○京都府政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年6月28日

京都府告示第486号

京都府政府調達苦情検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 府が行う調達であって、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となるものに関係する供給者の苦情について、政府調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)に基づき、公平かつ独立した立場から検討を行うため、京都府政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平26告示219・平31告示43・令3告示129・一部改正)

(組織)

第2条 委員会の定数は、5人以内とする。

 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札制度及び契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(平31告示43・一部改正)

(守秘義務)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を運営する。

 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、解決をすることができない。

 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(議事録)

第6条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

(平26告示219・追加)

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部入札課が処理する。

(平20告示220・平21告示259・一部改正、平26告示219・旧第6条繰下)

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平26告示219・旧第7条繰下、令3告示129・一部改正)

この告示は、平成8年6月28日から施行する。

(平成20年告示第220号)

この告示は、平成20年5月13日から施行し、改正後の京都府政府調達苦情検討委員会設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第259号)

この告示は、平成21年5月15日から施行し、改正後の京都府政府調達苦情検討委員会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年告示第219号)

 この告示は、平成26年4月16日から施行する。

 第2条の規定による改正後の京都府政府調達苦情検討委員会設置要綱第6条の規定は、この告示の施行の日以後に開催される会議について適用し、同日前に開催される会議については、なお従前の例による。

(平成31年告示第43号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年告示第129号)

この告示は、令和3年3月26日から施行する。

京都府政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年6月28日 告示第486号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
平成8年6月28日 告示第486号
平成20年5月13日 告示第220号
平成21年5月15日 告示第259号
平成26年4月15日 告示第219号
平成31年2月1日 告示第43号
令和3年3月26日 告示第129号