○京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則

昭和39年11月17日

京都府規則第42号

〔京都府看護婦修学資金の貸与に関する条例施行規則〕をここに公布する。

京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則

(昭44規則5・平14規則6・改称)

(貸与額)

第1条 京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号。以下「条例」という。)第2条の修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与額は、別表のとおりとする。

(昭47規則14・追加、平14規則6・一部改正)

(対象業務)

第2条 条例第3条第1号の規則で定める施設における業務は、次に掲げるもの(府内で行われるものに限る。)とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所における看護師等の業務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に掲げる医療型障害児入所施設における看護師等の業務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院における看護師等の業務

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センターにおける助産師の業務

(5) 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業所又は同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業所における看護師等の業務

 条例第3条第2号の規則で定める施設は、前項第1号から第3号まで又は第5号に規定する施設とする。

(平3規則25・全改、平4規則77・平10規則36・平12規則48・平14規則6・平14条例29・平18規則18・平18規則43・平24規則20・平28規則14・平28規則43・平31規則3・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2名を立てて、看護師等修学資金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 養成施設又は修士課程の在学証明書

(2) 養成施設の長又は大学の学長等の推薦書

(昭44規則5・一部改正、昭47規則14・旧第1条繰下・一部改正、昭50規則6・一部改正、昭61規則54・旧第2条繰下・一部改正、平10規則36・平14規則6・平22規則16・一部改正)

(貸与の決定)

第4条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し、その旨を看護師等修学資金貸与決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(昭44規則5・一部改正、昭47規則14・旧第2条繰下、昭61規則54・旧第3条繰下、平14規則6・一部改正)

(貸与の方法)

第5条 知事は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

 修学資金の交付を受けようとする者は、前項に規定する月の10日(特に知事が指定したときは、その日)までに請求書を知事に提出しなければならない。

(昭47規則14・旧第3条繰下、昭61規則54・旧第4条繰下・一部改正)

(貸与の決定の取消し、貸与の休止及び保留)

第6条 知事は、修学資金の貸与決定通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、第4条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

 知事は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金を貸与しない。

 知事は、貸与決定者が第1項第2号第3号又は第6号に該当するおそれがあると認めるときは、修学資金の貸与を一時保留することがある。

 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、看護師等修学資金貸与辞退届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき、貸与を休止したとき又は貸与を保留したときは、その旨をそれぞれ看護師等修学資金貸与取消通知書(別記第5号様式)、看護師等修学資金貸与休止通知書(別記第6号様式)又は看護師等修学資金貸与保留通知書(別記第7号様式)により当該貸与決定者に通知する。

(昭44規則5・一部改正、昭47規則14・旧第4条繰下・一部改正、昭51規則60・一部改正、昭61規則54・旧第5条繰下・一部改正、平14規則6・一部改正)

(返還)

第7条 養成施設在学中に修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(前条第2項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、一括払又は月賦若しくは最長半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した日)から1年以内に看護師等の免許を取得しなかつたとき。

(3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに、条例第4条第1項第1号に規定する業務(以下「養成施設修学資金免除条件業務」という。)に従事しなかつたとき。

(4) 養成施設修学資金免除条件業務に従事しなくなつたとき。

(5) 業務外の事由により死亡したとき。

 修士課程在学中に修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、10年間(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、一括又は月賦若しくは最長半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 修士課程修了後1年を経過する日までに、条例第4条第1項第2号に規定する業務(以下「修士課程修学資金免除条件業務」という。)に従事しなかつたとき。

(3) 修士課程修学資金免除条件業務に従事しなくなつたとき。

(4) 業務外の事由により死亡したとき。

 修学資金を返還しなければならない者は、第1項各号及び前項各号のいずれかに該当する事由が生じた日から15日以内に看護師等修学資金返還計画書(別記第8号様式)により返還方法を知事に届け出なければならない。

 前項の規定により返還方法を届け出た者が返還方法を変更しようとするときは、看護師等修学資金返還方法変更申請書(別記第9号様式)を知事に提出してその承認を受けなければならない。ただし、既に、履行期が到来している分については、変更することはできない。

(昭44規則5・一部改正、昭47規則14・旧第5条繰下・一部改正、昭49規則15・昭51規則60・一部改正、昭61規則54・旧第6条繰下・一部改正、平3規則25・平10規則36・平14規則6・平31規則16・一部改正)

(返還の猶予)

第8条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金返還債務の履行を猶予するものとする。

(1) 条例第4条に規定する修学資金返還免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 修学資金の貸与決定を取り消された後も、引き続き当該養成施設又は修士課程に在学しているとき。

(3) 当該養成施設の卒業後(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了後。以下同じ。)、更に他種の養成施設(条例第2条に規定する養成施設に限る。以下同じ。)に在学し、又は看護に関する専門知識を修得するために同条に規定する修士課程若しくは同法に基づく専門職大学の後期課程において修学しているとき。

(4) 当該修士課程修了後、更に条例第2条に掲げる養成施設において修学しているとき。

(5) 当該養成施設の卒業後又は当該修士課程修了後、博士課程において修学しているとき。

 知事は、修学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金返還債務の履行を猶予することができる。

 前2項の規定により修学資金返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、看護師等修学資金返還猶予申請書(別記第10号様式)に申請事由を証する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。ただし、条例第4条第1項第1号又は第2号に規定する修学資金返還免除の要件を充足する過程にあるときは、当該各号に該当する事実を証する書類の提出をもつて看護師等修学資金返還猶予申請があつたものとみなす。

 前項ただし書の書類の提出は、毎年5月末日までにしなければならない。

 知事は、修学資金返還債務の履行の猶予をする旨の決定をしたときは看護師等修学資金返還猶予決定通知書(別記第11号様式)により、猶予をしない旨の決定をしたときは看護師等修学資金返還猶予不承認通知書(別記第12号様式)により、第3項の規定による申請をした者に通知する。

(昭44規則5・一部改正、昭47規則14・旧第6条繰下、昭51規則60・一部改正、昭61規則54・旧第7条繰下・一部改正、昭63規則42・平3規則25・平10規則36・平14規則6・平22規則16・平31規則3・平31規則16・一部改正)

(返還の免除)

第9条 条例第4条第1項第1号の規則で定める許可病床数が200床以上の病院における業務は、次のとおりとする。

(1) 許可病床数のうち医療法第7条の規定による許可に係る精神病床数が8割以上を占める病院における看護師等の業務

(2) 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡伊根町又は与謝郡与謝野町の区域内に所在する病院における看護師等の業務

(3) 児童福祉法第6条の2の2第3項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関における看護師等の業務

 条例第4条第1項第1号の規則で定める施設における業務は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項各号に規定する施設における看護師等の業務

(2) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設における看護師等の業務

 条例第4条第1項第2号の規則で定める施設は、第2条第1項第1号から第3号まで又は第5号に規定する施設とする。

 条例第4条第2項第1号の規定により免除することができる返還債務の額は、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかつた期間を除き、養成施設修学資金免除条件業務に引き続き従事した期間を、修学資金の貸与を受けた期間(この期間が2年に満たないときは2年とする。)の2分の5で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を履行期の到来していない返還債務の額に乗じて得た額とする。

 条例第4条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、看護師等修学資金返還免除申請書(別記第13号様式)に、同条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する事実を証する書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。ただし、同条第1項第1号又は第2号の規定により修学資金の返還の免除を受けようとするときは、当該各号に該当する事実を証する書類の提出をもつて看護師等修学資金返還免除申請があつたものとみなす。

 知事は、修学資金返還の免除をする旨の決定をしたときは看護師等修学資金返還免除決定通知書(別記第14号様式)により、返還を免除しない旨の決定をしたときは看護師等修学資金返還免除不承認通知書(別記第15号様式)により、前項の規定による申請をした者に通知する。

(昭44規則5・一部改正、昭47規則14・旧第7条繰下、昭49規則15・昭51規則60・一部改正、昭61規則54・旧第8条繰下・一部改正、平3規則25・平4規則77・平5規則25・平10規則36・平11規則1・平12規則48・平14規則6・平14条例29・平16規則31・平17規則41・平17規則56・平18規則43・平24規則20・平31規則3・一部改正)

(遅延利息)

第10条 修学生が正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

(昭45規則22・一部改正、昭47規則14・旧第8条繰下、昭51規則60・一部改正、昭61規則54・旧第9条繰下、平22規則16・平23規則31・一部改正)

(異動の届出)

第11条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその事実を証する書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第10号に該当した旨を届け出る場合は、その事実を証する書類の添付を要しない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 心身の故障により修学の見込みがなくなつたとき。

(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 養成施設を卒業したとき(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したとき。以下同じ。)

(6) 連帯保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があつたとき。

(7) 看護師等の免許を取得したとき。

(8) 他種の養成施設に入学したとき、看護に関する専門知識を修得するために条例第2条に規定する修士課程、博士課程若しくは学校教育法に基づく専門職大学の後期課程に入学したとき、当該養成施設、修士課程、博士課程若しくは専門職大学を退学したとき、当該養成施設若しくは専門職大学を卒業したとき又は当該修士課程若しくは博士課程を修了したとき。

(9) 養成施設修学資金免除条件業務若しくは修士課程修学資金免除条件業務に従事したとき又はこれらの業務の従事先を変更したとき。

(10) 養成施設修学資金免除条件業務若しくは修士課程修学資金免除条件業務に従事しなくなつたとき。

 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第6号(連帯保証人の氏名又は住所に変更があつたときに限る。)に該当した旨を届け出ようとする修学生は、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により当該修学生又はその連帯保証人に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち、同法第7条第8号の2に規定する個人番号以外のものを利用するときは、これらの事実を証する書類の添付を要しない。

(昭51規則60・全改、昭61規則54・旧第10条繰下・一部改正、昭63規則42・平3規則25・平10規則36・平14規則6・平29規則36・平31規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、次に掲げる規則の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(京都府民生安定生業資金貸付規則等の一部改正に伴う経過措置)

 次に掲げる規則の規定に規定する延滞利子、違約金または遅延利息でこの規則の施行の日前に交付した貸付金、貸し付けた資金もしくは貸与した修学資金または締結した契約にかかるものの額の計算については、なお従前の例による。

(5) 京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則第8条

(昭和47年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第15号)

 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日前に現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第6号)

 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日の前日において現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第12号)

 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日の前日において現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日の前日において現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第8号)

 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学する者について適用し、同日の前日において現に養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第9号)

 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設に入学する者について適用し、同日の前日において現に当該養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第8号)

 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設に入学する者について適用し、同日の前日において現に当該養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第10号)

 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設に入学する者について適用し、同日の前日において現に当該養成施設に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第54号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

 改正後の規則第7条、第9条、第11条、別表及び別記第1号様式の規定にかかわらず、昭和61年4月1日前に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号。以下「条例」という。)第2条に規定する養成施設に在学していた者に係る条例第1条に規定する修学資金(以下「修学資金」という。)の返還及び返還の免除、異動の届出並びに修学資金の貸与額及び貸与申請については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第42号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

 改正後の規則別表の規定にかかわらず、昭和63年4月1日前に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号。以下「条例」という。)第2条に規定する養成施設に在学していた者に係る条例第1条に規定する修学資金の貸与額については、なお従前の例による。

(平成元年規則第32号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

 改正後の規則別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号。以下「条例」という。)第2条に規定する養成施設に在学していた者に係る条例第1条に規定する修学資金の貸与額については、なお従前の例による。

(平成3年規則第25号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

 改正後の規則別表の規定にかかわらず、平成3年4月1日前に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に在学していた者に係る修学資金の貸与額については、なお従前の例による。

 改正後の規則第7条から第9条までの規定は平成3年1月1日以後に養成施設を卒業した者について適用し、同日前に養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

(平成4年規則第77号)

 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年4月1日)

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則第9条第1項第2号の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年規則第25号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則第9条の規定は、平成5年4月1日以後に京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設に入学した者について適用し、同日前に当該養成施設に入学した者については、なお従前の例による。

(平成10年規則第36号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則の規定は、平成10年度以後に貸与する修学資金について適用し、同年度前に貸与した修学資金については、なお従前の例による。ただし、同年度前に修学資金の貸与を受けたことのある者で、引き続き同一の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例第2条に規定する養成施設に在学するものに貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則による改正後の京都府看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則の規定は、平成12年度以後に貸与する修学資金について適用し、同年度前に貸与した修学資金については、なお従前の例による。ただし、同年度前に修学資金の貸与を受けたことのある者で、引き続き同一の京都府看護婦等修学資金に関する条例第2条に規定する養成施設に在学するものに貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第29号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則の規定は、平成14年度以後に貸与する修学資金について適用し、同年度前に貸与した修学資金については、なお従前の例による。ただし、同年度前に修学資金の貸与を受けたことのある者で、引き続き同一の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設に在学するものに貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(平成16年規則第31号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則第9条第1項第2号の規定は、平成16年度以後に貸与する修学資金について適用し、同年度前に貸与した修学資金については、なお従前の例による。ただし、同年度前に修学資金の貸与を受けたことのある者で、引き続き同一の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設に在学するものに貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(平成17年規則第41号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則は、平成17年度以後に京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業する者に係る修学資金について適用し、同年度前に卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

 平成17年度前に修学資金の貸与を受けたことのある者で、この規則の施行の日に引き続き同一の養成施設に在学するものに係る修学資金については、この規則による改正前の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則第9条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第11条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(利率等の表示の年利建て移行に関する規則の廃止に伴う経過措置)

 前項の規定による廃止前の利率等の表示の年利建て移行に関する規則附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第20号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年京都府規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則の規定は、次に掲げる者(以下「返還義務者」という。)以外の者について適用し、返還義務者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日において、この規則による改正前の京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当する者

(2) この規則の施行の日において、旧規則第8条第2項の規定により修学資金返還債務の履行を猶予されている者

 この規則の施行の日前に、旧規則第8条第1項第1号に該当する同項に規定する修学生が従事する施設において介護医療院(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)への転換(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下これらを「転換対象施設」という。)の全部又は一部を廃止し、当該廃止された転換対象施設を介護医療院の用に供することをいう。以下同じ。)が行われ、当該修学生が引き続き当該介護医療院において京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和39年京都府条例第46号)第1条に規定する看護師等の業務に従事したときは、当該転換の日からこの規則の施行の日の前日までの間(同日までに当該業務に従事しなくなったときは、当該従事しなくなった日までの間)(以下「特定期間」という。)における当該業務は同条例第4条第1項第1号の規則で定める施設における業務と、特定期間における当該介護医療院は同項第2号の規則で定める施設とする。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第1条関係)

(昭61規則54・全改、昭63規則42・平元規則32・平3規則25・平10規則36・平14規則6・平14条例29・平16規則31・平21規則39・一部改正)

区分

貸与額

地方公共団体又は独立行政法人国立病院機構が設置する施設

その他の施設

保健師学校又は保健師養成所の学生

1月につき

32,000円

1月につき

36,000円

助産師学校又は助産師養成所の学生

看護師学校又は看護師養成所の学生

准看護師学校又は准看護師養成所の学生

1月につき

15,000円

1月につき

21,000円

国内の修士課程の学生

1月につき

83,000円

国外の修士課程の学生

1月につき

200,000円

備考 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号の規定により指定された高等学校及び当該高等学校の専攻科において看護師を養成する課程に在学する学生についての貸与額は、第1学年から第3学年までについては「准看護師学校又は准看護師養成所の学生」の貸与額とし、第4学年及び第5学年については「看護師学校又は看護師養成所の学生」の貸与額とする。

(平22規則16・全改、平23規則31・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平4規則77・平14規則6・一部改正)

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第3号様式 削除

(昭61規則54)

(平22規則16・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平14規則6・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平14規則6・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平14規則6・一部改正)

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(平22規則16・全改、平23規則31・一部改正)

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(平22規則16・全改)

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(平22規則16・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平14規則6・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平14規則6・一部改正)

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(平22規則16・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平14規則6・一部改正)

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(昭44規則5・昭50規則6・昭61規則54・平3規則25・平14規則6・一部改正)

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京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則

昭和39年11月17日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 療/第2節 保健師・看護師
沿革情報
昭和39年11月17日 規則第42号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年7月30日 規則第22号
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和49年3月29日 規則第15号
昭和50年3月25日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第12号
昭和51年9月17日 規則第60号
昭和52年3月31日 規則第12号
昭和53年3月28日 規則第8号
昭和54年3月26日 規則第9号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和56年3月30日 規則第10号
昭和61年10月23日 規則第54号
昭和63年11月29日 規則第42号
平成元年11月10日 規則第32号
平成3年7月23日 規則第25号
平成4年12月25日 規則第77号
平成5年7月26日 規則第25号
平成10年10月16日 規則第36号
平成11年1月8日 規則第1号
平成12年9月1日 規則第48号
平成14年3月15日 規則第6号
平成14年7月19日 規則第29号
平成16年7月30日 規則第31号
平成17年8月9日 規則第41号
平成17年12月27日 規則第56号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第43号
平成21年10月16日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年7月29日 規則第30号
平成23年7月29日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第14号
平成28年9月30日 規則第43号
平成29年7月14日 規則第36号
平成31年1月22日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第15号