○職員の懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和27年9月12日

京都府人事委員会規則7―2

昭和27年9月12日施行

人事委員会は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基き、〔職員の懲戒に関する手続及び効果〕に関し次の人事委員会規則を定める。

職員の懲戒に関する手続及び効果に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定により、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(平11人委規則107―6・一部改正)

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第3条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を京都府公報に登載することをもつて交付に代えることができる。

(平11人委規則107―6・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第2条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条に規定する処分説明書の写しを速やかに人事委員会に提出しなければならない。

(昭61人委規則107―4・追加、平4人委規則1―4・一部改正)

(減給の期間)

第3条 条例第4条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

(平7人委規則106―495・平11人委規則107―6・一部改正)

(停職の期間)

第4条 前条の規定は、条例第5条第1項の規定による停職の期間について準用する。

(平11人委規則107―6・一部改正)

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成7年人委規則106―495)

(施行期日)

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則107―6)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和27年9月12日 人事委員会規則第7号の2

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
昭和27年9月12日 人事委員会規則第7号の2
昭和61年6月17日 人事委員会規則第107号の4
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成7年3月31日 人事委員会規則第106号の495
平成11年12月24日 人事委員会規則第107号の6