○京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例

昭和22年6月24日

京都府条例第16号

〔京都府知事、副知事、出納長及び副出納長の給与条例〕を、次のように定める。

京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例

(昭32条例11・昭51条例17・平19条例32・改称)

(給与等の支給)

第1条 知事及び副知事(以下「知事等」という。)の給与及び旅費は、この条例の定めるところによりこれを支給する。

(昭32条例11・昭51条例17・昭63条例1・平19条例32・一部改正)

(給与の種類)

第2条 知事等の給与は、給料、地域手当、期末手当及び退職手当とする。

(昭63条例1・全改、平17条例47・一部改正)

(給料の月額等)

第3条 給料及び地域手当の額は、次のとおりとする。

(1) 給料  知事 月額1,292,000円

副知事 月額1,023,000円

(2) 地域手当

地域手当の月額は、給料の月額に100分の9.4を乗じて得た額とする。

(昭25条例44・昭26条例2・昭26条例41・昭27条例46・昭29条例1・昭32条例11・昭32条例31・昭35条例31・昭36条例2・昭38条例5・昭38条例35・昭42条例26・昭43条例33・昭46条例25・昭48条例26・昭48条例35・昭49条例44・昭51条例17・昭52条例5・昭54条例33・昭59条例1・昭60条例34・昭63条例1・平4条例1・平8条例4・平17条例47・平17条例48・平19条例32・平21条例47・平28条例50・平29条例34・一部改正)

(給料の支給方法)

第4条 新たに知事等になつた者には、その日から給料を支給する。

 知事等が退職、解職又は失職により知事等でなくなつたときは、その日まで給料を支給する。

 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

 知事等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(昭26条例2・全改、昭49条例44・昭63条例1・平4条例16・平9条例15・平26条例5・一部改正)

(期末手当)

第5条 知事等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。第7条第2項を除き、以下同じ。)した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、退職した日現在)において知事等が受けるべき給料の月額、地域手当の月額及び給料の月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第20条第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関しては、職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(昭63条例1・全改、平元条例27・平2条例21・平3条例71・平5条例23・平6条例24・平9条例15・平9条例19・平11条例33・平12条例38・平13条例37・平14条例46・平15条例33・平17条例47・平21条例47・平22条例34・平26条例5・平26条例55・平28条例2・平28条例50・平29条例34・平30条例41・令元条例61・令2条例36・令3条例26・令4条例31・令5条例30・一部改正)

(退職手当)

第6条 知事等が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。ただし、その支給は、任期ごとに行うことができる。

 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額に次項の規定により計算した在職期間を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 知事 100分の62

(2) 副知事 100分の43

 退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、知事等となつた日から起算して暦に従つて計算した月数とする。この場合において、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第2条の2第2条の3及び第13条から第19条までの規定は、知事等の退職手当について準用する。この場合において、同条例第13条から第19条までの規定中「退職手当管理機関」とあるのは、「知事」と読み替えるものとする。

(昭63条例1・追加、平9条例15・平17条例48・平19条例24・平19条例32・平21条例38・平24条例58・平26条例5・平29条例35・一部改正)

(退職手当の特例)

第7条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が退職し、同法の規定に基づく退職手当の支給を受けることなく引き続いて副知事となつたときは、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、副知事としての在職期間に通算する。

 前項の規定に該当する者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副知事となつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は支給しない。この場合において、先の副知事としての在職期間は、後の副知事としての在職期間に通算する。

 前2項の規定に該当する者が退職した場合における退職手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の退職に係る副知事(以下「最終の職」という。)としての在職期間について前条第2項の規定により算定して得た額

(2) その者の最終の職以外の副知事としてのそれぞれの在職期間について最終の職を退職した日における当該副知事の給料の月額を基礎としてそれぞれ前条第2項の規定を準用して算定して得た額の合計額

(3) その者の第1項に規定する国家公務員としての勤続期間についてその者が国家公務員を退職した日に受けていた職務の級の号俸(職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた者にあつては、当該俸給月額。以下この項において同じ。)に相当する最終の職を退職した日における職務の級の号俸の額を基礎として一般職の職員の退職手当の例により算定して得た額

 第1項又は第2項の規定に該当する者が退職し、引き続いて国家公務員となつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、退職手当は支給しない。

(昭63条例1・追加、平19条例32・一部改正)

(給与の支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。

(昭51条例17・一部改正、昭63条例1・旧第6条繰下・一部改正)

(旅費)

第9条 知事等が公務のため旅行したときは、知事等を京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)第2条第2項に規定する指定職の職務にある者とみなして、同条例の規定を適用して旅費を支給する。

(昭63条例1・追加)

 この条例は、昭和22年5月3日から、これを適用する。

(平21条例23・旧附則・一部改正)

 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、臨時の措置として、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例23・追加)

(昭和27年条例第46号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

 従前のそれぞれの条例の規定により、昭和27年11月1日以降において、既に支給を受けた報酬及び給料は、この条例の規定による報酬及び給料の内払とみなす。

(昭和29年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

 従前のそれぞれの条例の規定により、昭和29年1月1日以後において、既に支給された報酬又は給料は、この条例の規定による報酬又は給料の内払とみなす。

(昭和32年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

42 附則第25項から前項までの規定による改正後の費用弁償等に関する条例の規定(暫定手当に関する改正規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭34条例20・旧第54項繰上、昭35条例30・旧第53項繰下、昭36条例41・旧第55項繰下、昭39条例82・旧第57項繰上・旧第54項繰上、昭42条例27・旧第49項繰下・一部改正、昭45条例34・旧第51項繰上・一部改正)

(昭和35年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第16条にかかる改正規定および附則第2項の規定は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第31号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第2条中第5条第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から、第1条、第3条、第4条、第6条および第10条の規定ならびに第2条中第2条、第5条中第2条、第7条中第2条、第8条中第2条、第9条中第2条および第11条中第3条の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第35号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第33号)

 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

 改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与条例第3条および改正後の京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例第4条の調整手当の月額が改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与条例第3条第3号および改正前の京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例第4条の暫定手当(昭和32年3月31日における勤務地手当の月額をいう。)の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与条例第3条および改正後の京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例第4条の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条から第5条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府旅費条例等の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第35号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第44号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年2月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第33号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例(次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定(京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第3条第4号の規定を除く。)は、昭和59年3月1日から適用する。

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例(前項ただし書に指定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(附則第11項において「改正後の条例等」という。)及び職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年京都府条例第30号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の条例並びにこの条例による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第2条、第6条及び第7条の規定、次項から附則第8項までの規定並びに附則第11項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。附則第8項において「改正後の退職手当条例」という。)第2条第1項及び第7条の規定は昭和53年4月15日(以下「適用日」という。)から、この条例による改正後のそれぞれの条例(附則第9項において「改正後のそれぞれの条例」という。)中給料又は報酬の額を定める規定は、昭和63年3月1日から適用する。

(経過措置)

 適用日の前日に知事、副知事又は出納長(以下「知事等」という。)として在職した者の同日以前の知事等としての在職期間の計算については、改正後の知事等の給与条例第6条第3項の規定を適用する。

 前項に規定する者のうち、適用日前に知事等を退職(任期満了又は退職によりその職を離れることをいう。附則第8項各号を除き、以下同じ。)し、退職手当の支給を受けることなく退職の日又はその翌日に再び知事等となつた者の先の知事等としての在職期間は、後の知事等としての在職期間に通算する。

 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「適用期間」という。)に知事等を退職し、退職の日又はその翌日に再び知事等となつた者(改正後の知事等の給与条例第7条第2項の規定に該当する者を除く。)については、改正後の知事等の給与条例第6条第1項の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は支給しない。この場合において、先の知事等としての在職期間は、後の知事等としての在職期間に通算する。

 前2項の規定に該当する者の退職手当の額は、改正後の知事等の給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、改正後の知事等の給与条例第7条第3項(第3号を除く。)の規定を準用して算定して得た額とする。

 改正後の知事等の給与条例第7条第2項の規定に該当する者で適用期間に副知事又は出納長(以下「副知事等」という。)を退職し、退職の日又はその翌日に再び副知事等となつたものの同条第3項第3号の規定の適用については、同号中「職務の級の号俸(職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた者にあつては、当該俸給月額。以下この項において同じ。)に相当する最終の職を退職した日における職務の級の号俸の額」とあるのは、「職務の級の号俸の額」とする。

 適用期間に副知事等を退職した者及び施行日に副知事等として在職する者のうち、一般職の職員(改正後の退職手当条例第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者で同法の規定に基づく退職手当の支給を受けていないものをいう。以下同じ。)として在職した後、引き続いて副知事等として在職した者で次の各号に掲げるものの退職手当の額については、改正後の知事等の給与条例第6条第2項若しくは第7条第3項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は附則第6項の規定により算定して得た額に当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する者については、いずれか多い方の額)を加算して得た額とする。

(1) その者の改正後の退職手当条例又は国家公務員退職手当法の規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間及び副知事等としての引き続いた在職期間を一般職の職員として引き続いて在職したものとした場合に、最終の職(その者の最終の退職(任期満了、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る副知事等の職をいう。以下同じ。)を退職した日における最終の職の給料の月額を基礎として最終の職を退職した日における職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)第5条の規定に該当する退職の例により算定して得た額から一般職の職員を退職した際に現に支給を受けた退職手当の額(国家公務員から引き続いて副知事等となつた者については、改正後の知事等の給与条例第7条第3項第3号(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定して得た額。次号において同じ。)を減じて得た額が改正後の知事等の給与条例第6条第2項若しくは第7条第3項(第3号を除く。)の規定又は附則第6項の規定により算定して得た額を超える者 その超える額

(2) その者が一般職の職員又は国家公務員を退職した日における退職手当条例第5条又は職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)附則第4項の規定による改正前の退職手当条例第6条の規定に該当する退職の例により算定して得た額が一般職の職員を退職した際に現に支給を受けた退職手当の額を超える者 その超える額

(給与の内払等)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当(退職手当を除く。以下この項において同じ。)は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

10 

(退職手当条例の一部改正)

11 退職手当条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第35号で平成元年12月21日から施行)

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の条例、改正後の昭和43年改正条例附則第13項及び改正後の知事等の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項及び第4条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成2年規則第43号で平成2年12月26日から施行)

 この条例(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の2第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の条例並びにこの条例による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成3年条例第71号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第39号で平成3年12月25日から施行)

 第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第2条第2号及び第10条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第16条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第22条第2項及び第22条の5の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の条例、改正後の昭和43年改正条例附則第13項、改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の知事等の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項、第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び第4条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成4年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成4年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

 平成5年12月10日において改正前の条例第20条又は第3条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

 前項の規定により期末手当が支給された者の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成6年条例第24号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成8年条例第4号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成9年条例第15号)

 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

 第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定及び第4条の規定(京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第6条第4項中「昭和31年京都府条例第30号)」の右に「第2条の2、」を加える改正規定を除く。)による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

10 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の知事等の給与条例第5条の規定の適用については、同条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成11年条例第33号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定及び第4条の規定 平成12年4月1日

 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

 平成11年12月10日において改正前の条例第20条又は第3条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条及び京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号。以下「知事等の給与特例条例」という。)第2条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

 前項の規定により期末手当が支給された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

10 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第8項が適用される期末手当については同項、附則第11項が適用される期末特別手当については同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成12年条例第38号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

 平成12年12月8日において第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第2条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条及び京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号。以下「知事等の給与特例条例」という。)第2条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

 前項又は附則第6項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項及び附則第6項の差額の合計額を控除した額とする。

 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第37号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

 平成13年12月10日において第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第4条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条及び京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号。以下「知事等の給与特例条例」という。)第2条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

 前項の規定により期末手当が支給された者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第3条、第5条及び第7条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定 平成16年4月1日

(人事委員会規則への委任)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条から第10条までの施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において知事、副知事又は出納長の職にある者が当該特別職として受ける給料の額は、同日を含む任期に係る期間は、第1条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「知事等の給与条例」という。)第3条第1号の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の知事等の給与条例第3条第1号に定める額とする。

 前項の規定の適用を受ける特別職に係る第1条の規定による改正後の知事等の給与条例第3条第2号、第5条第2項及び第6条第2項の規定並びに京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例(以下「知事等の給与特例条例」という。)第1条及び第2条の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 知事等の給与条例第3条第2号中「給料の月額」とあるのは「京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第2項の規定により定められる給料の月額(以下「平成17年改正条例附則第2項の規定による給料の月額」という。)」と、知事等の給与条例第5条第2項、第6条第2項及び第7条第3項第2号中「給料の月額」とあるのは「平成17年改正条例附則第2項の規定による給料の月額」とする。

(2) 知事等の給与特例条例第1条中「京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号。以下「知事等の給与条例」という。)第3条第1号」とあるのは「京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第2項」と、「同号に規定する額」とあるのは「同項の規定により定められる額」と、知事等の給与特例条例第2条中「知事等の給与条例第5条第2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項第1号の規定により読み替えて適用される京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第5条第2項」と、「100分の10」とあるのは「100分の30」と、「100分の5」とあるのは「100分の20」とする。

 施行日の前日において、教育委員会委員、教育長、公安委員会の委員、選挙管理委員、監査委員、人事委員会の委員、労働委員会の委員又は収用委員会委員の職にある者が当該特別職として受ける給料若しくは報酬(月額をもって支給されるものに限る。)、地域手当、期末手当又は期末特別手当の額は、同日を含む任期に係る期間は、第3条から第10条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、第3条から第10条までの規定による改正前のそれぞれの条例に定める額とする。

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受けるもの及び前項の規定の適用を受ける特別職については、第15条の規定による改正前の職員の管理職手当等の月額の特例等に関する条例第2条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

特例期間において、同条例第4条の2

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項の規定の適用を受ける期間において、同条例附則第17項の規定により読み替えて適用される職員の給与等に関する条例第4条の2

調整手当

地域手当

除く。次条において同じ

除く

月額は、同条例第4条の2

月額は、同条

第3条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和24年京都府条例第9号)第3条第1号

同項

同号

同項

手当

手当(地域手当(期末特別手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)

第4条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)第2条第1号

同項

同号に規定する額

同項の規定により定められる額

第5条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)第2条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

第6条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)第2条第1号

同項

同号に規定する額

同項の規定により定められる額

第7条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第3条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

調整手当

地域手当

除く。次条において同じ

除く

同条例第3条第2項に規定する額

同項の規定により定められる額

第8条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第2条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

手当

手当(地域手当(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)

同条第1項に規定する額

同項の規定により定められる額

第9条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)第2条第1号

同項

同号に規定する額

同項の規定により定められる額

第10条

特例期間

京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間

京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)第2条

同項

同条に規定する額

同項の規定により定められる額

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第32号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 次に掲げる条例の規定中「京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例」を「京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例」に改める。

(1) 京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第4条第2項

(2) 京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第5条第1項

(平成21年条例第23号)

 この条例は、公布の日又は第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成21年5月29日)

(平成21年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第22条第2項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 平成22年4月1日

(平成22年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条並びに附則第3項の規定 平成23年4月1日

(平成24年条例第58号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第55号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号並びに第22条の5第4項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第5条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定、第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第4号の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例及び第7条の規定による改正前の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(平28条例2・旧第5項繰上)

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平28条例2・旧第6項繰上・一部改正)

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び附則第5項の規定は平成27年4月1日(次項及び附則第4項において「適用日」という。)から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第6条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第7条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第6条の規定による改正前の任期付条例及び第7条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第8条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定並びに次項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条(附則第1項第2号アに掲げる規定を除く。)の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条の改正規定及び第5条の規定 平成30年4月1日

 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第25条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第4条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定及び次項の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第4条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日を含む任期に係る期間以降の期間に対応する分について適用し、当該期間より前の期間に対応する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平成30年条例第41号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条及び第45条の9の改正規定並びに第4条、第6条及び附則第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

 第1条の規定(給与条例第20条、第21条、第45条の9及び第46条の7の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第2条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例及び次項の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第2条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第5条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第61号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は令和元年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第36号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ並びに別表第4から別表第6までの規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第26条の改正規定を除く。)による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例

昭和22年6月24日 条例第16号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和22年6月24日 条例第16号
昭和23年9月14日 条例第3号
昭和24年3月18日 条例第6号
昭和25年9月7日 条例第44号
昭和26年3月20日 条例第2号
昭和26年12月25日 条例第41号
昭和27年12月25日 条例第46号
昭和29年3月22日 条例第1号
昭和32年4月1日 条例第11号
昭和32年10月1日 条例第31号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和35年10月7日 条例第22号
昭和35年12月24日 条例第31号
昭和36年3月31日 条例第2号
昭和37年6月9日 条例第7号
昭和38年3月19日 条例第5号
昭和38年12月27日 条例第35号
昭和41年7月19日 条例第19号
昭和42年12月22日 条例第26号
昭和43年12月27日 条例第33号
昭和45年4月18日 条例第12号
昭和46年10月15日 条例第25号
昭和48年5月2日 条例第26号
昭和48年10月18日 条例第35号
昭和49年12月26日 条例第44号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和60年12月24日 条例第34号
昭和63年3月22日 条例第1号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第71号
平成4年3月17日 条例第1号
平成4年7月7日 条例第16号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第24号
平成8年3月15日 条例第4号
平成9年10月17日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第19号
平成11年12月24日 条例第33号
平成12年12月25日 条例第38号
平成13年12月25日 条例第37号
平成14年12月26日 条例第46号
平成15年11月28日 条例第33号
平成17年12月27日 条例第47号
平成17年12月27日 条例第48号
平成19年3月16日 条例第24号
平成19年3月30日 条例第32号
平成21年5月30日 条例第23号
平成21年10月16日 条例第38号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年11月30日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第58号
平成26年3月14日 条例第5号
平成26年12月26日 条例第55号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第50号
平成29年12月26日 条例第34号
平成29年12月26日 条例第35号
平成30年12月20日 条例第41号
令和元年12月19日 条例第61号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第30号