○京都府行政財産使用料条例

昭和39年3月31日

京都府条例第38号

京都府行政財産使用料条例をここに公布する。

京都府行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭50条例5・平19条例32・一部改正)

(使用料)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において知事が定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、一般競争入札または指名競争入札に付して使用を許可する場合の使用料の額は、当該入札の落札金額とする。

(減免)

第3条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部または一部を免除することができる。

(1) 他の公共団体において公用または公共用に供する使用であつて、特に必要があると認めるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者に一時使用させるとき。

(3) 天災その他の災害による被災者に一時使用させるとき。

(4) 寄附または贈与を受けた行政財産を当該寄附者または当該贈与者に使用させるとき。

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規定により設立された地方職員共済組合、公立学校共済組合および警察共済組合において、当該組合の業務に必要な施設の用に供するため使用させるとき。

(6) 職員の共済制度に関する条例(昭和29年京都府条例第2号)により組織された共済団体において、同条例第3条の業務に必要な施設の用に供するため使用させるとき。

(7) 主として、職員または府立学校の学生、生徒の福利厚生に資するため、売店または食堂等の施設として使用させるとき。

(8) 前各号に定める場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。

(昭43条例3・一部改正)

(火災保険料の控除)

第4条 使用を許可した建物で、使用者に当該建物について府を受取人とする火災保険契約を締結させる場合は、当該保険料相当額を第2条の使用料から控除する。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が使用期間内に使用を取り消し、停止し、または使用者の申請により使用の中止を認めたときもしくは天災その他特別の事由により使用することができなくなつたときは、還付することがある。

(使用の取消し等)

第6条 知事は、公用または公共用その他公益上必要が生じたときは、使用者に対し、使用の取消し、一時停止、使用方法または使用箇所の変更を命ずることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(読替え規定)

第9条 教育委員会の所管にかかる行政財産については、この条例中「知事」とあるのを「教育委員会」と読み替えるものとする。

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

 この条例施行の際現に使用させている行政財産の使用料については、当該行政財産の使用許可期間中は、なお従前の例による。

(昭和43年条例第3号)

 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第61号)

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和59年条例第40号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第67号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成19年3月1日)

別表(第2条関係)

(平3条例67・全改)

種別

区分

地域別

単位

金額

摘要

土地使用料

電柱

京都市

1本につき1年

1,700円

1 営利を目的とする使用にあつては、左欄の金額の5倍に相当する額

2 入場料その他これに類するものを徴収する使用にあつては、左欄の金額の2倍に相当する額

3 電気、暖房その他附帯設備を使用する場合は、実費相当額を加算した額

4 電柱の支線、支柱は、電柱1本として計算する。

その他の市

870円

町村

680円

水道管、ガス管等

外径が0.2メートル未満のもの

京都市

1メートルにつき1年

120円

その他の市

64円

町村

50円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

京都市

1メートルにつき1年

250円

その他の市

130円

町村

100円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

京都市

1メートルにつき1年

620円

その他の市

320円

町村

250円

外径が1.0メートル以上のもの

京都市

1メートルにつき1年

1,200円

その他の市

640円

町村

500円

地下電らん

京都市

1メートルにつき1年

120円

その他の市

64円

町村

50円

その他の土地

 

1年

固定資産評価基準に基づき算定した額に100分の4を乗じて得た額

建物使用料

 

 

1年

固定資産評価基準に基づき算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額を基準として規則で定める額

備考 施設の利用に伴つて土地を使用する場合又は土地の使用期間が1年未満の場合の使用料の額は、この表を基準として規則で定める。

京都府行政財産使用料条例

昭和39年3月31日 条例第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第2節 公有財産
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第38号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和50年1月10日 条例第5号
昭和51年7月23日 条例第61号
昭和59年3月28日 条例第40号
平成3年12月25日 条例第67号
平成19年3月30日 条例第32号