年3月18日 条例第17号
令和元年5月31日 条例第1号
令和4年5月31日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第15号
令和5年6月6日 条例第18号