○京都府証紙規則

昭和39年3月31日

京都府規則第6号

〔京都府収入証紙規則〕をここに公布する。

京都府証紙規則

(昭40規則40・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、証紙による歳入の方法、手続その他その実施に必要な事項を定めるものとする。

(昭40規則40・一部改正)

(証紙収入の方法により徴収する歳入)

第2条 条例第2条の規定による証紙収入の方法により徴収する使用料および手数料は、別表第1に掲げる使用料および法令により徴収する手数料とする。

(証紙の形式)

第3条 証紙の形式は、別表第2のとおりとする。

(昭47規則12・全改)

(証紙の出納保管)

第4条 証紙の出納保管は、会計管理者が統轄する。

 会計管理者は、次に掲げる事務を京都府指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせることができる。

(1) 証紙を出納員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条に規定する企業出納員を含む。以下同じ。)に交付する事務

(2) 証紙を指定売りさばき人に売り渡す事務

(昭48規則7・平19規則10・一部改正)

(指定売りさばき人の指定)

第5条 条例第5条第1項に規定する指定売りさばき人の指定を受けようとする者は、京都府収入証紙売りさばき人指定願(別記第1号様式)を知事に提出し、その指定を受けなければならない。

 前項の指定を受けた指定売りさばき人は、売りさばきをする場所に標札(別記第2号様式)を掲げなければならない。

(昭40規則40・昭47規則12・一部改正)

(指定売りさばき人の変更事項の届出)

第6条 指定売りさばき人が、その氏名または名称、売りさばき場所等を変更したときまたは売りさばきをやめようとするときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。

(指定売りさばき人の指定取消し)

第7条 知事は、次に掲げる場合においては、指定売りさばき人の指定を取り消すことがある。

(1) 証紙の価格と異なる金額で売りさばいたとき。

(2) その他指定売りさばき人として不適当と認めたとき。

(証紙を売りさばく府の機関)

第8条 条例第5条による証紙を売りさばく府の機関は、出納員とする。

(昭42規則9・昭48規則7・一部改正)

(証紙の請求)

第9条 証紙の売りさばきをする出納員は、収入証紙請求書(別記第3号様式)により証紙の交付を指定金融機関に請求しなければならない。

(昭48規則7・全改)

(証紙の交付)

第10条 指定金融機関が出納員に証紙を交付するときは、収入証紙交付書(別記第3号様式)により交付しなければならない。

 出納員は、前項の規定により証紙の交付を受けたときは、収入証紙受領書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(昭40規則40・昭47規則12・昭48規則7・一部改正)

(証紙の買受け)

第11条 指定売りさばき人は、証紙を指定金融機関から買い受けなければならない。

 前項の買い受けをしようとするときは、収入証紙売渡請求書(別記第4号様式)に代金を添えて提出しなければならない。

(昭40規則40・昭47規則12・昭48規則7・一部改正)

(証紙の取扱手数料)

第12条 指定売りさばき人に対する証紙の取扱手数料(以下「取扱手数料」という。)の額は、指定金融機関が指定売りさばき人に証紙を売り渡した額の総額に100分の2.2を乗じて得た額とし、知事は、その売渡しの都度、指定売りさばき人に対し交付するものとする。

(昭40規則40・全改、昭47規則12・昭54規則18・平元規則11・平9規則5・平22規則8・平26規則23・令元規則38・一部改正)

(取扱手数料の請求、交付)

第13条 指定金融機関が前条の規定により取扱手数料を交付するときは、売りさばき代金から取扱手数料相当額を繰替払することができる。この場合、収入証紙取扱手数料請求・領収書(別記第5号様式)を徴さなければならない。

(昭40規則40・昭47規則12・昭48規則7・昭53規則22・一部改正)

(証紙売りさばき代金の払込み)

第14条 出納員が売りさばいた証紙の代金は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)第51条の規定により払い込まなければならない。

 指定金融機関が売り渡した証紙の代金(前条の規定による繰替払をしたときは、その差金)は、会計規則第41条に規定する納付書により払い込まなければならない。

(昭46規則3・昭48規則7・昭52規則6・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(証紙による納付等)

第15条 証紙により歳入金を納付しようとする者は、その納付額に相当する額の証紙を願書、申請書又は申請書等に貼付して差し出さなければならない。

 職員は、前項の書類の提出のあつたときは、当該書類の提出者に当該書類と証紙の彩紋とにかけ、判明に証紙を消させなければならない。ただし、提出者が消すことが困難なときは、職員が消すことができる。

(昭40規則40・令3規則15・一部改正)

(現金の還付等の請求)

第16条 条例第7条ただし書の規定により、現金の還付または他の証紙との引換えを受けようとする者は、還付(引換)請求書(別記第6号様式)により請求しなければならない。

(現金の還付等)

第17条 前条の規定による請求を受けたときは、次の各号により還付し、または引き換えるものとする。

(1) 指定売りさばき人に対しては、当該証紙の価格から取扱手数料相当額を控除した金額または当該証紙に相当する他の証紙

(2) その他の者に対しては、当該証紙の価格に相当する金額または他の証紙

(証紙の帳簿整理)

第18条 会計管理者は証紙出納簿(別記第7号様式)を、出納員及び指定金融機関は証紙受払簿(別記第8号様式)を備え、証紙の出納を整理しなければならない。

(昭40規則40・昭48規則7・平19規則10・一部改正)

(受払伝票の作成)

第19条 出納員は、証紙を売りさばいたときは、1日分を取りまとめ、受払伝票(別記第9号様式)を作成し、現金および証紙の出納を明らかにしなければならない。

(証紙の受払報告)

第20条 指定金融機関は、毎月、収入証紙受払報告書(別記第10号様式)を作成し、翌月の8日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭40規則40・昭47規則12・昭48規則7・平19規則10・令2規則14・一部改正)

(証紙収入による収納額報告)

第21条 第15条第1項に規定する書類の提出を受けた公所(会計規則第2条第2号に規定するものをいう。)の長は、毎月、証紙をちよう付した書類の処理実績を収入証紙実績報告書(別記第11号様式)により翌月の8日までに、当該歳入予算を所掌する本庁又は教育委員会若しくは公安委員会の課長に報告しなければならない。

 第15条第1項に規定する書類の提出を受けた本庁(これに準じるものを含む。)又は教育委員会若しくは公安委員会の課長は、収入証紙実績調書(別記第12号様式)を作成し、翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。この場合において、前項の規定により報告された公所分を取りまとめて作成するものとする。

(昭40規則40・昭46規則3・昭47規則12・平19規則10・一部改正)

(取扱手数料の整理)

第22条 会計管理者は、第20条の規定により提出された収入証紙受払報告書に基づき、その月に交付した取扱手数料相当額を会計規則第78条に規定する繰替払精算報告書により精算し、収入支出の手続を終わらなければならない。

(昭46規則3・昭52規則6・平4規則44・平19規則10・平19規則20・令2規則14・一部改正)

(証紙売りさばき代金の振替)

第23条 会計管理者は、第21条第2項の規定による収入証紙実績調書に基づき、その月の処理実績額を証紙売りさばき代金から正当科目へ振替をしなければならない。

(昭40規則40・昭46規則3・昭47規則12・昭52規則6・平19規則10・一部改正)

附 則

 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

 京都府収入証紙規則(昭和27年京都府規則第35号)は、廃止する。

 京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。第60条の2第1項中「京都府収入証紙規則(昭和27年京都府規則第35号)」を「京都府収入証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)」に改める。

附 則(昭和40年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年規則第29号)

この規則は、昭和43年7月10日から施行する。

附 則(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第22号)

 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府証紙規則による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府証紙規則による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附 則(昭和54年規則第18号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第50号)

 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の京都府証紙規則の規定に基づく収入証紙は、当分の間、なおその効力を有する。

附 則(昭和57年規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第44号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第8号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

附 則(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第8号)

 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日の前日において、京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)第5条第1項の規定により知事の指定を受けていた者(この規則による改正前の京都府証紙規則第12条第2項の規定により取扱手数料の額を定められたことがある者を除く。)に対するこの規則による改正後の京都府証紙規則第12条の規定の適用については、平成22年度に限り、同条中「100分の2.1」とあるのは、「100分の2.625」とする。

附 則(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第38号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第14号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府証紙規則第20条の規定は、令和2年4月1日以降に受払いをする収入証紙に係る報告から適用し、令和2年3月31日までに受払いをした収入証紙に係る報告については、なお従前の例による。

附 則(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(昭43規則29・昭53規則22・昭57規則5・一部改正)

区分

使用料の種別

京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)

写真の撮影

案内、行商、募金その他これらに類するもの

映画の撮影

集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)

写真機の置場

映画の撮影

集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

案内、行商、募金その他これらに類するもの

別表第2(第3条関係)

(昭55規則50・全改)

区分

寸法及びひな型

刷色

1円収入証紙

縦25.5ミリメートル

横36ミリメートル

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にぶ赤紫

5円収入証紙

灰味紫

10円収入証紙

にぶ青紫

30円収入証紙

にぶ青緑

50円収入証紙

にぶ緑

100円収入証紙

灰味オリーブ

200円収入証紙

暗い黄味茶

300円収入証紙

灰味赤茶

500円収入証紙

黄茶

1,000円収入証紙

縦25.5ミリメートル

横36ミリメートル

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3,000円収入証紙

5,000円収入証紙

黄緑

10,000円収入証紙

うぐいす

(昭40規則40・昭47規則12・昭53規則22・平6規則8・令3規則15・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭53規則22・平6規則8・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭48規則7・昭53規則22・平6規則8・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭48規則7・昭53規則22・平6規則8・令3規則15・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭53規則22・平6規則8・平19規則10・令3規則15・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭53規則22・平6規則8・平19規則10・令3規則15・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭53規則22・平6規則8・一部改正)

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(昭40規則40・昭48規則7・昭53規則22・平6規則8・一部改正)

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(昭53規則22・全改、平4規則44・平6規則8・令3規則15・一部改正)

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(昭48規則7・追加、昭53規則22・平6規則8・平19規則10・一部改正、令2規則14・旧第10号様式の2繰上、令3規則15・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭53規則22・平6規則8・令2規則14・一部改正)

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(昭40規則40・昭47規則12・昭53規則22・平6規則8・平19規則10・令3規則15・一部改正)

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京都府証紙規則

昭和39年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第6号
昭和40年9月1日 規則第40号
昭和42年3月31日 規則第9号
昭和43年7月9日 規則第29号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第12号
昭和48年3月30日 規則第7号
昭和52年3月26日 規則第6号
昭和53年8月1日 規則第22号
昭和54年3月30日 規則第18号
昭和55年12月5日 規則第50号
昭和57年3月14日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第44号
平成6年3月29日 規則第8号
平成9年3月21日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年3月31日 規則第20号
平成22年3月19日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第23号
令和元年9月30日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第15号