○人事委員会の定める職員等について

昭和43年4月5日

京都府人事委員会公示第102号

人事委員会は、京都府人事委員会規則6―29(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年改正条例附則第11項の規定に基づく給料月額の決定等)第3条の規定に基づき、人事委員会の定める職員等について次のように定めた。

人事委員会の定める職員等について

京都府人事委員会規則6―29(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年改正条例附則第11項の規定に基づく給料月額の決定等)第3条に規定する「人事委員会の定める職員」および「人事委員会の定める期間を増減した期間」については、京都府人事委員会公示第101号(給料の切替え等)第1の例による。

人事委員会の定める職員等について

昭和43年4月5日 人事委員会公示第102号

(昭和43年4月5日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和43年4月5日 人事委員会公示第102号