○京都府旅費条例施行規則

昭和31年9月16日

京都府規則第45号

京都府旅費条例施行規則をここに公布する。

京都府旅費条例施行規則

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(令7規則55・全改)

(兼務職員の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によつて旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。

(昭49規則5・全改)

(職員の採用に伴う移転のための赴任に伴う旅費を支給する場合)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公務の必要により国又は他の公共団体の職員であつた者を引き続き職員に採用する場合その他これに準じるものとして知事が認める場合

(2) 前号に定めるもののほか、採用前の住所又は居所が在勤地外である者を採用する場合

 前項第2号に掲げる場合における当該採用に伴う移転のための赴任に伴う旅費は、指定職の職務以外の職務にある職員の赴任の例によつて計算した旅費とする。

(昭38規則34・昭39規則49・昭49規則5・昭58規則21・昭60規則35・平18規則13・令7規則55・一部改正)

(退職等に伴う旅費を支給しない場合)

第4条 条例第3条第3項に規定する規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 全体の奉仕者たるふさわしくない非行があつた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合

(令7規則55・一部改正)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第21条第23条第1項及び第27条第2項の規定による旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、条例第29条第3項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 交通費(家族移転料のうちこれらに相当する部分を含む。)にあつては、条例第11条各号第12条第1項各号第13条第14条第1項及び第15条各号に規定する費用について、これらの規定及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費及び家族移転料(宿泊手当及び着後手当に相当する部分を除く。)にあつては、これらの種目について条例第7条第17条第18条及び第23条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額とを比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 移転料にあつては、条例第21条各号に規定する額の3分の1に相当する額の範囲内で旅行命令権者が認めた額

(4) 前3号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令7規則55・全改)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定に基づき支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(令7規則55・一部改正)

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間、旅行命令権者の職名並びに旅行者の氏名及び所属名、職名等とする。

(令7規則55・全改)

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(令7規則55・一部改正)

(私有車旅行に利用することができる自家用自動車)

第9条 条例第6条第5項に規定する規則で定める自家用自動車は、次に掲げる要件を満たす自家用自動車とする。

(1) 公務のための移動に利用する必要性が認められること。

(2) その他旅行命令権者が定める要件を満たすこと。

(令7規則55・全改)

(請求書の種類等)

第10条 条例第9条第1項に規定する請求書の種類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 次号に規定する旅費以外の旅費を請求する場合 出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号若しくは同条第5項の規定により移転料、着後手当、家族移転料若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合 赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

 条例第9条第1項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

 条例第9条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第3に定めるとおりとする。

 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して14日間とする。

 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して14日間とする。

 条例第9条第5項に規定する規則で定める方法は、任命権者が定める適当な方法とする。

(令7規則55・全改)

(証人等の旅費)

第11条 条例第3条第4項の規定により、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、指定職の職務以外の職務にある職員の出張の例によつて計算した旅費とする。

 条例第3条第5項の規定により府費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者がその都度相当すると認める職務にある職員の出張の例によつて計算した旅費とする。

(昭32規則43・昭39規則49・昭49規則5・昭60規則35・平18規則13・令7規則55・一部改正)

(路程の計算)

第12条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表による路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他路程の計算について信頼するに足りる者により証明され、又は知事の定める方法により計算された路程

 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を基点とすることができる。

 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを基点として計算することができる。

(昭38規則34・昭62規則28・平12規則63・平15規則14・平19規則11・平20規則14・令7規則55・一部改正)

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第17条に規定する規則で定める額は、別表第4に定めるとおりとする。

 条例第17条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 当該旅行の目的である会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難である場合

(2) 宿泊する地域の特性その他やむを得ない事情があると認められる場合

(令7規則55・追加)

(宿泊手当の定額等)

第14条 条例第20条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2に相当する額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1に相当する額

 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される交通費(包括宿泊費及び家族移転料のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1に相当する額とする。

 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(令7規則55・追加)

(着後手当の調整)

第15条 条例第22条に規定する規則で定める移転は、次の各号に掲げる移転とし、同条に規定する規則で定める夜数は、当該各号に掲げる移転の区分に応じ当該各号に規定する夜数とする。

(1) 新在勤地に到着後直ちに府設宿舎を利用し、又は自宅に入る移転 2夜

(2) 赴任に伴う移転であつて、その路程が50キロメートル未満の鉄道によるもの(前号に該当する場合を除く。) 3夜

(3) 赴任に伴う移転であつて、その路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の鉄道によるもの(第1号の規定に該当する場合を除く。) 4夜

 前項第2号及び第3号に規定する路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

(令7規則55・追加)

(旅行雑費)

第16条 条例第25条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用であつて、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行者が負担したと旅行命令権者が認めたものとする。

(1) 電信、電話、郵便等による連絡に要する費用

(2) 資料の複写に要する費用

(3) 有料道路の通行に要する費用

(4) 駐車場等の使用に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めたことに要する費用

(平22規則7・全改、令7規則55・旧第12条の2繰下・一部改正)

(日額旅費)

第17条 条例第26条に規定する日額旅費の支給を受ける職員の範囲、額及び支給条件は、次条に規定する日額旅費を除き、任命権者が知事と協議して定める。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する額を併せて支給する。

(1) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 条例第17条から第19条までに規定する宿泊費、包括宿泊費及び条例第20条に規定する宿泊手当

(2) 前号に規定する事由により特に多額の交通費を要し、それらの実費額が日額旅費の額の2分の1を超える場合その超える部分の額に相当する額

 前項の規定により計算した日額旅費の額が鉄道賃、船賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の額の合計額を超えるときは、その超える部分の額は、支給しない。

(昭32規則43・昭38規則34・昭52規則43・平12規則22・平19規則11・一部改正、令7規則55・旧第13条繰下・一部改正)

(船員等の日額旅費)

第18条 府所管の船舶に乗り組む船員である職員及び船員以外の職員で試験研究、監視、観測、測量等の業務に従事するため乗船を命じられたものに支給する日額旅費は、別表第5に定めるとおりとする。

(昭32規則43・昭52規則43・平12規則22・一部改正、令7規則55・旧第14条繰下・一部改正)

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第27条第1項に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務にある職員として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務にある職員として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(令7規則55・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第20条 条例第28条に規定する規則で定める旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項(同号に係る部分に限る。)の規定により旅費を支給するとき。 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める旅費

 当該職員が出張のための旅行中に死亡した場合 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 当該職員が赴任のための旅行中に死亡した場合 に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

 遺族が前項第1号又は第2号に規定する旅費の支給を受ける場合の順位は、次に掲げる順位とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員の子

(3) 職員の父母

(4) 職員の孫

(5) 職員の祖父母

(6) 職員の兄弟姉妹

(7) その他の職員の親族であつて職員の死亡当時職員と生計を一にしていたもの

(令7規則55・追加)

(旅費の調整に関する基準)

第21条 条例第29条第1項の旅費の調整は、次に定めるところによる。

(1) 職員の職務が遡つて変更された場合において、当該職員が既に行つた旅行について旅費額の増減を行うことが適当でないと認められるときは、その変更に伴う旅費額の増減は、行わないこと。

(2) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合は、交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当の全額を支給しないこと。

(3) 職員等が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の補償等を受ける場合には、宿泊費及び宿泊手当は、支給しないこと。ただし、旅行命令権者が必要と認める場合は、宿泊費基準額の2分の1に相当する額の範囲内で支給することができる。

(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表に定める移転料定額を支給すること。

(5) 府の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、府の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しないこと。

(6) 前各号に規定するもののほか、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、条例又は旅費に関する他の条例若しくはこの規則の規定による旅費を支給した場合には旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部を支給しないこと。

(昭32規則43・昭35規則36・昭41規則19・昭44規則9・昭44規則20・昭44規則43・昭49規則5・昭52規則43・昭59規則74・昭60規則35・平2規則44・平12規則22・平13規則15・平19規則11・平22規則7・一部改正、令7規則55・旧第18条繰下・一部改正)

(駐在等の場合の旅費の調整)

第22条 旅行者が同一地域に駐在する場合等において、条例及びこの規則の規定により旅費を支給する場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなる場合においては、旅行命令権者は知事の承認を得て特に定める額の旅費を支給することができる。

(昭32規則43・追加、令7規則55・旧第19条繰下・一部改正)

(協議の手続)

第23条 条例第29条第3項の規定による協議は、その都度その理由を示して当該旅費の支給前に行うものとする。

(令7規則55・全改)

(旅費の特例)

第24条 条例第30条第2項に規定する旅費は、当該退職前の職務にある職員として第20条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費とする。

(令7規則55・追加)

(給与の種類)

第25条 条例第9条第4項及び第31条第2項に規定する給与の種類は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に規定する給料、給料の調整額、教職調整額、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同条例第14条の3第1項に規定する特地勤務手当に準ずる手当を含む。)、へき地手当(同条例第14条の5第1項に規定するへき地手当に準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、農林漁業普及指導手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びにこれらに相当する給与とする。

(令7規則55・追加)

(通勤手当との調整)

第26条 旅行者が職員の給与等に関する条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しない。

(令7規則55・追加)

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭50規則9・昭52規則6・一部改正)

(昭和32年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月22日から適用する。

(昭和35年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、第18条にかかる改正規程については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月19日から適用する。

(昭和38年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の表にかかる改定規定については、昭和38年8月1日から適用する。

 この規則施行前の様式により印刷した用紙がある場合は、当分の間、この規則による改正後の様式によつたものとみなして、これを使用することができる。

(昭和39年規則第4号)

(施行期日)

 この規則中、第10条、第13条、第14条および第16条から第18条までの規定ならびに附則第2項および附則第4項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年規則第6号)

 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則別表第3の規定は昭和43年10月1日から、別表第1の規定は昭和44年1月1日から適用し、これらの日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第43号)

(施行期日)

 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第10号)

 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第43号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第21号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に採用された職員が同日前に出発した旅行から適用する。

(昭和59年規則第74号)

 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第35号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府旅費条例施行規則第21条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則、災害救助法施行細則及び京都府会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第44号)

 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第44号)

この規則は、一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年12月26日)

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第55号)

(施行期日)

 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が京都府旅費条例の一部を改正する条例(令和7年京都府条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正後の京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号。以下「新条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の京都府旅費条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 新規則第19条及び第20条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職となった場合については、なお従前の例による。

 新規則第5条及び第6条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(令7規則55・全改)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

旅行者の氏名及び所属名、職名等

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(いずれも、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

旅行者の氏名及び所属名、職名等

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

別表第2(第10条関係)

(令7規則55・追加)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃及び同項第2号から第4号までに掲げる料金の金額並びにこれらの合計金額

2 船賃

条例第12条第1項第1号から第3号までに掲げる運賃及び同項第4号から第6号までに掲げる料金の各金額並びにこれらの合計金額

3 航空賃

条例第13条に規定する運賃その他知事が別に定める費用の合計金額

4 車賃

条例第14条の規定により計算した金額

5 その他の交通費

条例第15条第1号から第4号までに掲げる費用の合計金額

6 宿泊費

宿泊を伴う旅行における夜数並びに条例第17条及び第19条に規定する費用の合計金額

7 包括宿泊費

宿泊を伴う旅行における夜数並びに条例第18条及び第19条に規定する費用の合計金額

8 宿泊手当

宿泊を伴う旅行における夜数及び条例第20条の規定により計算した金額

9 移転料

条例第21条に規定する金額

10 着後手当

条例第22条に規定する金額

11 家族移転料

1の項から8の項までの例に準じた記載事項又は記録事項、条例第23条に規定する合計金額及び旅行人員

12 旅行雑費

条例第25条に規定する金額

別表第3(第10条関係)

(令7規則55・追加)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

1 航空賃

運賃の等級及び額を証明するに足りる資料

その支払を証明するに足りる資料

2 その他の交通費

その支払を証明するに足りる資料

3 宿泊費

その支払を証明するに足りる資料

第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足りる資料(条例第17条ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)

4 包括宿泊費

その支払を証明するに足りる資料

5 家族移転料

移転を証明するに足りる資料

同居する家族であることを証明するに足りる資料

6 旅行雑費

その支払を証明するに足りる資料

別表第4(第13条関係)

(令7規則55・追加)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

指定職の職務にある者

指定職の職務以外の職務にある者

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

別表第5(第18条関係)

(昭32規則43・旧別表第2繰下、昭35規則36・昭36規則1・昭37規則21・昭38規則34・昭39規則49・昭40規則54・昭41規則19・昭41規則34・昭42規則30・昭44規則9・昭44規則43・昭47規則10・昭49規則5・昭52規則43・昭59規則74・平2規則44・一部改正、平12規則22・旧別表第3繰上、平19規則11・一部改正、令7規則55・旧別表第2繰下・一部改正)

船員等の日額旅費

航海日当(1日につき)

食卓日当(1日につき)

沿岸3海里未満

沿岸3海里以上100海里未満

沿岸100海里以上

甲類

乙類

730円

1,100円

2,200円

992円

1,129円

備考

1 航海日当は、定係港出港の日から入港の日まで支給する。

2 食卓日当は、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。ただし、必要がある場合は、この表の定額の範囲内で現物をもつて支給することがある。

3 食卓日当の定額の乙類の額は沿岸から100海里以上の海上における漁業試験、監視、観測、測量等に従事する場合、甲類の額は沿岸から100海里未満の海上における漁業試験、監視、観測、測量等に従事する場合に支給する。

4 船員が、航海中天災その他やむを得ない事情により、上陸して宿泊したときは、航海日当及び宿泊料定額を支給する。

5 船員以外の職員について支給する航海日当の額については、海路50キロメートル以上の旅行の場合に限り、本表に掲げる額に480円を加算した額とする。

6 1日の航海において、航海日当の定額を異にする場合には、額の多い方の定額を支給する。

7 航海日当及び食卓日当の額は、1航海又は1月以内の期間を区切つて支給する。

京都府旅費条例施行規則

昭和31年9月16日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 給与、勤務時間等/第4節
沿革情報
昭和31年9月16日 規則第45号
昭和32年11月8日 規則第43号
昭和34年12月28日 規則第64号
昭和35年1月8日 規則第1号
昭和35年10月7日 規則第36号
昭和36年1月27日 規則第1号
昭和37年1月9日 規則第1号
昭和37年6月9日 規則第21号
昭和38年6月14日 規則第19号
昭和38年10月19日 規則第34号
昭和39年3月14日 規則第4号
昭和39年12月26日 規則第49号
昭和40年3月27日 規則第6号
昭和40年4月1日 規則第18号
昭和40年12月10日 規則第54号
昭和41年7月19日 規則第19号
昭和41年12月27日 規則第34号
昭和42年12月26日 規則第30号
昭和44年4月1日 規則第9号
昭和44年5月10日 規則第20号
昭和44年12月23日 規則第43号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和49年1月29日 規則第5号
昭和50年3月29日 規則第9号
昭和52年3月26日 規則第6号
昭和52年10月18日 規則第43号
昭和58年4月1日 規則第21号
昭和59年12月25日 規則第74号
昭和60年12月24日 規則第35号
昭和62年4月1日 規則第28号
平成2年3月30日 規則第16号
平成2年5月18日 規則第21号
平成2年12月28日 規則第44号
平成7年4月1日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第22号
平成12年12月26日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年12月26日 規則第44号
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年12月24日 規則第45号
平成17年4月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月25日 規則第5号
平成22年3月19日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第55号