○現業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和33年3月18日

京都府訓令第1号

本庁

地方機関

現業職員の特殊勤務手当に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設等における保護等の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(3) 精神科病院等に勤務する現業職員の特殊勤務手当

(4) 製茶作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(5) 水防、災害復旧作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(6) 除雪作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(7) 建設用重機械の運転作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(8) 死体の取扱作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(9) 家畜伝染病防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(10) 高圧汽缶、高圧配電線路及び高圧機器保守作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(11) 病害虫防除作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(12) 種雄牛及び雌牛の取扱作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(13) 狂犬病防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(14) 精神障害者の護送業務に従事する現業職員の特殊勤務手当

(15) 麻薬中毒者の護送業務に従事する現業職員の特殊勤務手当

(16) 道路の補修作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(17) 高所作業に従事する現業職員の特殊勤務手当

(18) 災害応急作業等に従事する現業職員の特殊勤務手当

(昭36訓令15・全改、昭38訓令3・昭41訓令2・昭42訓令1・昭43訓令5・昭43訓令16・昭44訓令20・昭45訓令16・昭52訓令18・昭57訓令12・昭59訓令6・昭59訓令29・平5訓令19・平8訓令4・平9訓令1・平11訓令11・平19訓令3・平20訓令2・平25訓令4・平30訓令1・一部改正)

(社会福祉施設等における保護等の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第3条 社会福祉施設等における保護等の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府家庭支援総合センター、京都府児童相談所及び京都府立淇陽学校に勤務する現業職員が、収容している者の保護、養護等の業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき260円とする。

(昭36訓令15・追加、昭38訓令3・旧第2条の2繰下・一部改正、昭41訓令2・昭42訓令8・昭43訓令16・昭44訓令20・昭45訓令16・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭58訓令17・昭59訓令6・昭59訓令29・平22訓令3・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、感染症の防疫に従事する現業職員が、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。

(昭36訓令15・昭38訓令3・昭42訓令8・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭59訓令29・平3訓令18・平11訓令11・一部改正)

(精神科病院等に勤務する現業職員の特殊勤務手当)

第5条 精神科病院等に勤務する現業職員の特殊勤務手当は、京都府立洛南病院及び京都府保健所に勤務する現業職員が、感染症の患者又は精神病患者に接する業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、京都府立洛南病院において感染症の患者又は精神病患者に接する場合にあつては作業1日につき760円とし、京都府保健所において結核患者に接する場合にあつては作業1日につき290円とする。

(昭36訓令15・昭38訓令3・昭41訓令2・昭42訓令8・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭59訓令29・平3訓令18・平7訓令7・平8訓令4・平11訓令11・平16訓令6・平17訓令9・平19訓令3・平20訓令2・平25訓令4・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平30訓令1)

(製茶作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第8条 製茶作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所(宇治茶部)に勤務する現業職員が、荒茶製造作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき260円とする。

(昭45訓令16・追加、昭47訓令2・昭49訓令8・一部改正、昭52訓令18・旧第5条の4繰下・一部改正、昭59訓令29・平21訓令4・一部改正)

(水防、災害復旧作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第8条の2 水防、災害復旧作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業のうち、特に危険な作業に従事したときに支給する。

(1) 暴風雨下において行う破堤等の警戒巡視

(2) 暴風雨下において行う水防作業現場における水防作業又はその指導監督

(3) 暴風雨下において行う災害復旧工事現場における応急復旧作業又はその指導監督

(4) 洪水警戒体制時において行う大野ダムにおけるゲートの操作等

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき380円とする。

(昭43訓令16・追加、昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭59訓令29・平19訓令3・一部改正)

(除雪作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第9条 除雪作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府土木事務所及び京都府農林水産技術センター畜産センター碇高原牧場に勤務する現業職員が、除雪車による除雪作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき300円とする。

(昭38訓令3・追加、昭42訓令8・昭44訓令20・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭56訓令12・昭57訓令12・昭59訓令29・平8訓令11・平15訓令4・平21訓令4・一部改正)

(建設用重機械の運転作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第10条 建設用重機械の運転作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府土木事務所、京都府立植物園、京都府農林水産技術センター(農林センター(森林技術センター(森林部)及び茶業研究所(宇治茶部)を除く。)、生物資源研究センター及び畜産センターに限る。)及び京都府立農業大学校に勤務する現業職員が、次に掲げる車両の運転作業に従事したときに支給する。

(1) ブルドーザ

(2) トレーラ・トラック(積載量10トン未満のものを除く。)

(3) モーター・グレーダ

(4) タイヤ・ローラ

(5) ショベル・ローダ

(6) ドーザー・ショベル

(7) トラクター・ショベル

(8) ダンプ・トラック(除雪板を装備したものに限る。)

(9) ロータリ除雪自動車

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき260円とする。

(昭36訓令15・追加、昭38訓令3・旧第5条の2繰下・一部改正、昭42訓令8・昭43訓令5・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭56訓令12・昭56訓令21・昭57訓令12・昭59訓令29・平9訓令4・平15訓令4・平20訓令2・平21訓令4・一部改正)

第11条 削除

(平19訓令3)

(死体の取扱作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第12条 死体の取扱作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府立洛南病院に勤務する現業職員が、死体の取扱作業に従事したときに支給する。ただし、第5条第1項の規定の適用を受ける現業職員(結核患者の死体の取扱いに従事する現業職員に限る。)については、支給しない。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき620円とする。

(昭35訓令11・一部改正、昭38訓令3・旧第6条繰下・一部改正、昭42訓令8・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭57訓令12・昭58訓令17・昭59訓令29・平元訓令25・平17訓令9・平19訓令3・平20訓令2・平25訓令4・一部改正)

(家畜伝染病防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第13条 家畜伝染病防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、家畜保健衛生所、京都府農林水産技術センター畜産センター等に勤務する現業職員が、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病のうち別表第2に定める伝染性疾病の患畜若しくは伝染性疾病の疑いのある患畜の飼育作業、伝染病菌の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業又は粉じんが著しく多量に発生する鶏舎内における鶏の体重測定若しくは出荷作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。

(昭36訓令15・一部改正、昭38訓令3・旧第7条繰下・一部改正、昭41訓令2・昭42訓令8・昭43訓令7・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭54訓令6・昭55訓令6・昭59訓令13・昭59訓令29・平3訓令18・平15訓令4・平16訓令2・平21訓令4・一部改正)

(高圧汽缶、高圧配電線路及び高圧機器保守作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第14条 高圧汽缶、高圧配電線路及び高圧機器保守作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府大野ダム総合管理事務所等に勤務する現業職員が、高圧汽缶(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の適用を受けるものに限る。)、高圧配電線路又は高圧機器の保守作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき260円とする。

(昭36訓令2・一部改正、昭38訓令3・旧第8条繰下・一部改正、昭42訓令8・昭47訓令2・昭48訓令17・昭49訓令8・昭52訓令18・昭59訓令29・平20訓令2・平25訓令4・一部改正)

(病害虫防除作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第15条 病害虫防除作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府立植物園及び京都府農林水産技術センター(農林センター及び生物資源研究センターに限る。)に勤務する現業職員が、相当時間にわたり病害虫防除のため、別表第3に定める農薬の散布の作業(散布中の実地指導を含む。)に従事したとき、又は密閉した貯蔵庫等内において、別表第4に定める薬品を使用して行う穀物等のくん蒸作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。

(昭33訓令11・昭36訓令2・一部改正、昭38訓令3・旧第10条繰下・一部改正、昭41訓令2・昭41訓令8・昭43訓令7・昭44訓令20・昭45訓令16・昭47訓令2・昭48訓令17・昭49訓令8・一部改正、昭52訓令18・旧第16条繰上・一部改正、昭55訓令6・昭59訓令13・昭59訓令29・平3訓令18・平20訓令2・平21訓令4・一部改正)

(種雄牛及び雌牛の取扱作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第16条 種雄牛及び雌牛の取扱作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、家畜保健衛生所及び京都府農林水産技術センター畜産センターに勤務する現業職員が、種雄牛及び雌牛の交配作業、精液及び受精卵の採取作業、受精卵の移植作業又はこれらの準備のために種雄牛及び雌牛を御する作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき260円とする。

(昭36訓令15・全改、昭38訓令3・旧第11条繰下・一部改正、昭42訓令8・昭43訓令7・昭47訓令2・昭49訓令8・一部改正、昭52訓令18・旧第17条繰上・一部改正、昭54訓令6・昭55訓令2・昭59訓令13・昭59訓令29・平15訓令4・平21訓令4・一部改正)

(狂犬病防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第17条 狂犬病防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府保健所、京都府動物愛護センター等に勤務する現業職員が、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の定めるところにより未登録若しくは無鑑札の犬、予防注射を受けない犬若しくは注射済証を着けない犬の捕獲作業又は抑留した犬の殺処分等の作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。

(昭36訓令15・全改、昭38訓令3・旧第12条繰下・一部改正、昭42訓令8・昭45訓令16・昭47訓令2・昭49訓令8・一部改正、昭52訓令18・旧第18条繰上・一部改正、昭59訓令29・昭63訓令9・平3訓令18・平16訓令9・平27訓令2・一部改正)

第18条及び第19条 削除

(昭59訓令6)

(精神障害者の護送業務に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第20条 精神障害者の護送業務に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府保健所等に勤務する現業職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項の規定により入院させる精神障害者の護送の業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。

 第5条第1項の規定の適用を受ける現業職員には、本条に規定する手当は支給しない。

(昭36訓令15・追加、昭38訓令3・旧第13条の2繰下・一部改正・昭41訓令2・昭42訓令8・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭59訓令29・昭63訓令16・平5訓令19・平7訓令16・一部改正)

(麻薬中毒者の護送業務に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第20条の2 麻薬中毒者の護送業務に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府保健所等に勤務する現業職員が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第1項の規定により入院させる麻薬中毒者の護送の業務に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき260円とする。

 第5条第1項の規定の適用を受ける現業職員には、本条に規定する手当は支給しない。

(昭41訓令2・追加、昭42訓令8・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭59訓令29・平2訓令20・一部改正)

(道路の補修作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第21条 道路の補修作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、京都府土木事務所に勤務する現業職員が、著しく危険を伴う道路の補修作業又は著しく勤務環境の劣悪な道路の補修作業に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき300円(動物の死体(放置することにより交通に支障を及ぼすおそれがあるものに限る。)を処理する作業に従事した場合にあつては、350円)とする。

(昭36訓令15・追加、昭38訓令3・旧第13条の3繰下・一部改正、昭42訓令8・昭47訓令2・昭49訓令8・昭52訓令18・昭57訓令12・昭59訓令29・平2訓令24・平30訓令1・一部改正)

(高所作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第21条の2 高所作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、地上又は水面上10メ-トル以上の足場の不安定な箇所で、ダム、橋りよう、えん堤若しくは港湾の建設、改修若しくは保守管理、建築物の建築又は営繕工事の作業(現場監督、検査及び測量作業を含む。)、サイレ-ジの生産作業(計測作業を含む。)等に従事したときに支給する。

 前項の足場の不安定な箇所とは、次に掲げる箇所をいう。

(1) 建築物又は構築物上で墜落の危険が特に著しい箇所

(2) 山、谷、崖等の勾配40度以上の斜面上で命綱等の使用が必要とされる墜落の危険が特に著しい箇所

 第1項に規定する手当の額は、作業1日につき320円とする。

(昭59訓令29・追加、平元訓令25・一部改正、平25訓令4・旧第21条の7繰上・一部改正)

(災害応急作業等に従事する現業職員の特殊勤務手当)

第21条の3 災害応急作業等に従事する現業職員の特殊勤務手当は、異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害応急作業等で心身に著しい負担を与えるもの(職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第12条第1項第24号の規定により職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)に特殊勤務手当が支給される作業に相当するものに限る。)に従事したときに支給する。

 前項に規定する手当の額は、作業1日につき840円(職員の特殊勤務手当に関する規則第12条第2項第24号の規定により給与条例適用職員に作業1日につき1,680円の特殊勤務手当が支給される場合に相当する作業が行われた場合にあつては、1,680円)とする。

(平9訓令1・追加、平25訓令4・旧第21条の9繰上、平30訓令1・旧第21条の4繰上)

(支給方法)

第22条 特殊勤務手当は、勤務又は作業に従事した日の属する月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(昭34訓令1・旧第12条繰下・昭36訓令2・一部改正、昭38訓令3・旧第14条繰下、昭40訓令6・昭56訓令3・昭63訓令6・平元訓令11・平2訓令24・平4訓令22・平7訓令7・平9訓令1・平19訓令3・一部改正)

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、現業職員の特殊勤務手当について必要な事項は、別に定める。

(昭34訓令1・旧第13条繰下、昭38訓令3・旧第15条繰下)

(施行期日等)

 この訓令は、公布の日から施行し、第3条から第8条までの規定については昭和32年10月1日から、第9条から第11条までの規定については昭和33年1月1日からそれぞれ適用する。

(令2訓令14・一部改正)

 昭和32年10月1日から昭和32年12月31日までの間、第6条中「死体の取扱作業」とあるのは、「解剖死体の処理作業」と読み替えて適用するものとする。

(京都府伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当等の廃止)

 次に掲げる規程は、廃止する。

京都府伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当(昭和24年京都府内訓第7号)

税務職員特殊勤務手当支給規程(昭和25年京都府訓第757号)

精神病院、結核診療所等職員の特殊勤務手当支給規程(昭和27年京都府訓第163号)

レントゲン業務等従事職員の特殊勤務手当支給規程(昭和27年京都府訓第224号)

船舶職員特殊勤務手当支給規程(昭和27年京都府訓第272号)

京都府立医科大学附属病院職員の特殊勤務手当支給規程(昭和31年京都府訓令第4号)

(令2訓令14・一部改正)

(昭和33年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、第9条及び第10条にかかる改正規定については昭和33年4月1日から、別表にかかる改正規定については昭和32年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和34年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、発電建設業務等に従事する現業職員の特殊勤務手当にかかる部分については昭和33年8月11日から、保護施設の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当にかかる部分については昭和33年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和35年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条および第13条の2にかかる改正規定については昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年10月7日から適用する。

(昭和36年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第12条および第14条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和36年訓令第15号)

(施行期日)

 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和38年訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和39年訓令第23号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和39年12月26日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和40年訓令第6号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和40年3月31日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和41年訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和41年3月15日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程第2条第5号および第5条の2の規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和42年訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和42年3月15日から施行し、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第25号および第21条の3の規定は昭和41年4月1日から、新規程第6条第2項および第11条第2項の規定は昭和41年9月1日から、新規程第2条第24号、第26号および第27号ならびに第8条、第21条の2、第21条の4および第21条の5の規定は昭和42年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和42年訓令第8号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和42年12月23日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項、第11条第2項、第21条の2第2項および別表第1の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和43年訓令第5号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和43年3月29日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程第3条および第19条の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程第3条および第18条の2の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和43年訓令第7号)

この訓令は、昭和43年4月23日から施行する。

(昭和43年訓令第16号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項、第11条第2項、第18条の2第2項、第21条の2第2項および別表第1の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和44年訓令第20号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程第5条の2第2項、第6条第2項、第11条第2項、第18条の2第2項、第21条の2第2項および別表第1の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和45年訓令第16号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和45年12月24日から施行する。ただし、第2条および第3条第1項の改正規定、第5条の3の次に1条を加える改正規定ならびに第16条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第18条第1項の改正規定は昭和46年1月15日から施行する。

 この訓令(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和45年5月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規定により、昭和45年5月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和47年3月15日から施行し、同年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年訓令第15号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和47年12月27日から施行し、同年9月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和48年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和48年3月16日から施行し、同年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により、この訓令の適用の日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた特殊勤務手当は、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和48年訓令第13号)

 この訓令は、昭和48年10月16日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

 現業職員が、この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、この訓令の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和48年訓令第17号)

 この訓令は、昭和49年1月1日から施行する。

 この訓令の施行の日前に給付事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年訓令第8号)

 この訓令は、昭和49年12月26日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

 現業職員が、この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、この訓令の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和52年訓令第18号)

 この訓令は、昭和52年12月27日から施行し、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

 現業職員が、この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、この訓令の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和54年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和54年4月17日から適用する。

(昭和54年訓令第15号)

この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月17日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年訓令第12号)

この訓令は、昭和56年5月12日から施行し、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和56年4月17日から適用する。

(昭和56年訓令第21号)

この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年訓令第12号)

この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び第10条第1項並びに第21条第1項の改正規定は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年訓令第17号)

この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年訓令第6号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第13号)

この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和59年訓令第29号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第20号)

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年訓令第6号)

 この訓令は、昭和63年4月17日から施行する。

 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年京都府条例第6号)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対するこの訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程第22条第2項第1号の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同号中「同条例附則第18項から第21項まで」とあるのは、「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年京都府条例第6号)附則第2項」とする。

(昭和63年訓令第9号)

この訓令は、昭和63年4月18日から施行する。

(昭和63年訓令第16号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年訓令第11号)

 この訓令は、平成元年5月7日から施行する。

 第4条の規定による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程第22条第2項各号列記以外の部分の規定は、平成元年5月1日から適用する。

(平成元年訓令第25号)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年訓令第20号)

この訓令は、平成2年8月25日から施行する。

(平成2年訓令第24号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年訓令第18号)

 この訓令は、平成3年12月25日から施行し、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

 現業職員が、この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、この訓令の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成4年訓令第22号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年訓令第19号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成5年12月22日から施行する。

 この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第20条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 現業職員が、この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、この訓令の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第16号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

 この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第11号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項並びに第9条第2項の改正規定は、平成8年12月25日から施行する。

 この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第6条第1項及び第2項並びに第9条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の規程の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年2月12日から施行し、この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程第2条第27号及び第21条の9の規定は、平成9年1月9日から適用する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年3月16日から施行し、平成16年2月26日から適用する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

(施行期日等)

 この訓令は、令和2年6月30日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

 この訓令による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

 改正後の規程附則第4項の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の規程の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年3月8日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

 この訓令は、令和5年7月11日から施行する。

 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の現業職員の特殊勤務手当に関する規程附則第4項に規定する作業に従事した現業職員の当該従事に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

別表第1 削除

(平19訓令3)

別表第2(第13条関係)

(昭41訓令2・追加、昭43訓令16・昭52訓令18・平16訓令2・令2訓令14・一部改正)

伝染性疾病の種類

流行性脳炎

狂犬病

ブルセラ症

結核

トキソプラズマ症

ニューカッスル病

豚丹毒

高病原性鳥インフルエンザ

別表第3(第15条関係)

(昭41訓令2・追加、昭52訓令18・一部改正)

病害虫防除のため使用する農薬の種類

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤

ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

オクタメチルプロホスホルアミドを含有する製剤

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

テトラエチルピロフホスフエイトを含有する製剤

燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

別表第4(第15条関係)

(昭59訓令29・追加)

穀物等のくん蒸に使用する薬品の種類

クロルピクリン

ジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイト

二硫化炭素

ブロムメチル

ホルムアルデヒド

2―チオ―3・5―ジメチルテトラヒドロ―1・3・5―チアジアジン

メチルイソチオシアネート

現業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和33年3月18日 訓令第1号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
昭和33年3月18日 訓令第1号
昭和33年7月18日 訓令第11号
昭和34年1月27日 訓令第1号
昭和35年10月6日 訓令第11号
昭和35年10月14日 訓令第12号
昭和36年1月27日 訓令第1号
昭和36年3月31日 訓令第2号
昭和36年8月15日 訓令第15号
昭和38年3月19日 訓令第3号
昭和39年12月26日 訓令第23号
昭和40年3月31日 訓令第6号
昭和41年3月15日 訓令第2号
昭和42年3月15日 訓令第1号
昭和42年12月23日 訓令第8号
昭和43年3月29日 訓令第5号
昭和43年4月23日 訓令第7号
昭和43年12月24日 訓令第16号
昭和44年12月23日 訓令第20号
昭和45年12月24日 訓令第16号
昭和47年3月15日 訓令第2号
昭和47年12月27日 訓令第15号
昭和48年3月16日 訓令第2号
昭和48年10月16日 訓令第13号
昭和48年12月26日 訓令第17号
昭和49年12月26日 訓令第8号
昭和52年12月27日 訓令第18号
昭和54年5月1日 訓令第6号
昭和54年12月22日 訓令第15号
昭和55年4月17日 訓令第6号
昭和56年3月28日 訓令第3号
昭和56年5月12日 訓令第12号
昭和56年12月25日 訓令第21号
昭和57年8月1日 訓令第12号
昭和58年10月25日 訓令第17号
昭和59年3月31日 訓令第6号
昭和59年4月17日 訓令第13号
昭和59年12月25日 訓令第29号
昭和62年12月23日 訓令第20号
昭和63年4月5日 訓令第6号
昭和63年4月18日 訓令第9号
昭和63年7月1日 訓令第16号
平成元年5月6日 訓令第11号
平成元年12月26日 訓令第25号
平成2年8月24日 訓令第20号
平成2年12月26日 訓令第24号
平成3年12月25日 訓令第18号
平成4年7月21日 訓令第22号
平成5年12月22日 訓令第19号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成7年7月11日 訓令第16号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成8年12月25日 訓令第11号
平成9年2月12日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第4号
平成11年4月1日 訓令第11号
平成15年4月1日 訓令第4号
平成16年3月16日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成16年5月1日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成23年12月27日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年6月28日 訓令第11号
平成26年12月26日 訓令第16号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成30年3月20日 訓令第1号
令和2年6月30日 訓令第14号
令和3年3月8日 訓令第2号
令和5年7月11日 訓令第14号