○京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和52年8月16日

京都府条例第29号

〔京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例〕をここに公布する。

京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

(平20条例22・改称)

〔京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例〕(昭和42年京都府条例第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条第1項の規定により、京都府議会議員(以下「議員」という。)及び非常勤の職員の公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(昭56条例20・平20条例22・一部改正)

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、附属機関の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(議員及び地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で次に掲げる者以外のものをいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(平6条例18・平20条例22・平21条例49・一部改正)

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償を実施する。

(1) 議員 議長

(2) 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 知事

(3) 前号に掲げる者以外の職員 任命権者

 実施機関は、議員及び職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、京都府公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平20条例22・一部改正)

(認定委員会)

第4条 府に認定委員会を置く。

 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第5条 次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を補償基礎額とする。

(1) 議員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月においてその者について定められていた議員報酬月額を30で除して得た額

(2) 報酬が月額で定められている者 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月においてその者について定められていた報酬月額を30で除して得た額

(3) 報酬が日額で定められている者 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日においてその者について定められていた報酬日額

(4) 前3号に掲げる者以外の者又は前3号の方法によつて計算した補償基礎額が著しく均衡を欠くと認められる者 実施機関が知事と協議して定める額

(平20条例22・一部改正)

(補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第6条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。

 前項の場合においては、前条に規定する補償基礎額を法第2条第4項に規定する平均給与額とみなして適用するものとする。

(審査会)

第7条 府に京都府公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し、審査を申し立てることができる。

 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成21年条例第49号)

 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和52年8月16日 条例第29号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 公務災害補償
沿革情報
昭和52年8月16日 条例第29号
昭和56年7月29日 条例第20号
平成6年10月18日 条例第18号
平成20年7月25日 条例第22号
平成21年12月22日 条例第49号