○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和31年9月25日

京都府人事委員会規則6―3

昭和31年9月1日適用

人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)に基き、職員の特殊勤務手当に関し、次の人事委員会規則を定める。

職員の特殊勤務手当に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(府税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条第2項第1号に規定する税務を担当する組織として人事委員会規則で定めるものは、地域連携・振興部税務課とする。

 条例第3条第2項第1号に規定する徴収金の賦課徴収の事務に従事する職員であつて人事委員会規則で定めるものは、京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)第3条第1項第5号第7号及び第12号に規定する徴収金の賦課徴収の事務に従事する職員であつて業務に常時従事する職員とする。

(昭44人委規則106―128・全改、昭46人委規則106―160・平2人委規則106―426・平10人委規則106―550・平12人委規則106―565・平12人委規則106―569・平16人委規則106―623・令2人委規則106―795・一部改正)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第3条の3第1項第6号に規定する人事委員会が定める者とは、広域振興局、家庭支援総合センター及び児童相談所に勤務する職員で、所定の学歴その他の資格を有する者を充てることが著しく困難で、かつ、やむを得ない場合において、これらの者の業務類似の業務に常時従事するものとする。

(昭36人委規則106―29・追加、昭37人委規則106―38・昭38人委規則106―50・昭39人委規則106―65・昭40人委規則106―71・昭41人委規則106―83・昭42人委規則106―93・昭42人委規則106―102・昭43人委規則106―119・昭44人委規則106―135・昭45人委規則106―152・昭48人委規則106―178・昭48人委規則106―195・昭54人委規則106―261・昭55人委規則106―272・昭56人委規則106―297・昭56人委規則106―305・昭57人委規則106―312・昭58人委規則106―332・昭59人委規則106―348・昭62人委規則106―386・平2人委規則106―426・平2人委規則106―442・平5人委規則106―477・平8人委規則106―523・平11人委規則106―553・平16人委規則106―623・平19人委規則106―664・一部改正、平20人委規則106―677・旧第3条の2繰上、平22人委規則106―699・一部改正)

(社会福祉施設等における保護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条の2 条例第3条の4第1項に規定する人事委員会の指定する施設とは、家庭支援総合センター、児童相談所、淇陽学校及び京都障害者高等技術専門校とする。

(昭38人委規則106―29・追加、昭38人委規則106―50・昭41人委規則106―83・昭42人委規則106―102・昭43人委規則106―119・昭45人委規則106―152・昭47人委規則106―166・昭48人委規則106―195・昭56人委規則106―297・昭56人委規則106―305・昭58人委規則106―332・昭59人委規則106―338・平元人委規則106―406・平2人委規則106―426・一部改正、平20人委規則106―677・旧第3条の3繰上、平22人委規則106―699・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに人事委員会が定める感染症とする。

 条例第5条第2項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(昭38人委規則106―50・全改、昭42人委規則106―102・昭47人委規則106―166・昭49人委規則106―208・昭52人委規則106―240・昭59人委規則106―348・平2人委規則106―426・平3人委規則106―453・平11人委規則106―556・一部改正)

(放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第6条第1項に規定する人事委員会の定める施設等とは、次に掲げるものとする。

(1) 保健所

(2) 洛南病院

(3) レントゲン自動車

(4) 前3号のほか、人事委員会が定める施設等

(昭38人委規則106―50・昭42人委規則106―102・昭47人委規則106―166・昭49人委規則106―208・昭52人委規則106―240・昭56人委規則106―305・昭59人委規則106―348・平2人委規則106―426・平17人委規則106―634・平19人委規則106―664・平20人委規則106―677・平24人委規則106―724・一部改正)

(精神科病院等に勤務する職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第7条第1項に規定する人事委員会の指定する施設等とは、次に掲げるものとする。

(1) 保健所(結核患者に接する業務に従事した場合に限る。)

(2) 保健環境研究所(結核患者に接する業務に従事した場合に限る。)

(3) 精神保健福祉総合センター(精神病患者に接する業務に従事した場合に限る。)

(4) 前3号のほか、人事委員会が指定する施設等

 条例第7条第2項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 精神科病院及び前項第3号に規定する施設等に勤務する職員 760円(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「管理職員」という。)にあつては、650円)

(2) 前項第1号第2号及び第4号に規定する施設等に勤務する職員 290円

(昭38人委規則106―50・昭45人委規則106―152・昭54人委規則106―226・昭54人委規則106―261・昭62人委規則106―386・昭63人委規則106―398・平2人委規則106―426・平4人委規則106―454・平6人委規則106―484・平7人委規則106―498・平7人委規則106―501・平8人委規則106―517・平16人委規則106―620・平17人委規則106―634・平19人委規則106―664・平20人委規則106―677・平24人委規則106―724・一部改正)

(夜間看護業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条の2 条例第7条の2第1項第1号に規定する人事委員会が定めるこれらに準じる職員とは、病院に勤務する看護師又は准看護師の業務類似の業務に常時従事する者とする。

 条例第7条の2第1項第2号に規定する人事委員会が定める職員とは、病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員(管理職員を除く。)のうち、救急患者(救急車等による外来患者及び容態が急変するおそれがあるため集中治療室等に入院している患者をいう。以下同じ。)に対処するために自宅等で待機することを依頼された職員とする。

 条例第7条の2第1項第2号に規定する人事委員会が定める特別な事情とは、待機を依頼された期間中に救急患者に対処するために呼出しを受け、正規の勤務時間以外の時間において1時間以上手術等の業務に従事した場合とする。

 条例第7条の2第3項に規定する人事委員会が認める場合は、条例第7条の2第1項第1号に規定する業務に従事する職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び給与条例第13条第1項第2号の規定に該当し、かつ、通勤手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)とする。

 条例第7条の2第3項に規定する人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(昭41人委規則106―83・全改、昭42人委規則106―93・昭44人委規則106―128・昭56人委規則106―305・平元人委規則106―408・平元人委規則106―419・平2人委規則106―426・平3人委規則106―453・平5人委規則106―477・平8人委規則106―523・平14人委規則106―595・平19人委規則106―664・一部改正)

(潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条の3 条例第9条第1項に規定する人事委員会の指定する機関等とは、水産事務所、海洋高等学校及び警察本部とする。

(昭43人委規則106―108・追加、昭52人委規則106―240・昭56人委規則106―305・平2人委規則106―426・平2人委規則106―442・平14人委規則106―595・一部改正、平21人委規則106―691・旧第6条の3繰下、平24人委規則106―724・旧第6条の4繰上)

(坑内作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条の4 条例第11条第1項に規定する人事委員会の指定する機関等とは、土地改良事務所とする。

(昭52人委規則106―240・追加、昭56人委規則106―297・平2人委規則106―426・平7人委規則106―498・平10人委規則106―550・平18人委規則106―655・平20人委規則106―677・一部改正、平21人委規則106―691・旧第6条の4繰下、平24人委規則106―724・旧第6条の5繰上、平31人委規則106―788・一部改正)

(高所作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条の5 条例第12条第1項に規定する人事委員会の定めるものとは、次の号に掲げる作業又は業務とする。

(1) サイレージの生産作業(計測作業を含む。)

(2) 消防の教育訓練における実技指導

(昭59人委規則106―348・追加、平2人委規則106―426・一部改正、平21人委規則106―691・旧第6条の5繰下、平24人委規則106―724・旧第6条の6繰上)

(建設用重機械の運転作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条の6 条例第14条第1項に規定する人事委員会の指定する機関等とは、次に掲げるものとする。

(1) 植物園

(2) 農業大学校

(3) 農林水産技術センター(農林センター(森林技術センター(森林部)及び茶業研究所(宇治茶部)を除く。)、生物資源研究センター及び畜産センターに限る。)

(4) 林業大学校

 条例第14条第1項に規定する人事委員会の定める車両とは、次に掲げるものとする。

(1) ブルドーザ

(2) トレーラ・トラック(積載量10トン未満のものを除く。)

(3) モーター・グレーダ

(4) タイヤ・ローラ

(5) ショベル・ローダ

(6) ドーザー・ショベル

(7) トラクター・ショベル

(8) ダンプ・トラック(除雪板を装備したものに限る。)

(9) ロータリ除雪自動車

(10) グラップル

(11) ハーベスタ

(12) スイングヤーダ

(13) フォワーダ

(14) タワーヤーダ

 条例第14条第2項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき260円とする。

(昭36人委規則106―29・追加、昭38人委規則106―50・旧第6条の2繰下・一部改正、昭42人委規則106―93・昭42人委規則106―102・一部改正、昭43人委規則106―108・旧第6条の3繰下・一部改正、昭47人委規則106―166・昭49人委規則106―208・一部改正、昭52人委規則106―240・旧第6条の4繰下・一部改正、昭56人委規則106―305・一部改正、昭59人委規則106―348・旧第6条の5繰下・一部改正、平2人委規則106―426・平9人委規則106―532・平15人委規則106―609・平20人委規則106―677・平21人委規則106―689・一部改正、平21人委規則106―691・旧第6条の6繰下、平24人委規則106―718・一部改正、平24人委規則106―724・旧第6条の7繰上)

(校務についての連絡調整及び指導助言の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条の7 条例第15条の3第1項に規定する人事委員会が定める職務は、別表第1に定める職務とする。

(昭55人委規則106―278・追加、昭59人委規則106―348・旧第6条の7繰下、平2人委規則106―426・一部改正、平19人委規則106―664・旧第6条の8繰上・一部改正、平20人委規則106―677・一部改正、平21人委規則106―691・旧第6条の7繰下、平24人委規則106―724・旧第6条の8繰上)

(学校附属寄宿舎等の舎監として勤務する職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第17条第2項に規定する手当の額は、1日につき260円とする。

(昭32人委規則106―2・昭34人委規則106―9・昭36人委規則106―29・昭38人委規則106―50・昭39人委規則106―65・昭42人委規則106―102・昭43人委規則106―111・昭44人委規則106―135・昭47人委規則106―166・昭49人委規則106―208・昭51人委規則106―226・昭51人委規則106―236・昭52人委規則106―240・昭55人委規則106―272・昭56人委規則106―293・昭56人委規則106―297・昭57人委規則106―312・昭59人委規則106―338・昭59人委規則106―348・平元人委規則106―406・平2人委規則106―426・平8人委規則106―517・平17人委規則106―634・一部改正)

(異なる課程等の授業に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第18条第2項に規定する手当の額は、1時間につき1,530円とする。

(昭36人委規則106―26・昭38人委規則106―50・昭41人委規則106―83・昭42人委規則106―102・昭45人委規則106―152・昭47人委規則106―166・昭48人委規則106―178・昭48人委規則106―195・昭52人委規則106―240・昭59人委規則106―348・平2人委規則106―426・一部改正)

(通信制の課程の授業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第19条第2項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 添削の場合にあつては、1通につき260円

(2) 前号以外の場合にあつては、1時間につき次に掲げる額

 教育職員   1,530円

 事務職員    760円

(昭38人委規則106―50・昭41人委規則106―83・昭42人委規則106―102・昭45人委規則106―152・昭47人委規則106―166・昭48人委規則106―178・昭48人委規則106―195・昭49人委規則106―208・昭52人委規則106―240・昭59人委規則106―348・平2人委規則106―426・一部改正)

(職業課程の実習に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第20条第1項に規定する人事委員会が定める実習等とは、次に掲げるものとする。

(1) 化又は育すう❜❜

(2) 養蚕

(3) 搾乳

(4) 製麹

(5) 製茶

(6) 製炭

(7) 育苗

(8) 前各号のほか、人事委員会が定める実習等

 条例第20条第2項に規定する手当の額は、前項の業務に従事した1夜につき2,000円とし、深夜にわたるときは1夜につき2,610円とする。

(昭38人委規則106―50・昭41人委規則106―83・昭42人委規則106―102・昭45人委規則106―152・昭47人委規則106―166・昭48人委規則106―195・昭52人委規則106―240・昭59人委規則106―348・平2人委規則106―426・一部改正)

(警察職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第21条第1項に規定する人事委員会の定める作業又は業務は、次に掲げる作業又は業務とする。

(1) 主として私服員の従事する犯罪予防及び捜査並びに被疑者逮捕作業(第21号に該当するもの及び航空機に搭乗して行うものを除く。)

(2) 指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用する犯罪鑑識作業

(3) 無線自動車等の運転作業(次号及び第20号に該当するものを除く。)

(4) 交通捜査作業

(5) 削除

(6) 留置施設の看守及び保護室における保護の作業

(7) 削除

(8) 特殊機械保守作業

(9) 術科指導作業

(10) 死体取扱作業

(11) 警ら作業

(12) 削除

(13) 特に足場の悪い断がい又は激流の中若しくはこれに相当する危険な場所において、ロープを用い、人命を救助する作業

(14) 正規の勤務時間の全部又は一部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる警備、保安、事件の捜査及び処理等の業務

(15) 削除

(16) 爆発物解体処理等作業

(17) 道路において行う自動車運転免許の技能試験(当該試験の前に行う技能診断を含む。)作業

(18) 緊急の呼出しにより夜間(午後9時後翌日午前5時前の間をいう。)において行われる突発的に発生した事件、事故等の処理作業(管理職員を除く。)

(19) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第2条に規定する国際緊急援助活動業務

(20) 核原料物質等輸送警備作業(核物質の防護に関する条約(昭和63年条約第6号)附属書Ⅱの第1群の核物質に係る作業に限る。以下同じ。)

(21) 防弾装備を着装し、武器を携帯して行われる銃器犯罪捜査等の作業

(22) 遠隔地水上警戒業務(遠隔地において行う水上警戒業務で、人事委員会が定めるものに限る。以下同じ。)

 条例第21条第2項に規定する人事委員会が定める作業は、前項第10号に規定する作業とする。

 条例第21条第2項に規定する手当の額は、作業又は業務に従事した日1日(第1項第10号に規定する作業に従事した場合にあつては、1回)につき別表第2に定める額とする。ただし、第1項第4号第9号から第11号まで、第14号から第18号まで、第20号から第22号までの作業(同項第4号の作業にあつては交通事故処理に係るものに、同項第16号の作業にあつては別表第2の16の項に規定する爆発物解体処理作業及び特殊危険物質又はその疑いのある物質の処理作業で人事委員会の定めるものに限る。)又は業務以外の作業又は業務にあつては、1日の作業又は業務時間が4時間に満たないときは、同表に定める額の100分の60とし、第1項第19号の業務のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあつては、同表に定める額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額とする。

(昭33人委規則106―6・昭35人委規則106―14・昭36人委規則106―29・昭38人委規則106―50・昭38人委規則106―46・昭38人委規則106―53・昭41人委規則106―83・昭42人委規則106―102・昭43人委規則106―119・昭44人委規則106―135・昭45人委規則106―152・昭48人委規則106―195・昭49人委規則106―208・昭52人委規則106―240・昭55人委規則106―288・昭56人委規則106―305・平元人委規則106―419・平2人委規則106―426・平3人委規則106―453・平4人委規則106―466・平5人委規則106―477・平6人委規則106―492・平7人委規則106―503・平8人委規則106―515・平9人委規則106―537・平11人委規則106―560・平15人委規則106―609・平19人委規則106―664・平19人委規則106―671・平20人委規則106―677・平26人委規則106―736・平28人委規則106―743・一部改正)

(航空業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条の2 条例第21条の2第1項第3号に規定する人事委員会が定めるものは、次に掲げる業務とする。

(1) 交通活動

(2) 犯罪捜査又は警備活動(訓練を含む。)

(3) 人命救助、捜索救難又は災害時における警戒(訓練を含む。)

(4) 広報活動

(5) 操縦練習又は搭載器材の点検整備

(6) 前各号のほか、人事委員会が認める業務

 条例第21条の2第2項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第21条の2第1項第1号の業務 業務に従事した時間1時間につき5,100円

(2) 条例第21条の2第1項第2号の業務 業務に従事した日1日につき2,200円

(3) 条例第21条の2第1項第3号の業務 搭乗した時間1時間につき1,900円

(昭56人委規則106―305・全改、平元人委規則106―419・平2人委規則106―426・一部改正)

(特別の特殊勤務手当)

第12条 条例第23条第2項に規定する特別の特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その支給範囲はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当 洛南病院に勤務する職員が、死体の取扱作業に従事したときに、支給する。ただし、条例第7条の規定の適用を受けて当該特殊勤務手当が支給される日(結核患者の死体の取扱作業に従事した日に限る。)にあつては、支給しない。

(2) 家畜伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当 家畜保健衛生所等に勤務する職員が、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病のうち人事委員会が定める伝染性疾病の患畜若しくは伝染性疾病の疑のある患畜の飼育、伝染病菌の附着している若しくは附着の危険がある物件の処理作業又は粉じんが著しく多量に発生する鶏舎内における鶏の体重測定若しくは出荷作業に従事したときに、支給する。

(3) 高圧汽かん、高圧配電線路及び高圧機器保守作業に従事する職員の特殊勤務手当 大野ダム総合管理事務所等に勤務する職員が、高圧汽かん(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の適用を受けるものに限る。)、高圧配電線路又は高圧機器の保守作業に従事したときに、支給する。

(4) 議会の速記事務に従事する職員の特殊勤務手当 議会の事務局に勤務する職員が、議会の速記事務に従事したときに、支給する。

(5) 削除

(6) 爆発物処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当 消防保安課及び広域振興局(農林商工部に限る。)に勤務する職員が、陸上における爆発物件の処理作業に従事したとき又は火薬類の廃棄処分に立ち合つたとき並びに港湾局、広域振興局(農林商工部に限る。)、土木事務所、水産事務所、農林水産技術センター海洋センター及び土地改良事務所に勤務する職員が、工事現場において火薬による爆破作業に従事したときに、支給する。

(7) 種雄牛及び雌牛の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当 家畜保健衛生所及び農林水産技術センター畜産センターに勤務する職員が、種雄牛及び雌牛の交配作業、精液及び受精卵の採取作業、受精卵の移植作業又はこれらの準備のために種雄牛及び雌牛を御する作業に従事したときに、支給する。

(8) 病害虫防除作業に従事する職員の特殊勤務手当 広域振興局(農林商工部に限る。)、保健所、病害虫防除所、農林水産技術センター(農林センター及び生物資源研究センターに限る。)、地域農業改良普及センター、植物園及び農業大学校に勤務する職員が、相当時間にわたり病害虫防除のため人事委員会が定める農薬の調製若しくは散布の作業(散布中の実地指導又は監視を含む。)に従事したとき、密閉した貯蔵庫等の中において人事委員会が定める薬品を使用して行う穀物等のくん蒸作業に従事したとき、又は乾式誘蛾灯を使用して病害虫の発生予察の作業に従事したときに、支給する。

(9) 狂犬病防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当 生活衛生課、動物愛護センター、保健所等に勤務する職員が次に掲げる業務に従事したときに、支給する。

 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第9項の規定により予防員の指示により抑留された犬の殺処分に直接従事することを本務とする職員(動物愛護センターに勤務する職員に限る。)及び同条第2項の規定による犬の捕獲業務に従事することを本務とする職員の当該業務

 狂犬病予防法第5条第1項の規定による狂犬病の予防注射、同法第6条第1項の規定による未登録若しくは無鑑札の犬又は予防注射を受けない犬若しくは注射済証をつけない犬の捕獲、同条第9項の規定による犬の処分のうち人事委員会が認めるもの、同法第8条第1項の規定による狂犬病にかかつた疑いのある犬等若しくはこれらの犬等にかまれた犬等の診断若しくはその死体の検案、同法第13条の規定による狂犬病が発生した場合の犬のせい検診若しくは臨時の予防注射又は同法第14条の規定による病性鑑定のための犬等の死体の解剖若しくは解剖のため狂犬病にかかつた犬等の殺処分業務(に該当する業務を除く。)

(10) 更生相談所の業務に従事する職員の特殊勤務手当 家庭支援総合センターに勤務する職員(条例第3条の3第1項第1号から第5号まで及び第3条に定める職員を除く。)が、同条に定める職員の業務類似の業務に従事したときに、支給する。

(11) 精神障害者等の調査を行う業務等に従事する職員の特殊勤務手当 健康福祉部、保健所及び精神保健福祉総合センターに勤務する職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第27条第1項の規定による精神障害者若しくはその疑いのある者に面接して行う調査、同条第3項の規定による精神保健指定医の行う診察の立会い、同法第29条第1項の規定により入院させる精神障害者の護送又は同法第47条第1項の規定による相談及び指導(精神障害者を訪問して行うものに限る。)の業務に従事したときに、支給する。ただし、条例第7条の規定の適用を受けて当該特殊勤務手当が支給される日(精神病患者に接する業務に従事した日に限る。)にあつては、支給しない。

(12) 麻薬中毒者等の診察を行う業務等に従事する職員の特殊勤務手当 健康福祉部、保健所等に勤務する職員が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の6第1項の規定による麻薬中毒者又はその疑いのある者の診察、同条第4項の規定による精神保健指定医の行う診察の立会い又は同法第58条の8第1項の規定により入院させる麻薬中毒者の護送の業務に従事したときに、支給する。ただし、条例第7条の規定の適用を受けて当該特殊勤務手当が支給される日(精神病患者に接する業務に従事した日に限る。)又は給与条例第7条の規定の適用を受ける職員については、支給しない。

(13) 削除

(14) 削除

(15) 汚水管整備作業に従事する職員の特殊勤務手当 水環境対策課に勤務する職員が、汚水管(トラツプの部分を除く。)、汚水貯留そうの補修その他の保守作業で当該設備の中に身体を入れて行うものに従事したときに、支給する。

(16) 削除

(17) 削除

(18) 尿処理施設立入検査の業務に従事する職員の特殊勤務手当 環境衛生指導員が、現に使用に供している尿処理施設の立入検査の業務に従事したときに、支給する。

(19) 液化石油ガスメーター検定作業に従事する職員の特殊勤務手当 計量検定所に勤務する職員が、液化石油ガスメーターの検定作業に従事したときに、支給する。

(20) 農業及び林業の実習作業に従事する職員の特殊勤務手当 農業大学校及び林業大学校に勤務し、実習の科目を担当することを本務とする職員が、実習の作業に従事したときに、支給する。

(21) 削除

(22) 毒劇物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当 消費生活安全センター、保健所、保健環境研究所、中小企業技術センター、織物・機械金属振興センター、流通・ブランド戦略課、農林水産技術センター、地域農業改良普及センター及び家畜保健衛生所に勤務し、化学分析作業に常時従事する職員で、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物を多種類取り扱うものが、当該毒物及び劇物を使用する室内作業のうち、人体に有害なガスを吸入し、又は皮膚を腐食し、若しくは皮膚を通して人体の機能に障害を与えるおそれのある特に危険な化学分析作業に従事したときに、支給する。ただし、第2号又は条例第5条若しくは条例第7条の規定の適用を受けて当該特殊勤務手当が支給される日にあつては、支給しない。

(23) 水防、災害復旧作業に従事する職員の特殊勤務手当 職員が次に掲げる作業のうち、特に危険な作業に従事したときに、支給する。

 暴風雨下において行う破堤等の警戒巡視

 暴風雨下において行う水防作業現場における水防作業又はその指導監督

 暴風雨下において行う災害復旧工事現場における応急復旧作業又はその指導監督

 洪水警戒体制時において行う大野ダムにおけるゲートの操作等

(24) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当 警察職員が異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業若しくはこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき又は人事委員会の定める職員がこれに相当すると人事委員会が認める作業に従事したときに支給する。この場合において、前号第11条第1項第13号若しくは第14号又は条例第7条の4に規定する特殊勤務手当は、支給しない。ただし、後段に規定する特殊勤務手当の額が前段に規定する特殊勤務手当の額を超えるときは、前段に規定する特殊勤務手当は支給せず、後段に規定する特殊勤務手当を支給する。

(25) 削除

(26) 水上作業に従事する職員の特殊勤務手当 大野ダム総合管理事務所に勤務する職員が、ダム管理のために水上で行う流木等の除去作業又は水質の調査等の作業に従事したときに、支給する。

(27) 公害調査作業に従事する職員の特殊勤務手当 環境管理課、保健所及び保健環境研究所に勤務する職員が、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で公害の調査又は測定作業に従事したときに、支給する。

(28) 製茶作業に従事する職員の特殊勤務手当 農林水産技術センター農林センター茶業研究所(宇治茶部)に勤務する職員が荒茶製造作業に従事したときに、支給する。

(29) 用地買収等業務に従事する職員の特殊勤務手当 商工労働観光部、農林水産部、建設交通部及び教育委員会事務局に勤務する職員が、次に掲げるものにつき、現地において直接その所有者、権利者又は被補償者と相当時間交渉する業務に従事したときに、支給する。

 事業計画の実施上他の土地をもつて代替することが著しく困難な用地(民有地に限る。)で、その収用又は使用が難行しているもの

 事業計画の実施上避けることのできない土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件又は土地に属する土石砂れき(民有のものに限る。)の収用又は使用で、その収用又は使用が難行しているもの

 事業計画の実施により生じる損失(及びに規定するものを除く。)で、その補償が難行しているもの

(30) 家畜防疫診療業務に従事する職員の特殊勤務手当 獣医師である職員が、家畜伝染病予防法に基づく家畜の防疫の業務に従事したとき、又は家畜保健衛生所に勤務する獣医師である職員が、家畜の診療の業務に従事したときに、支給する。

 前項に規定する手当の額は、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の手当        作業1日につき    620円

(2) 前項第2号の手当        作業1日につき        290円

(3) 前項第3号の手当        作業1日につき        260円

(4) 前項第4号の手当        速記事務1時間につき   1,030円

(5) 削除

(6) 前項第6号の手当        作業1日につき        260円

(7) 前項第7号の手当        作業1日につき        260円

(8) 前項第8号の手当        作業1日につき        290円

(9) 

 前項第9号アの手当       作業1日につき    1,100円(管理職員にあつては、980円)

 前項第9号イの手当       作業1日につき        290円

(10) 前項第10号の手当        作業1日につき    260円

(11) 前項第11号の手当        作業1日につき    290円

(12) 前項第12号の手当        作業1日につき    260円

(13) 削除

(14) 削除

(15) 前項第15号の手当        作業1日につき    260円

(16) 削除

(17) 削除

(18) 前項第18号の手当        作業1日につき    260円

(19) 前項第19号の手当        作業1日につき    260円

(20) 前項第20号の手当        作業1日につき   690円(管理職員にあつては、620円)

(21) 削除

(22) 前項第22号の手当        作業1日につき    290円

(23) 前項第23号の手当        作業1日につき    380円

(24) 前項第24号の手当        作業1日につき    840円(前項第24号に規定する作業が著しく危険であると人事委員会が認める場合又は人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合にあつては、1,680円)

(25) 削除

(26) 前項第26号の手当        作業1日につき    260円

(27) 前項第27号の手当        作業1日につき    320円

(28) 前項第28号の手当        作業1日につき    260円

(29) 前項第29号の手当        作業1日につき    760円

(30) 前項第30号の手当        作業1日につき   670円(管理職員にあつては、590円)

(昭32人委規則106―2・追加、昭32人委規則106―5・昭33人委規則106―6・昭33人委規則106―7・昭34人委規則106―9・昭35人委規則106―18・昭36人委規則106―25・昭36人委規則106―26・昭36人委規則106―29・昭38人委規則106―50・昭38人委規則106―52・昭39人委規則106―60・昭39人委規則106―65・昭40人委規則106―69・昭40人委規則106―75・昭41人委規則106―83・昭41人委規則106―84・昭41人委規則106―87・昭42人委規則106―93・昭42人委規則106―96・昭42人委規則106―98・昭42人委規則106―102・昭43人委規則106―108・昭43人委規則106―111・昭43人委規則106―117・昭43人委規則106―119・昭44人委規則106―128・昭44人委規則106―135・昭45人委規則106―144・昭45人委規則106―152・昭46人委規則106―160・昭47人委規則106―166・昭47人委規則106―169・昭48人委規則106―178・昭48人委規則106―185・昭48人委規則106―195・昭49人委規則106―208・昭51人委規則106―226・昭52人委規則106―240・昭53人委規則106―247・昭54人委規則106―255・昭54人委規則106―261・昭55人委規則106―272・昭56人委規則106―293・昭56人委規則106―297・昭56人委規則106―305・昭57人委規則106―312・昭57人委規則106―319・昭58人委規則106―323・昭58人委規則106―336・昭58人委規則106―332・昭59人委規則106―341・昭59人委規則106―348・昭61人委規則106―368・昭62人委規則106―377・昭62人委規則106―386・昭63人委規則106―392・昭63人委規則106―398・平元人委規則106―410・平元人委規則106―415・平元人委規則106―419・平2人委規則106―426・平2人委規則106―432・平2人委規則106―434・平2人委規則106―442・平3人委規則106―453・平4人委規則106―458・平4人委規則106―461・平4人委規則106―466・平5人委規則106―477・平6人委規則106―484・平6人委規則106―488・平6人委規則106―492・平7人委規則106―498・平7人委規則106―501・平8人委規則106―517・平8人委規則106―523・平10人委規則106―550・平11人委規則106―553・平11人委規則106―556・平12人委規則106―565・平15人委規則106―609・平16人委規則106―623・平17人委規則106―634・平18人委規則106―655・平19人委規則106―664・平20人委規則106―677・平21人委規則106―689・平21人委規則106―691・平22人委規則106―699・平22人委規則106―704・平24人委規則106―718・平24人委規則106―724・平25人委規則106―729・平26人委規則106―735・平27人委規則106―739・平28人委規則106―760・平29人委規則106―771・平31人委規則106―788・令2人委規則106―795・令5人委規則106―815・一部改正)

(平成2年人委規則106―426)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則106―432)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則106―434)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

(平成2年人委規則106―442)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年人委規則106―453)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則106―454)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年人委規則106―458)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則106―461)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月7日から適用する。

(平成4年人委規則106―466)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年人委規則106―477)

(施行期日等)

 この規則は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第12条第2項第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第2項第11号の規定は、平成5年4月1日から適用する。

 削除

(平19人委規則106―664)

(特殊勤務手当の内払)

 職員が、この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により、この規則の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成6年人委規則106―484)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則106―488)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則106―492)

 この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第12条第2項第1号の改正規定及び別表第5の改正規定(第10号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第12条第2項第1号及び別表第5第10号の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則106―498)

 この規則は、公布の日から施行する。

 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―477)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年人委規則106―501)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則(第12条第1項第11号の改正規定中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める部分及び「第43条の規定による精神障害者等の訪問指導」を「第47条第1項の規定による相談及び指導(精神障害者を訪問して行うものに限る。)」に改める部分に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年人委規則106―503)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年人委規則106―515)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第11条第1項第16号及び第2項(同条第1項第20号の作業に関する部分を除く。)並びに別表第5の16の項の規定は、平成7年4月10日から適用する。

(平成8年人委規則106―517)

 この規則は、公布の日から施行する。

 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―477)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年人委規則106―523)

(施行期日等)

 この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第6条の2、第12条第1項第24号及び第2項第24号並びに別表第5の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。

 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―477)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年人委規則106―527)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則106―532)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則106―537)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則106―550)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第29号の改正規定は平成11年1月1日から、第2条、第12条第1項及び第2項第5号並びに別表第6の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は平成11年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。

 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―477)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

 基準日前から引き続き知事公室、保健福祉部、保健所、病院、保健環境研究所、看護学校、精神保健福祉総合センター、教育委員会事務局及び警察本部に勤務する医師又は歯科医師である職員が、衛生行政若しくは民政行政又は医療若しくは歯科医療に従事したときは、基準日から平成12年3月31日までの間においては、知事公室、保健福祉部、教育委員会事務局及び警察本部に勤務する医師又は歯科医師である職員(以下「知事公室等に勤務する医師等」という。)にあっては17,900円(これらの職員のうち職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第19条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「管理職員」という。)にあっては、16,000円)、京都市、宇治市、向日市、亀岡市、京田辺市、相楽郡及び船井郡の地域に所在する公署に勤務する医師又は歯科医師である職員(知事公室等に勤務する医師等を除く。以下「京都市等に勤務する医師等」という。)にあっては19,400円(これらの職員のうち管理職員にあっては、17,300円)、舞鶴市、福知山市、綾部市及び北桑田郡の地域に所在する公署に勤務する医師又は歯科医師である職員(以下「舞鶴市等に勤務する医師等」という。)にあっては21,600円(これらの職員のうち管理職員にあっては、19,300円)、宮津市、与謝郡及び中郡の地域に所在する公署に勤務する医師又は歯科医師である職員(以下「宮津市等に勤務する医師等」という。)にあっては24,600円(これらの職員のうち管理職員にあっては、22,000円)、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては、知事公室等に勤務する医師等にあっては9,000円(これらの職員のうち管理職員にあっては、8,000円)、京都市等に勤務する医師等にあっては9,700円(これらの職員のうち管理職員にあっては、8,700円)、舞鶴市等に勤務する医師等にあっては10,800円(これらの職員のうち管理職員にあっては、9,700円)、宮津市等に勤務する医師等にあっては12,300円(これらの職員のうち管理職員にあっては、11,000円)を月額として支給する。

(内払)

 職員が、この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づき、この規則の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成11年人委規則106―553)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則106―556)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則106―560)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年人委規則106―565)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則106―569)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―573)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―581)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年人委規則106―585)

この規則は、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年人委規則106―595)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則106―598)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則106―609)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則106―620)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則106―623)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則106―634)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則106―655)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則106―664)

(施行期日等)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第22号中「及び林業試験場」を「、林業試験場及び流域下水道事務所」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

 第12条第1項第22号中「及び林業試験場」を「、林業試験場及び流域下水道事務所」に改める改正規定は、平成18年6月1日から適用する。

(人事委員会規則106―477の一部改正)

 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―477)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年人委規則106―671)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第17号及び別表第3の17の項の改正規定は、平成19年6月2日から施行する。

(平成20年人委規則106―677)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則106―689)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第12条第1項第10号及び第29号の規定は平成20年4月1日から適用する。

(平成21年人委規則106―691)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年人委規則106―699)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則106―703)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則106―704)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成22年4月25日から適用する。

(平成24年人委規則106―718)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則106―724)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則106―729)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則106―735)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則106―736)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則106―739)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則106―743)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―753)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―760)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則106―771)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年人委規則106―788)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則106―795)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則106―798)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和5年人委規則106―815)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則106―817)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年人委規則106―818)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条の7関係)

(昭55人委規則106―278・追加、昭59人委規則106―348・平2人委規則106―426・一部改正、平19人委規則106―664・旧別表第4の2繰上・一部改正、平20人委規則106―677・旧別表第2繰上、平21人委規則106―691・平24人委規則106―724・平28人委規則106―753・一部改正)

校務についての連絡調整及び指導助言の業務に従事する職員の特殊勤務手当支給対象職務

学校種別

支給対象職務

小学校

教務主任及び学年主任の職務

中学校

教務主任、学年主任及び生徒指導主任又は生徒指導主事の職務

義務教育学校

教務主任、学年主任及び生徒指導主任又は生徒指導主事の職務

高等学校

教務部長、学年部長、生徒指導部長、進路指導部長、学科部長及び農場部長の職務

特別支援学校

教務部長又は教務主任、学年部長又は学年主任、生徒指導部長又は生徒指導主事、高等部に置かれる進路指導部長又は進路指導主事及び学科部長の職務

備考 3学級未満の学校に置かれる生徒指導主任、生徒指導主事又は生徒指導部長、進路指導主事又は進路指導部長、学科部長及び農場部長の職務並びに同学年の児童又は生徒で編制する学級の数が3未満である学年に置かれる学年主任又は学年部長の職務を除く。

別表第2(第11条関係)

(平6人委規則106―492・全改、平7人委規則106―503・平8人委規則106―515・平8人委規則106―523・平9人委規則106―537・平10人委規則106―550・平15人委規則106―609・一部改正、平19人委規則106―664・旧別表第5繰上・一部改正、平19人委規則106―671・一部改正、平20人委規則106―677・旧別表第3繰上、平22人委規則106―703・平24人委規則106―718・平26人委規則106―736・令5人委規則106―817・一部改正)

警察職員の従事する作業の手当額表

作業

支給額

1 主として私服員の従事する犯罪予防及び捜査並びに被疑者逮捕作業

日本国外における犯罪の捜査に関する情報収集業務で人事委員会が定めるものの場合

1,100円

警衛又は警護の場合

640円

(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める場合にあつては、1,150円)

その他

560円

2 指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用する犯罪鑑識作業

現場における作業

560円

その他

280円

3 無線自動車等の運転作業

420円

4 交通捜査作業

高速道路上

交通捜査

840円

(午後6時後翌日の午前6時前の間における交通捜査を含む場合にあつては、1,260円)

交通整理

460円

その他

交通捜査

560円

(午後6時後翌日の午前6時前の間における交通捜査を含む場合にあつては、840円)

交通整理

310円

5 削除

 

6 留置施設の看守及び保護室における保護の作業

260円

7 削除

 

8 特殊機械保守作業

260円

9 術科指導作業

260円

10 死体取扱作業

検視官の行う検視又は解剖立会作業

3,200円

検視官以外の職員の行う死体取扱作業

損傷の著しい死体の場合

3,200円

その他

1,600円

11 警ら作業

340円

12 削除

 

13 特に足場の悪い断がい又は激流の中若しくはこれに相当する危険な場所において、ロープを用い、人命を救助する作業

260円

14 正規の勤務時間の全部又は一部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる警備、保安、事件の捜査及び処理等の業務

その勤務時間が深夜の全部を含む場合

1,100円

その勤務時間が深夜の一部を含む場合

730円

15 削除

 

16 爆発物解体処理等作業

爆発物解体処理作業

5,200円

特殊危険物質処理等作業

特殊危険物質又はその疑いのある物質の処理作業で人事委員会の定めるもの

4,600円

特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(上記の処理作業を除く。)

260円

特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該物質が発生するおそれがある作業

460円

17 道路において行う自動車運転免許の技能試験(当該試験の前に行う技能診断を含む。)作業

260円

18 緊急の呼出しにより夜間(午後9時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる突発的に発生した事件、事故等の処理作業(管理職員を除く。)

1,240円

19 国際緊急援助活動業務

4,000円

20 核原料物質等輸送警備作業

640円

21 防弾装備を着装し、武器を携帯して行われる銃器犯罪捜査等の作業

銃器若しくはクロスボウ(以下「銃器等」という。)又は銃器等と思料される物を使用している犯罪現場における犯人の逮捕等の作業及びこれに付随して行われる固定配置の作業

1,640円

(固定配置の作業にあつては、1,100円)

銃器等を使用した犯人及び銃器等を所持している犯人の逮捕の作業並びに銃器等を使用した犯人の逮捕の作業に付随して行われる固定配置の作業

1,100円

(固定配置の作業にあつては、820円)

銃器等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団事務所等に対する張付け警戒の作業及び暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止するために行われる保護対策の作業

820円

22 遠隔地水上警戒業務

1,100円

(日没時から日出時までの間における警戒業務を含む場合にあつては、1,650円)

注1 無線自動車等とは、無線自動車及び人事委員会が認めるこれらに類するものをいう。

注2 高速道路とは、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和31年9月25日 人事委員会規則第6号の3

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和31年9月25日 人事委員会規則第6号の3
昭和32年10月11日 人事委員会規則第106号の2
昭和32年12月27日 人事委員会規則第106号の5
昭和33年3月25日 人事委員会規則第106号の6
昭和33年12月23日 人事委員会規則第106号の7
昭和34年5月15日 人事委員会規則第106号の9
昭和35年8月5日 人事委員会規則第106号の14
昭和35年10月4日 人事委員会規則第106号の15
昭和35年10月7日 人事委員会規則第106号の16
昭和35年10月28日 人事委員会規則第106号の18
昭和36年3月28日 人事委員会規則第106号の25
昭和36年4月1日 人事委員会規則第106号の26
昭和36年7月11日 人事委員会規則第106号の29
昭和37年4月20日 人事委員会規則第106号の38
昭和38年3月1日 人事委員会規則第106号の46
昭和38年3月19日 人事委員会規則第106号の50
昭和38年7月5日 人事委員会規則第106号の52
昭和38年11月16日 人事委員会規則第106号の53
昭和39年4月10日 人事委員会規則第106号の60
昭和39年12月26日 人事委員会規則第106号の65
昭和40年2月5日 人事委員会規則第106号の69
昭和40年3月16日 人事委員会規則第106号の71
昭和40年4月9日 人事委員会規則第106号の75
昭和41年3月15日 人事委員会規則第106号の83
昭和41年5月20日 人事委員会規則第106号の84
昭和41年10月21日 人事委員会規則第106号の87
昭和42年3月15日 人事委員会規則第106号の93
昭和42年6月16日 人事委員会規則第106号の96
昭和42年11月4日 人事委員会規則第106号の98
昭和42年12月23日 人事委員会規則第106号の102
昭和43年3月29日 人事委員会規則第106号の108
昭和43年4月23日 人事委員会規則第106号の111
昭和43年8月23日 人事委員会規則第106号の117
昭和43年12月24日 人事委員会規則第106号の119
昭和44年4月1日 人事委員会規則第106号の128
昭和44年12月23日 人事委員会規則第106号の135
昭和45年12月24日 人事委員会規則第106号の152
昭和46年4月10日 人事委員会規則第106号の144
昭和46年6月15日 人事委員会規則第106号の160
昭和47年3月15日 人事委員会規則第106号の166
昭和47年7月14日 人事委員会規則第106号の169
昭和48年3月16日 人事委員会規則第106号の178
昭和48年7月13日 人事委員会規則第106号の185
昭和48年10月18日 人事委員会規則第106号の189
昭和48年12月26日 人事委員会規則第106号の195
昭和49年12月26日 人事委員会規則第106号の208
昭和51年6月4日 人事委員会規則第106号の226
昭和52年4月26日 人事委員会規則第106号の236
昭和52年12月27日 人事委員会規則第106号の240
昭和53年8月15日 人事委員会規則第106号の247
昭和54年5月1日 人事委員会規則第106号の255
昭和54年12月22日 人事委員会規則第106号の261
昭和55年5月16日 人事委員会規則第106号の272
昭和55年10月21日 人事委員会規則第106号の278
昭和55年12月27日 人事委員会規則第106号の288
昭和56年3月28日 人事委員会規則第106号の291
昭和56年4月1日 人事委員会規則第106号の293
昭和56年5月12日 人事委員会規則第106号の297
昭和56年12月25日 人事委員会規則第106号の305
昭和57年7月9日 人事委員会規則第106号の312
昭和57年8月1日 人事委員会規則第106号の319
昭和58年3月30日 人事委員会規則第106号の323
昭和58年4月30日 人事委員会規則第106号の326
昭和58年10月25日 人事委員会規則第106号の332
昭和59年3月31日 人事委員会規則第106号の338
昭和59年4月17日 人事委員会規則第106号の341
昭和59年12月25日 人事委員会規則第106号の348
昭和61年7月8日 人事委員会規則第106号の368
昭和62年5月1日 人事委員会規則第106号の377
昭和62年12月23日 人事委員会規則第106号の386
昭和63年4月18日 人事委員会規則第106号の392
昭和63年7月1日 人事委員会規則第106号の398
平成元年3月31日 人事委員会規則第106号の406
平成元年4月11日 人事委員会規則第106号の408
平成元年4月17日 人事委員会規則第106号の410
平成元年10月9日 人事委員会規則第106号の415
平成元年12月21日 人事委員会規則第106号の419
平成2年3月31日 人事委員会規則第106号の426
平成2年6月15日 人事委員会規則第106号の432
平成2年8月24日 人事委員会規則第106号の434
平成2年12月26日 人事委員会規則第106号の442
平成3年12月25日 人事委員会規則第106号の453
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成4年3月18日 人事委員会規則第106号の454
平成4年4月17日 人事委員会規則第106号の458
平成4年7月14日 人事委員会規則第106号の461
平成4年12月24日 人事委員会規則第106号の466
平成5年12月22日 人事委員会規則第106号の477
平成6年6月1日 人事委員会規則第106号の484
平成6年10月15日 人事委員会規則第106号の488
平成6年12月22日 人事委員会規則第106号の492
平成7年4月1日 人事委員会規則第106号の498
平成7年7月11日 人事委員会規則第106号の501
平成7年7月25日 人事委員会規則第106号の503
平成8年3月8日 人事委員会規則第106号の515
平成8年4月1日 人事委員会規則第106号の517
平成8年12月25日 人事委員会規則第106号の523
平成9年1月9日 人事委員会規則第106号の527
平成9年4月1日 人事委員会規則第106号の532
平成9年12月25日 人事委員会規則第106号の537
平成10年12月25日 人事委員会規則第106号の550
平成11年1月8日 人事委員会規則第106号の553
平成11年4月1日 人事委員会規則第106号の556
平成11年10月29日 人事委員会規則第106号の560
平成12年4月1日 人事委員会規則第106号の565
平成12年12月26日 人事委員会規則第106号の569
平成13年3月30日 人事委員会規則第106号の573
平成13年12月25日 人事委員会規則第106号の581
平成14年2月28日 人事委員会規則第106号の585
平成14年3月15日 人事委員会規則第106号の595
平成14年4月1日 人事委員会規則第106号の598
平成15年4月1日 人事委員会規則第106号の609
平成16年3月31日 人事委員会規則第106号の620
平成16年5月1日 人事委員会規則第106号の623
平成17年4月1日 人事委員会規則第106号の634
平成18年6月1日 人事委員会規則第106号の655
平成19年3月30日 人事委員会規則第106号の664
平成19年6月1日 人事委員会規則第106号の671
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の677
平成21年4月1日 人事委員会規則第106号の689
平成21年7月21日 人事委員会規則第106号の691
平成22年4月1日 人事委員会規則第106号の699
平成22年10月19日 人事委員会規則第106号の703
平成22年11月30日 人事委員会規則第106号の704
平成24年4月1日 人事委員会規則第106号の718
平成24年12月27日 人事委員会規則第106号の724
平成25年4月1日 人事委員会規則第106号の729
平成26年5月1日 人事委員会規則第106号の735
平成26年12月26日 人事委員会規則第106号の736
平成27年4月1日 人事委員会規則第106号の739
平成28年3月11日 人事委員会規則第106号の743
平成28年3月29日 人事委員会規則第106号の753
平成28年4月1日 人事委員会規則第106号の760
平成29年4月1日 人事委員会規則第106号の771
平成31年4月1日 人事委員会規則第106号の788
令和2年4月1日 人事委員会規則第106号の795
令和2年5月27日 人事委員会規則第106号の798
令和5年4月1日 人事委員会規則第106号の815
令和5年5月30日 人事委員会規則第106号の817
令和5年7月11日 人事委員会規則第106号の818