○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和40年4月20日

京都府規則第23号

〔あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則〕をここに公布する。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

(昭46規則41・改称)

(施術所の届出手続)

第1条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第9条の2の規定による施術所の開設、開設届出事項の変更又は休止、廃止若しくは再開の届出は、それぞれ別記第1号様式別記第2号様式又は別記第3号様式による届出書によらなければならない。

(昭46規則41・一部改正、平4規則67・旧第9条繰上・一部改正)

(出張専業の施術者の届出手続)

第2条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「施行規則」という。)第23条の規定による業務の開始の届出は別記第4号様式による届出書、同条の規定による業務の休止、廃止及び再開の届出は別記第5号様式による届出書によらなければならない。

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第10条繰上・一部改正)

(滞在業務の届出手続)

第3条 施行規則第24条の規定による滞在業務の届出は、別記第6号様式による届出書によらなければならない。

(昭46規則41・全改、平2規則13・一部改正、平4規則67・旧第11条繰上・一部改正)

(施術所の開設者の遵守事項)

第4条 施術所の開設者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施術所内の消毒及びねずみ族、昆虫等の駆除を行い、常に清潔に保つこと。

(2) 施術に使用する寝具、まくら、いす等は、常に清潔に保つこと。

(3) 施術中は、常に身体及び被服を清潔に保てるようにしておくこと。

(4) 手指及び施術に用いる器具を消毒する設備を設置すること。

(5) 伝染性の疾患又はその疑いのある者の施術を終わつたときは、寝具、衣類及び施術に用いた布片等を消毒できるようにしておくこと。

(昭46規則41・一部改正、平4規則67・旧第12条繰上・一部改正、平11規則11・平12規則6・一部改正)

(準用規定)

第5条 前各条の規定は、法第12条の2の規定により医業類似行為を業とすることができる者又はその施術所に準用する。

(昭46規則41・平2規則13・一部改正、平4規則67・旧第14条繰上・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法施行細則(昭和24年京都府規則第25号)は、廃止する。

 京都府あん❜❜摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会規則(昭和31年京都府規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員規則(昭和29年京都府規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年規則第41号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第9号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

画像

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第10号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

画像

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第11号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

画像

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第12号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

画像

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第13号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

画像

(平2規則13・全改、平4規則67・旧第14号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

画像

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和40年4月20日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 療/第4節 あん摩、マツサージ、指圧師等
沿革情報
昭和40年4月20日 規則第23号
昭和46年12月22日 規則第41号
昭和48年2月16日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第13号
平成4年10月1日 規則第67号
平成11年3月26日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第15号