○京都府心身障害者扶養共済条例施行規則

昭和54年11月8日

京都府規則第46号

京都府心身障害者扶養共済条例施行規則をここに公布する。

京都府心身障害者扶養共済条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府心身障害者扶養共済条例(昭和46年京都府条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重度障害に該当しない身体障害の状態)

第2条 条例第2条第3号に規定する身体障害の状態とは、別表第1に掲げる身体障害の状態(加入者が京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が、既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果重度障害の状態となつたときの状態をいう。

 条例第9条第3項ただし書及び第18条第1項第2号ただし書に規定する重度障害とは、別表第1に掲げる身体障害の状態(口数追加加入者(条例第7条第2項に規定する口数加入者をいう。以下同じ。)が口数追加(条例第6条第1項に規定する口数追加をいう。以下同じ。)前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が、既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた重度障害をいう。

(昭56規則26・平7規則50・平29規則36・一部改正)

(特別の疾病又は障害)

第3条 条例第3条第1項第3号及び条例第6条第2項第1号に規定する特別の疾病又は障害とは、第12条に規定する保険約款に基づく保険対象加入者又は口数追加保険対象加入者となることができない疾病又は障害をいう。

(平7規則50・一部改正)

(加入等の申込み)

第4条 条例第4条第1項に規定する加入の申込み(以下「加入の申込み」という。)は、京都府心身障害者扶養共済制度加入等申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 加入申込者及びその扶養する身体障害者の住民票記載事項証明書

(2) 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)所定の申込者告知書

(3) 心身障害者の障害証明書(別記第3号様式)

(4) 給付金管理者を指定する場合には、給付金管理者指定届書(別記第4号様式)

 前項の規定にかかわらず、加入の申込みをしようとする者は、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により当該申込者及びその扶養する心身障害者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち、個人番号(同法第7条第8号の2に規定する個人番号をいう。以下同じ。)以外のものを利用するときは、前項第1号に掲げる書類の添付を要しない。

 口数追加の申込みは、京都府心身障害者扶養共済制度加入等申込書に申込者告知書を添えて行わなければならない。

 知事は、加入の申込み又は口数追加の申込みを受けて加入又は口数追加(以下「加入等」という。)を承認したときは京都府心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第5号様式)又は京都府心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第6号様式)、加入等の承認をしないときは加入等不承認通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(平2規則11・平7規則50・平21規則20・平29規則36・一部改正)

(掛金の納付期限)

第5条 条例第7条及び京都府心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第3号)附則第2項に規定する掛金は、次の各号に掲げる月分をそれぞれ当該各号に掲げる納付期日までに一括して納付しなければならない。

(1) 4月分から6月分まで 5月末日

(2) 7月分から9月分まで 8月末日

(3) 10月分から12月分まで 11月末日

(4) 1月分から3月分まで 2月末日

 新たに加入等の承認を受けた者に係る掛金(前項の規定を適用した場合において、最初に納付すべき掛金に限る。)は、前項の規定にかかわらず、加入等の承認を受けた日の属する月の翌月の末日(3月に加入等の承認を受けた者にあつては、3月末日)までに、一括して納付しなければならない。

 条例第18条第1項の規定により脱退等をした者について納付すべき掛金がある場合における当該掛金は、第1項の規定にかかわらず、脱退等をした日の属する月の末日までに、一括して納付しなければならない。

 知事は、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより分割して納付させることができる。

(昭61規則14・昭61規則48・平7規則50・平20規則5・一部改正)

(掛金の返還)

第6条 納付期日後に脱退等をした者に係る脱退等をした日の属する月の翌月以降の月分の掛金について、過納金が生じたときは返還するものとする。

 前項の規定により返還すべき場合において、その返還を受けるべき者につき納付すべき掛金があるときは、同項の規定にかかわらず、過納金をその掛金に充当するものとする。

(掛金の減免)

第7条 条例第8条に規定する掛金の減免の事由及び減免額は、別表第2のとおりとする。ただし、減免の対象は、1口(加入時期及び掛金額に相違のあるときは、加入時期を比較の上早期に加入したもの)に限る。

 掛金の減免を受けようとする者は、京都府心身障害者扶養共済制度掛金減免申請書(別記第8号様式)により知事に申請しなければならない。

 知事は、掛金の減免を決定したときは、京都府心身障害者扶養共済制度掛金減免決定通知書(別記第9号様式)を交付するものとする。

 知事は、第2項の規定による申請に係る掛金の減免をしないことを決定したときは、京都府心身障害者扶養共済制度掛金減免不承認通知書(別記第11号様式)を交付するものとする。

 掛金の減免は、加入者が府の区域(京都市の区域を除く。)内に住所を有しなくなつたとき又は当該減免に係る事由が消滅したときは、その日の属する月の翌月から行わない。

 第2項に規定する申請により掛金の減免を受けている者は、当該減免に係る事由が消滅したときは、速やかにその旨を知事に申し出なければならない。

(平7規則50・平20規則5・一部改正)

(給付金の請求)

第8条 条例第9条第1項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、京都府心身障害者扶養共済制度給付金請求書(別記第12号様式)により、次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。

(1) 加入者の死亡により請求する場合

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の日)から2年以内のものであるときは、所定の死亡証明書又は死体検案書(別記第13号様式)

 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は、戸籍(除籍)の抄本。以下同じ。)

 心身障害者及び給付金管理者の住民票記載事項証明書(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は、戸籍の抄本。以下同じ。)

 その他知事が必要と認める書類

(2) 加入者の重度障害により請求する場合

 機構所定の障害診断書

 加入者の住民票記載事項証明書

 前号ウ及びに掲げる書類

 知事は、給付金の支給を決定したときは京都府心身障害者扶養共済制度給付金証書(別記第15号様式)、給付金を支給しないことを決定したときは京都府心身障害者扶養共済制度給付金不支給決定通知書(別記第16号様式)を交付するものとする。

(昭56規則26・平2規則11・平6規則18・平7規則50・平21規則20・一部改正)

(給付金管理者となることができない者)

第8条の2 条例第10条第2項第1号に規定する者は、精神の機能の障害により給付金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元規則47・追加)

(弔慰金の支給)

第9条 条例第15条第1項の規定により弔慰金の支給を受けようとする者は、京都府心身障害者扶養共済制度弔慰金請求書(別記第17号様式)に次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。

(1) 加入者の住民票記載事項証明書

(2) 心身障害者の住民票の写し

 知事は、弔慰金の支給を決定したときは京都府心身障害者扶養共済制度弔慰金支給決定通知書(別記第18号様式)、弔慰金を支給しないことを決定したときは京都府心身障害者扶養共済制度弔慰金不支給決定通知書(別記第19号様式)を交付するものとする。

(平6規則18・一部改正)

(脱退一時金の支給)

第9条の2 条例第15条の2第1項の規定により脱退一時金の支給を受けようとする者(以下「一時金希望者」という。)は、京都府心身障害者扶養共済制度脱退一時金請求書(別記第20号様式)に次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。

(1) 加入者の住民票記載事項証明書

(2) 心身障害者の住民票記載事項証明書

 前項の規定にかかわらず、一時金希望者は、知事が住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により当該一時金希望者及び心身障害者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち、個人番号以外のものを利用するときは、前項各号に掲げる書類の添付を要しない。

 知事は、脱退一時金の支給を決定したときは、京都府心身障害者扶養共済制度脱退一時金支給決定通知書(別記第21号様式)を交付するものとする。

(平7規則50・追加、平29規則36・一部改正)

(脱退等)

第10条 条例第18条第1項第4号に規定する脱退の申出又は同条第2項第1号に規定する口数の減少の申出は、加入者脱退(減少)届書(別記第22号様式)を知事に提出して行うものとする。

 条例第18条第1項第5号及び同条第2項第2号に規定する掛金の滞納期間は、3月とする。

 条例第18条第1項第5号及び同条第2項第2号に規定する正当な理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等により、加入者の収入が著しく減少した場合

(2) 失業又は倒産により、加入者の収入が著しく減少した場合

(3) 加入者が不測の事故等により、納付することができなかつたことについてやむを得ない事情があつた場合

(4) その他前3号に準ずる場合と知事が認めたとき。

 前項各号の一に該当する者は、知事にその旨を届け出なければならない。

(平7規則50・一部改正)

(届出)

第11条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる書類を提出して行うものとする。

(3) 条例第19条第1項第3号後段の届出 給付金管理者変更届書(別記第25号様式)

(4) 条例第19条第3項第3号の届出 給付金支給停止事由発生・消滅届書(別記第26号様式)

(5) 条例第19条第4項の届出 受給権者現況届書(別記第27号様式)

 前項第5号に掲げる受給権者現況届書は、毎年4月1日における現況を記載し、受給権者に係る住民票記載事項証明書を添えて、その年の5月末日までに提出しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、受給権者現況届書を提出しようとする者は、知事が住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により当該受給権者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち、個人番号以外のものを利用するときは、受給権者に係る住民票記載事項証明書の添付を要しない。

 条例第12条に規定する正当な理由は、届出をすべき受給権者又は給付金管理者が、不測の事故等により、届書を提出できないことについてやむを得ない事情があつた場合とする。

(昭56規則26・平2規則11・平6規則18・平7規則50・平29規則36・一部改正)

(保険への加入)

第12条 知事は、共済制度の円滑な運用を図るため、独立行政法人福祉医療機構と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約を締結するものとする。

(昭59規則79・平3規則11・平20規則5・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則によつてした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則によつてしたものとみなす。

(昭和56年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府統計報告規則(昭和25年京都府規則第1号)は、廃止する。

(昭和59年規則第79号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、別記第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第48号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第18号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

 この規則による改正前の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、改正後の規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年規則第50号)

 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成20年規則第5号)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2の改正規定 平成21年4月1日

(2) 第2条 平成25年4月1日

 第1条の規定による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則別表第2の規定の適用については、同表の4の項中「15分の1」とあるのは、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「15分の4」とし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間においては「5分の1」とし、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「15分の2」とする。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の加入の申込みで当該申込みによる加入の承認が施行日以後になるものに係る申込書については、この規則による改正後の京都府心身障害者扶養共済条例施行規則別記第1号様式の例によるものとする。

(平成29年規則第35号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和元年規則第47号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

 この規則(第1条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則(第1条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

身体障害の状態

1 一眼の視力を全く永久に失つたもの

2 一上を手関節以上で失つたもの

3 一下を足関節以上で失つたもの

4 一上の用を全く廃したもの

5 一下の用を全く廃したもの

6 一手の母指及び示指を含んで4手指以上を失い、又はその用を全く永久に失つたもの

7 一手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失い、又はその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含んで2手指以上を失い、又はその用を全く永久に失つたもの

8 一耳の聴力を全く永久に失つたもの

別表第2(第7条関係)

(平7規則50・全改、平20規則5・一部改正)

掛金の減免の事由及び減免額

減免の事由

減免額

1 加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するとき。

全額

2 加入者、加入者の配偶者及び加入者を扶養する者が前年度分の市町村民税の所得割を課せられていないとき(1の減免の事由に該当する場合を除く。)

全額

3 災害その他不測の事故により1又は2に準じる状態となつたと知事が認めるとき。

全額

(平7規則50・全改、平11規則1・平22規則18・令3規則15・一部改正)

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第2号様式 削除

(平21規則20)

(昭61規則23・昭62規則2・平11規則1・平22規則18・一部改正)

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(平2規則11・令元規則47・令3規則15・一部改正)

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(昭56規則26・平7規則50・平22規則18・一部改正)

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(昭56規則26・平7規則50・平22規則18・一部改正)

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(平2規則11・平7規則50・一部改正)

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(昭61規則14・平2規則11・平7規則50・平20規則5・平29規則35・令3規則15・一部改正)

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(昭59規則79・昭61規則14・昭61規則48・平2規則11・平7規則50・平20規則5・一部改正)

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第10号様式 削除

(平20規則5)

(平2規則11・平7規則50・平20規則5・一部改正)

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(昭56規則26・平2規則11・平6規則18・平7規則50・平11規則1・令3規則15・一部改正)

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(平7規則50・全改、令元規則47・一部改正)

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第14号様式 削除

(平21規則20)

(平7規則50・一部改正)

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(昭56規則26・平2規則11・一部改正)

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(平7規則50・全改、令3規則15・一部改正)

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(平2規則11・平7規則50・一部改正)

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(平2規則11・一部改正)

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(平7規則50・追加、令3規則15・一部改正)

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(平7規則50・追加)

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(平2規則11・一部改正、平7規則50・旧第20号様式・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平2規則11・一部改正、平7規則50・旧第21号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(昭56規則26・平2規則11・平6規則18・一部改正、平7規則50・旧第22号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平2規則11・一部改正、平7規則50・旧第23号様式繰下、令元規則47・令3規則15・一部改正)

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(平2規則11・一部改正、平7規則50・旧第24号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平21規則20・全改、令3規則15・一部改正)

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京都府心身障害者扶養共済条例施行規則

昭和54年11月8日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和54年11月8日 規則第46号
昭和56年7月29日 規則第26号
昭和59年12月27日 規則第79号
昭和61年3月20日 規則第14号
昭和61年4月25日 規則第23号
昭和61年9月30日 規則第48号
昭和62年1月9日 規則第2号
平成2年3月30日 規則第11号
平成3年3月29日 規則第11号
平成6年5月27日 規則第18号
平成7年12月12日 規則第50号
平成11年1月8日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月28日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第18号
平成29年7月14日 規則第35号
平成29年7月14日 規則第36号
令和元年12月4日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第15号