○職員の降任等の手続及び効果に関する規則

昭和27年9月12日

京都府人事委員会規則7―1

昭和27年9月12日施行

人事委員会は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基き、〔職員の分限に関する手続及び効果〕に関し次の人事委員会規則を定める。

職員の降任等の手続及び効果に関する規則

(平4人委規則1―4・平28人委規則101―20・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の降任等の手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則101―20・一部改正)

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第2条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

 条例第2条第2項の規定により指定する医師2名のうち1名は、保健所、国立若しくは公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人若しくは地方独立行政法人が設置する病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関又は一般財団法人京都予防医学センター(昭和27年4月22日に財団法人結核予防会京都府支部という名称で設立された法人をいう。)に勤務する者とし、その診断は、当該医師が勤務する機関において行われるものとする。

 任命権者は、前項の規定によることが著しく困難であると認めるときは、別に医師を指定して診断を行わせることができる。

(平3人委規則107―5・平20人委規則107―8・平20人委規則107―9・平28人委規則101―20・一部改正)

第3条 任命権者は、条例第2条第2項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 条例第2条第4項の規定による書面の交付は、当該職員に直接交付して行わなければならない。ただし、直接交付することが困難な場合にあつては、郵便法(昭和22年法律第165号)第44条第1項に規定する内容証明その他確実に送達することができる方法により送達することをもつて、これに代えることができる。

 前項ただし書の場合であつて、同項本文に規定する書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を京都府公報に登載することをもつて、当該書面の交付に代えることができる。

(平28人委規則101―20・全改)

(処分説明書の写しの提出)

第4条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条に規定する処分説明書を職員に交付したときは、その写しを速やかに人事委員会に提出しなければならない。

(昭61人委規則107―3・追加、平3人委規則107―5・一部改正)

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(昭36人委規則107―1・昭61人委規則107―3・平3人委規則107―5・一部改正)

(休職期間の更新)

第6条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者及び職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)第2条の規定により休職を命じられた者について条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(昭36人委規則107―1・平3人委規則107―5・一部改正)

(休職期間の通算)

第6条の2 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者が、条例第3条第2項又は第3項の規定により復職した後、同一の疾病により再び同号の規定による休職を命じられた場合におけるその者の休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。

(平25人委規則107―10・追加)

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者を条例第3条第2項の規定により復職させるとき又はその者につき定められた休職の期間を第6条の規定により更新するときには、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

(昭36人委規則107―1・平3人委規則107―5・平25人委規則107―10・一部改正)

第8条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者は、その休職の事由である事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

 任命権者は前項の申出があつたときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(昭36人委規則107―1・平3人委規則107―5・一部改正)

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2名の診断によつて職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

(平成3年人委規則107―5)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則第2条の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則第2条の規定によってなされたものとみなす。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成20年人委規則107―8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則107―9)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年人委規則107―10)

 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

 この規則による改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則第6条の2の規定は、この規則の施行の日以後に職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第32号)第3条第2項又は第3項の規定により復職した者について適用し、同日前に同条第2項又は第3項の規定により復職した者については、なお従前の例による。

(平成28年人委規則101―20)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の降任等の手続及び効果に関する規則

昭和27年9月12日 人事委員会規則第7号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
昭和27年9月12日 人事委員会規則第7号の1
昭和36年4月1日 人事委員会規則第107号の1
昭和61年6月17日 人事委員会規則第107号の3
平成3年5月17日 人事委員会規則第107号の5
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成20年4月1日 人事委員会規則第107号の8
平成20年11月28日 人事委員会規則第107号の9
平成25年10月11日 人事委員会規則第107号の10
平成28年3月29日 人事委員会規則第101号の20