○京都府組織規程

昭和30年11月1日

京都府規則第32号

京都府組織規程を制定し、ここに公布する。

京都府組織規程

目次

第1章 総則

第1節 総則(第1条―第4条)

第2節 事務の専行及び代行(第5条―第10条)

第2章 本庁

第1節 総則(第11条―第14条)

第2節 知事直轄組織(第15条―第18条の7)

第3節 危機管理部(第19条―第19条の5)

第4節 総務部(第20条―第25条)

第5節 総合政策環境部(第26条―第36条の2)

第6節 文化生活部(第37条―第37条の12)

第7節 健康福祉部(第38条―第38条の12)

第8節 商工労働観光部(第39条―第41条の2)

第9節 農林水産部(第42条―第50条)

第10節 建設交通部(第51条―第62条の3)

第11節 商工労働観光部及び建設交通部の共管組織(第63条―第63条の2)

第3章 企画調整機関(第64条)

第4章 附属機関(第65条)

第5章 地方機関

第1節 第1種地方機関

第1款 総則(第66条―第69条の2)

第2款 京都府広域振興局(第70条―第72条の5)

第3款 京都府府税事務所等(第73条―第75条の2)

第4款 京都府保健所(第76条―第78条)

第4款の2 京都府家庭支援総合センター(第78条の2)

第5款 京都府児童相談所(第79条―第80条の2)

第5款の2 京都府精神保健福祉総合センター(第80条の3)

第5款の3 京都府計量検定所(第80条の4)

第6款 京都府病害虫防除所(第81条)

第7款 京都府家畜保健衛生所(第82条―第84条)

第7款の2 京都府水産事務所(第84条の2)

第7款の3 京都府京都林務事務所(第84条の3)

第8款 京都府土木事務所(第85条―第88条)

第9款 京都府大野ダム総合管理事務所(第89条)

第2節 第2種地方機関

第1款 総則(第90条・第91条)

第2款 設置及び内部組織(第92条―第102条)

第3節 第3種地方機関

第1款 総則(第103条・第104条)

第2款 設置及び内部組織(第105条―第124条)

第6章 雑則(第125条)

附則

第1章 総則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため必要な組織を定めることを目的とする。

(昭39規則15・平19規則22・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 京都府部制設置条例(平成19年京都府条例第61号)に規定する知事直轄組織及び部並びにこの規則に定める会計管理者の権限に属する事務を処理させる組織を総称していう。

(2) 企画調整機関 府政の重要事項についての企画及び総合的な調整等を行う機関であつて、次号に規定する附属機関のほかに設置したものをいう。

(3) 附属機関 法律若しくはこれに基づく政令又は条例により知事に附属して設置された調停、審査、諮問又は調査を行う機関をいう。

(4) 地方機関 知事の権限に属する事務を分掌するため、本庁及び附属機関のほかに設置した機関をいう。

(5) 第1種地方機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条及び同法第156条の規定に基づき設置した行政機関をいう。

(6) 第2種地方機関 本庁の所掌事務を分掌させるため設置した地方機関及び試験研究等を行う地方機関にあつて、第1種地方機関及び次号に規定する第3種地方機関以外のものをいう。

(7) 第3種地方機関 住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するため設置した公の施設の管理運営をつかさどる地方機関をいう。

(昭32規則7・昭39規則15・昭40規則16・昭46規則16・昭57規則30・昭60規則14・平元規則16・平7規則17・平14規則23・平20規則21・一部改正)

(機関の設置等)

第3条 本庁の所掌事務、企画調整機関の設置、廃止および担任事務、附属機関の担任事務ならびに地方機関の設置、廃止および所掌事務は、法令または条例に定めるもののほか、すべてこの規則により定めるものとする。

 法令または条例による機関の設置、廃止および所掌事務についても、法令または条例で定める範囲内において、この規則に掲記するものとする。

(昭46規則16・一部改正)

(組織の設置の特例)

第3条の2 知事は、前条第1項の規定にかかわらず、臨時又は特別の事務について、必要があると認めるときは、別に組織を設けて処理させることができる。

(昭61規則25・追加)

(職の種類)

第3条の3 本庁、企画調整機関及び地方機関に置く職の種類は、法令及び他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

 この規則の規定に基づく職には、それぞれ当該組織上の名称を付すものとする。

(昭31規則60・追加、昭38規則15・昭39規則15・昭46規則16・昭47規則17・昭47規則35・昭55規則17・昭57規則30・昭60規則6・一部改正、昭61規則25・旧第3条の2繰下、平2規則31・平5規則14・一部改正)

(定数)

第4条 本庁及び地方機関に置く職員の定数は、京都府職員定数条例(昭和24年京都府条例第36号)第4条の規定により別に訓令で定める。

(昭39規則15・一部改正)

第2節 事務の専行及び代行

(事務の専行)

第5条 次に掲げる事項に該当しないものは、別に訓令の定めるところにより部長(企画理事、危機管理監、知事室長、職員長、会計管理者及び文化施設政策監を含む。以下この節において同じ。)、港湾局長、人権啓発推進室長、防災監、子育て社会推進監、保健医療対策監、観光政策監、企画調整理事、副部長(技監を含む。以下この節において同じ。)、副局長、理事、室長、課長(総務事務センター長、府民総合案内・相談センター長、消費生活安全センター長、リハビリテーション支援センター長及び企画参事を含む。以下この節及び第13条において同じ。)、参事及び会計室長並びに地方機関の長に専行させることがある。

(1) 府条例及び府規則(規則にあつては、軽易であるものを除く。)

(2) 府議会の議案及び意見書

(3) 異例に属する予備費の支出

(4) 新たな事業計画

(5) 疑義にわたるもの及び合議の整わないもの

(6) 職員の任免、補職及び分限(課長、室長、参事、参事相当職以上及び建築主事等行政庁としての性格を有するものに限る。)並びに懲戒及び賞罰

(7) 次に掲げる事項で重要であるもの

 訓令及び告示

 命令、認可、許可及び免許並びにそれらの取消し等の行政処分

 職員の服務

 文書の進達

 工事の執行、物品の購入又は処分及び契約の締結

 諸願及び陳情

 通達、照会、協議及び回答

 事件の完結、報告及び復命

 事業の実施方針

 訴訟、和解、調停等及び審査請求その他の不服申立て

(8) その他異例に属するもの

(昭32規則7・昭38規則15・昭39規則37・昭40規則16・昭50規則25・昭53規則21・昭55規則17・昭57規則30・昭58規則25・昭59規則45・昭60規則6・昭61規則25・昭61規則30・平元規則16・平2規則24・平4規則54・平7規則17・平9規則16・平10規則3・平14規則23・平16規則21・平17規則25・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平23規則21・平24規則25・平25規則28・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平30規則34・平31規則23・令2規則27・令3規則19・令4規則25・令5規則21・一部改正)

(事務の代行)

第6条 知事が不在のときは、副知事がその事務を代行する。

 知事及び副知事がともに不在のときは、その事務を分掌する部長、港湾局長又は人権啓発推進室長(次項において「主務部長等」という。)がその事務を代行する。

 前項の場合において、主務部長等が不在のときは、知事が指定する部長(防災監が掌理する事務については防災監、子育て社会推進監が掌理する事務については子育て社会推進監、保健医療対策監が掌理する事務については保健医療対策監、観光政策監が掌理する事務については観光政策監、企画調整理事を置く場合にあつては、企画調整理事が掌理する事務については企画調整理事、副部長を置く場合にあつては、副部長が掌理する事務については副部長、副局長を置く場合にあつては、副局長が掌理する事務については副局長、室長が掌理する事務については室長)がその事務を代行する。

(昭38規則15・昭39規則37・昭40規則16・昭41規則15・昭45規則24・昭50規則25・昭57規則30・昭60規則14・昭61規則30・平元規則16・平7規則17・平9規則16・平10規則3・平13規則17・平14規則23・平16規則21・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平24規則25・平25規則28・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平31規則23・令2規則27・令3規則19・令5規則21・一部改正)

第7条 部長、港湾局長又は人権啓発推進室長(以下この条において「部長等」という。)が不在のときは、その事務を分掌する理事又は課長(以下「主務課長等」という。)がその事務を代行する。ただし、防災監が掌理する事務については防災監が、子育て社会推進監が掌理する事務については子育て社会推進監が、保健医療対策監が掌理する事務については保健医療対策監が、観光政策監が掌理する事務については観光政策監が、企画調整理事を置く場合にあつては、企画調整理事が掌理する事務については企画調整理事が、副部長を置く場合にあつては、副部長が掌理する事務については副部長が、副局長を置く場合にあつては、副局長が掌理する事務については副局長が部長の事務を代行し、部長等及び防災監、子育て社会推進監、保健医療対策監、観光政策監、企画調整理事、副部長又は副局長がともに不在のときは、主務課長等がその事務を代行する。

 前項の場合において、主務課長等が不在のときは、部長等が指定する課長がその事務を代行する。

(昭38規則15・昭39規則15・昭39規則37・昭40規則16・昭45規則24・昭50規則25・昭58規則25・昭59規則45・平元規則16・平7規則17・平9規則16・平10規則3・平13規則17・平14規則23・平16規則21・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平24規則25・平25規則28・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平31規則23・令2規則27・令3規則19・令5規則21・一部改正)

第7条の2 室の事務については、前条の規定にかかわらず、部長が不在のときは、室長がその事務を代行し、部長及び室長がともに不在のときは、主務課長等がその事務を代行する。

(昭38規則15・追加、昭41規則15・昭44規則13・昭55規則17・昭58規則25・平16規則21・平19規則22・平20規則21・一部改正)

第7条の3 防災監、子育て社会推進監、保健医療対策監、観光政策監、企画調整理事又は副部長(次項において「防災監等」という。)が不在のときは、その事務を分掌する主務課長等がその事務を代行する。

 前項の場合において、主務課長等が不在のときは、防災監等が指定する課長がその事務を代行する。

(平10規則3・追加、平13規則17・平14規則23・平16規則21・平18規則32・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平24規則25・平25規則28・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平31規則23・令2規則27・令3規則19・令5規則21・一部改正)

第7条の4 室長が不在のときは、主務課長等又はその室長が指定する職にある者がその事務を代行する。

(昭50規則25・全改、昭55規則17・昭58規則25・一部改正、平10規則3・旧第7条の3繰下、平16規則21・旧第7条の4繰下・一部改正、平19規則22・旧第7条の5繰上・一部改正、平20規則21・一部改正)

第7条の5 理事が不在のときは、その理事が指定する職にある者がその事務を代行する。

(昭59規則45・追加、平10規則3・旧第7条の4繰下、平16規則21・旧第7条の5繰下、平19規則22・旧第7条の6繰上)

第8条 課長又は会計室長が不在のときは、その課長又は会計室長が指定する係長(係長が不在の場合にあつては課長又は会計室長が指定する職にある者とする。次項において同じ。)がその事務を代行する。ただし、主幹又は課長補佐を置く場合にあつては、その課長又は会計室長が指定する主幹又は課長補佐がその事務を代行し、指定する主幹又は課長補佐が不在のときは、その課長又は会計室長が指定する係長がその事務を代行する。

 前項の規定にかかわらず、参事(副センター長を含む。以下この項において同じ。)を置く場合にあつては、課長が不在のときは、その課長が指定する参事がその事務を代行し、課長及び参事がともに不在のときは、前項の例により主幹、課長補佐又は係長がその事務を代行する。

(昭36規則20・全改、昭39規則15・昭55規則17・平7規則17・平16規則21・平17規則25・平19規則22・平20規則21・平22規則32・平25規則28・平30規則34・平31規則23・令2規則27・一部改正)

第9条 地方機関における事務の代行については、次に掲げるところによる。

(1) 地方機関の長(以下この号において「所長」という。)が不在のときは、その所長が指定する課長(これに相当する職を含み、部制を採る地方機関にあつては、部長とする。)がその事務を代行する。ただし、所長を補佐する職(以下この号において「所長補佐」という。)を置く場合にあつては、その所長が指定する所長補佐がその事務を代行し、所長及び所長補佐がともに不在のときは、その所長が指定する課長(これに相当する職を含み、部制を採る地方機関にあつては部長と、総括室制を採る地方機関にあつては総括室長とする。)がその事務を代行する。

(2) 部制を採る地方機関にあつては、部長が不在のときは、その部長が指定する課長(室制を採る地方機関にあつては、室長とする。第4号において同じ。)がその事務を代行する。

(3) 総括室制を採る地方機関にあつては、総括室長が不在のときは、その総括室長が指定する課長がその事務を代行する。

(4) 課長が不在のときは、その課長が指定する係長(これに相当する職を含み、係制を採らない地方機関にあつては課長が指定する職にある者とする。以下この号において同じ。)がその事務を代行する。ただし、主幹、課長補佐又は副室長(これらに相当する職を含む。以下この号において同じ。)を置く場合にあつては、その課長が指定する主幹、課長補佐又は副室長がその事務を代行し、指定する主幹、課長補佐又は副室長が不在のときは、その課長が指定する係長がその事務を代行する。

(昭36規則20・全改、昭39規則15・昭40規則16・昭60規則6・平12規則61・平16規則7・平16規則21・一部改正)

第10条 第6条から前条までに規定する事務の代行は、重要又は異例に属する事項については、することができない。但し、あらかじめ処理の方針を示したもの又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

 代行した事件は、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(昭38規則15・平7規則17・一部改正)

第2章 本庁

第1節 総則

(本庁の組織)

第11条 京都府部制設置条例に定める知事直轄組織及び部は、次のとおりである。

知事直轄組織

危機管理部

総務部

総合政策環境部

文化生活部

健康福祉部

商工労働観光部

農林水産部

建設交通部

(昭32規則7・昭39規則15・昭40規則16・昭56規則20・昭57規則30・昭59規則45・昭60規則14・平元規則16・平2規則24・平7規則17・平14規則23・平19規則22・平20規則21・平27規則41・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(会計管理者の権限に属する事務を処理させる組織)

第11条の2 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため知事直轄組織に会計課を置く。

 会計管理者の権限に属する事務のうち、総務事務に係る支出負担行為の確認に関する事務は総務事務センターに、現金(歳計現金、これに代えて納付される証券及び基金に属する現金をいう。)の保管(運用に限る。)に関する事務は総務部財政課に処理させる。

(平20規則21・追加、平21規則23・平22規則32・一部改正)

(本庁に置く職及びその職務)

第12条 次表左欄に掲げる職をそれぞれ同表中欄に掲げる本庁の組織に置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

部長

命を受けて所掌の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

知事室長

知事直轄組織

命を受けて広報、広聴及び国際化に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

職員長

知事直轄組織

命を受けて職員に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

会計管理者

知事直轄組織

命を受けて会計に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

港湾局長

商工労働観光部・建設交通部

命を受けて港湾局の事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

人権啓発推進室長

文化生活部

命を受けて人権啓発推進室の事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

防災監

危機管理部

命を受けて消防及び防災に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

子育て社会推進監

総合政策環境部

命を受けて子育て社会の推進に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

保健医療対策監

健康福祉部

命を受けて地域保健医療対策に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

観光政策監

商工労働観光部

命を受けて観光政策に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

室長

(人権啓発推進室を除く。)

上司の命を受けて室の事務を掌理する。

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理する。

センター長

総務事務センター、府民総合案内・相談センター、消費生活安全センター及びリハビリテーション支援センター

上司の命を受けてセンターの事務を掌理する。

会計室長

会計課

上司の命を受けて会計課の一部の事務を掌理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を総括整理する。

保安長

府有資産活用課

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主査

室、課(総務事務センター、府民総合案内・相談センター、消費生活安全センター及びリハビリテーション支援センターを含む。以下この章において同じ。)又は部(知事直轄組織及び港湾局を含む。以下この条及び次条において同じ。)

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

副主査

室、課又は部

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主任

室、課又は部

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主事及び技師

室、課又は部

上司の命を受けて室、課又は部の事務又は技術をつかさどる。

(平7規則17・全改、平8規則23・平9規則16・平10規則3・平12規則31・平13規則17・平14規則23・平16規則21・平17規則25・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平23規則21・平24規則25・平25規則28・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平31規則23・令3規則19・令5規則21・一部改正)

(本庁に置くことがある職及びその職務)

第13条 前条に規定する職のほか、次表左欄に掲げる職をそれぞれ同表中欄に掲げる本庁の組織に置くことがあり、その職務はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

企画調整理事

命を受けて部の専門的な企画調整及び特命事務に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

副部長及び技監

命を受けて部の一部の事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

副局長

港湾局

上司の命を受けて港湾、運河及び公有水面埋立て(第11節において「港湾等」という。)に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

理事

上司の命を受けて重要な特定の事務を掌理する。

副会計管理者

知事直轄組織

上司の命を受けて会計に関する事務を掌理する。

企画参事

室、課又は部

上司の命を受けて府政の重要施策の企画立案、推進及び調整を掌理する。

企画専門役

文化生活部

上司の命を受けて文化芸術振興施策の企画調整に関する事務を掌理する。

統括保健師長

健康福祉部

上司の命を受けて保健師の活動に関する事務を掌理する。

参事

室、課又は部

上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

健康管理医

職員総務課

上司の命を受けて職員の健康管理に関する事務を掌理する。

副センター長

総務事務センター、府民総合案内・相談センター、消費生活安全センター及びリハビリテーション支援センター

上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

主幹

室、課又は部

上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

課長補佐

室、課又は部

室、課又は部の事務について室長、課長、参事及び会計室長を補佐する。課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

専門幹

室、課又は部

上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

総括技術指導員

室、課又は部

上司の命を受けて技術に関する特定の範囲の事務を処理する。

技術指導員

室、課又は部

上司の命を受けて技術に関する担任の事務を処理する。

法務調査役

政策法務課

上司の命を受けて法務に関する事務を掌理する。

 前項に規定する職のほか、企画理事、危機管理監、文化施設政策監及び文化施設政策監付企画調整理事を置くことがある。

 企画理事は命を受けて特に専門的な企画及び特命事務に関する事務を、危機管理監は命を受けて危機管理に関する事務を、文化施設政策監は命を受けて文化施設等に係る政策及び整備の推進に関する事務を、文化施設政策監付企画調整理事は命を受けて専門的な企画調整及び特命事務に関する事務を掌理し、それぞれその掌理する事務につき関係の職員を指揮監督する。

 第1項及び第2項に規定する職のほか、危機管理監付理事及び文化施設政策監付理事を置くことがある。

 危機管理監付理事及び文化施設政策監付理事は、上司の命を受けて重要な特定の事務を掌理する。

 第1項第2項及び第4項に規定する職のほか、危機管理監付企画参事、危機管理監付参事及び文化施設政策監付参事を置くことがある。

 危機管理監付企画参事は上司の命を受けて危機管理監の所掌する事務の企画立案、推進及び調整を掌理し、危機管理監付参事及び文化施設政策監付参事は上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

 第1項第2項第4項及び第6項に規定する職のほか、危機管理監付主幹及び文化施設政策監付主幹を置くことがある。

 危機管理監付主幹及び文化施設政策監付主幹は、上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。

10 第1項第2項第4項第6項及び第8項に規定する職のほか、危機管理監付課長補佐及び文化施設政策監付課長補佐を置くことがある。

11 危機管理監付課長補佐は危機管理監の掌理する事務について上司を補佐し、文化施設政策監付課長補佐は文化施設政策監の掌理する事務について上司を補佐する。

12 第1項第2項第4項第6項第8項及び第10項に規定する職のほか、危機管理監付専門幹及び文化施設政策監付専門幹を置くことがある。

13 危機管理監付専門幹及び文化施設政策監付専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

14 第1項第2項第4項第6項第8項第10項及び第12項に規定する職のほか、危機管理監付主査、文化施設政策監付主査、危機管理監付副主査、文化施設政策監付副主査、危機管理監付主任及び文化施設政策監付主任を置くことがある。

15 危機管理監付主査、文化施設政策監付主査、危機管理監付副主査、文化施設政策監付副主査、危機管理監付主任及び文化施設政策監付主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

16 第1項第2項第4項第6項第8項第10項第12項及び第14項に規定する職のほか、危機管理監付主事、文化施設政策監付主事、危機管理監付技師及び文化施設政策監付技師を置くことがある。

17 危機管理監付主事及び危機管理監付技師は上司の命を受けて危機管理監の所掌する事務又は技術をつかさどり、文化施設政策監付主事及び文化施設政策監付技師は上司の命を受けて文化施設政策監の所掌する事務又は技術をつかさどる。

(平7規則17・全改、平8規則23・平9規則16・平10規則22・平12規則31・平13規則17・平14規則11・平14規則23・平15規則26・平16規則21・平17規則25・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平23規則26・平24規則25・平25規則28・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平30規則34・平31規則23・令2規則27・令2規則34・令3規則5・令3規則19・令3規則22・令4規則25・令5規則21・一部改正)

(職に充てるべき職員)

第14条 第12条及び前条に規定する職は、職員をもつて充てる。

(昭47規則17・全改、昭56規則20・旧第14条の4繰下・一部改正、昭57規則30・旧第14条の5繰下・一部改正、平元規則16・旧第14条の6繰下・一部改正、平2規則31・旧第14条の8繰下・一部改正、平4規則54・旧第14条の9繰下・一部改正、平5規則14・旧第14条の11繰下・一部改正、平5規則38・旧第14条の15繰下・一部改正、平7規則17・旧第14条の16繰上・一部改正、平19規則22・一部改正)

第2節 知事直轄組織

(平7規則17・全改、平14規則23・改称)

(知事直轄組織の内部組織)

第15条 知事直轄組織に、次の課を置く。

秘書課

広報課

国際課

職員総務課

人事課

総務事務センター

会計課

 会計課に、山城会計室、南丹会計室、中丹会計室、丹後会計室及び警察会計室を置く。

(平20規則21・全改、平22規則32・平25規則28・平29規則23・一部改正)

第16条 削除

(平27規則41)

(秘書課の事務)

第17条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 秘書に関すること。

(2) 栄典に関すること。

(3) 行幸啓等に関すること。

(4) 部長会議に関すること。

(平7規則17・全改、平18規則32・一部改正)

(広報課の事務)

第18条 広報課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 広報・広聴活動に関すること。

(2) 報道機関との連絡に関すること。

(3) 市町村の広報活動との連絡及び振興に関すること。

(平14規則23・追加)

(国際課の事務)

第18条の2 国際課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際化推進事業の企画及び調整に関すること。

(2) 国際化推進事業の実施に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(3) 留学生政策に関すること。

(4) 国際交流団体等との連絡調整に関すること。

(5) 海外移住に関すること。

(6) 国公賓等に関すること。

(7) 旅券事務所に関すること。

(平14規則23・追加、平18規則32・平27規則41・一部改正)

(職員総務課の事務)

第18条の3 職員総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 知事直轄組織(職員総務課、人事課及び総務事務センターに限る。以下この条において同じ。)の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 電子計算組織による給与事務の処理に関すること。

(4) 職員の児童手当に関すること。

(5) 職員の厚生福利に関すること。

(6) 地方職員共済組合に関すること。

(7) 恩給、退職年金等に関すること。

(8) 職員福利厚生センターに関すること。

(9) 職員の健康の増進及び安全衛生に関すること。

(10) 公務災害補償等に関すること。

(11) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(12) 知事直轄組織に属する予算の経理に関すること。

(13) 知事直轄組織の広聴及び広報の総括に関すること。

(14) 知事直轄組織の他課の主管に属さないこと。

(平16規則21・追加、平17規則25・平18規則32・平20規則21・平22規則21・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平30規則34・平31規則23・令2規則27・令3規則19・一部改正)

(人事課の事務)

第18条の4 人事課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 組織及び職員の定数に関すること。

(2) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(4) 職員の人事評価に関すること。

(5) 職員の研修及び職員研修・研究支援センターに関すること。

(平7規則17・全改、平14規則23・旧第18条繰下、平15規則26・一部改正、平16規則21・旧第18条の3繰下・一部改正、平19規則22・平20規則21・平28規則25・平29規則23・令3規則19・一部改正)

(総務事務センターの事務)

第18条の5 総務事務センターにおいては、総務事務の集中処理に関する事務をつかさどる。

(平20規則21・追加)

(会計課の事務)

第18条の6 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 一時保管金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 物品の売払いその他の処分に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 支出負担行為(総務事務に関するものを除く。)の確認に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 指定金融機関等の検査に関すること。

(10) 歳入徴収官事務に関すること。

(11) 支出官事務及び出納官吏事務に関すること。

(12) 会計専用の公印及び官印の保管に関すること。

 前項の規定にかかわらず、山城会計室においては、京都府山城広域振興局の所管区域内の地方機関、京都府教育局、京都府立学校及び京都府立郷土資料館(以下この条において「地方機関等」という。)に係る前項第7号の事務をつかさどる。

 第1項の規定にかかわらず、南丹会計室においては、京都府南丹広域振興局の所管区域内の地方機関等及び京都府立北桑田高等学校に係る第1項第7号の事務をつかさどる。

 第1項の規定にかかわらず、中丹会計室においては、港湾局及び京都府中丹広域振興局の所管区域内の地方機関等に係る第1項第7号の事務をつかさどる。

 第1項の規定にかかわらず、丹後会計室においては、京都府丹後広域振興局の所管区域内の地方機関等に係る第1項第7号の事務をつかさどる。

 第1項の規定にかかわらず、警察会計室においては、警察署に係る第1項第7号の事務をつかさどる。

(平20規則21・追加、平22規則32・平23規則21・平25規則28・平29規則23・一部改正)

(会計課においてつかさどる知事の権限に属する事務)

第18条の7 会計課においては、前条に規定する事務のほか、知事の権限に属する事務で次に掲げるものをつかさどる。

(1) 指定金融機関等に関すること。

(2) 会計の検査及び会計事務の指導に関すること。

(3) 出納員その他会計職員に関すること。

(4) 収入証紙に関すること。

(平20規則21・追加、平22規則32・一部改正)

第3節 危機管理部

(平31規則23・追加)

(危機管理部の内部組織)

第19条 危機管理部に、次の課を置く。

危機管理総務課

災害対策課

原子力防災課

消防保安課

(平31規則23・追加、令2規則27・一部改正)

(危機管理総務課の事務)

第19条の2 危機管理総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 部内の人事及び組織に関すること。

(3) 部に属する予算の経理に関すること。

(4) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(5) 部内他課の主管に属さないこと。

(平31規則23・追加、令2規則27・令4規則25・一部改正)

(災害対策課の事務)

第19条の3 災害対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 防災計画及び災害対応の総括に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 防災情報システム等に関すること。

(4) 国民保護その他危機管理対応に関すること。

(平31規則23・追加)

(原子力防災課の事務)

第19条の4 原子力防災課においては、原子力の安全対策に関する事務をつかさどる。

(平31規則23・追加)

(消防保安課の事務)

第19条の5 消防保安課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 救急業務等の消防体制の支援に関すること。

(2) 地域防災力の向上に関すること。

(3) 火薬類、高圧ガス、電気工事等の保安に関すること。

(4) 消防学校に関すること。

(令2規則27・追加、令4規則25・一部改正)

第4節 総務部

(平31規則23・旧第3節繰下)

(総務部の内部組織)

第20条 総務部に、次の課を置く。

総務調整課

政策法務課

財政課

税務課

自治振興課

入札課

府有資産活用課

(平20規則21・全改、平31規則23・旧第19条繰下)

(総務調整課の事務)

第20条の2 総務調整課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 公益法人及び公益信託に係る事務に関すること。

(3) 自転車競技事務所に関すること。

(4) 部内の人事及び組織に関すること。

(5) 部に属する予算の経理に関すること。

(6) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(7) 部内他課の主管に属さないこと。

(8) 他の部(知事直轄組織を含む。)の主管に属さないこと。

(平14規則23・追加、平15規則26・平16規則7・一部改正、平16規則21・旧第19条の2繰下・一部改正、平17規則25・一部改正、平18規則32・旧第19条の3繰上、平19規則22・平20規則21・一部改正、平31規則23・旧第19条の2繰下、令2規則27・一部改正)

(政策法務課の事務)

第20条の3 政策法務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 重要政策に関する法制上の指導及び調整に関すること。

(2) 条例、規則、規程その他の重要文書の審査に関すること。

(3) 公告式及び公文例並びに公印に関すること。

(4) 公報の発行及び官報報告に関すること。

(5) 情報公開の総合企画及び調整に関すること。

(6) 個人情報保護の総合企画及び調整に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(平19規則22・追加、平20規則21・平20規則49・一部改正、平31規則23・旧第19条の3繰下、令2規則27・一部改正)

(財政課の事務)

第21条 財政課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 府議会に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 行財政改革の企画、調整及び実施に関すること。

(4) その他財政に関すること。

(昭37規則31・昭39規則15・昭55規則17・平2規則24・平15規則26・平20規則21・一部改正、平31規則23・旧第20条繰下・一部改正)

(税務課の事務)

第22条 税務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 税務行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 府税職員の監察指導に関すること。

(3) 府税の犯則取締りに関すること。

(4) 府税の賦課徴収に関すること。

(5) 府税の課税標準の調査及び検査の指導監督に関すること。

(6) 法人の府民税及び事業税の分割に関すること。

(7) 府税の審査請求及び訴訟に関すること。

(8) 税務関係予算の経理に関すること。

(9) 納税貯蓄組合に関すること。

(10) 税理士に関すること。

(11) 府税事務所等に関すること。

(昭46規則16・平24規則25・平28規則25・一部改正、平31規則23・旧第21条繰下)

(自治振興課の事務)

第23条 自治振興課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 市町村及び一部事務組合の行財税政に関すること。

(2) 市町村振興対策に関すること。

(3) 市町村の地方交付税及び地方債に関すること。

(4) 市町村の地方公営企業に関すること。

(5) 固定資産評価審議会に関すること。

(6) 選挙管理委員会に関すること。

(7) 市町村行政に係る表彰等に関すること。

(8) 市町村職員の厚生福利制度に関すること。

(9) 行政書士に関すること。

(10) 市町村の土地開発公社等に関すること。

(昭55規則17・全改、平元規則16・平4規則54・平8規則23・平12規則31・平19規則22・平21規則23・一部改正、平31規則23・旧第22条繰下・一部改正)

(入札課の事務)

第24条 入札課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 入札の制度及び執行に関すること。

(2) 公募型プロポーザル方式の運用に関すること。

(3) 物品及び役務の調達に関すること。

(4) 物品及び役務の調達に係る競争入札参加資格審査に関すること。

(平20規則21・全改、平22規則32・一部改正、平31規則23・旧第23条繰下、令3規則19・一部改正)

(府有資産活用課の事務)

第25条 府有資産活用課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 府有財産の有効利活用等に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 府有財産(廃道及び廃川敷を除く。)の総括管理に関すること。

(3) 庁内の取締り及び警備並びに勤務時間外における緊急連絡等に関すること。

(4) 庁舎等の維持管理及び電話の保守管理に関すること。

(平20規則21・全改、平31規則23・旧第24条繰下、令3規則19・一部改正)

第5節 総合政策環境部

(平20規則21・全改、平31規則23・旧第4節繰下、令5規則21・改称)

(総合政策環境部の内部組織)

第26条 総合政策環境部に、次の室及び課を置く。

総合政策室

地域政策室

政策環境総務課

情報政策課

デジタル政策推進課

企画統計課

大学政策課

脱炭素社会推進課

循環型社会推進課

自然環境保全課

環境管理課

(平20規則21・全改、平23規則21・平25規則28・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平31規則23・令2規則27・令3規則19・令4規則25・令5規則21・一部改正)

(総合政策室の事務)

第27条 総合政策室においては、次の事務を所掌する。

(1) 府の重要施策の企画、調査及び総合調整(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 部を横断する新規事業の立案及び推進に関すること。

(3) 子育て環境日本一の実現に係る企画、総合調整及び推進に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(4) 京都府総合計画の推進等に関すること。

(5) 経営戦略会議の運営に関すること。

(6) 地方分権改革(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 関西広域連合に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(8) 全国知事会及び近畿ブロック知事会に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に命じられた事務に関すること。

(令4規則25・追加、令5規則21・一部改正)

(地域政策室の事務)

第28条 地域政策室においては、次の事務を所掌する。

(1) もうひとつの京都構想の推進に関すること。

(2) 地域振興計画の調整等に関すること。

(3) 地域の総合的な整備等に係る各種事業の推進に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(平31規則23・追加、令4規則25・旧第27条繰下・一部改正、令5規則21・一部改正)

(政策環境総務課の事務)

第29条 政策環境総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 京都府緑と文化の基金に関すること。

(3) 広域振興局に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(4) 東京事務所に関すること。

(5) 部内の人事及び組織に関すること。

(6) 部に属する予算の経理に関すること。

(7) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(8) 部内他課の主管に属さないこと。

(平20規則21・全改、平23規則21・一部改正、平25規則28・旧第28条繰上、平31規則23・旧第27条繰下・一部改正、令2規則27・一部改正、令4規則25・旧第28条繰下、令5規則21・一部改正)

(情報政策課の事務)

第30条 情報政策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報通信技術を活用した行政の推進に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(2) 情報システムの整備及び管理に関すること。

(平23規則21・全改、平25規則28・旧第30条繰上、令2規則27・旧第29条繰下、令3規則19・一部改正)

(デジタル政策推進課の事務)

第31条 デジタル政策推進課においては、デジタル社会の形成に関する施策の企画、総合調整及び推進に関する事務(他課の主管に属するものを除く。)をつかさどる。

(令3規則19・全改)

(企画統計課の事務)

第32条 企画統計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国から受託した統計調査(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 府が単独で実施する統計調査(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 統計の分析及びその他統計に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(平20規則21・全改、平24規則25・一部改正、平25規則28・旧第34条繰上、平26規則31・一部改正)

(大学政策課の事務)

第33条 大学政策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 大学政策(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 京都府公立大学法人に関すること。

(令5規則21・全改)

(脱炭素社会推進課の事務)

第34条 脱炭素社会推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 環境対策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 地球温暖化対策及びエネルギー政策の推進に関すること。

(3) 環境マネジメントシステムの推進に関すること。

(令3規則19・追加、令4規則25・一部改正、令5規則21・旧第36条の5繰上)

(循環型社会推進課の事務)

第35条 循環型社会推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 循環型社会形成の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 廃棄物対策の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 廃棄物の適正処理に関すること。

(4) 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進に関すること。

(5) 廃棄物処理施設に関すること。

(6) 廃棄物の不法投棄等の対策に関すること。

(平31規則23・追加、令3規則19・旧第36条の6繰下、令4規則25・旧第36条の7繰上、令5規則21・旧第36条の6繰上)

(自然環境保全課の事務)

第36条 自然環境保全課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自然環境及び生物多様性の保全に関すること。

(2) 自然公園に関すること。

(3) 京都府立丹後海と星の見える丘公園に関すること。

(平31規則23・追加、令3規則19・旧第36条の7繰下、令4規則25・旧第36条の8繰上、令5規則21・旧第36条の7繰上・一部改正)

(環境管理課の事務)

第36条の2 環境管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 環境影響評価に関すること。

(2) 公害の紛争処理及び被害者救済に関すること。

(3) 大気汚染の防止に関すること。

(4) 水質汚濁の防止に関すること。

(5) 土壌汚染対策に関すること。

(6) 騒音、振動及び悪臭の防止に関すること。

(7) ダイオキシン対策に関すること。

(8) 環境の監視及び測定に関すること。

(9) 環境放射線の監視に関すること。

(平31規則23・追加、令3規則19・旧第36条の8繰下、令4規則25・旧第36条の9繰上、令5規則21・旧第36条の8繰上)

第6節 文化生活部

(平20規則21・追加、平27規則41・改称、平31規則23・旧第6節繰下、令5規則21・旧第7節繰上・改称)

(文化生活部の内部組織)

第37条 文化生活部に、次の室及び課を置く。

人権啓発推進室

文化政策室

文化生活総務課

文化芸術課

スポーツ振興課

文教課

安心・安全まちづくり推進課

男女共同参画課

府民総合案内・相談センター

消費生活安全センター

生活衛生課

(令5規則21・全改)

(人権啓発推進室の事務)

第37条の2 人権啓発推進室においては、次の事務を所掌する。

(1) 人権啓発の総合企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発の推進に関すること。

(3) 同和事業の整理等に関すること。

(令5規則21・追加)

(文化政策室の事務)

第37条の3 文化政策室においては、次の事務を所掌する。

(1) 文化行政の企画及び連携推進に関すること。

(2) 生涯学習(教育委員会の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 文化財を守り伝える京都府基金に関すること。

(4) 京都府立京都学・歴彩館、京都府立文化芸術会館、京都府立ゼミナールハウス、京都府立府民ホール、京都府立堂本印象美術館及び京都府立陶板名画の庭に関すること。

(5) その他文化行政(他課及び教育委員会の所管に属するものを除く。)に関すること。

(平31規則23・追加、令2規則27・一部改正、令5規則21・旧第37条の2繰下・一部改正)

(文化生活総務課の事務)

第37条の4 文化生活総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 特定非営利活動法人の認証、認定等に関すること。

(3) 社会貢献活動の促進に関すること。

(4) 府民運動の企画及び推進に関すること。

(5) 府民参画の推進に関すること。

(6) 京都府立植物園に関すること。

(7) 部内の人事及び組織に関すること。

(8) 部に属する予算の経理に関すること。

(9) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(10) 部内他課の主管に属さないこと。

(平20規則21・追加、平22規則32・旧第37条の4繰下、平24規則25・旧第37条の5繰上・一部改正、平26規則31・旧第37条の3繰上、平27規則41・一部改正、平31規則23・旧第37条の2繰下、令5規則21・旧第37条の3繰下・一部改正)

(文化芸術課の事務)

第37条の5 文化芸術課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 文化を担う人材の育成及び文化の次世代への継承に関すること。

(2) 文化に関する創造的活動の促進に関すること。

(3) 文化を生かした産業及び地域の振興に関すること。

(4) 文化団体等に関すること。

(平30規則34・全改、令5規則21・旧第37条の4繰下)

(スポーツ振興課の事務)

第37条の6 スポーツ振興課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 府民スポーツ(教育委員会の所管に属するものを除く。)の振興に関すること。

(2) スポーツに係る国際大会の誘致等に関すること。

(3) 府民スポーツの奨励育成に関すること。

(4) 京都府府民スポーツ振興基金に関すること。

(5) 京都府立体育館及び京都府立京都スタジアムに関すること。

(平26規則31・追加、平27規則41・平29規則23・一部改正、平30規則34・旧第37条の6繰上、平31規則23・令2規則27・一部改正、令5規則21・旧第37条の5繰下・一部改正)

(文教課の事務)

第37条の7 文教課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 私立学校に関すること。

(2) 私立専修学校に関すること。

(3) 私立各種学校に関すること。

(4) 学校法人に関すること。

(5) 宗教法人に関すること。

(6) その他文教に関すること。

(平20規則21・追加、平22規則32・旧第37条の5繰下、平26規則31・旧第37条の6繰下、平27規則41・旧第37条の7繰下・一部改正、平28規則25・一部改正、平30規則34・旧第37条の8繰上、平31規則23・一部改正)

(安心・安全まちづくり推進課の事務)

第37条の8 安心・安全まちづくり推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 安心・安全なまちづくりの企画及び総合調整に関すること。

(2) 犯罪のない安心・安全なまちづくりの推進に関すること。

(3) 犯罪被害者等支援に関すること。

(4) セーフ・コミュニティの推進に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 交通事故の被害者の援助に関すること。

(7) 交通事故相談所に関すること。

(8) 自動車運転代行業に関すること。

(令5規則21・全改)

(男女共同参画課の事務)

第37条の9 男女共同参画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 男女共同参画施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関すること。

(3) 女性の活躍の推進に関すること。

(4) ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること。

(令5規則21・追加)

(府民総合案内・相談センターの事務)

第37条の10 府民総合案内・相談センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 府民総合案内に関すること。

(2) 府民相談に関すること。

(令5規則21・追加)

(消費生活安全センターの事務)

第37条の11 消費生活安全センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 消費生活に係る安全確保及び取引方法の適正化に関すること。

(2) 消費者の教育及び啓発に関すること。

(3) 災害時における生活必需品等の確保に関すること。

(4) 消費生活協同組合に関すること。

(5) 金融広報に関すること。

(6) 消費生活に係る相談及び指導に関すること。

(7) 商品テストに関すること。

(8) その他消費生活の安定と向上に関すること。

(令5規則21・追加)

(生活衛生課の事務)

第37条の12 生活衛生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所等に関すること。

(2) クリーニング師及びふぐ処理師に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) と畜場、食鳥処理場及び化製場等に関すること。

(5) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。

(6) 墓地、埋火葬及び胞衣産汚物に関すること。

(7) 狂犬病の予防に関すること。

(8) 動物の飼養管理及び愛護に関すること。

(9) 人と動物の共生社会づくりに関すること。

(10) 京都府動物愛護センターに関すること。

(11) 住宅宿泊事業に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(12) その他生活衛生に関すること。

(令5規則21・追加)

第7節 健康福祉部

(平20規則21・追加、平27規則41・旧第7節繰下、令5規則21・旧第8節繰上)

(健康福祉部の内部組織)

第38条 健康福祉部に、次の室及び課を置く。

こども・青少年総合対策室

健康福祉総務課

高齢者支援課

医療保険政策課

リハビリテーション支援センター

地域福祉推進課

障害者支援課

家庭支援課

健康対策課

医療課

薬務課

(平22規則32・全改、平24規則25・平26規則31・平28規則25・平29規則23・平31規則23・令3規則5・令5規則21・令5規則25・一部改正)

(こども・青少年総合対策室の事務)

第38条の2 こども・青少年総合対策室においては、次の事務を所掌する。

(1) こども・子育て支援及び青少年対策の企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 次世代育成に関すること。

(3) 結婚、出産及び育児の支援に係る気運の醸成に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 児童手当に関すること。

(6) 児童健全育成事業に関すること。

(7) 保育所及び認定こども園に関すること。

(8) 保育士に関すること。

(9) 青少年活動の推進に関すること。

(10) 青少年の健全育成に関すること。

(11) 京都府立青少年海洋センターに関すること。

(平31規則23・追加、令2規則27・一部改正、令3規則5・旧第38条の2繰下、令5規則21・一部改正、令5規則25・旧第38条の3繰上)

(健康福祉総務課の事務)

第38条の3 健康福祉総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

(3) 健康危機管理の総合調整に関すること。

(4) 厚生統計調査に関すること。

(5) 保健所、保健環境研究所及び福祉に関する事務所に関すること。

(6) 京都府社会福祉事業団及び京都府立総合社会福祉会館に関すること。

(7) 部内の人事及び組織に関すること。

(8) 部に属する予算の経理に関すること。

(9) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(10) 部内他課の主管に属さないこと。

(平20規則21・追加、平21規則23・一部改正、平31規則23・旧第38条の2繰下・一部改正、令3規則5・旧第38条の3繰下、令5規則25・旧第38条の4繰上)

(高齢者支援課の事務)

第38条の4 高齢者支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 高齢化対策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 介護保険に係る企画調整並びに市町村への助言及び支援に関すること。

(3) 介護支援専門員に関すること。

(4) 介護認定審査会の運営に関すること。

(5) 認定調査の指導及び認定調査員の研修に関すること。

(6) 介護保険審査会の設置及び運営等に関すること。

(7) 訪問介護員養成研修に関すること。

(8) 老人福祉施設等の整備及び運営指導等に関すること。

(9) 京都府立洛南寮に関すること。

(10) 高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進に関すること。

(11) 公益財団法人京都SKYセンターに関すること。

(12) 老人クラブの育成指導に関すること。

(13) 介護予防事業に関すること。

(14) 地域包括ケアの推進に関すること。

(15) 社会福祉施設の指導に関すること。

(16) 介護サービス事業者の指定又は許可及び指導監督の総括に関すること。

(17) 介護サービスの質の向上に関すること。

(18) 社会福祉施設の第三者評価等に関すること。

(平22規則32・追加、平23規則21・平26規則31・一部改正、平31規則23・旧第38条の3繰下・一部改正、令3規則5・旧第38条の4繰下、令5規則25・旧第38条の5繰上)

(医療保険政策課の事務)

第38条の5 医療保険政策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医療制度に係る企画調整に関すること。

(2) 医療、健康等に関する調査研究並びに施策の企画及び調整に関すること。

(3) 医療、健康等に係る計画の総合調整に関すること。

(4) 国民健康保険制度の運営の安定化に関すること。

(5) 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会が行う国民健康保険事業の指導監督に関すること。

(6) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関する国庫負担金、国庫補助金、調整交付金等の交付に関すること。

(7) 保険医療機関及び保険薬局の指導監督に関すること。

(8) その他国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関すること。

(9) 老人、重度心身障害児、重度心身障害者、母子家庭、父子家庭、乳幼児及び児童に対する医療給付に関すること。

(平21規則23・追加、平22規則32・旧第38条の3繰下・一部改正、平26規則31・平28規則25・平30規則34・一部改正、平31規則23・旧第38条の4繰下、令3規則5・旧第38条の5繰下、令5規則25・旧第38条の6繰上)

(リハビリテーション支援センターの事務)

第38条の6 リハビリテーション支援センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) リハビリテーション施策に係る企画立案及び推進に関すること。

(2) リハビリテーションの実地指導に関すること。

(3) リハビリテーションに係る資源調査、研修計画作成並びに情報の収集、分析及び提供に関すること。

(4) リハビリテーションに係る広報啓発及び地域リハビリテーション支援センター連絡協議会の運営に関すること。

(平22規則32・追加、平23規則21・一部改正、平31規則23・旧第38条の5繰下、令3規則5・旧第38条の6繰下、令5規則25・旧第38条の7繰上)

(地域福祉推進課の事務)

第38条の7 地域福祉推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 福祉のまちづくりの推進に関すること。

(2) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 自殺対策に関すること。

(6) 未帰還者の調査及び引揚者の援護に関すること。

(7) 戦没者の慰霊及び遺族の援護に関すること。

(8) 戦没者、旧軍人・軍属の叙位及び叙勲に関すること。

(9) 公務扶助料、遺族年金等の進達並びに各種給付金及び特別弔慰金の裁定に関すること。

(10) 旧軍人・軍属の恩給及び一時金に関すること。

(11) 旧軍人・軍属の履歴調査及びその証明に関すること。

(12) 戦傷病者の援護に関すること。

(13) 地域福祉振興に関すること。

(14) 福祉ボランティア及び災害ボランティアの振興に関すること。

(15) 民生委員に関すること。

(16) 福祉人材の確保及び定着に関すること。

(17) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人に関すること。

(18) 社会福祉施設の振興に関すること。

(平22規則32・追加、平24規則25・平27規則41・一部改正、平31規則23・旧第38条の6繰下・一部改正、令3規則5・旧第38条の7繰下、令4規則23・一部改正、令5規則25・旧第38条の8繰上)

(障害者支援課の事務)

第38条の8 障害者支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 障害児施策及び障害者施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 身体障害児及び身体障害者の福祉及び自立支援に関すること。

(3) 知的障害児及び知的障害者の福祉及び自立支援に関すること。

(4) 精神保健福祉並びに精神障害者の福祉及び自立支援に関すること。

(5) 障害児福祉手当、特別障害者手当等に関すること。

(6) 障害者の社会参加の促進に関すること。

(7) 心神喪失者等の医療及び観察等に関すること。

(8) 心身障害者扶養共済事業に関すること。

(9) 精神保健福祉総合センター、京都府立視力障害者福祉センター、京都府立桃山学園、京都府立心身障害者福祉センター、京都府立こども発達支援センター及び京都府立舞鶴こども療育センターに関すること。

(10) 障害福祉サービス事業者の指定又は許可及び指導監督の総括に関すること。

(11) 障害福祉サービスの質の向上に関すること。

(平24規則25・追加、平31規則23・一部改正、令3規則5・旧第38条の8繰下、令5規則25・旧第38条の9繰上)

(家庭支援課の事務)

第38条の9 家庭支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 児童虐待対策に関すること。

(2) ドメスティック・バイオレンス対策に関すること。

(3) 児童福祉施設、里親及び児童の福祉に係る養子縁組に関すること。

(4) 児童委員に関すること。

(5) 要保護女性の福祉に関すること。

(6) 家庭支援総合センター、児童相談所、淇陽学校及び京都府立東山母子生活支援施設に関すること。

(7) 非行・ひきこもり対策に関すること。

(8) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

(9) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(10) 子どもの貧困対策に関すること。

(11) ヤングケアラーの支援等に関すること。

(平20規則21・追加、平21規則23・旧第38条の4繰下、平22規則21・一部改正、平22規則32・旧第38条の5繰下、平24規則25・旧第38条の9繰下、平26規則31・旧第38条の10繰下、平27規則2・一部改正、平29規則23・旧第38条の11繰上・一部改正、平31規則23・旧第38条の10繰上・一部改正、令2規則27・一部改正、令3規則5・旧第38条の9繰下、令4規則25・一部改正、令5規則25・旧第38条の10繰上)

(健康対策課の事務)

第38条の10 健康対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 健康づくり対策の企画立案及び推進に関すること。

(2) 地域保健対策に関すること。

(3) がん対策に関すること。

(4) 感染症対策に関すること。

(5) 結核予防に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 難病の保健医療に関すること。

(8) 原子爆弾被爆者の保健医療に関すること。

(9) 歯科保健に関すること。

(10) 栄養改善及び栄養士に関すること。

(11) 小児慢性特定疾病に関すること。

(12) その他健康対策に関すること。

(平20規則21・追加、平21規則23・旧第38条の5繰下、平22規則32・旧第38条の6繰下、平23規則21・一部改正、平24規則25・旧第38条の10繰下、平26規則31・旧第38条の11繰下、平29規則23・旧第38条の12繰上、平31規則23・旧第38条の11繰上・一部改正、令3規則5・旧第38条の10繰下・一部改正、令5規則25・旧第38条の11繰上・一部改正)

(医療課の事務)

第38条の11 医療課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 医療対策の企画立案及び推進に関すること。

(2) 医師、保健師、助産師、看護師その他の医療従事者に関すること。

(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関すること。

(4) 病院、診療所、助産所及び医療関係諸施設に関すること。

(5) 医療法人に関すること。

(6) 死体の解剖及び保存に関すること。

(7) 災害応急衛生救護に関すること。

(8) 救急医療情報センターに関すること。

(9) 洛南病院及び看護学校に関すること。

(平20規則21・追加、平21規則23・旧第38条の7繰下、平22規則32・旧第38条の8繰下、平24規則25・旧第38条の11繰下、平25規則28・一部改正、平26規則31・旧第38条の12繰下、平29規則23・旧第38条の13繰上、平31規則23・旧第38条の12繰上、令3規則5・旧第38条の11繰下、令5規則25・旧第38条の12繰上)

(薬務課の事務)

第38条の12 薬務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 薬剤師に関すること。

(2) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関すること。

(3) 薬事支援に関すること。

(4) 献血に関すること。

(5) 採血業に関すること。

(6) 毒物及び劇物に関すること。

(7) 覚醒剤に関すること。

(8) 薬用植物の栽培に関すること。

(9) 麻薬、向精神薬、大麻及びあへんに関すること。

(10) 温泉に関すること。

(11) 有害物質を含有する家庭用品に関すること。

(12) 室内空気環境に関すること。

(13) 造血幹細胞移植に関すること。

(14) 衛生検査所に関すること。

(15) その他薬事に関すること。

(平20規則21・追加、平21規則23・旧第38条の9繰下、平22規則32・旧第38条の10繰下、平26規則31・旧第38条の14繰下、平26規則45・一部改正、平29規則23・旧第38条の15繰上、平31規則23・旧第38条の14繰上、令2規則27・一部改正、令3規則5・旧第38条の13繰下、令5規則21・旧第38条の14繰上、令5規則25・旧第38条の13繰上)

第8節 商工労働観光部

(平20規則21・旧第7節繰下・改称、平27規則41・旧第8節繰下、令5規則21・旧第9節繰上)

(商工労働観光部の内部組織)

第39条 商工労働観光部に、次の室及び課を置く。

労働政策室

観光室

産業労働総務課

中小企業総合支援課

ものづくり振興課

染織・工芸課

産業立地課

経済交流課

文化学術研究都市推進課

雇用推進課

人材育成課

(平20規則21・全改、平22規則32・平24規則25・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平31規則23・令2規則27・令3規則19・令5規則21・一部改正)

(労働政策室の事務)

第39条の2 労働政策室においては、次の事務を所掌する。

(1) 労働政策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 多様な働き方の推進に関すること。

(3) 労働組合に関すること。

(4) 労働委員会に関すること。

(5) 労働相談、労働者の福祉及び労働教育に関すること。

(6) その他労働に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(令5規則21・全改)

(観光室の事務)

第40条 観光室においては、次の事務を所掌する。

(1) 観光施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 宿泊施設等の観光客の受入環境の整備に関すること。

(3) 旅行業に関すること。

(4) 観光統計に関すること。

(5) 府内各地域の観光振興に関すること。

(6) 広域観光及びMICEの振興に関すること。

(7) その他観光に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(平31規則23・追加、令2規則27・一部改正)

(産業労働総務課の事務)

第40条の2 産業労働総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 産業別振興の企画に関すること。

(3) 企業の基盤整備に関すること。

(4) 地域資源の活用に関すること。

(5) 計量検定所、中小企業技術センター及び織物・機械金属振興センターに関すること。

(6) 部内の人事及び組織に関すること。

(7) 部に属する予算の経理に関すること。

(8) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(9) 部内他課の主管に属さないこと。

(平16規則21・全改、平17規則25・平20規則21・平21規則23・平22規則32・一部改正、平31規則23・旧第40条繰下)

(中小企業総合支援課の事務)

第40条の3 中小企業総合支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 商工業の金融に関すること。

(2) 商工会、商工会議所及び商工会連合会の育成強化に関すること。

(3) 中小企業団体及び中小企業団体中央会等の育成強化に関すること。

(4) 貸金業に関すること。

(5) 商店街等小売商業及びサービス業の振興及び指導に関すること。

(6) 大規模小売店舗及び商業に関すること。

(平16規則21・全改、平19規則22・平20規則21・平24規則25・平26規則31・一部改正、平31規則23・旧第40条の2繰下・一部改正)

(ものづくり振興課の事務)

第40条の4 ものづくり振興課においては、次の事務をつかさどる。

(1) ものづくり産業(染織・工芸課の主管に属するものを除く。)の振興及び支援に関すること。

(2) 中小企業の経営の安定及び成長支援に関すること。

(3) 創業、ベンチャー及びスタートアップの支援に関すること。

(4) IT、試作、環境、健康及び映画・映像に関する産業その他の新産業の振興及び支援に関すること。

(5) 産学公連携による産業及び人材の育成の推進に関すること。

(6) 北中部地域の産業振興に関すること。

(7) 南部地域及び関西文化学術研究都市の産業振興に関すること。

(8) 国家戦略特別区域等における施策の推進に関すること。

(9) けいはんなオープンイノベーション拠点の利活用に関すること。

(平20規則21・全改、平22規則21・平22規則32・平24規則25・一部改正、平26規則31・旧第40条の3繰下、平27規則41・平29規則23・令2規則27・一部改正)

(染織・工芸課の事務)

第40条の5 染織・工芸課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 染織業の振興及び支援に関すること。

(2) 工芸の振興及び支援に関すること。

(3) 生活文化関連産業の振興及び支援に関すること。

(平18規則32・追加、平20規則21・旧第40条の6繰上・一部改正、平26規則31・旧第40条の4繰下、平27規則41・旧第40条の5繰下、平29規則23・旧第40条の6繰上)

(産業立地課の事務)

第40条の6 産業立地課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 産業立地の促進に関すること。

(2) 砂利採取業、採石業及び鉱業に関すること。

(3) 府営工業団地等に関すること。

(平17規則25・追加、平18規則32・旧第40条の6繰下、平20規則21・旧第41条繰上・一部改正、平24規則25・一部改正、平26規則31・旧第40条の5繰下、平27規則41・旧第40条の6繰下、平29規則23・旧第40条の7繰上)

(経済交流課の事務)

第40条の7 経済交流課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 貿易の振興及び支援に関すること。

(2) 外国企業との経済交流の振興及び支援に関すること。

(3) 外国企業誘致の促進に関すること。

(4) 港湾を活用した物流及び旅客に関すること。

(5) その他貿易に関すること。

(平20規則21・追加、平24規則25・一部改正、平26規則31・旧第40条の6繰下、平27規則41・旧第40条の7繰下、平29規則23・旧第40条の8繰上・一部改正)

(文化学術研究都市推進課の事務)

第40条の8 文化学術研究都市推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 文化学術研究都市建設計画の総合調整に関すること。

(2) 文化学術研究都市の土地利用計画に係る調整に関すること。

(3) 文化学術研究都市における関連公共施設の整備(他課の主管に属するものを除く。)に係る調整に関すること。

(4) その他文化学術研究都市の整備等(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(平28規則25・追加、平29規則23・旧第40条の9繰上)

(雇用推進課の事務)

第41条 雇用推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 雇用施策及び就業支援施策の推進に関すること。

(2) 中小企業労働対策に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の雇用に関すること。

(4) その他雇用に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(令5規則21・全改)

(人材育成課の事務)

第41条の2 人材育成課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 人材育成施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 職業能力開発及び職業訓練に関すること。

(3) 技能検定に関すること。

(4) 職業訓練指導員の免許に関すること。

(5) 高等技術専門校に関すること。

(平26規則31・全改、平30規則34・平31規則23・令3規則19・一部改正)

第9節 農林水産部

(平20規則21・旧第8節繰下・改称、平27規則41・旧第9節繰下、令5規則21・旧第10節繰上)

(農林水産部の内部組織)

第42条 農林水産部に、次の課を置く。

農政課

農村振興課

経営支援・担い手育成課

流通・ブランド戦略課

農産課

畜産課

水産課

林業振興課

森の保全推進課

(平20規則21・全改、平26規則31・平27規則41・平29規則23・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(農政課の事務)

第43条 農政課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 農林水産行政に係る調査に関すること。

(3) 農業協同組合の指導監督に関すること。

(4) 食の安心・安全に関すること。

(5) 食育の推進に関すること。

(6) 部内の人事及び組織に関すること。

(7) 部に属する予算の経理に関すること。

(8) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(9) 部内他課の主管に属さないこと。

(昭51規則19・全改、昭55規則17・昭59規則28・昭59規則45・平元規則4・平元規則16・平7規則17・平8規則23・平13規則17・平20規則21・平31規則23・一部改正)

(農村振興課の事務)

第44条 農村振興課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 農山漁村集落の対策及び都市と農村の交流に関すること。

(2) 移住の促進に関すること(地域政策室の主管に属するものを除く。)

(3) 農林振興事業に関すること。

(4) 農業基盤整備資金に関すること。

(5) 部の公共事業の総括に関すること。

(6) 農業農村整備事業に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(7) 土地分類調査及び水調査に関すること。

(8) 農地及び農業用施設の災害復旧及び防災減災事業に関すること。

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること(自然環境保全課の主管に属するものを除く。)

(10) 野生鳥獣被害対策の推進に関すること。

(11) 土地改良区に関すること。

(12) 土地改良事務所に関すること。

(13) その他農村振興に関すること。

(平7規則17・全改、平13規則17・平20規則21・平27規則41・平29規則23・平31規則23・令4規則23・令5規則21・一部改正)

(経営支援・担い手育成課の事務)

第45条 経営支援・担い手育成課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 農林水産業の担い手育成に関すること。

(2) 農林水産業に関する新規就業対策に関すること。

(3) 農業金融に関すること。

(4) 農業経営体の育成に関すること。

(5) 農地中間管理事業に関すること。

(6) 農地の調整及び争議の調停に関すること。

(7) 農林水産省所管国有財産の管理及び処分に関すること。

(8) 農業委員会等に関すること。

(9) 農業大学校に関すること。

(平20規則21・追加、平21規則23・平27規則41・一部改正)

(流通・ブランド戦略課の事務)

第46条 流通・ブランド戦略課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 農林水産業に関する加工、流通、販売等の推進に関すること。

(2) 農林水産業に関する試験研究の総合調整に関すること。

(3) 農林畜水産物のブランド化の推進に関すること。

(4) 農産物等の需給及び価格対策に関すること。

(5) 地方卸売市場等に関すること。

(6) 病害虫防除所及び農林水産技術センターに関すること。

(平20規則21・追加、平21規則23・平26規則31・平30規則34・一部改正、平31規則23・旧第46条の2繰上)

(農産課の事務)

第46条の2 農産課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 主要農産物に関すること。

(2) 主要食糧の需給、価格及び流通に関すること。

(3) 農業機械及び農用施設に関すること。

(4) 農業保険に関すること。

(5) 園芸作物に関すること。

(6) 特用農産物に関すること。

(7) 茶業及び蚕糸業に関すること。

(8) 環境にやさしい農業の推進に関すること。

(9) 農薬及び肥料に関すること。

(10) 植物防疫に関すること。

(11) 農業改良普及事業に関すること。

(12) 地域農業改良普及センターに関すること。

(13) その他農業生産に関すること。

(昭51規則19・全改、昭54規則23・昭55規則17・昭56規則14・昭59規則52・平元規則16・平6規則29・一部改正、平7規則17・旧第44条の2繰下・一部改正、平8規則23・平11規則19・平12規則31・平13規則17・一部改正、平20規則21・旧第45条繰下・一部改正、平30規則34・一部改正、平31規則23・旧第46条の3繰上・一部改正、令2規則27・一部改正)

(畜産課の事務)

第47条 畜産課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 家畜、家きんの改良増殖に関すること。

(2) 酪農業に関すること。

(3) 家畜市場及び家畜商に関すること。

(4) 飼料及び牧野に関すること。

(5) 家畜伝染病の予防その他家畜衛生に関すること。

(6) 獣医師、装蹄師、家畜人工授精師及び家畜人工授精所に関すること。

(7) 動物薬事に関すること。

(8) 家畜保健衛生所に関すること。

(9) その他畜産に関すること。

(昭38規則15・昭39規則15・昭43規則19・昭53規則21・昭54規則23・昭55規則17・一部改正、平7規則17・旧第45条繰下、平15規則26・一部改正、平20規則21・旧第46条繰下・一部改正、平31規則23・一部改正)

(水産課の事務)

第48条 水産課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 漁業調整に関すること。

(2) 漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関すること。

(3) 漁業の取締りに関すること。

(4) 水産資源に関すること。

(5) 水産業協同組合の経理の指導及び検査に関すること。

(6) 漁船及び漁船保険に関すること。

(7) 漁業の振興及び水産金融に関すること。

(8) 漁港に関すること。

(9) 遊漁船業に関すること。

(10) 水産事務所に関すること。

(11) その他水産に関すること。

(昭31規則11・昭51規則19・昭55規則17・平2規則24・一部改正、平7規則17・旧第46条繰下、平20規則21・令5規則21・一部改正)

(林業振興課の事務)

第49条 林業振興課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 地域林業振興計画に関すること。

(2) 地域森林計画に関すること。

(3) 緑の公共事業の推進に関すること。

(4) 森林の適正な管理に関すること。

(5) 森林経営管理に関すること。

(6) 豊かな森を育てる基金に関すること。

(7) 森林水源地域の保全に関すること。

(8) 林産物の流通に関すること。

(9) 林業金融に関すること。

(10) 造林及び間伐事業に関すること。

(11) 府営林事業に関すること。

(12) 府内産木材の需要拡大に関すること。

(13) 林業経営の指導及び林業普及に関すること。

(14) 森林組合その他林業団体に関すること。

(15) 林業労働対策に関すること。

(16) 京都林務事務所及び林業大学校に関すること。

(17) その他一般林業の指導奨励に関すること。

(令5規則21・全改)

(森の保全推進課の事務)

第50条 森の保全推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 保安林及び保安施設地区に関すること。

(2) 林地開発に関すること。

(3) 治山事業に関すること。

(4) 林道事業に関すること。

(5) 林地に係る公共施設等の災害復旧に関すること。

(6) モデルフォレスト運動の推進に関すること。

(7) 森林に関するボランティア等(他課の主管に属するものを除く。)の育成に関すること。

(8) 緑化推進に関すること。

(9) 森林病害虫の防除に関すること。

(10) その他森林の保全に関すること。

(令5規則21・全改)

第10節 建設交通部

(平20規則21・旧第9節繰下・改称、平27規則41・旧第10節繰下、令5規則21・旧第11節繰上)

(建設交通部の内部組織)

第51条 建設交通部に、次の課を置く。

監理課

指導検査課

用地課

道路計画課

道路建設課

道路管理課

交通政策課

河川課

砂防課

都市計画課

建築指導課

住宅課

営繕課

公営企画課

水環境対策課

(平20規則21・全改、平21規則23・平29規則23・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(監理課の事務)

第52条 監理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 部所管の府及び市町村に対する国庫支出金の支出負担行為に関すること。

(3) 土木事務所に関すること。

(4) 部内の人事及び組織に関すること。

(5) 部に属する予算の経理に関すること。

(6) 部の広聴及び広報の総括に関すること。

(7) 部内他課の主管に属しないこと。

(昭31規則11・昭34規則60・昭39規則15・昭42規則17・昭43規則44・昭45規則24・昭47規則34・昭50規則25・昭55規則17・昭56規則20・昭57規則41・平12規則63・平20規則21・一部改正)

(指導検査課の事務)

第52条の2 指導検査課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部所管事業の進行管理及び施工管理の指導及び調整に関すること。

(2) 部所管事業の検査に関すること。

(3) 部所管事業の技術指導並びに当該事業に係る部内及び他部との調整に関すること。

(4) 部所管公共施設の長寿命化の推進に関すること。

(5) 建設業に関すること。

(6) 浄化槽工事業に関すること。

(7) 建設工事統計に関すること。

(8) 土木工事及び建設工事に係る指名競争入札参加資格審査に関すること。

(9) 解体工事業に関すること。

(10) 分別解体等に関すること(建築指導課の主管に属するものを除く。)

(昭50規則25・追加、昭51規則19・昭61規則1・一部改正、平2規則24・旧第52条の2繰下、平7規則17・旧第52条の4繰上、平13規則17・平14規則23・平20規則21・平29規則23・令4規則25・一部改正)

(用地課の事務)

第52条の3 用地課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 土地の収用等に関すること。

(2) 収用委員会に関すること。

(3) 補償基準に関すること。

(4) 土木関係用地取得の指導及び総括に関すること。

(5) 廃道、廃川敷地等の管理及び処分の指導及び総括に関すること。

(6) 基本測量及び公共測量(山林関係を除く。)に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 土地対策の総合企画及びその推進に関すること。

(9) 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

(10) 土地取引の規制等に関すること。

(11) 地価調査に関すること。

(12) 大規模開発の調整に関すること。

(13) 土地開発公社に関すること。

(昭47規則34・追加、昭50規則25・旧第52条の2繰下、昭54規則23・昭57規則30・一部改正、平2規則24・旧第52条の3繰下・一部改正、平7規則17・旧第52条の5繰上、平12規則63・平17規則25・平20規則21・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(道路計画課の事務)

第53条 道路計画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路事業の企画及び調査に関すること。

(2) 国直轄事業等に関すること。

(3) 道路公社に関すること。

(昭54規則23・全改、平2規則24・平16規則21・平20規則21・一部改正)

(道路建設課の事務)

第54条 道路建設課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路の新設及び改築に関すること。

(2) 街路事業に関すること。

(3) 街路事業に係る都市災害復旧事業に関すること。

(平16規則21・追加、平20規則21・旧第53条の2繰下・一部改正、平25規則28・平29規則23・一部改正)

(道路管理課の事務)

第55条 道路管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路の管理に関すること。

(2) 路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(3) 軌道事業及び鉄道事業に関すること。

(4) 自動車道事業に関すること。

(5) 道路の舗装及び維持修繕に関すること。

(6) 道路の災害防除及び雪寒対策に関すること。

(7) 建設機械に関すること。

(8) 道路の安全施設に関すること。

(9) 市町村道に関すること。

(昭54規則23・追加、昭56規則20・昭62規則29・一部改正、平16規則21・旧第53条の2繰下・一部改正、平20規則21・旧第53条の3繰下・一部改正、平25規則28・平27規則41・一部改正)

(交通政策課の事務)

第56条 交通政策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 鉄軌道等交通網の整備に関すること。

(2) 旅客会社線の整備の促進に関すること。

(3) その他交通対策に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(平20規則21・追加、平21規則23・一部改正、平29規則23・旧第57条繰上・一部改正、平31規則23・令5規則21・一部改正)

(河川課の事務)

第57条 河川課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 河川事業の企画及び調査に関すること。

(2) 開発行為に伴う治水対策に関すること。

(3) 河川総合開発に関すること。

(4) 大野ダム総合管理事務所に関すること。

(5) 国直轄事業等に関すること。

(6) 河川事業の実施に関すること。

(7) 河川の管理に関すること。

(8) 海岸(港湾区域内を除く。)に関すること。

(平17規則25・全改、平20規則21・旧第54条繰下・一部改正、平25規則28・一部改正、平29規則23・旧第58条繰上)

(砂防課の事務)

第58条 砂防課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 砂防に関すること。

(2) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(3) 市町村の公共土木施設災害復旧事業に関すること。

(4) 地すべり及びぼた山の崩壊による災害の防止に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。

(6) 砂利及び岩石の採取計画(河川区域等に係るものを除く。)の認可等に関すること。

(7) 土砂災害の防止に関すること。

(8) 水防に関すること。

(9) 雨量・水位観測施設に関すること。

(平17規則25・追加、平20規則21・旧第54条の3繰下・一部改正、平29規則23・旧第59条繰上、令4規則25・令5規則21・一部改正)

(都市計画課の事務)

第59条 都市計画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 都市計画の策定(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 土地区画整理事業等市街地開発事業に関すること。

(3) 市街地開発事業等予定区域、都市計画施設及び地域地区等の区域内における建築等の規制に関すること。

(4) 駐車場に関すること。

(5) 都市災害復旧事業(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 都市開発資金に関すること。

(7) 景観施策(他課の主管に属するものを除く。)の推進に関すること。

(8) 都市公園(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 都市緑化の推進に関すること。

(11) 京都府立府民スポーツ広場に関すること。

(12) 公益財団法人京都府公園公社に関すること。

(昭51規則19・全改、昭55規則17・昭59規則45・平元規則16・平3規則17・平4規則54・平16規則21・一部改正、平20規則21・旧第56条繰下・一部改正、平25規則28・平27規則41・一部改正、平29規則23・旧第60条繰上・一部改正、平31規則23・令5規則21・一部改正)

(建築指導課の事務)

第60条 建築指導課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 建築基準に関すること。

(2) 指定確認検査機関に関すること。

(3) 建築士及び建築士事務所に関すること。

(4) 宅地建物取引業に関すること。

(5) 宅地造成及び特定盛土等(他課の主管に属するものを除く。)の規制に関すること。

(6) 都市計画区域等における開発行為及び建築等(都市計画課の主管に属するものを除く。)の規制に関すること。

(7) 不動産鑑定に関すること。

(8) 建築物動態統計調査に関すること。

(9) 不動産特定共同事業に関すること。

(10) 建築物の防災・安全対策に関すること。

(11) 建築物の分別解体等に関すること。

(昭51規則19・全改、昭55規則17・昭61規則1・昭62規則29・平3規則17・平4規則52・平7規則17・平8規則23・平11規則19・平14規則23・一部改正、平20規則21・旧第57条繰下・一部改正、平27規則41・一部改正、平29規則23・旧第61条繰上・一部改正、平31規則23・令5規則21・一部改正)

(住宅課の事務)

第61条 住宅課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 住宅対策に関すること。

(2) 府営住宅の計画、建設及び管理に関すること。

(3) 市町村営住宅に関すること。

(4) 住宅供給公社に関すること。

(昭42規則17・追加、昭43規則19・昭52規則41・昭54規則23・昭58規則25・平8規則23・一部改正、平20規則21・旧第57条の2繰下、平29規則23・旧第62条繰上)

(営繕課の事務)

第62条 営繕課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 府営繕事業の調整に関すること。

(2) 府有建築物(府営住宅を除く。)及びその附帯設備の計画、設計及び工事施行に関すること。

(3) 府有及び府管理に係る建築物並びにその附帯設備の技術的な調査及び研究並びに評価に関すること。

(4) 市町村その他公共団体の営繕工事の設計及び工事監督の受託に関すること。

(昭55規則17・追加、平20規則21・旧第57条の3繰下、平29規則23・旧第63条繰上)

(公営企画課の事務)

第62条の2 公営企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水資源対策に係る総合調整に関すること。

(2) 上水道、簡易水道、水道用水供給事業、専用水道、簡易専用水道、公共井戸等に関すること。

(令5規則21・追加)

(水環境対策課の事務)

第62条の3 水環境対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道(流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に係る都市計画の策定に関すること。

(2) 公共下水道及び都市下水路に関すること。

(3) 下水道に係る都市災害復旧事業に関すること。

(4) 洛西浄化センター公園に関すること。

(5) 浄化槽に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(6) 農業集落排水に関すること。

(令5規則21・追加)

第11節 商工労働観光部及び建設交通部の共管組織

(平29規則23・追加、令5規則21・旧第12節繰上)

(港湾局)

第63条 第39条及び第51条に定めるもののほか、商工労働観光部及び建設交通部に、これらの部がそれぞれ分掌する港湾等に関する事務を処理するため共同設置する組織として、港湾局を置く。

 港湾局に、次の課を置く。

港湾企画課

港湾施設課

(平29規則23・追加)

(港湾局の事務)

第63条の2 港湾局においては、港湾等に関する事務を所掌する。

 港湾企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 港湾施策の企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 運河及び公有水面埋立てに関すること。

(3) 港湾統計調査員に関すること。

 港湾施設課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 港湾の長寿命化の推進及び規制に関すること。

(2) 港湾関係労務者の厚生福利に関すること。

(3) 港湾に関する調査研究に関すること。

(平29規則23・追加、平30規則34・一部改正)

第3章 企画調整機関

(昭60規則6・旧第2章の2繰下)

(企画調整機関)

第64条 府政の重要事項の適正かつ円滑な執行を図るため、次表に掲げる企画調整機関を置く。

名称

担任する事務

京都府行政経営改革推進本部

行政経営品質向上、事業及び執行体制の見直し、府有資産活性化等行政経営改革の推進に係る事務

京都府人権啓発調整会議

人権啓発の各部局にわたる施策の企画、調整等に関する事務

 前項に規定する企画調整機関の組織及び運営については、知事が別に定める。

(昭46規則16・追加、昭48規則26・昭50規則25・昭60規則14・平9規則16・平11規則19・平14規則23・一部改正、平17規則25・旧第61条の4繰下、平18規則35・平31規則23・一部改正)

第4章 附属機関

(附属機関)

第65条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置された附属機関は、次のとおりである。

(1) 法律又はこれに基づく政令により設置されたもの

附属機関

担任する事務

京都府防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づきその権限に属させられた事項に関する事務

京都府高度救急業務推進協議会

消防法(昭和23年法律第186号)第35条の8の規定による実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整に関する事務

京都府国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定に基づく国民保護のための措置に関する重要事項の審議及び意見具申に関する事務

京都府固定資産評価審議会

地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第2項及び第3項の規定による固定資産評価基準の細目に関すること、固定資産の価格の修正に関する勧告その他固定資産に関する事項の調査審議に関する事務

京都府公益認定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の規定に基づきその権限に属させられた事項に関する事務

京都府行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づきその権限に属させられた事項に関する事務

京都府情報公開・個人情報保護審議会

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年京都府条例第32号)京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)及び京都府議会個人情報保護条例(令和4年京都府条例第37号)の規定に基づきその権限に属することとされた事務、個人情報の保護及び情報公開の制度の運営に関する事項についての建議に関する事務、住民基本台帳法施行条例(平成14年京都府条例第24号)第6条の規定によりその権限に属することとされた事務並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号)第2条の規定により、知事又は京都府教育委員会の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議等並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び温泉法(昭和23年法律第125号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自然環境の保全に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府公立大学法人評価委員会

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の規定に基づきその権限に属させられた事項に関する事務

京都府私立学校審議会

私立学校法(昭和24年法律第270号)第9条の規定による私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての知事に対する建議に関する事務

京都府交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第16条第2項の規定による交通安全計画の作成及び実施の推進並びに陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進並びにその施策の実施に関する関係機関相互間の連絡調整に関する事務

京都府生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条第2項及び第4項の規定による同法の施行に関する重要事項の調査審議及び同法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議に関する事務

京都府国民健康保険審査会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第91条第1項の規定による保険給付に関する処分等についての審査請求に関する事務

京都府麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第4項(同法第58条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬中毒措置入院者の入院継続等の審査に関する事務

京都府社会福祉審議会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項及び第2項の規定による社会福祉に関する事項(精神障害者福祉に関する事項を除く。)の調査審議、知事に対する答申及び関係行政庁に対する意見の具申に関する事務

京都府医療審議会

医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づきその権限に属させられた事項及び医療を提供する体制の確保に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第38条の3第2項の規定による入院患者に関する入院の適否の審査及び同法第38条の5第2項の規定による入院患者等からの退院等の請求の審査に関する事務

京都府障害者施策推進協議会

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定による障害者計画に関する事項の処理、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議及びその施策の実施状況の監視並びに障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議に関する事務

京都府感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項の規定による通知、同法第20条第1項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による勧告、同法第20条第4項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長及び同法第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関する必要な事項の審議並びに同法第18条第6項及び第19条第7項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に対する意見に関する事務

京都府介護認定審査会

市町村の委託を受けて行う介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定による要介護認定等についての審査判定等に関する事務

京都府介護保険審査会

介護保険法第183条第1項の規定による保険給付に関する処分等についての審査請求に関する事務

京都府後期高齢者医療審査会

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第128条第1項の規定による後期高齢者医療給付に関する処分等についての審査請求に関する事務

京都府指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第2項の規定による、特定医療費の支給認定をしないことについての審査に関する事務

京都府小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第4項の規定による、医療費支給認定をしないことについての審査に関する事務

京都府国民健康保険運営協議会

国民健康保険法第11条第1項及び第3項に規定する国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関する事務

京都府小売商業調停員

小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第16条の規定による同法第15条の紛争の調停に関する事務

京都府農業共済保険審査会

農業保険法(昭和22年法律第185号)第222条第2項の規定による農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等に関する調査審議に関する事務

京都府森林審議会

森林法(昭和26年法律第249号)第68条第2項の規定による森林に関する重要事項について知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

京都府建築士審査会

建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第4項の規定による二級建築士の業務の停止又は免許の取消しに対する同意及び同法第13条の規定による二級建築士試験に関する事務

京都府建築審査会

建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する同意及び同法第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府建設工事紛争審査会

建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあつせん、調停及び仲裁に関する事務

京都府都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づきその権限に属させられた事項の調査審議及び都市計画に関し知事が諮問した事項の調査審議並びに関係行政機関に対する都市計画に係る事項の建議に関する事務

京都府開発審査会

都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決及び市街化調整区域における開発行為等の許可に係る議決に関する事務並びに都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成16年京都府条例第24号)第2条第1項に規定する指定区域の指定及び変更並びに同条例第3条第1項に規定する用途の指定及び変更に関する事項の調査審議

京都府舞鶴港港湾審議会

港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第1項の規定による舞鶴港に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府国土利用計画審議会

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定に基づきその権限に属させられた事項、府の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関する重要な事項並びに国土調査法(昭和26年法律第180号)第15条に規定する国土調査に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府土地利用審査会

国土利用計画法の規定に基づきその権限に属させられた事項に関する事務

京都府土地収用事業認定審議会

土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づきその権限に属させられた事項の調査審議に関する事務

(2) 条例により設置されたもの

附属機関

担任する事務

京都府特別職報酬等審議会

京都府議会議員の議員報酬の額並びに京都府知事及び副知事の給料の額に関する条例案を知事が議会に提出しようとするときに、あらかじめ、その議員報酬及び給料の額について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府公務災害補償等認定委員会

京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年京都府条例第29号)第3条第3項の規定により、実施機関の意見の求めに応じ、災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかについて意見を陳述する事務

京都府公務災害補償等審査会

京都府議会議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第7条第2項の規定により、実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての不服申立てに対する審査を行う事務

京都府・市町村行財政連携推進審議会

府及び市町村並びに市町村相互間の行財政の連携に関する事項、市町村の行財政の改革に関する事項並びに市町村相互間の業務の共同処理及び自主的な市町村の合併を含めた地域の在り方に関する事項に関する府の基本的な方針等について知事の諮問に応じ調査審議する事務

京都府指定管理者等選定審査会

京都府の施設の管理等に関する条例(平成17年京都府条例第1号)に基づく知事の諮問並びに府の施設の管理及び活用に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府公害審査会

公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第14条に規定する公害に係る紛争についてのあつせん、調停、仲裁等に関する事務

京都府環境影響評価専門委員会

京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号)の規定に基づきその権限に属することとされた事務及び環境影響評価等に係る技術的事項についての建議に関する事務

京都府少子化対策審議会

京都府少子化対策条例(平成27年京都府条例第54号)に基づく知事の諮問及び少子化対策に関する重要事項の調査審議並びに少子化対策に関する事項についての建議に関する事務

京都府消費生活審議会

消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項その他施策の実施に関する重要事項の調査審議に関する事務並びに消費者の苦情のあつせん及び調停に関する事務

京都府生涯学習審議会

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第2項及び第3項の規定による生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項の調査審議及び建議に関する事務

京都府男女共同参画審議会

京都府男女共同参画推進条例(平成16年京都府条例第10号)の規定に基づきその権限に属することとされた事務並びに男女共同参画の推進に関する重要事項についての知事の諮問に応じての調査審議及び男女共同参画の推進に関する事項についての建議に関する事務

京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会

京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(平成24年京都府条例第50号)に基づく知事の諮問に応じての調査審議に関する事務

京都府公衆浴場入浴料金審議会

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府いじめ調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項及び第31条第2項に規定する調査に関する事務

京都府文化力による未来づくり審議会

京都府文化力による未来づくり条例(平成30年京都府条例第27号)に基づく知事の諮問及び文化力による未来づくりに関する重要事項の調査審議並びに文化力による未来づくりに関する事項についての建議に関する事務

京都府医療扶助審議会

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者の入院医療の要否その他医療の給付について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府薬事審議会

薬事に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条第1項の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議並びに同条第2項の規定による知事に対する答申及び意見の具申に関する事務

京都府青少年健全育成審議会

青少年の健全な育成に関する条例(昭和56年京都府条例第2号)第24条の14第1項の規定による諮問並びに青少年の健全な育成を図るための総合的施策の樹立及び実施に関する重要事項の調査審議に関する事務並びに同条第2項の規定による青少年を取り巻く社会環境の整備の促進に関する事項についての建議に関する事務

京都府障害者介護給付費等不服審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第97条第1項の規定による市町村の介護給付費等若しくは地域相談支援給付費等又は児童福祉法第56条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費に係る処分についての審査請求に対する審査を行う事務

京都府がん対策推進協議会

京都府がん対策推進条例(平成23年京都府条例第7号)に基づく知事の諮問及びがん対策に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府子育て支援審議会

知事の諮問に応じて行う京都府子育て支援条例(平成19年京都府条例第39号)第21条第1項各号に掲げる事務及び子育て支援に関する重要事項についての建議に関する事務

京都府薬物等指定審査会

京都府薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年京都府条例第52号)に基づく知事の諮問に応じての調査審議に関する事務

京都府障害者相談等調整委員会

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例(平成26年京都府条例第20号)の規定に基づきその権限に属することとされた事務及び障害者の権利利益の擁護のための施策に関する重要事項についての知事の諮問に応じての調査審議に関する事務

京都府自殺対策推進協議会

京都府自殺対策に関する条例(平成27年京都府条例第20号)の規定に基づきその権限に属することとされた事務並びに自殺対策に関する重要事項についての知事の諮問に応じての調査審議及び自殺対策に関する事項についての建議に関する事務

京都府中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第82条に規定する組合協約に関する重要事項及び中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2の規定による団体交渉又は団体協約のあつせん又は調停に関する事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第4項の規定による意見、同法第9条第1項の規定による勧告その他の大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府伝統と文化のものづくり産業振興審議会

京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号)に基づく知事の諮問及び伝統と文化のものづくり産業に関する重要事項の調査審議並びに伝統と文化のものづくり産業の振興に関する事項についての建議に関する事務

京都府若者就職等支援審議会

京都府若者の就職等の支援に関する条例(平成27年京都府条例第46号)に基づく知事の諮問及び若者就職支援施策等に関する重要事項の調査審議並びに若者就職支援施策等に関する事項についての建議に関する事務

京都府家畜改良増殖審議会

家畜の改良増殖に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府食の安心・安全審議会

京都府食の安心・安全推進条例(平成17年京都府条例第53号)の規定に基づきその権限に属することとされた事務並びに食の安心・安全の確保に関する施策の策定及び実施に関する重要事項の調査審議に関する事務

京都府森林水源地域保全審議会

京都府森林水源地域の保全等に関する条例(平成30年京都府条例第22号)に基づく知事の諮問及び森林水源地域の保全に関する重要事項の調査審議並びに森林水源地域の保全に関する事項についての建議に関する事務

京都府府営住宅入居者選考委員会

京都府府営住宅の入居者の決定について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

京都府景観審議会

京都府景観条例(平成19年京都府条例第15号)に基づく知事の諮問及び良好な景観の形成に関する重要事項の調査審議並びに良好な景観の形成に関する事項についての建議に関する事務

京都府住宅審議会

住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する計画の策定及び変更並びに京都府府営住宅の整備及び管理その他の住宅に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務

(昭31規則11・昭31規則37・昭31規則46・昭31規則60・昭32規則19・昭34規則60・昭35規則17・昭35規則35・昭36規則18・昭37規則8・昭37規則20・昭37規則31・昭38規則23・昭38規則42・昭39規則15・昭39規則48・昭40規則16・昭40規則23・昭40規則43・昭40規則52・昭41規則15・昭42規則25・昭43規則19・昭44規則31・昭45規則24・昭46規則41・昭47規則5・昭47規則17・昭48規則26・昭49規則6・昭49規則42・昭50規則10・昭51規則26・昭51規則52・昭54規則23・昭55規則17・昭56規則33・昭57規則11・昭57規則51・昭58規則9・昭58規則14・昭58規則25・昭58規則29・昭58規則57・昭59規則52・昭60規則14・昭61規則1・昭61規則51・昭62規則29・昭63規則22・昭63規則37・平元規則36・平2規則12・平2規則34・平2規則45・平3規則17・平3規則21・平3規則38・平4規則52・平4規則66・平5規則14・平6規則22・平6規則26・平7規則17・平7規則30・平8規則2・平8規則42・平10規則14・平10規則40・平11規則7・平11規則11・平11規則26・平12規則31・平12規則45・平12規則54・平12規則63・平13規則1・平13規則2・平13規則9・平14規則1・平14規則6・平14規則11・平14規則23・平14規則30・平14規則33・平15規則26・平16規則17・平16規則21・平16規則24・平17規則25・平18規則9・平18規則22・平19規則22・平20規則21・平20規則33・平20規則45・平21規則23・平21規則31・平22規則21・平22規則32・平23規則21・平23規則44・平24規則20・平25規則28・平26規則11・平26規則39・平27規則4・平27規則41・平27規則44・平27規則55・平28規則25・平29規則23・平30規則12・平30規則41・平30規則45・平30規則48・平31規則23・令2規則2・令4規則23・令5規則21・一部改正)

第5章 地方機関

第1節 第1種地方機関

第1款 総則

(設置)

第66条 第1種地方機関は、次のとおりである。

(1) 京都府広域振興局

(2) 京都府府税事務所等

(3) 京都府保健所

(4) 京都府家庭支援総合センター

(5) 京都府児童相談所

(6) 京都府精神保健福祉総合センター

(7) 京都府計量検定所

(8) 京都府病害虫防除所

(9) 京都府家畜保健衛生所

(10) 京都府水産事務所

(11) 京都府京都林務事務所

(12) 京都府土木事務所

(13) 京都府大野ダム総合管理事務所

(昭37規則8・昭46規則16・昭55規則17・昭57規則41・昭58規則25・昭59規則52・昭61規則45・昭62規則29・平5規則34・平7規則17・平12規則31・平12規則61・平14規則11・平16規則7・平20規則21・平22規則21・平25規則28・平29規則23・一部改正)

(第1種地方機関に置く職及びその職務)

第67条 次表左欄に掲げる職をそれぞれ同表中欄に掲げる第1種地方機関又はその組織に置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

局長又は所長

第1種地方機関

命を受けて当該地方機関の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

部長

京都府広域振興局(以下「広域振興局」という。)の部

命を受けて所掌の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

総括室長

京都府府税事務所(以下「府税事務所」という。)の総括室

上司の命を受けて総括室の事務を掌理する。

課長

上司の命を受けて課の事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を総括整理する。

支所長

支所

上司の命を受けて支所の事務を処理する。

出張所長

出張所

上司の命を受けて出張所の事務を処理する。

分室長

分室

上司の命を受けて分室の事務を処理する。

主任児童福祉司

京都府家庭支援総合センター(以下「家庭支援総合センター」という。)及び京都府児童相談所(以下「児童相談所」という。)

上司の命を受けて児童の相談及び指導に関する事務を処理する。

船長

水産事務所

上司の命を受けて所属の事務を処理する。

主査

第1種地方機関

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

副主査

第1種地方機関

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主任

第1種地方機関

上司の命を受けて担任の事務を処理する。

主事又は技師

第1種地方機関

上司の命を受けて第1種地方機関の事務又は技術をつかさどる。

 広域振興局の長は、所管区域における知事の代理として、前項の所掌事務を掌理するとともに、当該区域内の地方機関の事務及び当該区域を所管する地方機関の事務のうち当該区域に係るものを総括し、総合調整する。

(平16規則7・全改、平17規則25・平20規則21・平22規則21・平25規則28・平27規則41・令2規則27・令5規則21・一部改正)

(第1種地方機関に置くことがある職及びその職務)

第68条 前条に規定する職のほか、次表左欄に掲げる職をそれぞれ同表中欄に掲げる第1種地方機関又はその組織に置くことがあり、その職務はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

副局長

広域振興局

命を受けて地域政策の企画及び特命事項を掌理し、その事務につき関係の職員を指揮監督する。

乙訓調整監

山城広域振興局

命を受けて乙訓地域の総合調整に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。

理事

広域振興局の部

上司の命を受けて重要な特定の事務を掌理する。

次長、副所長又は所長補佐

第1種地方機関

当該地方機関の事務について当該地方機関の長を補佐し、次長及び副所長にあつては、併せて当該地方機関の事務を総括整理する。

参事

第1種地方機関

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

乙訓調整参事

山城広域振興局

上司の命を受けて乙訓地域の総合調整に関する事務を処理する。

技術次長

京都府保健所(以下「保健所」という。)又は京都府土木事務所(以下「土木事務所」という。)

上司の命を受けて技術に関する事務を処理する。

地域統括保健師長

保健所

上司の命を受けて地域の保健師の活動に関する事務を処理する。

主幹

第1種地方機関

上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

課長補佐

第1種地方機関

第1種地方機関の事務について上司を補佐する。課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

専門幹

第1種地方機関

上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

技術指導員

第1種地方機関

上司の命を受けて技術に関する担任の事務を処理する。

主任医師

京都府精神保健福祉総合センター(以下「精神保健福祉総合センター」という。)

上司の命を受けて精神保健に係る指導、相談及び診療に関する事務を処理する。

主任相談員

家庭支援総合センター又は児童相談所

上司の命を受けて相談等に関する事務を処理する。

主任身体障害者福祉司

家庭支援総合センター

上司の命を受けて身体障害に係る相談等に関する事務を処理する。

主任知的障害者福祉司

家庭支援総合センター

上司の命を受けて知的障害に係る相談等に関する事務を処理する。

(平16規則7・全改、平16規則21・平17規則25・平20規則21・平22規則21・平24規則25・平27規則41・平29規則23・平30規則34・令2規則27・令3規則19・一部改正)

(その他)

第69条 第76条第1項に規定する保健所に置く職は広域振興局健康福祉部保健所に、第99条第2項に規定する地域農業改良普及センターに置く職は広域振興局農林商工部地域農業改良普及センターに、第85条に規定する土木事務所に置く職は広域振興局建設部土木事務所に置く。

 前項の規定により置かれた職は、それぞれ保健所、地域農業改良普及センター及び土木事務所の相当する職とする。

(平16規則7・全改、平21規則23・一部改正)

(準用規定)

第69条の2 前3条に規定する職については、第14条の規定を準用する。

(平19規則22・全改)

第2款 京都府広域振興局

(昭55規則17・平16規則7・改称)

(名称、位置及び所管区域)

第70条 広域振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

京都府山城広域振興局

宇治市

宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡

京都府南丹広域振興局

亀岡市

亀岡市、南丹市、船井郡

京都府中丹広域振興局

舞鶴市

福知山市、舞鶴市、綾部市

京都府丹後広域振興局

京丹後市

宮津市、京丹後市、与謝郡

(平16規則7(平16規則13)・全改、平17規則56・平18規則46・一部改正)

(部の設置)

第71条 広域振興局に、地域連携・振興部、健康福祉部、農林商工部及び建設部を置く。

(平16規則7・全改、令2規則27・一部改正)

(地域連携・振興部の内部組織)

第71条の2 広域振興局の地域連携・振興部に、総務防災課、企画・連携推進課及び税務課を置く。

(令2規則27・全改)

第71条の3 前条に規定する総務防災課に、地域総務防災課を置く。

 地域総務防災課を置く広域振興局並びに地域総務防災課の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

広域振興局

名称

位置

所管区域

京都府山城広域振興局

乙訓地域総務防災課

向日市

向日市、長岡京市、乙訓郡

田辺地域総務防災課

京田辺市

八幡市、京田辺市、綴喜郡

木津地域総務防災課

木津川市

木津川市、相楽郡

京都府南丹広域振興局

園部地域総務防災課

南丹市

南丹市、船井郡

京都府中丹広域振興局

綾部地域総務防災課

綾部市

綾部市

福知山地域総務防災課

福知山市

福知山市

京都府丹後広域振興局

宮津地域総務防災課

宮津市

宮津市、与謝郡

(平16規則7・追加、平17規則25・平17規則56・平18規則46・平20規則21・令2規則27・一部改正)

第71条の4 第71条の2に規定する税務課(京都府山城広域振興局及び京都府中丹広域振興局の地域連携・振興部に置くものに限る。)に、その所掌事務を分掌させるため、府税出張所を置く。

 府税出張所を置く広域振興局並びに府税出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

広域振興局

名称

位置

所管区域

京都府山城広域振興局

山城南府税出張所

木津川市

木津川市、相楽郡

京都府中丹広域振興局

中丹西府税出張所

福知山市

福知山市、綾部市

(平16規則7・追加、平17規則56・平18規則46・令2規則27・一部改正)

(健康福祉部の内部組織)

第71条の5 次表左欄に掲げる第76条に規定する保健所に置く組織を、同表中欄に掲げる広域振興局健康福祉部に置く同表右欄の保健所に置く。

京都府乙訓保健所

京都府山城広域振興局

乙訓保健所

京都府山城北保健所

山城北保健所

京都府山城南保健所

山城南保健所

京都府南丹保健所

京都府南丹広域振興局

南丹保健所

京都府中丹西保健所

京都府中丹広域振興局

中丹西保健所

京都府中丹東保健所

中丹東保健所

京都府丹後保健所

京都府丹後広域振興局

丹後保健所

 前項の表右欄に掲げる保健所及びその分室の位置及び所管区域は、同表左欄に掲げる保健所及びその分室の位置及び所管区域とする。

(平16規則7・追加、平17規則25・一部改正)

(農林商工部の内部組織)

第71条の6 広域振興局の農林商工部に、農商工連携・推進課、地域づくり振興課及び森づくり振興課を置く。

 前項に掲げる課のほか、次表左欄に掲げる第99条第2項に規定する地域農業改良普及センターに置く組織を、同表中欄に掲げる広域振興局の農林商工部に置く同表右欄の地域農業改良普及センターに置く。

京都府山城北農業改良普及センター

京都府山城広域振興局

山城北農業改良普及センター

京都府山城南農業改良普及センター

山城南農業改良普及センター

京都府南丹農業改良普及センター

京都府南丹広域振興局

南丹農業改良普及センター

京都府中丹東農業改良普及センター

京都府中丹広域振興局

中丹東農業改良普及センター

京都府中丹西農業改良普及センター

中丹西農業改良普及センター

京都府丹後農業改良普及センター

京都府丹後広域振興局

丹後農業改良普及センター

 前項の表右欄に掲げる地域農業改良普及センターの位置及び所管区域は、同表左欄に掲げる地域農業改良普及センターの位置及び所管区域とする。

(平16規則7・追加、平17規則25・平20規則21・平21規則23・平22規則32・令2規則27・令3規則19・一部改正)

(建設部の内部組織)

第71条の7 次表左欄に掲げる第85条に規定する土木事務所に置く組織を、同表中欄に掲げる広域振興局の建設部に置く同表右欄の土木事務所に置く。

京都府乙訓土木事務所

京都府山城広域振興局

乙訓土木事務所

京都府山城北土木事務所

山城北土木事務所

京都府山城南土木事務所

山城南土木事務所

京都府南丹土木事務所

京都府南丹広域振興局

南丹土木事務所

京都府中丹東土木事務所

京都府中丹広域振興局

中丹東土木事務所

京都府中丹西土木事務所

中丹西土木事務所

京都府丹後土木事務所

京都府丹後広域振興局

丹後土木事務所

 前項の表右欄に掲げる土木事務所及びその出張所の位置及び所管区域は、同表左欄に掲げる土木事務所及びその出張所の位置及び所管区域とする。

(平16規則7・追加、平17規則25・一部改正)

(地域連携・振興部の所掌事務)

第72条 広域振興局地域連携・振興部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 所管区域内の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 所管区域内の他の地方機関の総括及び総合調整に関すること。

(3) 所管区域内の行政機関等との連携の推進に関すること。

(4) 地域振興計画に関すること。

(5) 地域戦略会議及び地域政策会議に関すること。

(6) 子育て環境日本一の実現に関すること。

(7) 広報・広聴及び府民相談に関すること。

(8) 旅券発給に関すること。

(9) 危機管理・防災及び消防に関すること。

(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(11) 市町村の行財政支援に関すること。

(12) 安心・安全なまちづくりの推進に関すること。

(13) 中心市街地における移住の促進に関すること。

(14) 府民参画及び府民協働の推進に関すること。

(15) 特定非営利活動法人に関すること。

(16) 人権啓発の推進及び同和事業の整理等に関すること。

(17) 男女共同参画に関すること。

(18) 文化芸術に関すること。

(19) スポーツ(教育委員会の所管に属するものを除く。)に関すること。

(20) 青少年に関すること。

(21) 土地取引の規制等に関すること。

(22) 職員の任免、分限、懲戒、服務及び給与に関すること。

(23) 職印及び局印の保管に関すること。

(24) 文書事務に関すること。

(25) 予算の経理に関すること(所管区域内に所在する保健所、地域農業改良普及センター、土地改良事務所及び土木事務所に係るものを含む。)

(26) 出納に関すること(前号に規定する地方機関に係るものを含む。)

(27) 庁舎の管理に関すること。

(28) 府税の賦課徴収に関すること。

(29) 府税に関する検査及び犯則の取締りに関すること。

(30) 軽油引取税の免税証の交付に関すること。

(31) 局内他部の主管に属さないこと。

 地域総務防災課においては、前項に規定する事務のうち、次の事務をつかさどる。

(1) 広聴及び府民相談に関すること。

(2) 危機管理・防災及び消防に関すること(補助金等に関するものを除く。)

(3) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 職員の服務及び給与に関すること。

(5) 職印及び局印の保管に関すること。

(6) 文書事務に関すること。

(7) 予算の経理に関すること(所管区域内に所在する保健所、地域農業改良普及センター、土地改良事務所及び土木事務所に係るものを含む。)

(8) 出納に関すること(前号に規定する地方機関に係るものを含む。)

(9) 庁舎の管理に関すること。

 府税出張所においては、第1項第28号から第30号までに規定する事務(狩猟税に係る事務を除く。)をつかさどるものとする。

(平16規則7・全改、平16規則21・平17規則25・平20規則21・平26規則31・平30規則12・令2規則27・令4規則23・令4規則25・令5規則21・一部改正)

(健康福祉部の所掌事務)

第72条の2 広域振興局健康福祉部保健所各課においては、第78条第1項に規定する保健所各課でつかさどる事務に加え、次の事務をつかさどる。

企画調整課

(1) 所管区域内の健康福祉行政の企画及び調整に関すること。

(2) 災害援助に関すること。

(3) 老人福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 引揚者等援護に関すること。

(6) 元軍人軍属の身上取扱いに関すること。

保健課

(1) 老人福祉に関すること(企画調整課の主管に属するものを除く。)

(2) 介護保険に関すること(企画調整課の主管に属するものを除く。)

福祉課

(1) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員の指導に関すること。

(4) 児童福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

(5) 身体障害者福祉に関すること。

(6) 知的障害者福祉に関すること。

(7) 精神保健福祉に関すること。

(8) 障害者及び障害児の自立支援に関すること。

(9) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人に関すること。

(10) 支援費制度に関すること。

(11) 福祉のまちづくりに関すること。

(12) その他福祉に関すること。

 京都府山城広域振興局健康福祉部山城北保健所綴喜分室においては、第78条第4項に規定する京都府山城北保健所綴喜分室でつかさどる事務に加え、次の事務をつかさどる。

(1) 災害援助に関すること。

(2) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

(5) 精神保健福祉に関すること。

(平16規則7・追加、平17規則25・平18規則22・平27規則2・平27規則41・平30規則34・平31規則23・令2規則27・令4規則23・一部改正)

(農林商工部の所掌事務)

第72条の3 広域振興局農林商工部各課においては、第99条第1項に規定する地域農業改良普及センターでつかさどる事務に加え、次の事務をつかさどる。

農商工連携・推進課

(1) 所管区域内の農林商工行政の連携及び推進に関すること。

(2) 農林行政に係る調査に関すること。

(3) 農業協同組合の指導監督に関すること。

(4) 食の安心・安全及び食育の推進に関すること。

(5) 食品等の表示に関すること。

(6) 農林振興事業に関すること。

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(8) 野生鳥獣被害対策の推進に関すること。

(9) 農業金融に関すること。

(10) 農業振興地域に関すること。

(11) 農地の調整及び争議の調停に関すること。

(12) 農業の担い手育成に関すること。

(13) 自作農財産の管理に関すること。

(14) 主要食糧及び農産物等の需給、価格及び流通対策に関すること。

(15) 地方卸売市場等に関すること。

(16) 地産地消の推進に関すること。

(17) 農業保険に関すること。

(18) 主要農産物、園芸作物及び茶等の振興に関すること。

(19) 土壌、肥料及び農薬に関すること。

(20) 畜産の指導奨励に関すること。

(21) 内水面漁業に関すること。

(22) 商工業の振興に関すること。

(23) 中小企業等協同組合、商工組合、商工会議所、商工会等の育成強化に関すること。

(24) 中小企業関係公益法人の指導監督に関すること。

(25) 中小企業経営基盤強化資金助成事業貸付金の調査及び管理に関すること。

(26) 企業立地の促進に関すること。

(27) 砂利採取業者及び採石業者の指導監督に関すること。

(28) 鉱業権の調査等に関すること。

(29) 観光に関すること。

(30) 旅行業者の指導監督に関すること。

(31) 大規模小売店舗の調整に関すること。

(32) 貸金業に関すること。

(33) 火薬類の保安に関すること。

(34) 電気用品の保安に関すること。

(35) 中小企業の経営相談及び支援に関すること。

(36) 融資制度の相談等及び京都信用保証協会支所の運営指導に関すること。

(37) 商品に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動の推進に関すること。

(38) 計量に関すること(京都府計量検定所においてつかさどるものを除く。)

(39) ものづくり産業の振興に関すること。

(40) 労働に関すること。

(41) 部内の総務事務に関すること。

(42) 部内他課及び地域農業改良普及センターの主管に属さないこと。

地域づくり振興課

(1) 農山漁村振興事業に関すること。

(2) 農業農村整備事業に関すること。

(3) 農地及び農業用施設の災害復旧及び防災減災事業に関すること。

(4) 農業基盤整備資金に関すること。

(5) 土地改良区に関すること。

(6) 移住の促進(地域連携・振興部の主管に属するものを除く。)に関すること。

森づくり振興課

(1) 地域森林計画の実施に関すること。

(2) 森林組合その他林業団体に関すること。

(3) 林産物の生産流通、林業経営の指導及び林業普及に関すること。

(4) 林道、治山事業及び災害復旧に関すること。

(5) 造林及び林業用種苗に関すること。

(6) 森林病害虫の防除に関すること。

(7) モデルフォレスト運動の推進に関すること。

(8) 保安林及び保安施設地区に関すること。

(9) 林地開発許可に関すること。

(10) 森林の適正な管理に関すること。

(11) 森林水源地域の保全に関すること。

(12) 森林経営管理に関すること。

(平16規則7・追加、平18規則22・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平24規則25・平27規則41・平27規則44・平29規則23・平30規則28・平30規則34・平31規則23・令2規則27・令4規則23・令5規則21・一部改正)

(建設部の所掌事務)

第72条の4 広域振興局建設部土木事務所並びにその各課及び出張所においては、第88条第2項から第4項までに規定する土木事務所並びにその各課及び出張所でつかさどる事務をつかさどる。

(平16規則7・追加、平17規則25・令2規則27・一部改正)

(所掌事務の例外)

第72条の5 第72条及び第72条の3の規定にかかわらず、向日市、長岡京市及び乙訓郡に係る次表左欄に掲げる事務については、同表右欄に掲げる本庁の組織又は地方機関がつかさどる。

1 第72条第1項第9号に掲げる事務のうち補助金等に関する事務並びに第72条の3農商工連携・推進課の項第33号及び第34号に掲げる事務

危機管理総務課、災害対策課、原子力防災課又は消防保安課

2 第72条第1項第11号に掲げる事務

自治振興課

3 第72条第1項第13号に掲げる事務

地域政策室

4 第72条第1項第14号及び第15号に掲げる事務

文化生活総務課

5 第72条第1項第16号に掲げる事務

人権啓発推進室

6 第72条第1項第17号に掲げる事務

男女共同参画課

7 第72条第1項第18号に掲げる事務

文化政策室又は文化芸術課

8 第72条第1項第19号に掲げる事務

スポーツ振興課

9 第72条第1項第20号に掲げる事務

こども・青少年総合対策室又は家庭支援課

10 第72条第1項第21号に掲げる事務

用地課

11 第72条第1項第28号から第30号までに掲げる事務(第75条第2項各号及び第3項各号に掲げる事務を除く。)

京都府京都西府税事務所

12 第72条の3農商工連携・推進課の項第1号に掲げる事務

産業労働総務課又は農政課

13 第72条の3農商工連携・推進課の項第2号に掲げる事務

農政課又は京都府京都林務事務所(以下「京都林務事務所」という。)

14 第72条の3農商工連携・推進課の項第3号から第5号までに掲げる事務

農政課

15 第72条の3農商工連携・推進課の項第6号に掲げる事務

農村振興課又は京都林務事務所

16 第72条の3農商工連携・推進課の項第7号及び第8号並びに同条森づくり振興課の項各号に掲げる事務

京都林務事務所

17 第72条の3農商工連携・推進課の項第9号から第13号までに掲げる事務

経営支援・担い手育成課

18 第72条の3農商工連携・推進課の項第14号に掲げる事務

流通・ブランド戦略課又は農産課

19 第72条の3農商工連携・推進課の項第15号及び第16号に掲げる事務

流通・ブランド戦略課

20 第72条の3農商工連携・推進課の項第17号から第19号までに掲げる事務及び第99条第1項第4号に掲げる事務

農産課

21 第72条の3農商工連携・推進課の項第20号に掲げる事務

畜産課

22 第72条の3農商工連携・推進課の項第21号に掲げる事務

水産課

23 第72条の3農商工連携・推進課の項第22号に掲げる事務

観光室、産業労働総務課、中小企業総合支援課、ものづくり振興課、染織・工芸課、産業立地課又は経済交流課

24 第72条の3農商工連携・推進課の項第23号から第25号まで、第31号、第32号、第35号及び第36号に掲げる事務

中小企業総合支援課

25 第72条の3農商工連携・推進課の項第26号から第28号までに掲げる事務

ものづくり振興課、産業立地課又は経済交流課

26 第72条の3農商工連携・推進課の項第29号及び第30号に掲げる事務

観光室

27 第72条の3農商工連携・推進課の項第37号に掲げる事務

消費生活安全センター

28 第72条の3農商工連携・推進課の項第38号に掲げる事務

京都府計量検定所

29 第72条の3農商工連携・推進課の項第39号に掲げる事務

ものづくり振興課

30 第72条の3農商工連携・推進課の項第40号に掲げる事務

労働政策室、雇用推進課又は人材育成課

31 第72条の3地域づくり振興課の項各号に掲げる事務

農村振興課

 前条の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる区域に係る第88条第2項建築住宅課の項第2号に掲げる事務については、同表左欄に掲げる土木事務所がつかさどる。

京都府山城北土木事務所

木津川市、相楽郡

京都府中丹東土木事務所

福知山市

(平16規則7・追加、平16規則21・平17規則25・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平24規則25・平26規則31・平27規則41・平28規則25・平29規則23・平30規則12・平30規則34・平31規則23・令2規則27・令3規則19・令4規則23・令4規則25・令5規則21・一部改正)

第3款 京都府府税事務所等

(平12規則61・改称)

(名称、位置及び所管区域)

第73条 府税事務所等の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

京都府京都東府税事務所

京都市中京区

京都市左京区、京都市中京区、京都市東山区、京都市山科区

京都府京都西府税事務所

京都市右京区

京都市北区、京都市上京区、京都市右京区、京都市西京区、向日市、長岡京市、乙訓郡

京都府京都南府税事務所

京都市南区

京都市下京区、京都市南区、京都市伏見区

京都府自動車税管理事務所

京都市伏見区

府の全区域

(昭37規則33・昭40規則2・昭40規則52・昭42規則29・昭46規則16・昭47規則27・昭47規則47・昭50規則33・昭51規則52・昭51規則54・平12規則61・平16規則7・一部改正)

(内部組織)

第74条 次表左欄に掲げる府税事務所等に、同表中欄に掲げる課税総括室及び同表右欄に掲げる課を置く。

京都府京都東府税事務所

 

管理課、個人事業税課、不動産取得税課

京都府京都西府税事務所

 

管理課

課税総括室

個人事業税課、不動産取得税第一課、不動産取得税第二課

京都府京都南府税事務所

 

管理課

課税総括室

個人事業税課、不動産取得税課、軽油引取税課

京都府自動車税管理事務所


管理課、課税課

(昭35規則30・全改、昭37規則31・昭37規則33・昭46規則16・昭48規則26・昭49規則25・昭50規則33・昭51規則19・昭58規則25・平元規則16・平12規則31・平12規則61・平16規則7・平17規則25・平18規則32・平20規則21・平21規則23・平22規則21・平22規則32・平24規則25・平27規則41・平29規則23・平30規則34・一部改正)

(所掌事務)

第75条 府税事務所管理課及び課税総括室においては、次の事務をつかさどる。

管理課

(1) 所の所掌事務の総合企画に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 職員の厚生福利に関すること。

(5) 予算の経理及び出納に関すること。

(6) 文書事務に関すること。

(7) 物品の管理に関すること。

(8) 収入金の収納及び整理に関すること。

(9) 過誤納徴収金の還付及び充当に関すること。

(10) 京都府自動車税管理事務所との連絡調整に関すること。

(11) 督促状に関すること。

(12) 納税証明に関すること。

(13) 徴収金の徴収及び受託証券の再委託に関すること。

(14) 納税の相談及び指導並びに口座振替に関すること。

(15) 納税の猶予に関すること。

(16) 延滞金の免除及び減免に関すること。

(17) 滞納処分の執行の停止に関すること。

(18) 自動車税の種別割の賦課に係る調査及び減免に係る相談に関すること。

(19) 徴収金の徴収を嘱託し、及び他の地方団体の徴収金の徴収の嘱託を受けること。

(20) 徴収金の不納欠損処分に関すること。

(21) 徴収金の引受け及び引継ぎに関すること。

(22) 広報及び広聴に関すること。

(23) 税理士に関すること。

(24) 納税貯蓄組合に関すること。

(25) 庁舎の維持管理及び所内の取締りに関すること。

(26) 課税総括室の主管に属さないこと。

課税総括室

(1) 府税(個人の事業税及び不動産取得税に限る。以下この項において同じ。)の賦課、課税免除及び減免に関すること。

(2) 府税の課税標準の調査及び犯則取締りに関すること。

(3) 府税の納期限の延長に関すること。

 京都府京都東府税事務所各課(管理課を除く。)においては、次の事務をつかさどる。

個人事業税課

(1) 個人の事業税、ゴルフ場利用税、鉱区税及び狩猟税(以下この項において「個人の事業税等」という。)の賦課(申告納付及び申告納入に係る徴収金の更正及び決定並びに加算金の決定を含む。)、課税免除及び減免に関すること。

(2) 個人の事業税等の課税標準の調査及び犯則取締りに関すること。

(3) 個人の事業税等の納期限の延長に関すること。

(4) ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者の登録に関すること。

(5) ゴルフ場利用税の特別徴収に要する経費に係る交付金の交付に関すること。

不動産取得税課

(1) 不動産取得税の賦課、課税免除及び減免に関すること。

(2) 不動産取得税の課税標準の調査及び犯則取締りに関すること。

(3) 不動産取得税の納期限の延長に関すること。

 京都府京都南府税事務所の課税総括室においては、次の事務を併せてつかさどる。

(1) 軽油引取税の賦課(申告納付及び申告納入に係る徴収金の更正及び決定並びに加算金の決定を含む。)、課税免除及び減免に関すること。

(2) 軽油引取税の課税標準の調査及び犯則取締りに関すること。

(3) 軽油引取税の納期限の延長に関すること。

(4) 軽油引取税に係る特別徴収義務者の登録に関すること。

(5) 軽油引取税の特別徴収に要する経費に係る交付金の交付に関すること。

(6) 軽油引取税に係る返還された軽油に対応する税額の還付又は免税用途に供した軽油に対応する税額の還付若しくは当該税額の納入義務の免除の決定に関すること。

(7) 軽油引取税の免税証の交付に関すること。

 第2項各号に掲げる事務のうち、ゴルフ場利用税、鉱区税及び狩猟税に係る事務についての京都府京都東府税事務所の所管区域及び前項各号に掲げる事務についての京都府京都南府税事務所の所管区域は、第73条の規定にかかわらず、京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡の区域とする。

(昭31規則26・昭31規則46・昭35規則30・昭37規則31・昭37規則33・昭40規則16・昭46規則16・昭48規則26・昭51規則19・昭53規則21・昭58規則25・平元規則16・平12規則31・平12規則61・平16規則7・平16規則15・平17規則25・平21規則23・平22規則21・平24規則25・平27規則41・令元規則40・一部改正)

第75条の2 京都府自動車税管理事務所各課においては、次の事務をつかさどる。

管理課

(1) 所の所掌事務の総合企画に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 職員の厚生福利に関すること。

(5) 予算の経理及び出納に関すること。

(6) 文書事務に関すること。

(7) 物品の管理に関すること。

(8) 収入金の収納及び整理に関すること。

(9) 過誤納徴収金の還付及び充当に関すること。

(10) 徴収金の不納欠損処分に関すること。

(11) 自動車税の徴収に関すること。

(12) 督促状に関すること。

(13) 納税証明に関すること。

(14) 広報及び広聴に関すること。

(15) 庁舎の維持管理及び所内の取締りに関すること。

(16) 課税課の主管に属さないこと。

課税課

(1) 自動車税の種別割の賦課、非課税、課税免除及び減免に関すること。

(2) 普通徴収に係る自動車税の種別割の調査及び犯則取締りに関すること。

(3) 証紙徴収に係る自動車税の種別割の徴収に関すること。

(4) 自動車税の種別割の納期限の延長に関すること。

(5) 自動車税の環境性能割の申告納付、更正、決定及び加算金の決定に関すること。

(6) 自動車税の環境性能割の課税標準の調査及び犯則取締りに関すること。

(7) 自動車税の環境性能割の非課税及び減免に関すること。

(8) 返還された自動車等に係る自動車税の環境性能割額の還付又は納付義務の免除に関すること。

(9) 委託業務の連絡調整に関すること。

(昭46規則16・追加、昭48規則26・昭51規則19・昭53規則21・昭60規則6・平元規則16・平18規則32・平27規則41・平30規則34・令元規則40・一部改正)

第4款 京都府保健所

(昭58規則25・改称、平7規則17・旧第5款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第76条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

京都府乙訓保健所

向日市

向日市、長岡京市、乙訓郡

京都府山城北保健所

宇治市

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡

京都府山城南保健所

木津川市

木津川市、相楽郡

京都府南丹保健所

南丹市

亀岡市、南丹市、船井郡

京都府中丹西保健所

福知山市

福知山市

京都府中丹東保健所

舞鶴市

舞鶴市、綾部市

京都府丹後保健所

京丹後市

宮津市、京丹後市、与謝郡

 京都府中丹西保健所におけると畜検査に関する事務に係る所管区域は、前項の規定にかかわらず、京都市を除く府の全区域とする。

(昭32規則19・昭34規則60・昭47規則27・昭47規則47・昭52規則44・昭55規則17・昭57規則38・昭58規則25・昭58規則29・一部改正、平7規則17・旧第78条繰上、平9規則1・平12規則31・平16規則7(平16規則13)・平16規則13・平17規則56・平18規則46・一部改正)

(内部組織)

第77条 次表左欄に掲げる保健所に、同表右欄に掲げる課を置く。

京都府乙訓保健所

企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府山城北保健所

企画調整課、保健課、福祉課、衛生課、環境課

京都府山城南保健所

企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府南丹保健所

企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府中丹西保健所

企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課、食肉・試験検査課

京都府中丹東保健所

企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

京都府丹後保健所

企画調整課、保健課、福祉課、環境衛生課

 京都府山城北保健所に、その所掌事務を分掌させるため、次のとおり分室を置く。

名称

位置

所管区域

綴喜分室

京田辺市

八幡市、京田辺市、綴喜郡

 京都府山城北保健所綴喜分室における第72条の2第2項第2号及び第3号に掲げる事務に係る所管区域は、前項の規定にかかわらず、久世郡及び綴喜郡とする。

(平元規則10・全改、平7規則17・旧第79条繰上、平12規則31・平16規則7・平17規則25・平27規則41・平30規則34・平31規則23・令2規則27・令3規則19・一部改正)

(所掌事務)

第78条 保健所各課においては、次の事務をつかさどる。

企画調整課

(1) 所掌事務の企画及び調整に関すること。

(2) 所掌事務に係る市町村及び関係団体との調整に関すること。

(3) 各種計画の市町村への助言援助及び推進に関すること。

(4) 所掌事務に係る各種統計及び調査研究の総括に関すること。

(5) 広聴及び広報並びに情報の集積及び発信に関すること。

(6) 地域医療対策の推進に関すること。

(7) 医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師その他の医療従事者に関すること。

(8) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師その他の医業類似行為者に関すること。

(9) 病院、診療所、助産所その他の医療関係諸施設に関すること。

(10) 死体の解剖及び保存に関すること。

(11) 所内の総務事務に関すること。

(12) 所内各課の主管に属さないこと。

保健課

(1) 地域保健の推進に関すること。

(2) 衛生思想の普及及び向上に関すること。

(3) 公衆衛生看護業務に関すること。

(4) 健康相談に関すること。

(5) 感染性疾患に関すること。

(6) 結核に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 原子爆弾被爆者に関すること。

(9) 栄養改善及び栄養士に関すること。

(10) 生活習慣病に関すること。

(11) 難病に関すること。

(12) 小児慢性特定疾病に関すること。

(13) 歯科保健に関すること。

(14) 献血に関すること。

(15) 造血幹細胞移植に関すること。

(16) 老人保健に関すること。

(17) 母子保健に関すること。

(18) その他健康の保持及び増進に関すること。

衛生課

(1) 旅館業、興行場、公衆浴場、理容所、美容所その他の生活衛生関係営業に関すること。

(2) 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) ふぐ処理師に関すること。

(5) ねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

(6) 墓地及び埋火葬に関すること。

(7) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。

(8) と畜場、食鳥処理場及び化製場等に関すること。

(9) 狂犬病の予防及び動物の飼養管理と愛護に関すること。

(10) 胞衣産汚物及び消毒営業に関すること。

(11) 住宅及び衣類の衛生に関すること。

(12) 公園、休養地、プール、海水浴場等多数集合する場所の衛生に関すること。

(13) 住宅宿泊事業に関すること。

(14) 上水道、簡易水道、井戸水その他水の衛生に関すること。

(15) 下水道終末処理場に関すること。

(16) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関すること。

(17) 有害物質を含有する家庭用品に関すること。

(18) 毒物及び劇物に関すること。

(19) 覚醒剤、あへん、麻薬、向精神薬及び大麻に関すること。

(20) 温泉に関すること。

(21) 衛生上の試験検査に関すること。

(22) その他生活衛生及び薬務に関すること。

環境課

(1) 地域における環境対策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 廃棄物の処理に関すること。

(3) 浄化槽に関すること。

(4) 大気汚染の防止に関すること。

(5) 水質汚濁の防止に関すること。

(6) 環境保全に係る苦情処理に関すること。

(7) 環境保全に係る試験検査に関すること。

(8) その他環境対策に関すること。

 京都府山城北保健所を除く保健所にあつては、前項に規定する衛生課及び環境課のつかさどる事務は、環境衛生課においてつかさどるものとする。

 京都府中丹西保健所にあつては、第1項に規定する衛生課の項第8号に掲げる事務のうち、と畜検査事務及び衛生課の項第20号に掲げる事務並びに環境課の項第7号に掲げる事務は、食肉・試験検査課においてつかさどるものとする。

 京都府山城北保健所綴喜分室においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 地域保健の推進に関すること。

(2) 衛生思想の普及及び向上に関すること。

(3) 公衆衛生看護業務に関すること。

(4) 健康相談に関すること。

(5) 感染性疾患に関すること。

(6) 結核に関すること。

(7) 生活習慣病に関すること。

(8) 難病に関すること。

(9) 小児慢性特定疾病に関すること。

(10) 造血幹細胞移植に関すること。

(11) 母子保健に関すること。

(12) その他健康の保持及び増進に関すること。

(昭50規則25・全改、昭51規則19・昭55規則17・昭57規則30・昭58規則25・昭61規則1・昭63規則19・平2規則18・平2規則34・平3規則16・平5規則14・平6規則20・一部改正、平7規則17・旧第80条繰上、平8規則42・平9規則16・平10規則22・平11規則11・平12規則31・平12規則62・平12規則63・平14規則6・平14規則23・平16規則7・平17規則25・平25規則28・平26規則45・平30規則9・平30規則12・令2規則27・一部改正)

第4款の2 京都府家庭支援総合センター

(平22規則21・追加)

第78条の2 家庭支援総合センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 家庭問題に係る総合相談及び支援に関すること。

(2) 家庭問題に係る関係機関の総合調整に関すること。

(3) 児童の福祉に係る市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

(4) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じること。

(5) 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。

(6) 児童の一時保護を行うこと。

(7) 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

(8) 里親に関すること。

(9) 児童の福祉に係る養子縁組に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

(10) 施設退所者の生活支援に関すること。

(11) 性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)に関する各般の問題につき、相談に応じること。

(12) 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。

(13) 要保護女子の一時保護及び収容保護を行うこと。

(14) その他要保護女子に関する業務を行うこと。

(15) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に規定する配偶者暴力相談支援センターの業務を行うこと。

(16) 市町村の身体障害者の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

(17) 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

(18) 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。

(19) 市町村の自立支援給付(身体障害者及び知的障害者に係るものに限る。)の実施に関し、技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

(20) 市町村の知的障害者の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

(21) 知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

(22) 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

 家庭支援総合センターは、京都市東山区清水四丁目185番地1に置き、その所管区域は、児童福祉法第12条第1項の規定による児童相談所の事務については亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、乙訓郡及び船井郡、売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条の規定による婦人相談所の事務については府の全区域、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の規定による身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定による知的障害者更生相談所の事務については京都市を除く府の全区域とする。

 家庭支援総合センターに次の課を置く。

総務課

相談・判定課

 家庭支援総合センターに売春防止法第36条に規定する婦人保護施設を置く。

(平22規則21・追加、平24規則20・平25規則28・平25規則38・平29規則23・令2規則27・一部改正)

第5款 京都府児童相談所

(平7規則17・追加)

(名称、位置、所管区域)

第79条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

京都府宇治児童相談所

宇治市大久保町井ノ尻町13番地の1

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡

京都府福知山児童相談所

福知山市字堀小字内田1939番地の1

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡

(平7規則17・追加、平9規則1・平16規則13・平17規則56・平18規則46・平22規則21・一部改正)

(内部組織)

第80条 児童相談所に、次の課を置く。

総務課

相談・判定課

 京都府宇治児童相談所に、その所掌事務を分掌させるため、次のとおり支所を置く。

名称

位置

所管区域

京田辺支所

京田辺市興戸小モ詰18番1

八幡市、京田辺市、木津川市、綴喜郡、相楽郡

(平7規則17・追加、平22規則21・平22規則32・平25規則28・令2規則27・一部改正)

(所掌事務)

第80条の2 児童相談所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 家庭問題に係る総合相談に関すること。

(2) 児童の福祉に係る市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

(3) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じること。

(4) 児童及びその家族につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。

(5) 児童の一時保護を行うこと。

(6) 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

(7) 里親に関すること。

(8) 児童の福祉に係る養子縁組に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項に規定する配偶者暴力相談支援センターの業務を行うこと。

 京都府宇治児童相談所京田辺支所においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 家庭問題に係る総合相談に関すること。

(2) 児童の福祉に係る市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

(3) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じること。

(4) 児童及びその家族につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。

(5) 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

(6) 里親に関すること。

(7) 児童の福祉に係る養子縁組に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

(平7規則17・追加、平18規則22・平22規則32・平25規則28・平25規則38・平29規則23・令2規則27・一部改正)

第5款の2 京都府精神保健福祉総合センター

(平14規則11・追加)

第80条の3 精神保健福祉総合センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 保健所及び精神保健関係機関に対する技術指導及び技術援助に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務従事者の教育及び研修に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導に関すること。

(6) 精神医療審査会に関すること。

(7) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(8) 自立支援医療(精神通院医療に係るものに限る。)に関すること。

(9) 市町村の自立支援給付(精神障害者に係るものに限る。)の実施に関し、技術的事項についての協力その他必要な援助に関すること。

(10) 酒害予防の相談及び指導に関すること。

(11) デイ・ケア(回復途上にある精神障害者に対する生活指導、作業指導等をいう。)に関すること。

(12) 精神科病院の指導監督に関すること。

(13) 精神保健指定医に関すること。

(14) その他精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

 精神保健福祉総合センターは、京都市伏見区竹田流池町120番地に置き、その所管区域は、京都市を除く府の全区域とする。

 精神保健福祉総合センターに次の課を置く。

相談指導課

医療福祉課

(平14規則11・追加、平15規則26・平18規則22・平22規則21・平25規則28・一部改正)

第5款の3 京都府計量検定所

(平12規則31・追加、平14規則11・旧第5款の2繰下)

第80条の4 計量検定所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 特定計量器の定期検査に関すること。

(2) 指定定期検査機関に関すること。

(3) 特定計量器の製造、修理及び販売の届出に関すること。

(4) 特定計量器の検定及び装置検査に関すること。

(5) 指定製造事業者に関すること。

(6) 基準器検査に関すること。

(7) 計量証明の事業に関すること。

(8) 指定計量証明検査機関に関すること。

(9) 適正計量管理事業所に関すること。

(10) 特定計量器及び商品量目の指導並びに立入検査に関すること。

(11) 計量の普及推進に関すること。

(12) その他適正な計量の実施の確保に関すること。

 計量検定所は、京都市上京区室町通中立売上る薬屋町431に置く。

 計量検定所に次の課を置く。

指導課

(平12規則31・追加、平14規則11・旧第80条の3繰下、平16規則7・平21規則23・一部改正)

第6款 京都府病害虫防除所

(昭59規則52・旧第8款繰上、昭61規則45・改称、平5規則34・旧第7款繰上)

第81条 京都府病害虫防除所(以下「病害虫防除所」という。)においては、次の事務をつかさどる。

(1) 植物の検疫に関すること。

(2) 防除についての企画に関すること。

(3) 市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除に対する指導及び協力に関すること。

(4) 発生予察事業に関すること。

(5) 防除に必要な薬剤及び器具に関すること。

(6) その他防除に関し必要なこと。

 病害虫防除所は、亀岡市に置く。

(昭59規則52・旧第84条繰上、昭61規則45・一部改正、平5規則34・旧第83条繰上、平12規則31・一部改正)

第7款 京都府家畜保健衛生所

(昭59規則52・旧第9款繰上、昭62規則29・改称、平5規則34・旧第8款繰上)

(名称、位置、所管区域)

第82条 京都府家畜保健衛生所(以下「家畜保健衛生所」という。)の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

京都府山城家畜保健衛生所

城陽市

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡

京都府南丹家畜保健衛生所

南丹市

亀岡市、南丹市、船井郡

京都府中丹家畜保健衛生所

福知山市

福知山市、舞鶴市、綾部市

京都府丹後家畜保健衛生所

与謝郡与謝野町

宮津市、京丹後市、与謝郡

(昭32規則19・昭34規則60・昭35規則17・昭38規則15・昭38規則23・昭42規則2・昭43規則19・昭44規則13・昭47規則27・昭47規則47・昭52規則44・一部改正、昭59規則52・旧第85条繰上、平5規則34・旧第84条繰上、平9規則1・平12規則31・平16規則13・平17規則56・平18規則22・平18規則46・一部改正)

(所掌事務)

第83条 家畜保健衛生所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 損耗防止に関すること。

(2) 生産率の向上に関すること。

(3) 伝染病の予防制かつ❜❜に関すること。

(4) 特に指定する疾病の診療その他一般診療に関すること。

(昭31規則11・一部改正、昭59規則52・旧第86条繰上、平5規則34・旧第85条繰上)

第84条 京都府中丹家畜保健衛生所においては、次の事務を併せてつかさどるものとする。

(1) 家畜の病性精密鑑定に関すること。

(2) 家畜衛生の技術指導及び訓練に関すること。

(3) 地方的特殊疾病及び多頭羽飼育形態の疾病についての調査、研究並びに指導に関すること。

(4) 動物用生物学的製剤の貯蔵に関すること。

(5) 広域的な防疫対策に関すること。

 前項各号に掲げる事務については、京都府中丹家畜保健衛生所の所管区域は、第82条の規定にかかわらず府の全区域とする。

 次表左欄に掲げる家畜保健衛生所に、同表右欄に掲げる課を置く。

名称

課名

京都府山城家畜保健衛生所

業務課、防疫課

京都府南丹家畜保健衛生所

業務課、防疫課

京都府中丹家畜保健衛生所

業務課、防疫課、高度病性鑑定課

京都府丹後家畜保健衛生所

業務課、防疫課

(昭38規則15・追加、昭38規則23・昭42規則2・昭43規則19・昭44規則13・一部改正、昭59規則52・旧第86条の2繰上・一部改正、平5規則34・旧第86条繰上、平18規則22・平30規則12・一部改正)

第7款の2 京都府水産事務所

(平12規則31・追加)

第84条の2 水産事務所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 漁業振興事業及び水産金融に関すること。

(2) 漁業調整及び漁業調整委員会の事務に関すること。

(3) 漁業の許可及び漁船の登録事務等に関すること。

(4) 漁業の巡視及び取締り並びに海難防止に関すること。

(5) 漁港の整備及び維持管理に関すること。

(6) 水産業協同組合及び水産業団体の指導に関すること。

(7) 遊漁船業者の登録事務等に関すること。

(8) 水産業改良普及事業に関すること。

(9) 漁業無線の通信及び指導に関すること。

(10) 水産業及び海洋環境に係る試験研究及び調査に関すること。

(11) その他水産に関すること。

 水産事務所は、宮津市字小田宿野に置く。

 水産事務所に次の課を置く。

海のにぎわい企画課

漁政課

船舶課

研究課

(平12規則31・追加、平14規則11・平15規則26・平16規則7・平18規則32・平19規則22・平27規則41・平28規則25・一部改正)

第7款の3 京都府京都林務事務所

(平12規則31・追加)

第84条の3 京都林務事務所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 地域森林計画の実施に関すること。

(2) 森林組合その他林業団体に関すること。

(3) 林産物の生産流通、林業経営の指導及び林業普及に関すること。

(4) 林道、治山事業及び災害復旧に関すること。

(5) 造林及び林業用種苗に関すること。

(6) 森林病害虫の防除に関すること。

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(8) 保安林及び保安施設地区に関すること。

(9) 林地開発許可に関すること。

(10) モデルフォレストの推進に関すること。

(11) 野生鳥獣被害対策の推進に関すること。

(12) 森林の適正な管理に関すること。

(13) 森林水源地域の保全に関すること。

(14) 森林経営管理に関すること。

(15) その他林業の指導奨励及び森林の保全に関すること。

 京都林務事務所は、京都市上京区中立売通小川東入三丁町に置き、その所管区域は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡とする。

 京都林務事務所に次の課を置く。

林務課

治山課

(平12規則31・追加、平13規則17・平15規則26・平16規則7・平17規則25・平19規則22・平20規則21・平27規則41・平27規則44・平30規則28・平30規則12・平31規則23・令5規則21・一部改正)

第8款 京都府土木事務所

(昭57規則41・改称、昭59規則52・旧第10款繰上、平5規則34・旧第9款繰上)

(名称、位置及び所管区域)

第85条 土木事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

京都府京都土木事務所

京都市左京区

京都市(京都府乙訓土木事務所及び京都府南丹土木事務所が所管する区域を除く。)

京都府乙訓土木事務所

向日市

向日市、長岡京市、乙訓郡

京都市西京区のうち、大枝北沓掛町一丁目、大枝北沓掛町二丁目、大枝北沓掛町三丁目、大枝北沓掛町四丁目、大枝北沓掛町五丁目、大枝北沓掛町六丁目、大枝北沓掛町七丁目、大枝沓掛町、大枝塚★原町、大枝中山町、大枝西長町、大枝東長町、大枝西新林町一丁目、大枝西新林町二丁目、大枝西新林町三丁目、大枝西新林町四丁目、大枝西新林町五丁目、大枝西新林町六丁目、大枝東新林町一丁目、大枝東新林町二丁目、大枝東新林町三丁目、大枝北福西町一丁目、大枝北福西町二丁目、大枝北福西町三丁目、大枝北福西町四丁目、大枝南福西町一丁目、大枝南福西町二丁目、大枝南福西町三丁目、大原野北春日町、大原野南春日町、大原野西境谷町一丁目、大原野西境谷町二丁目、大原野西境谷町三丁目、大原野西境谷町四丁目、大原野東境谷町一丁目、大原野東境谷町二丁目、大原野東境谷町三丁目、大原野西竹の里町一丁目、大原野西竹の里町二丁目、大原野東竹の里町一丁目、大原野東竹の里町二丁目、大原野東竹の里町三丁目、大原野東竹の里町四丁目、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野上里紅葉町、大原野上里勝山町、大原野上里鳥見町、大原野上里男鹿町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町、大原野出灰町、大原野東野町

京都府山城北土木事務所

京田辺市

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡

京都府山城南土木事務所

木津川市

木津川市、相楽郡

京都府南丹土木事務所

南丹市

亀岡市、南丹市(河川に関する事務については、京都府大野ダム総合管理事務所が所管する区域を除く。)、船井郡(河川に関する事務については、京都府大野ダム総合管理事務所が所管する区域を除く。)

京都市右京区のうち、嵯峨樒原蓮★台、嵯峨樒原稲荷元町、嵯峨樒原岡ケ鼻、嵯峨樒原若宮下町、嵯峨樒原清水町、嵯峨樒原高見町、嵯峨樒原橋子、嵯峨樒原宮ノ上町、嵯峨樒原甲北町、嵯峨樒原岩ノ上、嵯峨樒原大水口、嵯峨樒原辻★田、嵯峨樒原鎧田、嵯峨樒原西ノ百合、嵯峨樒原大久保、嵯峨樒原縄手下、嵯峨樒原神宝岩、嵯峨樒原東桃原、嵯峨樒原西桃原、嵯峨樒原手取垣内、嵯峨樒原池ノ谷、嵯峨樒原千福田、嵯峨樒原大水上、嵯峨樒原甲脇、嵯峨樒原蓮★台脇、嵯峨樒原小山、嵯峨越畑手取垣内、嵯峨越畑正権谷、嵯峨越畑正権条、嵯峨越畑上正権条、嵯峨越畑上新開、嵯峨越畑南下条、嵯峨越畑下新開、嵯峨越畑上中溝町、嵯峨越畑下中溝、嵯峨越畑兵庫前町、嵯峨越畑筋違、嵯峨越畑竹ノ尻、嵯峨越畑荒堀、嵯峨越畑南ノ町、嵯峨越畑中ノ町、嵯峨越畑北ノ町、嵯峨越畑大円、嵯峨越畑大根谷、嵯峨越畑北ノ谷、嵯峨越畑中条、嵯峨越畑鍋浦、嵯峨越畑尻谷、嵯峨越畑中畑、嵯峨越畑向山、嵯峨越畑桃原、嵯峨越畑桃原垣内、嵯峨越畑天慶、嵯峨越畑上大谷、嵯峨越畑下大谷

京都府中丹東土木事務所

綾部市

舞鶴市、綾部市

京都府中丹西土木事務所

福知山市

福知山市

京都府丹後土木事務所

宮津市

宮津市、京丹後市、与謝郡

(昭32規則19・昭34規則60・昭37規則8・昭46規則31・昭47規則5・昭47規則27・昭47規則47・昭48規則26・昭52規則36・昭52規則44・昭56規則36・昭57規則41・一部改正、平5規則34・旧第87条繰上、平9規則1・平12規則31・平16規則7(平16規則13)・平16規則13・平17規則56・平18規則46・平25規則28・一部改正)

第86条 削除

(平16規則21)

(内部組織)

第87条 次表左欄に掲げる土木事務所に、同表右欄に掲げる課を置く。

京都府京都土木事務所

企画・総務契約課、施設保全・用地課、河川砂防課

京都府乙訓土木事務所

企画・総務契約課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府山城北土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、新名神整備促進課、河川砂防課、建築住宅課

京都府山城南土木事務所

企画・総務契約課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府南丹土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府中丹東土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府中丹西土木事務所

企画・総務契約課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

京都府丹後土木事務所

総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課

 出張所を置く土木事務所並びに出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

土木事務所

名称

位置

所管区域

京都府南丹土木事務所

美山出張所

南丹市

南丹市のうち平成17年12月31日における北桑田郡美山町の区域

京都府中丹東土木事務所

舞鶴出張所

舞鶴市

舞鶴市

京都府丹後土木事務所

峰山出張所

京丹後市

京丹後市

(平16規則7・追加、平16規則21・平17規則25・平17規則56・平21規則23・平22規則32・平29規則23・平31規則23・令2規則27・令3規則19・一部改正)

(所掌事務)

第88条 京都府京都土木事務所各課においては、次の事務をつかさどる。

企画・総務契約課

(1) 所管区域の土木建築行政の企画及び調整に関すること。

(2) 工事の検査及び監察に関すること。

(3) 工事の設計積算業務の運用及び指導に関すること。

(4) 工事の技術管理に関すること。

(5) 京都市への助言援助に関すること。

(6) 京都市公共事業費に関すること。

(7) 職印及び所印の保管に関すること。

(8) 人事事務に関すること。

(9) 予算の経理に関すること。

(10) 文書事務及び広報に関すること。

(11) 税外諸収入の徴収に関すること。

(12) 現金、証券、物品等の出納保管に関すること。

(13) 府工事の入札、請負契約及び支払に関すること。

(14) 所内の取締りに関すること。

(15) 他の地方機関との連絡協調に関すること。

(16) 建設業に関すること。

(17) 浄化槽工事業に関すること。

(18) 解体工事業に関すること。

(19) 他課の所管に属しないこと。

施設保全・用地課

(1) 河川、砂防施設、公園、港湾等の長寿命化の推進及び規制に関すること。

(2) 砂利及び岩石の採取規制に関すること。

(3) 都市計画並びに宅地造成及び特定盛土等に係る規制に関すること。

(4) 廃川敷地等の管理及び処分に関すること。

(5) 用地取得に係る調査、交渉、契約、登記等に関すること。

(6) 用地取得及び事業損失に係る補償算定に関すること。

河川砂防課

(1) 河川の改修及び改良に係る事業の実施に関すること。

(2) 砂防事業の実施に関すること。

(3) 災害復旧事業の実施に関すること。

(4) 水防及び雨量・水位観測施設に関すること。

 土木事務所(京都府京都土木事務所を除く。)各課においては、次の事務をつかさどる。

総務契約課

(1) 府工事の入札、請負契約等に関すること。

(2) 税外諸収入の徴収に関すること。

(3) 現金等の出納保管に関すること。

(4) 他の地方機関との連絡協調に関すること。

(5) 水防施設費補助に関すること。

(6) 建設業に関すること。

(7) 浄化槽工事業に関すること。

(8) 解体工事業に関すること。

(9) 所内の総務事務に関すること。

(10) 所内他課の主管に属さないこと。

企画調整課

(1) 所管区域の土木建築行政の企画及び調整に関すること。

(2) 工事の検査及び監察に関すること。

(3) 工事の設計積算業務の運用及び指導に関すること。

(4) 工事の技術管理に関すること。

(5) 市町村への助言援助に関すること。

(6) 市町村の都市計画に関すること。

(7) 市町村公共事業費に関すること。

施設保全課

(1) 道路、河川、海岸、砂防施設、公園等の長寿命化の推進及び規制に関すること。

(2) 港湾の管理及び規制に関すること(舞鶴港に係るものを除く。)

(3) 砂利及び岩石の採取規制に関すること。

(4) 屋外広告物に関すること。

(5) 廃道、廃川敷地等の管理に関すること。

(6) 建築物以外の工作物に係る分別解体等に関すること。

用地課

(1) 用地取得に係る調査、交渉、契約、登記等に関すること。

(2) 用地取得及び事業損失に係る補償算定に関すること。

(3) 廃道、廃川敷地等の処分に関すること。

道路計画課

(1) 道路の新設、改築、舗装及び補修に関すること。

(2) 都市計画事業の実施に関すること。

河川砂防課

(1) 河川及び海岸の改修及び改良に係る事業の実施に関すること。

(2) 砂防事業の実施に関すること。

(3) 災害復旧事業の実施に関すること。

(4) 水防及び雨量・水位観測施設に関すること。

建築住宅課

(1) 建築に関すること。

(2) 府営住宅の管理及び市町村営住宅の協議調整に関すること。

(3) 都市計画並びに宅地造成及び特定盛土等に係る規制に関すること。

 京都府乙訓土木事務所、京都府山城南土木事務所及び京都府中丹西土木事務所にあつては、前項に規定する総務契約課及び企画調整課のつかさどる事務は、企画・総務契約課においてつかさどるものとする。

 京都府山城北土木事務所にあつては、第2項に規定する道路計画課のつかさどる事務のうち、新名神高速道路に関する事務は、新名神整備促進課においてつかさどるものとする。

(昭32規則19・昭35規則30・昭37規則31・昭39規則15・昭40規則16・昭41規則15・昭42規則17・昭43規則44・昭45規則24・昭46規則16・昭46規則31・昭47規則5・昭47規則34・昭48規則26・昭51規則52・昭52規則41・昭54規則23・昭56規則20・昭57規則41・昭61規則1・昭61規則30・昭63規則19・平2規則24・一部改正、平5規則34・旧第89条繰上、平8規則23・平12規則31・平13規則17・平14規則23・一部改正、平16規則7・旧第87条繰下・一部改正、平16規則21・平17規則25・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則32・平27規則41・平29規則23・令2規則27・令3規則19・令5規則21・一部改正)

第9款 京都府大野ダム総合管理事務所

(平20規則21・追加、平25規則28・改称、平29規則23・旧第10款繰上)

第89条 京都府大野ダム総合管理事務所(以下「大野ダム総合管理事務所」という。)は、大野ダム及び畑川ダム並びにそれらの貯水池の適正な管理を行うことを目的とし、次の業務を行う。

(1) ダムの操作及び維持管理に関すること。

(2) 貯水池の維持管理に関すること。

(3) 雨量・水位観測施設に関すること。

(4) 出水時における対策及び水防連絡に関すること。

(5) 気象、水位、流量等の調査統計に関すること。

(6) 河川の取締りに関すること。

 大野ダム総合管理事務所は、南丹市に置く。

 大野ダム総合管理事務所において行う河川に関する事務の所管区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 由良川にあつては南丹市美山町島名所27番地5の左岸と同市美山町島上島町1番地2の右岸とを直線で結んだ地点から、棚野川にあつては同市美山町島島台14番地の左岸と同市美山町和泉大橋8番地2の右岸とを直線で結んだ地点から、由良川の同市美山町樫原中野山50番地30の左岸と同市美山町樫原中野山49番地2の右岸とを直線で結んだ地点までの河川及び河川附属物を含む区域

(2) 畑川にあつては、南丹市日吉町胡麻ミロク35番地の左岸と同市日吉町畑郷後野7番地乙の右岸とを直線で結んだ地点から、船井郡京丹波町下山茨堂42番地8の左岸と同町下山茨堂57番地1の右岸とを直線で結んだ地点までの河川及び河川附属物を含む区域

 大野ダム総合管理事務所に次の課を置く。

庶務課

管理課

(平20規則21・追加、平25規則28・一部改正、平29規則23・旧第90条繰上)

第2節 第2種地方機関

第1款 総則

(設置)

第90条 第2種地方機関として次の地方機関を置く。

(1) 京都府旅券事務所

(2) 京都府職員福利厚生センター

(3) 京都府職員研修・研究支援センター

(4) 京都府立消防学校

(5) 京都府東京事務所

(6) 京都府交通事故相談所

(7) 京都府動物愛護センター

(8) 京都府保健環境研究所

(9) 京都府救急医療情報センター

(10) 京都府中小企業技術センター

(11) 京都府織物・機械金属振興センター

(12) 土地改良事務所

(13) 京都府農林水産技術センター

(14) 京都府地域農業改良普及センター

(昭31規則27・昭31規則37・昭31規則46・昭33規則33・昭33規則48・昭34規則60・昭35規則17・昭36規則18・昭36規則20・昭37規則31・昭39規則15・昭40規則16・昭41規則5・昭42規則17・昭42規則25・昭43規則19・昭44規則8・昭44規則13・昭45規則6・昭45規則24・昭46規則2・昭46規則16・昭47規則34・昭48規則26・昭49規則18・昭50規則25・昭51規則19・昭51規則52・昭52規則20・昭53規則21・昭54規則23・昭55規則17・昭56規則1・昭56規則20・昭57規則30・昭58規則25・昭59規則45・昭60規則14・昭61規則30・昭63規則19・平元規則16・平元規則27・平2規則24・平4規則54・平5規則34・平6規則20・平6規則29・平7規則17・平8規則18・平8規則42・平10規則22・平11規則1・平11規則19・平12規則31・平14規則11・平15規則26・平16規則21・平17規則25・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則21・平27規則41・一部改正、平29規則23・旧第91条繰上、平31規則23・令5規則21・一部改正)

(長、課長等)

第91条 第2種地方機関に長を置き、長を補佐する職を置くことがある。

 前項の長を補佐する職の職名は、次長、副センター長若しくは副所長又は所長補佐、校長補佐若しくは副校長とする。

 京都府保健環境研究所に技術次長を置くことがある。

 第2種地方機関に参事を置くことがある。

 課に課長を、室に室長を、分室に分室長を置く。

 特定の範囲の事務を分担させるため必要があるときは、第2種地方機関に主幹を置くことがある。

 第2種地方機関に課長補佐を置くことがある。

 室に副室長を、係に係長を置くことがある。

 第2種地方機関に専門幹を置くことがある。

10 第2種地方機関に技術指導員を置くことがある。

11 第2種地方機関に主任研究員を置くことがある。

12 主任研究員は、上司の命を受けて特定の試験研究又は調査研究に関する事務を処理する。

13 第1項から第10項までに規定する職については、それぞれ第67条及び第68条に規定する相当の職に関する規定を準用する。

14 第1項及び第4項から第11項までの規定に定めるもののほか、次表に掲げる第2種地方機関又はその部等にそれぞれ同表右欄に掲げる職を置く。

京都府立消防学校

 

事務長

京都府農林水産技術センター

農林センター

所長

 

部長

森林技術センター(森林部)

所長(森林部長)

 

 

 

緑化センター

センター長

丹後農業研究所(丹後特産部)

所長(丹後特産部長)

茶業研究所(宇治茶部)

所長(宇治茶部長)

生物資源研究センター

所長

 

部長

基礎研究部

理事

畜産センター

所長

 

部長

碇高原牧場

場長

海洋センター

所長

 

部長

船舶部

船長

15 前項に規定する職は、それぞれ上司の命を受けて所属の事務を処理する。

16 第1項第4項から第11項まで及び第14項に定めるもののほか、京都府農林水産技術センターに研究調整役を置くことがある。

17 前項に規定する研究調整役は、上司の命を受けて担当する事務を処理する。

18 第1項第3項から第11項まで、第14項及び第16項に定めるもののほか、第2種地方機関に主査、副主査、主任及び主事又は技師を置く。

19 前項に規定する職については、第67条に規定する相当の職に関する規定を準用する。

20 第1項第3項から第11項まで、第14項第16項及び第18項に規定する職については、第14条の規定を準用する。

(昭39規則15・全改、昭39規則30・昭40規則16・昭41規則15・昭42規則17・昭42規則25・昭43規則19・昭44規則13・昭45規則24・昭46規則16・昭47規則17・昭47規則34・昭47規則35・昭48規則26・昭50規則25・昭51規則19・昭51規則52・昭53規則21・昭54規則23・昭55規則17・昭56規則20・昭57規則30・昭58規則25・昭59規則45・昭61規則30・昭52規則29・平元規則16・平元規則27・平2規則24・平2規則31・平3規則17・平4規則54・平5規則14・平5規則38・平6規則20・平7規則17・平9規則16・平10規則22・平11規則19・平12規則31・平13規則17・平13規則32・平14規則23・平15規則26・平16規則7・平16規則16・平16規則21・平17規則25・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則21・平27規則41・平28規則25・一部改正、平29規則23・旧第92条繰上・一部改正、平31規則23・令2規則27・令3規則19・令5規則21・一部改正)

第2款 設置及び内部組織

(京都府旅券事務所)

第92条 京都府旅券事務所(以下「旅券事務所」という。)は、京都府内に住所又は居所を有する者の海外渡航に係る一般旅券に関する事務を行う。

 旅券事務所は、京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地に置く。

(平20規則21・全改、平29規則23・旧第92条の2繰上)

(京都府職員福利厚生センター)

第93条 京都府職員福利厚生センター(以下「職員福利厚生センター」という。)は、職員の福利厚生を図り、もつてその心身の健康と勤務能率を増進することを目的として、職員福利厚生センターの施設の利用及び貸付けに関する業務を行う。

 職員福利厚生センターは、京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町85番地の3に置く。

(平元規則16・全改、平4規則54・平20規則21・一部改正)

(京都府職員研修・研究支援センター)

第93条の2 京都府職員研修・研究支援センター(以下「職員研修・研究支援センター」という。)は、職員の勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 府職員の研修に関すること。

(2) 市町村等の職員の受託研修に関すること。

(3) 研修に係る計画及び研究に関すること。

(4) 政策研究の支援に関すること。

 職員研修・研究支援センターは、京都市左京区下鴨半木町1番地の10に置く。

 職員研修・研究支援センターに次の課を置く。

総務課

研修課

政策研究支援課

(平20規則21・全改、令2規則27・一部改正)

(京都府立消防学校)

第93条の3 京都府立消防学校(以下「消防学校」という。)は、消防職員、消防団員等の教育訓練を行うことを目的として、次の業務を行う。

(1) 消防職員の初任教育及び現任教育に関すること。

(2) 消防職員の教育訓練に関すること。

(3) 消防関係者等の教育訓練に関すること。

(4) 消防の化学技術の研究に関すること。

 消防学校は、京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21番地の3に置く。

(平31規則23・追加)

(京都府東京事務所)

第93条の4 京都府東京事務所(以下「東京事務所」という。)は、府政の推進に必要な事業について、政府その他関係機関等との連絡を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 政府その他関係機関等に対する要請並びにこれらとの折衝及び事務連絡に関すること。

(2) 政府その他関係機関等に関する情報及び資料の収集に関すること。

(3) 観光及び物産の紹介に関すること。

(4) その他一般渉外に関すること。

 東京事務所は、東京都千代田区平河町2丁目6番3号都道府県会館内に置く。

(平元規則16・全改、平7規則17・旧第93条の5繰上、平8規則23・平11規則19・平15規則26・一部改正、平31規則23・旧第93条の3繰下)

(京都府交通事故相談所)

第93条の5 京都府交通事故相談所(以下「交通事故相談所」という。)は、交通事故に関する賠償問題等の公正適切な解決を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 交通事故に係る相談及び指導に関すること。

(2) 交通事故の被害者に対する各種援護機関へのあつせんに関すること。

(3) 市町村における交通事故相談の実施に関すること。

(4) 交通事故の被害者の援護の広報に関すること。

 交通事故相談所は、京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町85番地の3に置く。

(平7規則17・追加、平10規則22・旧第93条の6繰上、平12規則31・平20規則21・一部改正)

(京都府動物愛護センター)

第94条 京都府動物愛護センター(以下「動物愛護センター」という。)は、飼養動物に関する正しい知識を普及し、動物愛護の推進及び公衆衛生の向上に資することを目的として、次の業務を行う。

(1) 動物愛護に関すること。

(2) 犬及び猫の繁殖防止、人と動物の共通感染症並びに捕獲方法の改善に関する調査研究に関すること。

(3) 犬及び猫の処分に関すること。

(4) 狂犬病の予防に関すること。

(5) その他動物の飼養管理に関すること。

 動物愛護センターは、京都市南区上鳥羽仏現寺町11番地に置く。

(令5規則21・追加)

(京都府保健環境研究所)

第95条 京都府保健環境研究所(以下「保健環境研究所」という。)は、府民の健康と環境にかかわる試験、研究等を行い、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 感染症、食品衛生、環境衛生等に係る微生物学的、病理学的試験検査及び調査研究に関すること。

(2) 食品衛生に係る食品、添加物、器具、容器包装等の試験検査及び調査研究に関すること。

(3) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、家庭用品、毒物及び劇物等に係る試験検査及び調査研究に関すること。

(4) 温泉、飲料水等に係る試験検査及び調査研究に関すること。

(5) 衛生動物及び水性動物に係る試験検査及び調査研究に関すること。

(6) 一般廃棄物及び産業廃棄物に係る試験検査及び調査研究に関すること。

(7) 大気汚染、騒音、振動及び悪臭に係る試験検査及び調査研究に関すること。

(8) 放射能に係る試験検査及び調査研究に関すること。

(9) 水質汚濁に係る試験検査及び調査研究に関すること。

(10) 試験検査技術者の研修に関すること。

(11) 公衆衛生に係る情報の収集及び整理に関すること。

(12) その他公衆衛生に係る試験検査及び調査研究に関すること。

 保健環境研究所は、京都市伏見区村上町395番地に置く。

 保健環境研究所に、次の課を置く。

企画連携課

細菌・ウイルス課

理化学課

大気課

水質・環境課

(昭51規則19・全改、昭55規則17・昭57規則30・平6規則20・平11規則11・平19規則22・平26規則45・一部改正、平31規則23・旧第95条繰上・一部改正、令5規則21・旧第94条繰下)

(京都府救急医療情報センター)

第96条 京都府救急医療情報センター(以下「救急医療情報センター」という。)は、救急医療活動の円滑な推進を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 救急医療に係る情報の管理及び連絡調整に関すること。

(2) 医療機関、関係行政機関等に対する救急医療情報の提供に関すること。

 救急医療情報センターは、京都市南区西九条菅田町19番地の1に置く。

(平7規則17・追加、平20規則21・旧第95条の2繰下、平22規則21・旧第95条の3繰上、平31規則23・旧第95条の2繰上、令5規則21・旧第95条繰下)

(京都府中小企業技術センター)

第97条 京都府中小企業技術センター(以下「中小企業技術センター」という。)は、府内における中小企業の振興発展を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 産業技術支援の総括に関すること。

(2) 産業技術の調査、分析及び情報提供に関すること。

(3) 産学公連携推進に関すること。

(4) 産業デザインの相談及び支援に関すること。

(5) 設計計測、材料評価、化学分析、電気通信、食品バイオ、表面構造等に関すること。

(6) 関西文化学術研究都市立地研究機関との共同研究及び技術移転に関すること。

(7) その他産業の振興発展に関すること。

 中小企業技術センターは、京都市下京区中堂寺南町134番地に置く。

 中小企業技術センターに次の課を置く。

総務課

企画連携課

基盤技術課

応用技術課

 中小企業技術センターの所掌事務を分掌させるため、中小企業技術センターに中丹技術支援室及びけいはんな分室を置く。

(昭39規則15・全改、昭40規則16・昭41規則15・昭42規則17・昭44規則13・昭45規則24・昭47規則34・昭47規則35・昭51規則19・平元規則16・平元規則27・一部改正、平5規則34・旧第97条繰下、平12規則31・旧第97条の2繰上、平13規則17・平15規則26・平16規則21・平17規則25・平19規則22・平20規則21・令2規則27・一部改正)

(京都府織物・機械金属振興センター)

第97条の2 京都府織物・機械金属振興センター(以下「織物・機械金属振興センター」という。)は、染織業、機械金属業等の振興発展を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 染織業、機械金属業等に関する技術の調査、試験、研究、分析、測定及び検査に関すること。

(2) 意匠の改善及び試作に関すること。

(3) 染織業、機械金属業等の技術相談、支援及び普及に関すること。

(4) 染織業、機械金属業等の管理者及び技術者の研修に関すること。

(5) その他染織業、機械金属業等の振興発展に関すること。

 織物・機械金属振興センターは、京丹後市に置く。

 織物・機械金属振興センターに次の課を置く。

企画連携課

技術支援課

(昭39規則15・追加、昭40規則16・昭41規則15・昭43規則25・昭45規則24・昭47規則34・昭47規則35・昭50規則25・一部改正、平5規則34・旧第97条の2繰下、平12規則31・旧第97条の3繰上・一部改正、平16規則13・平16規則21・平17規則25・平20規則21・一部改正)

(土地改良事務所)

第97条の3 土地改良事務所は、農業基盤を整備し、農業振興を図ることを目的として、府営土地改良事業に関する業務を行う。

 土地改良事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山城土地改良事務所

宇治市宇治若森7番地の6

南丹土地改良事務所

亀岡市荒塚町1丁目4番1号

中丹土地改良事務所

舞鶴市字浜2020番地

丹後土地改良事務所

京丹後市峰山町丹波855番地

(平20規則21・追加、平21規則23・平22規則32・一部改正)

(京都府農林水産技術センター)

第98条 京都府農林水産技術センター(以下「農林水産技術センター」という。)は、農林水産業に関する技術の開発及び普及並びに研修及び技術指導を行い、農林水産業の振興発展を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 試験研究の企画及び総合調整に関すること。

(2) 普及事業との連携、調整及び一体的活動の推進に関すること。

(3) 農業、農業の生産環境及び農村の振興に係る試験研究及び調査に関すること。

(4) 林業及び森林に係る試験研究及び調査に関すること。

(5) 茶業に係る試験研究及び調査に関すること。

(6) 畜産業及び畜産環境に係る試験研究及び調査に関すること。

(7) 水産業及び海洋環境に係る試験研究及び調査に関すること。

(8) 新品種育成及び有用微生物利用に係る試験研究に関すること。

(9) 主要農作物の原原種生産に関すること。

(10) 農業に関係のある物件の分析鑑定に関すること。

(11) 林木育種及び緑化樹生産に関すること。

(12) 公共育成牧場及びふれあい牧場に関すること。

(13) 農林水産業に関する研修及び技術指導に関すること。

(14) その他農林水産業の振興発展に関すること。

 農林水産技術センターは、亀岡市余部町和久成9番地に置く。

 農林水産技術センターに次の室を置く。

総務室

企画室

 農林水産技術センターの所掌事務を分掌させるため、農林水産技術センターにセンターを置く。

 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農林センター

亀岡市余部町和久成9番地

生物資源研究センター

相楽郡精華町大字北稲八間小字大路74番地

畜産センター

綾部市位田町桧前

海洋センター

宮津市字小田宿野1029番地3

 農林センターに栽培技術開発部、環境部、森林技術センター(森林部)、丹後農業研究所(丹後特産部)及び茶業研究所(宇治茶部)を置く。

 森林技術センター(森林部)の所掌事務を分掌させるため、森林技術センター(森林部)に緑化センターを置く。

 生物資源研究センターに基礎研究部及び応用研究部を置く。

 畜産センターに業務部及び研究・支援部を置くほか、附属施設を置く。

10 前項の附属施設の名称は、京都府農林水産技術センター畜産センター碇高原牧場とする。

11 海洋センターに業務部、船舶部及び研究部を置く。

(平21規則23・全改、平26規則31・平27規則41・平28規則25・令5規則21・一部改正)

(京都府地域農業改良普及センター)

第99条 京都府地域農業改良普及センター(以下「地域農業改良普及センター」という。)は、次の事務をつかさどる。

(1) 普及指導員の行う普及指導の連絡調整その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。

(2) 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。

(3) 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと。

(4) 農業に由来する環境への負荷の低減を図るための活動の促進を行うこと。

 地域農業改良普及センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

京都府京都乙訓農業改良普及センター

京都市右京区

京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡

京都府山城北農業改良普及センター

京田辺市

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡

京都府山城南農業改良普及センター

木津川市

木津川市、相楽郡

京都府南丹農業改良普及センター

南丹市

亀岡市、南丹市、船井郡

京都府中丹東農業改良普及センター

綾部市

舞鶴市、綾部市

京都府中丹西農業改良普及センター

福知山市

福知山市

京都府丹後農業改良普及センター

京丹後市

宮津市、京丹後市、与謝郡

(昭33規則48・追加、昭34規則60・一部改正、昭39規則15・旧第98条の2繰下、昭42規則17・旧第98条の4繰上、昭43規則29・昭44規則13・昭47規則27・昭47規則34・昭47規則47・昭52規則44・一部改正、昭54規則23・旧第98条の3繰上・一部改正、昭56規則20・昭61規則30・昭61規則45・平6規則29・平7規則17・平9規則1・平13規則17・平16規則7(平16規則13)・平16規則13・平17規則25・平17規則56・平18規則46・一部改正、平21規則23・旧第98条の2繰下、令5規則21・一部改正)

第100条から第102条まで 削除

(平21規則23)

第3節 第3種地方機関

第1款 総則

(設置)

第103条 第3種地方機関は、次のとおりである。

(1) 京都府自転車競技事務所

(2) 京都府立植物園

(3) 京都府立京都学・歴彩館

(4) 京都府立体育館

(5) 京都府立淇陽学校

(6) 京都府立洛南病院

(7) 京都府立看護学校

(8) 京都府立高等技術専門校

(9) 京都府立農業大学校

(10) 京都府立林業大学校

(昭31規則1・昭31規則11・昭31規則37・昭31規則46・昭32規則47・昭33規則39・昭34規則15・昭34規則60・昭35規則17・昭36規則35・昭36規則18・昭37規則20・昭37規則31・昭38規則15・昭38規則36・昭39規則15・昭39規則28・昭39規則30・昭40規則16・昭41規則4・昭42規則23・昭43規則30・昭44規則8・昭44規則13・昭44規則31・昭45規則6・昭45規則24・昭46規則31・昭47規則17・昭48規則26・昭49規則6・昭51規則26・昭53規則21・昭54規則23・昭55規則17・昭56規則1・昭56規則14・昭56規則20・昭57規則30・昭57規則41・昭57規則51・昭58規則14・昭58規則48・昭59規則28・昭61規則30・昭63規則8・昭63規則22・平元規則4・平元規則16・平2規則24・平4規則66・平7規則17・平7規則30・平8規則3・平8規則23・平14規則11・平17規則25・平20規則21・平22規則21・平24規則25・平25規則28・平27規則41・平28規則50・一部改正)

(長、課長等)

第104条 第3種地方機関に長を置き、長を補佐する職を置くことがある。

 前項の長を補佐する職の職名は、次長、副館長、副園長、副院長又は副校長とする。

 第3種地方機関に参事を置くことがある。

 課に課長を置く。

 特定の範囲の事務を分担させるため必要があるときは、第3種地方機関に主幹を置くことがある。

 京都府自転車競技事務所に所長補佐を置くことがある。

 課に課長補佐を置くことがある。

 係に係長を置く。

 第3種地方機関に専門幹を置くことがある。

10 第3種地方機関に技術指導員を置くことがある。

11 前各項に規定する職については、第67条第1項及び第68条に規定する相当の職に関する規定を準用する。

12 第1項第3項から第5項まで及び第7項から第10項までに定めるもののほか、次表に掲げる第3種地方機関又はその部等にそれぞれ同表右欄に掲げる職を置く。

京都府立植物園


必要があるときは、理事

京都府立京都学・歴彩館

企画総務課

保安長

京都府立淇陽学校

必要があるときは、主任児童自立支援専門員又は主任児童生活支援員

京都府立洛南病院

事務部

部長

診療部

 

部長

 

各科

医長

救急部

 

部長

 

救急科

医長

看護部

部長

部長を補佐するため必要があるときは、副看護部長

特定の看護単位を担当させるため必要があるときは、看護師長

専門看護分野を担当させるため必要があるときは、専門看護師

必要があるときは、副看護師長

薬剤部

薬剤長、副薬剤長

京都府立看護学校

 

事務長

教務主任

京都府立高等技術専門校


必要があるときは、主任職業訓練指導員

京都府立城陽障害者高等技術専門校


校長

必要があるときは、主任職業訓練指導員

京都府立農業大学校


必要があるときは、農業教育推進部長、教授又は助教授

京都府立林業大学校

 

必要があるときは、林業教育推進部長、教授又は助教授

13 前項に規定する職は、それぞれ上司の命を受けて所属の事務を処理する。

14 第1項第3項から第5項まで、第7項から第10項まで及び第12項に定めるもののほか、第3種地方機関に主査、副主査、主任及び主事又は技師を置く。

15 前項に規定する職については、第67条に規定する相当の職に関する規定を準用する。

16 第1項第3項から第5項まで、第7項から第10項まで、第12項及び第14項に規定する職については、第14条の規定を準用する。

(昭36規則20・全改、昭37規則31・昭38規則15・昭38規則36・昭39規則15・昭39規則30・昭40規則16・昭41規則15・昭42規則17・昭43規則19・昭44規則13・昭44規則24・昭45規則24・昭46規則2・昭46規則16・昭46規則31・昭47規則17・昭47規則34・昭48規則26・昭48規則31・昭49規則27・昭50規則25・昭51規則52・昭55規則17・昭56規則1・昭56規則14・昭56規則20・昭57規則30・昭57規則41・昭57規則51・昭58規則56・昭58規則14・昭58規則25・昭58規則48・昭59規則28・昭59規則45・昭60規則6・昭60規則14・昭63規則19・昭63規則37・平元規則4・平元規則16・平2規則24・平2規則31・平2規則39・平3規則17・平4規則54・平5規則14・平5規則38・平6規則20・平8規則23・平9規則2・平9規則16・平10規則14・平10規則22・平10規則27・平11規則19・平12規則31・平13規則17・平14規則11・平14規則23・平15規則26・平16規則21・平17規則25・平18規則32・平19規則22・平20規則21・平21規則23・平22規則21・平22規則32・平23規則21・平24規則25・平25規則28・平27規則41・平28規則50・令3規則19・令4規則23・令5規則21・一部改正)

第2款 設置及び内部組織

(京都府自転車競技事務所)

第105条 京都府自転車競技事務所(以下「自転車競技事務所」という。)は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて行う自転車競技の実施に関する業務を公正かつ円滑に行うことを目的とする。

 自転車競技事務所は、向日市寺戸町西ノ段5番地に置く。

(平2規則24・追加、平16規則21・平17規則25・平31規則23・一部改正)

第106条 削除

(平20規則21)

(京都府立植物園)

第107条 京都府立植物園(以下「植物園」という。)は、園内に各種の植物を育成栽培して広く府民のいこいの場としてこれを公開し、植物の観賞を通じて、一般の教養に資するとともに、植物学各分野の学術研究に寄与することを目的とする。

 植物園は、京都市左京区下鴨半木町に置く。

 植物園に、次の課を置く。

総務課

技術課

(平7規則17・全改、平22規則32・一部改正、平27規則41・旧第108条繰上、令2規則27・一部改正)

(京都府立京都学・歴彩館)

第108条 京都府立京都学・歴彩館(以下「歴彩館」という。)は、府民に京都の文化、歴史等に関する学習及び交流の場を提供するとともに、京都に関する資料等を収集し、保存し、及び公開することにより、京都における文化の発展及び学術の振興に資することを目的とする。

 歴彩館は、京都市左京区下鴨半木町1番地29に置く。

 歴彩館に、次の課を置く。

企画総務課

資料課

京都学推進課

(平28規則50・全改)

(京都府立体育館)

第109条 京都府立体育館(以下「体育館」という。)は、府民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため、スポーツの振興を図り、併せて行事、催物その他の用に供することを目的とする。

 体育館は、京都市北区大将軍鷹司町に置く。

(平27規則41・追加)

(京都府立淇陽学校)

第110条 京都府立淇陽学校(以下「淇陽学校」という。)は、児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設として、不良行為を行い、又は行うおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする。

 淇陽学校は、南丹市園部町栄町3号に置く。

 淇陽学校に、次の課を置く。

庶務課

指導課

(平20規則21・全改、平24規則20・令2規則27・一部改正)

第111条から第118条まで 削除

(平20規則21)

(京都府立洛南病院)

第119条 京都府立洛南病院(以下「洛南病院」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、精神障害者の医療及び保護を行うことを目的とする。

 洛南病院は、宇治市五ケ庄広岡谷2番地に置く。

 洛南病院に次表左欄に掲げる部を置き、部に同表右欄に掲げる課又は科を置く。

事務部

庶務課、会計課、医事課

診療部

精神科、リハビリテーション科、栄養管理課

救急部

救急科

看護部

 

薬剤部

 

 洛南病院の各部においては、次の事務をつかさどる。

事務部

庶務、会計及び医事に関すること。

診療部

診療及び栄養管理に関すること。

救急部

救急診療に関すること。

看護部

看護及び診療の介助に関すること。

薬剤部

調剤に関すること。

(昭36規則20・昭38規則15・一部改正、昭39規則15・旧第122条繰上・一部改正、昭49規則25・昭53規則21・昭57規則30・昭60規則14・昭63規則22・平9規則16・平14規則23・平19規則22・平21規則23・平22規則32・平25規則28・一部改正)

第120条 削除

(平25規則28)

(京都府立看護学校)

第121条 京都府立看護学校(以下「看護学校」という。)は、看護師を養成することを目的とする。

 看護学校は、与謝郡与謝野町字男山455番地に置く。

(昭56規則1・追加、平14規則6・平17規則56・一部改正)

(京都府立高等技術専門校)

第122条 京都府立高等技術専門校(以下「高等技術専門校」という。)は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校及び同項第5号に規定する障害者職業能力開発校として、労働者の職業に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として次の業務を行う。

(1) 普通職業訓練に関すること。

(2) 公共職業能力開発施設以外のものの行う職業訓練の援助に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務のほか、職業能力開発に係る必要な業務に関すること。

 高等技術専門校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 職業能力開発校

名称

位置

京都府立京都高等技術専門校

京都市伏見区竹田流池町121番地の3

京都府立陶工高等技術専門校

京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町17番地の2

京都府立福知山高等技術専門校

福知山市南平野町90番地

(2) 障害者職業能力開発校

名称

位置

京都府立京都障害者高等技術専門校

京都市伏見区竹田流池町121番地の3

 次表左欄に掲げる高等技術専門校に、同表右欄に掲げる課を置く。

京都府立京都高等技術専門校

庶務課、訓練企画課、施設内訓練課

京都府立陶工高等技術専門校

訓練課

京都府立福知山高等技術専門校

訓練企画課、施設内訓練課、障害者訓練課

京都府立京都障害者高等技術専門校

訓練企画課、施設内訓練課

 京都府立京都障害者高等技術専門校に、その所掌事務を分掌させるため、次のとおり分校を置く。

名称

位置

京都府立城陽障害者高等技術専門校

城陽市中芦原59番地

(平20規則21・全改、平22規則21・平22規則32・平27規則67・平29規則23・令3規則19・一部改正)

(京都府立農業大学校)

第123条 京都府立農業大学校(以下「農業大学校」という。)は、農業を志す者、農業又は農村生活に関心のある者及び農業者に対し、農業生産及び農業経営に関する技術及び知識を習得させるための教育及び研修を行う。

 農業大学校は、綾部市位田町桧前に置く。

(昭56規則14・全改、平20規則21・平21規則23・一部改正、平22規則21・旧第124条繰上、平22規則32・一部改正)

(京都府立林業大学校)

第124条 京都府立林業大学校(以下「林業大学校」という。)は、森林及び林業に関する知識及び技術を有する人材を育成することにより、林業経営基盤を強化し、林業の持続的かつ健全な発展を図るとともに、府民の主体的な参画による森林の利用及び保全に関する活動等を推進するため、教育及び研修を行う。

 林業大学校は、船井郡京丹波町本庄土屋1番地に置く。

(平24規則25・追加)

第6章 雑則

第125条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

(昭37規則31・全改、昭39規則15・旧第146条繰上、昭39規則30・旧第127条繰上、昭50規則25・一部改正、平20規則21・旧第126条繰上、平22規則21・旧第125条繰上、平24規則25・旧第124条繰下)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府引揚者住居施設設置及び使用料条例施行規則(昭和42年京都府規則第58号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭40規則16・旧第2項繰下、昭41規則35・旧第3項繰上)

 京都府立農業講習所規則(昭和24年京都府規則第35号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭40規則16・旧第3項繰下、昭41規則35・旧第4項繰上)

 京都府立蚕業講習所規則(昭和30年京都府規則第14号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭40規則16・旧第4項繰下、昭41規則35・旧第5項繰上)

(昭和30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日から適用する。

(昭和31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第102条第2項、第105条第5項及び第105条第4項中改正する規定については、昭和31年1月16日から、第120条第1項中改正する規定については、昭和30年12月1日からそれぞれ適用する。

(昭和31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第117条中城南保育所に関する改正規定は、昭和30年11月1日から適用する。

(昭和31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月16日から適用する。但し、第102条第2項の奥丹後温水溜池事務所に関する改正規定は、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、第26条の改正規定は、昭和31年5月1日から適用する。

(昭和31年規則第60号)

 この規則は、公布の日から施行し、第3条の2、第13条の2、第14条、第14条の2、第14条の3、第65条、第69条の2、第69条の3、第92条及び第104条第7項から第9項までの改正規定は昭和31年10月1日から、第76条及び第118条の2の改正規定は昭和31年11月1日から適用する。

(昭和31年規則第74号)

この規則は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和32年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年2月1日から適用する。

(昭和32年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第118条の2第2項の改正規定中京都府立峰山労働セツルメントにかかる改正部分については昭和32年4月1日から、京都府立園部労働セツルメントにかかる改正部分については昭和32年4月16日から、第71条の改正規定については昭和32年6月1日からそれぞれ適用する。

(昭和32年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、山城治山事業所にかかる改正規定については昭和32年8月1日から、桃山婦人寮にかかる改正規定については昭和32年11月1日からそれぞれ適用する。

(昭和33年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和33年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、労働セツルメントにかかる改正規定については昭和33年5月1日から、職業安定課及び職業訓練所にかかる改正規定については昭和33年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和33年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、労働セツルメントにかかる改正規定については昭和33年11月25日から適用する。

(昭和34年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和34年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、第117条第2項及び第118条第2項にかかる改正規定については昭和34年6月30日から、第118条の2第2項の改正規定中京都府立山科労働セツルメントにかかる改正部分については昭和34年7月1日から、第65条第1号、第70条、第76条、第78条、第83条、第85条及び第87条にかかる改正規定並びに第98条の2第2項の改正規定中京都府亀岡農業改良普及所にかかる改正部分については昭和34年9月30日から、第98条の2第2項の改正規定中京都府向日町農業改良普及所にかかる改正部分及び第115条第2項にかかる改正規定については昭和34年11月1日からそれぞれ適用する。

(昭和35年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第103条第17号及び第121条第1項から第3項までにかかる改正規定については昭和34年10月16日から、第124条にかかる改正規定については昭和34年12月26日から、第65条第1号にかかる改正規定については昭和35年1月1日から、第118条の2にかかる改正規定については昭和35年3月1日からそれぞれ適用する。

(昭和35年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。ただし、第26条の改正規定中職業安定課にかかる改正部分については、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条にかかる改正規定については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条第2号の改正規定中京都府漁業協同組合整備委員会にかかる部分および第102条第2項の改正規定中奥上林耕地災害復旧事務所にかかる部分については、昭和35年10月7日から施行する。

(昭和36年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第18号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 火薬類取締法等に規定する知事の権限の一部を京都府事務所の長等に委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年規則第20号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 河川取締規則(昭和23年京都府規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 火薬類取締法等に規定する知事の権限の一部を京都府事務所の長等に委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第31号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府組織規程の一部を改正する規則(昭和31年京都府規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府組織規程の一部を改正する規則(昭和36年京都府規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月25日から適用する。

(昭和38年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第102条の改正規定は、昭和38年7月16日から施行する。

(昭和38年規則第36号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第15号)

(施行期日)

 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(京都府組織規程の一部を改正する規則の一部改正)

 京都府組織規程の一部を改正する規則(昭和38年京都府規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第73条の改正規定は、昭和40年1月11日から、第116条第2項の改正規定は、昭和39年12月24日から適用する。

(昭和40年規則第6号)

 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第16号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府会計規則(昭和39年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和40年規則第23号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第116条第2項にかかる改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、第65条第1号の改正規定は、昭和40年9月1日から、第73条の改正規定は、昭和40年11月15日から、第100条の2第2項の改正規定は、昭和40年11月17日から適用する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第102条第2項および第3項の改正規定中洛西土地改良事務所、木津川沿岸農業水利調査事務所および綾部福知山用排水改良事務所にかかる改正部分については、昭和41年6月21日から施行する。

 京都府中小企業調停審議会規則(昭和34年京都府規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府科学技術審議会規則(昭和36年京都府規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年規則第35号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第116条の2の改正規定は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第125条の改正規定は、昭和42年6月29日から適用する。

(昭和42年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第73条の改正規定は、昭和42年10月20日から、第98条の3第2項の改正規定は、昭和42年11月3日から適用する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第109条第2項の改正規定中深草寮および上安寮にかかる改正部分については昭和42年10月20日から、白川寮にかかる改正部分については昭和43年3月30日から、第117条第2項の改正規定については昭和43年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和43年規則第25号)

この規則は、昭和43年7月3日から施行する。

(昭和43年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月19日から適用する。

(昭和43年規則第44号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。ただし、第40条の2および第72条の改正規定は、昭和43年7月15日から、第24条の改正規定は、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、第98条の2の改正規定は、昭和43年12月1日から、第26条の2の表国民年金課の項にかかる改正規定は、昭和44年4月21日から適用する。ただし、第102条の改正規定は、昭和44年6月1日から、第85条の改正規定は、昭和44年6月16日から施行する。

(昭和44年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、第121条第2項の改正規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第116条の2第2項の改正規定中京都府立網野労働セツルメントにかかる改正部分は昭和45年1月25日から、京都府立綾部労働セツルメントにかかる改正部分は昭和45年3月3日から適用する。

(昭52規則8・一部改正)

(昭和45年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定は昭和45年7月13日から、第104条および第117条の改正規定は昭和45年8月11日から適用する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第109条第2項の規定は、昭和46年3月31日から適用する。

(昭和46年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、第87条および第116条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

 改正後の第87条の規定は昭和46年8月28日から、改正後の第116条の2第2項の規定は同年7月30日から適用する。

(昭和46年規則第41号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 改正後の第18条の4の規定は昭和47年1月1日から、改正後の第57条第2号および第89条第1項の規定は昭和46年12月28日から、改正後の第63条の規定は同月1日から適用する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第27号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年規則第34号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和46年京都府規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第47号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府立丹波自然運動公園条例施行規則の一部改正)

 京都府立丹波自然運動公園条例施行規則(昭和45年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和46年京都府規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第114条の改正規定は、昭和48年7月16日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府組織規程(以下「改正後の規則」という。)第18条の3および第65条第2号の規定は昭和48年12月1日から、改正後の規則第103条および第109条の規定は昭和49年1月10日から、改正後の規則第116条の2の規定は昭和49年1月24日から適用する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第42号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府組織規程第65条の規定は、昭和49年8月16日から適用する。

(昭和50年規則第10号)

 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府組織規程第65条第1号及び第2号(京都府総合開発審議会の項に限る。)の規定は、昭和49年10月25日から適用する。

(昭和50年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第33号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和50年規則第38号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年1月26日から施行する。

(昭和51年規則第19号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第94条の2第2項の改正規定は、昭和51年6月22日から施行する。

(京都府公害審査会規則の一部改正)

 京都府公害審査会規則(昭和50年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会規則の一部改正)

 京都府あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会規則(昭和31年京都府規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府歯科衛生士試験委員規則の一部改正)

 京都府歯科衛生士試験委員規則(昭和38年京都府規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府柔道整復師試験委員規則の一部改正)

 京都府柔道整復師試験委員規則(昭和46年京都府規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府あん摩マツサージ指圧師、はり師およびきゆう師試験委員規則の一部改正)

 京都府あん摩マツサージ指圧師、はり師およびきゆう師試験委員規則(昭和46年京都府規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府科学技術審議会規則の一部改正)

 京都府科学技術審議会規則(昭和36年京都府規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府織物試験場機械器具貸付規則の一部改正)

 京都府織物試験場機械器具貸付規則(昭和39年京都府規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府卸売市場審議会規則の一部改正)

 京都府卸売市場審議会規則(昭和46年京都府規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一部改正)

10 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和38年京都府規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(林業種苗法施行細則の一部改正)

11 林業種苗法施行細則(昭和46年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

12 京都府会計規則(昭和46年京都府規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府府有財産評価委員会規則の一部改正)

13 京都府府有財産評価委員会規則(昭和35年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府財産取扱規則の一部改正)

14 京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年規則第26号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年規則第52号)

(施行期日)

 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(火薬類取締法等に規定する知事の権限の一部を京都府事務所の長等に委任する規則の一部改正)

 火薬類取締法等に規定する知事の権限の一部を京都府事務所の長等に委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府府税規則の一部改正)

 京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年規則第54号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

 京都府組織規程の一部を改正する規則(昭和45年京都府規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第24号)

この規則は、昭和52年5月14日から施行する。

(昭和52年規則第36号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、第92条の2第2項の改正規定は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第41号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第44号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、京都府立城陽身体障害者職業訓練校に関する改正規定は、京都府立城陽身体障害者職業訓練校条例(昭和54年京都府条例第17号)の施行の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第62条及び第63条の改正規定は、昭和56年4月6日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(建設機械貸付規則の廃止)

 建設機械貸付規則(昭和31年京都府規則第42号)は、廃止する。

(京都府民生資金貸付審査委員会規則の一部改正)

 京都府民生資金貸付審査委員会規則(昭和29年京都府規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(失業対策事業運営管理規程の一部改正)

 失業対策事業運営管理規程(昭和38年京都府規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方社会保険監察官および社会保険給付専門官設置規程の一部改正)

 地方社会保険監察官および社会保険給付専門官設置規程(昭和41年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方国民年金監察官等設置規則の一部改正)

 地方国民年金監察官等設置規則(昭和47年京都府規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部改正)

 青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和56年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第36号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。ただし、第87条の改正規定は、昭和56年12月18日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河川管理規則の一部改正)

 河川管理規則(昭和43年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第51号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第49条の2、第103条、第104条第2項及び第125条の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和57年11月1日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年規則第56号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年規則第29号)

この規則は、昭和58年6月13日から施行する。

(昭和58年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第40号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和58年規則第48号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第57号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年2月6日から施行する。

(昭和59年規則第28号)

 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第45号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府府税規則の一部改正)

 京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府卸売市場審議会規則の一部改正)

 京都府卸売市場審議会規則(昭和46年京都府規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府農業改良資金貸付規則の一部改正)

 京都府農業改良資金貸付規則(昭和35年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府家畜改良増殖審議会規則の一部改正)

 京都府家畜改良増殖審議会規則(昭和38年京都府規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第52号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第65条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第125条の2第2項の改正規定は、京都府立労働セツルメント条例の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第17号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和60年4月11日)

 京都府立医科大学附属病院使用料等徴収条例施行規則(昭和51年京都府規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年規則第14号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条の改正規定(京都府職業訓練審議会の項に係る部分を除く。)は昭和61年1月12日から、第125条の2第2項の改正規定は京都府立労働セツルメント条例の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第1号)の施行の日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、京都府立労働セツルメント条例の一部を改正する条例(昭和62年京都府条例第3号)の施行の日(昭和62年3月1日)から施行する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府組織規程第76条の表の規定の適用については、昭和62年6月17日までの間は、同表中「宇治市大久保町井ノ尻13番地の1」とあるのは、「京都市上京区小川通中立売下る下小川町184番地の1」とする。

(京都府中小企業調停審議会規則の一部改正)

 京都府中小企業調停審議会規則(昭和34年京都府規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公害審査会規則の一部改正)

 京都府公害審査会規則(昭和50年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(児童福祉法施行細則の一部改正)

 児童福祉法施行細則(昭和50年京都府規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府大規模小売店舗審議会規則の一部改正)

 京都府大規模小売店舗審議会規則(昭和54年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第37号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第45号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府青少年問題協議会規則の一部改正)

 京都府青少年問題協議会規則(昭和29年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府卸売市場審議会規則の一部改正)

 京都府卸売市場審議会規則(昭和46年京都府規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第27号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府科学技術審議会規則の一部改正)

 京都府科学技術審議会規則(昭和36年京都府規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府立中小企業総合指導所研修規則の一部改正)

 京都府立中小企業総合指導所研修規則(昭和38年京都府規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府青少年問題協議会規則の一部改正)

 京都府青少年問題協議会規則(昭和29年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会規則の一部改正)

 京都府あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会規則(昭和31年京都府規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府薬事審議会規則の一部改正)

 京都府薬事審議会規則(昭和37年京都府規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府歯科衛生士試験委員規則の一部改正)

 京都府歯科衛生士試験委員規則(昭和38年京都府規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府特別職報酬等審議会規則の一部改正)

 京都府特別職報酬等審議会規則(昭和39年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府都市計画公聴会規則の一部改正)

 京都府都市計画公聴会規則(昭和45年京都府規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員規則の一部改正)

 京都府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員規則(昭和46年京都府規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公害審査会規則の一部改正)

 京都府公害審査会規則(昭和50年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

10 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)

11 京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和52年京都府規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子計算組織による給与事務の処理に関する規則の一部改正)

12 電子計算組織による給与事務の処理に関する規則(昭和53年京都府規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府病院事業会計規則の一部改正)

13 京都府病院事業会計規則(昭和54年京都府規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

14 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部改正)

15 青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和56年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府歯科技工士試験委員規則の一部改正)

16 京都府歯科技工士試験委員規則(昭和57年京都府規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公文書公開審査会規則の一部改正)

17 京都府公文書公開審査会規則(昭和63年京都府規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砂防指定地管理規則の一部改正)

18 砂防指定地管理規則(平成元年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第34号)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

(平成2年規則第39号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第28号)

この規則は、平成3年10月17日から施行する。

(平成3年規則第37号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成3年規則第38号)

この規則は、青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第35号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中京都府青少年環境浄化審議会に関する改正規定は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第54号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府公害審査会規則の一部改正)

 京都府公害審査会規則(昭和50年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年規則第66号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

 この規則の施行前にされた申請に係る事務については、なお従前の例による。

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府組織規程第17条の4の規定は、平成6年3月24日から適用する。

(平成6年規則第20号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第104条第11項の表京都府立大学の項の改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条第1号の表京都府公害対策審議会の項の改正規定は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府青少年問題協議会規則の一部改正)

 京都府青少年問題協議会規則(昭和29年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府旅費条例施行規則の一部改正)

 京都府旅費条例施行規則(昭和31年京都府規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府府有財産評価委員会規則の一部改正)

 京都府府有財産評価委員会規則(昭和35年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府農業改良資金貸付規則の一部改正)

 京都府農業改良資金貸付規則(昭和35年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府科学技術審議会規則の一部改正)

 京都府科学技術審議会規則(昭和36年京都府規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府薬事審議会規則の一部改正)

 京都府薬事審議会規則(昭和37年京都府規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(失業対策事業運営管理規程の一部改正)

 失業対策事業運営管理規程(昭和38年京都府規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府財産取扱規則の一部改正)

 京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府特別職報酬等審議会規則の一部改正)

10 京都府特別職報酬等審議会規則(昭和39年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府卸売市場審議会規則の一部改正)

11 京都府卸売市場審議会規則(昭和46年京都府規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(年金管理官等設置規則の一部改正)

12 年金管理官等設置規則(昭和47年京都府規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公害審査会規則の一部改正)

13 京都府公害審査会規則(昭和50年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

14 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)

15 京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和52年京都府規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子計算組織による給与事務の処理に関する規則の一部改正)

16 電子計算組織による給与事務の処理に関する規則(昭和53年京都府規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部改正)

17 青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和56年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府病院事業会計規則の一部改正)

18 京都府病院事業会計規則(昭和56年京都府規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指導医療官等設置規則の一部改正)

19 指導医療官等設置規則(昭和56年京都府規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(母子及び寡婦福祉法施行細則の一部改正)

20 母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和57年京都府規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府歯科技工士試験委員規則の一部改正)

21 京都府歯科技工士試験委員規則(昭和57年京都府規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公文書公開審査会規則の一部改正)

22 京都府公文書公開審査会規則(昭和63年京都府規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年規則第27号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(年金管理官等設置規則の一部改正)

 年金管理官等設置規則(昭和47年京都府規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指導医療官等設置規則の一部改正)

 指導医療官等設置規則(昭和56年京都府規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年規則第30号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第42号)

この規則は、平成8年9月26日から施行する。ただし、第1条中京都府組織規程第72条第1項総務課の項第4号の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年9月8日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第40号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第65条第1号の表に京都府介護保険審査会の項を加える改正規定は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第65条の改正規定(京都府大規模小売店舗審議会の項及び京都府大規模小売店舗立地審議会の項に係る部分に限る。)は、平成12年6月1日から施行する。

(年金管理官等設置規則等の廃止)

 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 年金管理官等設置規則(昭和47年京都府規則第37号)

(2) 指導医療官等設置規則(昭和56年京都府規則第37号)

(3) 社会保険事務所長に権限を委任する規則(昭和56年京都府規則第38号)

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第61号)

 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第62号)

(施行期日)

 この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

 この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

 京都府農業改良資金貸付規則(昭和35年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府立精神保健福祉総合センター条例施行規則(昭和57年京都府規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府同和事業委員会規則の廃止)

 京都府同和事業委員会規則(昭和32年京都府規則第1号)は、廃止する。

(京都府科学技術審議会規則の一部改正)

 京都府科学技術審議会規則(昭和36年京都府規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府財産取扱規則の一部改正)

 京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府特別職報酬等審議会規則の一部改正)

 京都府特別職報酬等審議会規則(昭和39年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則の一部改正)

 職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則(昭和46年京都府規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)

 京都府議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和52年京都府規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子計算組織による給与事務の処理に関する規則の一部改正)

 電子計算組織による給与事務の処理に関する規則(昭和53年京都府規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府情報公開審査会規則の一部改正)

10 京都府情報公開審査会規則(昭和63年京都府規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府個人情報保護審議会規則の一部改正)

11 京都府個人情報保護審議会規則(平成8年京都府規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第30号)

この規則は、京都府土地収用事業認定審議会条例(平成14年京都府条例第28号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年7月19日)

(平成14年規則第33号)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年8月5日)

(平成15年規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府種雄家畜貸付規則の一部改正)

 京都府種雄家畜貸付規則(昭和26年京都府規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第24号)

 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第104条の改正規定(同条第2項の改正規定、同条第13項の改正規定(同項の表京都府立医科大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)、同条第18項の改正規定、同条第20項の改正規定(「第18項」を「第16項」に改める部分を除く。)、同条第22項の改正規定(「及び第18項」を削る部分を除く。)及び同条第23項の改正規定(「第18項」を「第16項」に改める部分を除く。)を除く。)及び第106条の改正規定(同条第11項の表の改正規定を除く。)は、京都府立医科大学設置条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第8号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成17年4月26日)

(京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則の廃止)

 京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則(昭和39年京都府規則第22号)は、廃止する。

(京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

 この規則の施行の日前の京都府立洛東病院の利用に係る証明書等の交付を受けようとする場合の手続については、前項の規定による廃止前の京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前の規則第1条中「病院長」とあるのは「知事」と、廃止前の規則第3条中「病院長を経由して知事」とあるのは「知事」と、廃止前の規則別記第1号様式中「京都府立洛東病院長」とあるのは「京都府知事」とする。

(京都府旅費条例施行規則の一部改正)

 京都府旅費条例施行規則(昭和31年京都府規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府科学技術審議会規則の一部改正)

 京都府科学技術審議会規則(昭和36年京都府規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府中小企業総合センター研修規則の一部改正)

 京都府中小企業総合センター研修規則(昭和38年京都府規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府中小企業総合センター機械器具貸付規則の一部改正)

 京都府中小企業総合センター機械器具貸付規則(昭和40年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河川管理規則の一部改正)

 河川管理規則(昭和43年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公害審査会規則の一部改正)

 京都府公害審査会規則(昭和50年京都府規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

10 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年京都府規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府病院事業会計規則の一部改正)

12 京都府病院事業会計規則(昭和54年京都府規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府環境影響評価専門委員会規則の一部改正)

13 京都府環境影響評価専門委員会規則(平成10年京都府規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府手数料徴収条例施行規則の一部改正)

14 京都府手数料徴収条例施行規則(平成10年京都府規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、平成17年9月26日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第11条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第32号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府財産取扱規則の一部改正)

 京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府会計規則の一部改正)

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子計算組織による給与事務の処理に関する規則の一部改正)

 電子計算組織による給与事務の処理に関する規則(昭和53年京都府規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府大規模小売店舗立地審議会規則の一部改正)

 京都府大規模小売店舗立地審議会規則(昭和54年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府情報公開審査会規則の一部改正)

 京都府情報公開審査会規則(昭和63年京都府規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府個人情報保護審議会規則の一部改正)

 京都府個人情報保護審議会規則(平成8年京都府規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第39号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成20年規則第45号)

 この規則は、青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第25号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年11月13日)

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府組織規程第72条の5第2項の改正規定(京都府中丹東土木事務所に係る部分に限る。)は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府組織規程第65条第1号の表の改正規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成24年5月21日)

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府組織規程第38条の8第2号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中京都府府営住宅条例施行規則第7条第1項第1号コの改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第45号)

 この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年1月25日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第55号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府病院事業会計規則の一部改正)

 京都府病院事業会計規則(昭和54年京都府規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年3月15日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第40号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府組織規程

昭和30年11月1日 規則第32号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和30年11月1日 規則第32号
昭和30年12月22日 規則第37号
昭和31年2月13日 規則第1号
昭和31年4月1日 規則第11号
昭和31年4月19日 規則第15号
昭和31年5月25日 規則第26号
昭和31年6月1日 規則第27号
昭和31年8月13日 規則第37号
昭和31年10月1日 規則第46号
昭和31年11月9日 規則第60号
昭和31年12月25日 規則第74号
昭和32年2月27日 規則第3号
昭和32年3月1日 規則第7号
昭和32年4月1日 規則第10号
昭和32年6月18日 規則第19号
昭和32年11月22日 規則第47号
昭和33年8月11日 規則第33号
昭和33年9月5日 規則第35号
昭和33年9月19日 規則第39号
昭和33年11月7日 規則第48号
昭和34年1月16日 規則第1号
昭和34年4月16日 規則第11号
昭和34年5月8日 規則第15号
昭和34年7月17日 規則第27号
昭和34年12月22日 規則第60号
昭和35年4月26日 規則第17号
昭和35年7月16日 規則第27号
昭和35年7月25日 規則第30号
昭和35年10月1日 規則第35号
昭和36年2月1日 規則第3号
昭和36年7月1日 規則第18号
昭和36年8月1日 規則第20号
昭和36年10月21日 規則第34号
昭和37年3月1日 規則第8号
昭和37年5月16日 規則第20号
昭和37年8月16日 規則第31号
昭和37年9月18日 規則第33号
昭和37年12月27日 規則第40号
昭和38年5月20日 規則第15号
昭和38年7月1日 規則第23号
昭和38年10月28日 規則第36号
昭和38年12月27日 規則第42号
昭和39年3月31日 規則第15号
昭和39年6月30日 規則第28号
昭和39年7月16日 規則第30号
昭和39年9月24日 規則第37号
昭和39年10月8日 規則第38号
昭和39年12月26日 規則第48号
昭和40年1月26日 規則第2号
昭和40年3月27日 規則第6号
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和40年4月20日 規則第23号
昭和40年10月1日 規則第43号
昭和40年11月24日 規則第52号
昭和41年1月20日 規則第4号
昭和41年6月16日 規則第15号
昭和41年12月27日 規則第35号
昭和42年1月16日 規則第2号
昭和42年6月3日 規則第17号
昭和42年9月1日 規則第23号
昭和42年10月23日 規則第25号
昭和42年12月26日 規則第29号
昭和43年4月23日 規則第19号
昭和43年6月28日 規則第25号
昭和43年7月16日 規則第30号
昭和43年7月26日 規則第32号
昭和43年9月10日 規則第37号
昭和43年11月29日 規則第44号
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和44年4月28日 規則第13号
昭和44年6月23日 規則第23号
昭和44年10月9日 規則第31号
昭和44年12月1日 規則第39号
昭和45年3月10日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和45年8月11日 規則第24号
昭和46年1月20日 規則第2号
昭和46年6月1日 規則第16号
昭和46年8月31日 規則第31号
昭和46年12月22日 規則第41号
昭和47年3月17日 規則第5号
昭和47年4月1日 規則第17号
昭和47年4月28日 規則第27号
昭和47年6月1日 規則第34号
昭和47年6月19日 規則第35号
昭和47年9月30日 規則第47号
昭和48年4月1日 規則第9号
昭和48年6月16日 規則第26号
昭和48年8月1日 規則第31号
昭和49年2月1日 規則第6号
昭和49年3月30日 規則第18号
昭和49年6月10日 規則第25号
昭和49年6月26日 規則第27号
昭和49年10月12日 規則第42号
昭和50年3月31日 規則第10号
昭和50年6月18日 規則第25号
昭和50年8月19日 規則第33号
昭和50年9月26日 規則第38号
昭和51年1月23日 規則第3号
昭和51年5月26日 規則第19号
昭和51年7月31日 規則第26号
昭和51年8月27日 規則第52号
昭和51年8月31日 規則第54号
昭和52年3月31日 規則第8号
昭和52年4月12日 規則第20号
昭和52年5月18日 規則第24号
昭和52年8月30日 規則第36号
昭和52年9月27日 規則第41号
昭和52年10月21日 規則第44号
昭和53年7月28日 規則第21号
昭和54年4月17日 規則第23号
昭和55年4月17日 規則第17号
昭和56年1月1日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第14号
昭和56年4月17日 規則第20号
昭和56年7月29日 規則第26号
昭和56年10月20日 規則第33号
昭和56年11月30日 規則第36号
昭和57年3月14日 規則第4号
昭和57年3月30日 規則第11号
昭和57年6月17日 規則第30号
昭和57年7月20日 規則第38号
昭和57年8月1日 規則第41号
昭和57年9月22日 規則第47号
昭和57年10月26日 規則第51号
昭和57年11月30日 規則第56号
昭和58年3月19日 規則第9号
昭和58年3月30日 規則第14号
昭和58年4月18日 規則第25号
昭和58年5月31日 規則第29号
昭和58年8月5日 規則第34号
昭和58年8月30日 規則第40号
昭和58年10月25日 規則第48号
昭和58年11月29日 規則第57号
昭和59年2月3日 規則第3号
昭和59年3月29日 規則第28号
昭和59年4月17日 規則第45号
昭和59年7月31日 規則第52号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和60年4月17日 規則第14号
昭和61年1月10日 規則第1号
昭和61年5月16日 規則第25号
昭和61年6月17日 規則第30号
昭和61年8月1日 規則第45号
昭和61年10月13日 規則第51号
昭和62年2月13日 規則第6号
昭和62年4月17日 規則第29号
昭和63年3月29日 規則第8号
昭和63年4月18日 規則第19号
昭和63年7月1日 規則第22号
昭和63年9月30日 規則第37号
昭和63年12月27日 規則第45号
平成元年3月30日 規則第4号
平成元年4月17日 規則第16号
平成元年10月9日 規則第27号
平成元年12月22日 規則第36号
平成2年3月30日 規則第12号
平成2年5月1日 規則第18号
平成2年6月15日 規則第24号
平成2年8月1日 規則第31号
平成2年8月24日 規則第34号
平成2年10月30日 規則第39号
平成2年12月28日 規則第45号
平成3年3月30日 規則第16号
平成3年4月17日 規則第17号
平成3年7月1日 規則第21号
平成3年10月15日 規則第28号
平成3年12月24日 規則第37号
平成3年12月24日 規則第38号
平成4年4月1日 規則第52号
平成4年4月17日 規則第54号
平成4年10月1日 規則第66号
平成5年4月1日 規則第14号
平成5年11月1日 規則第34号
平成5年12月1日 規則第38号
平成6年4月1日 規則第14号
平成6年6月1日 規則第20号
平成6年7月12日 規則第22号
平成6年9月30日 規則第26号
平成6年10月15日 規則第29号
平成7年4月1日 規則第17号
平成7年7月1日 規則第27号
平成7年7月11日 規則第30号
平成8年1月9日 規則第2号
平成8年1月9日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第23号
平成8年9月24日 規則第42号
平成9年1月9日 規則第1号
平成9年2月28日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第16号
平成9年9月5日 規則第24号
平成9年12月26日 規則第29号
平成10年1月30日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第14号
平成10年6月1日 規則第22号
平成10年7月21日 規則第27号
平成10年9月1日 規則第29号
平成10年12月25日 規則第40号
平成11年1月8日 規則第1号
平成11年3月19日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第19号
平成11年7月30日 規則第26号
平成12年4月1日 規則第31号
平成12年7月25日 規則第45号
平成12年10月24日 規則第54号
平成12年12月26日 規則第61号
平成12年12月26日 規則第62号
平成12年12月26日 規則第63号
平成13年1月30日 規則第1号
平成13年2月27日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第9号
平成13年4月1日 規則第17号
平成13年10月1日 規則第32号
平成14年2月1日 規則第1号
平成14年3月15日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第11号
平成14年6月1日 規則第23号
平成14年7月19日 規則第30号
平成14年8月2日 規則第33号
平成15年4月1日 規則第26号
平成16年3月5日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第17号
平成16年5月1日 規則第21号
平成16年5月28日 規則第24号
平成16年12月24日 規則第46号
平成17年3月11日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第25号
平成17年7月19日 規則第38号
平成17年9月20日 規則第43号
平成17年12月27日 規則第56号
平成18年3月22日 規則第9号
平成18年4月1日 規則第22号
平成18年6月1日 規則第32号
平成18年6月20日 規則第35号
平成18年12月27日 規則第46号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年12月25日 規則第39号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年7月25日 規則第33号
平成20年10月27日 規則第45号
平成20年11月28日 規則第49号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年8月25日 規則第31号
平成22年4月1日 規則第21号
平成22年5月26日 規則第32号
平成23年4月1日 規則第21号
平成23年6月6日 規則第26号
平成23年12月27日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第28号
平成25年10月18日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年5月1日 規則第31号
平成26年7月25日 規則第39号
平成26年11月19日 規則第45号
平成27年1月21日 規則第2号
平成27年1月23日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第41号
平成27年4月1日 規則第44号
平成27年7月28日 規則第55号
平成27年12月25日 規則第67号
平成28年4月1日 規則第25号
平成28年11月30日 規則第50号
平成29年4月1日 規則第23号
平成30年3月14日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年6月1日 規則第34号
平成30年7月31日 規則第41号
平成30年8月31日 規則第45号
平成30年10月30日 規則第48号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年9月30日 規則第40号
令和2年1月31日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第27号
令和2年5月1日 規則第34号
令和3年3月1日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第19号
令和3年5月12日 規則第22号
令和4年4月1日 規則第23号
令和4年5月1日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第21号
令和5年6月1日 規則第25号