○災害救助法施行細則

昭和38年8月21日

京都府規則第26号

災害救助法施行細則をここに公布する。

災害救助法施行細則

災害救助法施行細則(昭和23年京都府規則第4号)の全部を改正する。

(災害報告)

第1条 災害に際し、市町村(災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第2条の2第1項に規定する救助実施市(以下「救助実施市」という。)を除く。)における災害が災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)第1条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、当該市町村の長は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

(平31規則15・一部改正)

(応急措置)

第2条 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、法第11条に規定する災害発生市町村等(以下「災害発生市町村等」という。)の長は、法第13条第2項の規定により、救助に着手することができる。

 前項の規定により災害発生市町村等の長が救助に着手したときは、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関して知事の指示を受けなければならない。

(平12規則6・平25規則42・平31規則15・令3規則23・一部改正)

(救助の程度、方法及び期間)

第3条 令第3条第1項の規定による救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)に定めるところによる。

(平12規則6・平19規則28・平25規則42・一部改正)

(公用令書等)

第4条 災害救助法施行規則(昭和22年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第1号。以下「規則」という。)第1条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 公用令書(別記第1号様式から別記第4号様式まで)

(2) 公用変更令書(別記第5号様式)

(3) 公用取消令書(別記第6号様式)

 前項第1号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳(別記第7号様式)に登録するものとする。

 第1項第2号の公用変更令書を交付したときは、強制物件台帳に変更に係る事項及びその理由を、同項第3号の公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳にその理由を、それぞれ記録するものとする。

(平25規則42・一部改正)

第5条 前条第1項の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書に添付してある受領書に受領年月日及び氏名を記入し、直ちにこれを返さなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(受領調書作成の立会)

第6条 当該職員が収用又は使用すべき物資の引渡を受けたときに、規則第2条第3項の規定により、受領調書(別記第8号様式)を作成する場合は、その物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)を立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(平19規則28・一部改正)

(損失補償請求書等)

第7条 規則第3条の規定による損失補償請求書は、別記第9号様式による。

 損失補償請求書の提出があつたときおよびこれに基づき損失の補償を行なつたときは、所要の事項を強制物件台帳に記録するものとする。

(従事命令の公用令書等)

第8条 規則第4条に規定する公用令書および公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 公用令書(別記第10号様式)

(2) 公用取消令書(別記第11号様式)

 前項第1号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳(別記第12号様式)に登録するものとする。

 第1項第2号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を記録するものとする。

第9条 第5条の規定は、前条第1項の公用令書または公用取消令書の交付を受けた者について、準用する。

(添付書類)

第10条 規則第4条第2項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書

(2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町村長、警察官その他適当な公務員等の証明書

(平31規則15・一部改正)

(実費弁償)

第11条 法第7条第5項の規定による実費弁償の程度は、別表第1のとおりとする。

(平12規則47・平19規則28・平25規則42・一部改正)

第12条 規則第5条の規定による実費弁償請求書は、別記第13号様式による。

(立入検査証)

第13条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項の規定により、当該職員が立入検査に当たつて携帯しなければならない証票の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(平19規則28・平25規則42・令4規則21・一部改正)

(扶助金の支給基礎額)

第14条 令第8条第2項第2号及び第3号の規定による扶助金の支給基礎額は、別表第2のとおりとする。

(平19規則28・平25規則42・一部改正)

(扶助金の支給申請書等)

第15条 規則第6条の規定による扶助金支給申請書は、別記第14号様式による。

 前項による扶助金申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書には、次の区別に従い所要の書類を添付しなければならない。

(1) 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

(2) 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書

 救助に関する業務に協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において規則第6条の規定により、扶助金を受けようとするときは、同条及び前項各号に定めるもののほか、協力命令を受けたことを証明する書類を添付しなければならない。

(平12規則47・令4規則21・一部改正)

(報告)

第16条 法第13条第1項の規定により知事の権限に属する救助の実施に関する事務の一部を行つた災害発生市町村等の長は、直ちにその内容を詳細に知事に報告しなければならない。

(平12規則6・全改、平25規則42・平31規則15・令3規則23・一部改正)

(経由)

第17条 この規則により、知事に提出する書類は、所管の京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(昭55規則17・平16規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第35号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府旅費条例施行規則第21条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則、災害救助法施行細則及び京都府会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年5月20日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

別表第1(第11条関係)

(昭40規則37・昭43規則39・昭44規則33・昭45規則39・昭46規則34・昭47規則49・昭48規則37・昭49規則38・昭50規則42・昭52規則50・昭53規則19・昭54規則33・昭55規則38・昭56規則24・昭57規則34・昭59規則65・昭60規則27・昭60規則35・昭61規則49・昭62規則37・昭63規則41・平元規則24・平2規則37・平3規則27・平4規則65・平5規則32・平6規則24・平7規則43・平9規則27・平10規則32・平11規則30・平12規則47・平14規則6・平15規則35・平16規則33・平18規則26・一部改正、平19規則28・旧別表第2繰上・一部改正、平25規則42・一部改正)

1 令第4条第1号から第4号までに規定する者

(1) 日当

府の常勤の職員で救助に関する業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して知事が別に定める額を支給する。ただし、当該業務に従事した者に相当する府の常勤の職員が存在しない場合は、府が実施する工事の工事費を積算する際に用いる賃金単価その他の賃金水準を考慮して知事が別に定める額を支給する。

(2) 時間外勤務手当

日当の額を基礎にして、府の常勤の職員の例により算出した額の範囲内において支給する。

(3) 旅費

京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)を準用し、同条例中6級以下の職務にある職員が受ける額に相当する額を支給する。

2 令第4条第5号から第10号までに規定する者

業者のその地域における慣行料金による支出実績に、手数料としてその100分の3以内の額を加算した額

別表第2(第14条関係)

(昭50規則42・一部改正、平19規則28・旧別表第3繰上、平25規則42・一部改正)

1 令第8条第2項第2号本文に規定する場合

事故発生の年の前1年間における所得(当該事業又は当該事務に伴う所得以外の所得及び退職金等の臨時の所得を除く。以下同じ。)の額を365で除して得た額に相当する額。ただし、物価変動等の特殊の事情があるときは、これらの事情を勘案した額

2 令第8条第2項第2号ただし書に規定する場合

その者の居住していた市又は郡の区域その他の同程度の物価水準及び生活水準の地域において、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者の事故発生の年の前1年間における所得の額の平均額を365で除して得た額に相当する額

3 令第8条第2項第3号に規定する場合

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第5条に規定する給付基礎額

(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平19規則28・平25規則42・平31規則15・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・令3規則15・一部改正)

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(平25規則42・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・令3規則15・一部改正)

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(昭50規則42・平5規則32・平25規則42・令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第15号様式繰上)

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災害救助法施行細則

昭和38年8月21日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第9章 災害救助
沿革情報
昭和38年8月21日 規則第26号
昭和39年10月16日 規則第40号
昭和40年8月24日 規則第37号
昭和41年6月14日 規則第14号
昭和42年5月30日 規則第14号
昭和42年11月7日 規則第28号
昭和43年9月17日 規則第39号
昭和44年10月11日 規則第33号
昭和45年11月20日 規則第39号
昭和46年10月22日 規則第34号
昭和47年10月11日 規則第49号
昭和48年9月14日 規則第37号
昭和49年2月19日 規則第7号
昭和49年9月6日 規則第38号
昭和49年12月6日 規則第44号
昭和50年10月24日 規則第42号
昭和52年12月27日 規則第50号
昭和53年7月11日 規則第19号
昭和54年7月13日 規則第33号
昭和55年4月17日 規則第17号
昭和55年7月15日 規則第38号
昭和56年7月10日 規則第24号
昭和57年6月17日 規則第34号
昭和58年8月16日 規則第35号
昭和59年10月5日 規則第65号
昭和60年10月22日 規則第27号
昭和60年12月24日 規則第35号
昭和61年10月7日 規則第49号
昭和62年9月11日 規則第37号
昭和63年10月14日 規則第41号
平成元年9月5日 規則第24号
平成2年9月25日 規則第37号
平成3年9月3日 規則第27号
平成4年7月31日 規則第65号
平成5年10月22日 規則第32号
平成6年9月6日 規則第24号
平成7年10月17日 規則第43号
平成9年10月28日 規則第27号
平成10年9月25日 規則第32号
平成11年9月17日 規則第30号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年7月28日 規則第47号
平成14年3月15日 規則第6号
平成14年6月4日 規則第27号
平成15年9月12日 規則第35号
平成16年3月5日 規則第7号
平成16年10月5日 規則第33号
平成17年6月29日 規則第33号
平成18年5月12日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年6月22日 規則第28号
平成25年12月27日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年5月19日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第21号