○警察官の任用の特例に関する規則

昭和57年4月1日

京都府人事委員会規則4―10

昭和57年4月1日施行

人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、〔警察官の任用の特例〕に関し次の人事委員会規則を定める。

警察官の任用の特例に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第3項及び第5項、第17条の2第1項並びに第21条の4第1項の規定により、警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項に規定する地方警察職員のうち警察官の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則104―42・一部改正)

(選考による採用)

第2条 次に掲げる警察官の職(以下「職」という。)に警察官を採用する場合は、選考により行うことができる。

(1) 巡査部長以上の職

(2) 国又は他の地方公共団体の警察官の採用試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(3) 国又は他の地方公共団体の警察官に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(4) かつて警察官であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(6) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第45条の21第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(7) その他人事委員会が採用試験によることを不適当と認める職

(平4人委規則104―21・一部改正、平28人委規則104―42・旧第3条繰上・一部改正、平30人委規則104―46・一部改正)

(採用に係る選考の基準)

第3条 採用に係る選考の基準は、採用しようとする職に応じて、別表に掲げる下位の職の在職年数、経歴及びその職に必要な適格性を有するものであることとする。

(平28人委規則104―42・追加)

(選考による昇任)

第4条 次に掲げる職への昇任は、職員の任用に関する規則(京都府人事委員会規則4―12)第25条の規定による昇任試験によるものを除き、選考により行うものとする。

(1) 別表職の区分欄に掲げる職

(2) 警察官として20年以上勤務して退職する者で、在職中の勤務成績が特に良好と認められるものをもつて補充しようとする職

(3) 生命の危険を冒してその職務を遂行し、又は勤務上抜群若しくは顕著な功労があつた者で、警察勲功章、警察功労章若しくは警察功績章を授与されるもの又はこれに準じるものをもつて補充しようとする職で、人事委員会が選考により昇任させることを適当と認めるもの

(4) 重大な過失なくして、公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は重度の心身障害となつた者をもつて補充しようとする職で、人事委員会が選考により昇任させることを適当と認めるもの

(5) その他人事委員会が選考によることを適当と認める職

 前項第3号又は第4号に該当する場合で、昇任させる者が当該事由により死亡したときは、その者を2階級上位の職へ昇任させることができる。

(平3人委規則104―19・平28人委規則104―42・一部改正)

(昇任に係る選考の基準)

第5条 昇任に係る選考の基準は、昇任させようとする職に応じて、別表に掲げる下位の職の在職年数、経歴及びその職に必要な適格性を有し、かつ、法第23条の2第1項の人事評価の結果その他の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良好であることとする。

(平28人委規則104―42・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第6条 巡査の職に採用され、その初任教養の期間が6月を超える者については、その初任教養の期間の終わるまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。

(平28人委規則104―42・一部改正)

(事務局長への権限の委任)

第7条 人事委員会は、第2条第2号第3号第5号及び第6号に規定する職のうち、警視(部長、課長及びこれらに相当する職)への採用並びに同条第7号に規定する職のうち、警視(調査官及びこれに相当する職)以下の職への採用の選考を行う権限を、京都府人事委員会事務局長に委任する。ただし、人事委員会がその議決をもつて保留した権限については、この限りでない。

(昭61人委規則104―16・平3人委規則104―19・平4人委規則104―21・平13人委規則1―5・平28人委規則104―42・平30人委規則104―46・一部改正)

第8条 人事委員会は、第4条第1項第1号及び第2号に規定する職のうち、警視(部長、課長及びこれらに相当する職)への昇任並びに同項第3号から第5号までに規定する職への昇任の選考を行う権限を、京都府人事委員会事務局長に委任する。ただし、人事委員会がその議決をもつて保留した権限については、この限りでない。

(平30人委規則104―46・追加)

(警察本部長への権限の委任等)

第9条 人事委員会は、第2条第1号から第6号までに規定する職のうち、警視(調査官及びこれに相当する職)以下の職への採用の選考を実施する権限を、京都府警察本部長(以下「警察本部長」という。)に委任する。

 警察本部長は、前項の規定により選考を実施した場合は、その実施結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(平4人委規則104―21・平28人委規則104―42・一部改正、平30人委規則104―46・旧第8条繰下・一部改正)

第10条 人事委員会は、第4条第1項第1号及び第2号に規定する職のうち、警視(調査官及びこれに相当する職)以下の職への昇任の選考を実施する権限を、警察本部長に委任する。

 警察本部長は、前項の規定による昇任の選考のうち、第4条第1項第1号に規定する職への昇任の選考を実施した場合は、その実施結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(平3人委規則104―19・一部改正、平30人委規則104―46・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平30人委規則104―46・旧第10条繰下)

(平成3年人委規則104―19)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成4年人委規則104―21)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則104―30)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則1―5)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則104―35)

この規則は、平成18年3月10日から施行する。

(平成28年人委規則104―42)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則104―46)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 選考の基準(第3条、第4条、第5条関係)

(平3人委規則104―19・平4人委規則104―21・平13人委規則104―30・平18人委規則104―35・平28人委規則104―42・平30人委規則104―46・一部改正)

職の区分

採用の基準

昇任の基準

警視(部長、課長及びこれらに相当する職)

昇任の基準と均衡を失しない経歴を有すること。

警部の職に3年

警視(調査官及びこれに相当する職)

警部

警部補の職に4年

警部補

巡査部長の職に

ア 大学卒2年

イ 短大卒3年

ウ その他4年

巡査部長

巡査の職に

ア 大学卒2年

イ 短大卒3年

ウ その他4年

巡査

格付けに必要な経験年数を有すること。

 

備考 この基準によつては欠員を補充することができず、そのため人事行政の運営に支障を来すおそれがあると認めるときは、この基準にかかわらず選考を行うことができる。

警察官の任用の特例に関する規則

昭和57年4月1日 人事委員会規則第4号の10

(平成30年4月10日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 人事委員会規則第4号の10
昭和61年6月17日 人事委員会規則第104号の16
平成3年11月15日 人事委員会規則第104号の19
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成4年4月7日 人事委員会規則第104号の21
平成13年3月13日 人事委員会規則第104号の30
平成13年3月30日 人事委員会規則第1号の5
平成18年3月7日 人事委員会規則第104号の35
平成28年3月29日 人事委員会規則第104号の42
平成30年4月10日 人事委員会規則第104号の46