○クリーニング業法施行細則

昭和52年4月20日

京都府規則第22号

〔クリーニング業法施行細則〕をここに公布する。

クリーニング業法施行細則

(平元規則10・改称)

クリーニング業法施行細則(昭和25年京都府規則第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及びクリーニング業法に基づく公衆衛生上必要な措置に関する条例(平成14年京都府条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則42・全改)

(クリーニング所において講じるべき措置)

第2条 条例本則第1号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所を開設しようとするときは、次の表の左欄に掲げるクリーニング所の区分に応じ、同表右欄に定める面積を確保すること。

クリーニング所の区分

面積

洗濯物の処理を行うクリーニング所

ア 洗い場面積 9.9平方メートル以上(ドライクリーニングのみを行うクリーニング所については、6.6平方メートル以上)

イ 仕上げ場面積(受取場及び引渡場の面積を含む。)  9.9平方メートル以上

洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所

6.6平方メートル以上

(2) クリーニング所の開設後は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障を来さないよう、クリーニング所において取り扱う洗濯物の量に応じた施設の面積を確保すること。

 条例本則第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 洗い場は、汚水が仕上げ場、受取場及び引渡場に流出しない構造とすること。

(2) 洗い場の側壁は、不浸透性材料を床から1メートルまで使用し、仕上げ場、受取場及び引渡場の床は、板又は不浸透性材料を使用した清掃しやすい構造とすること。

(3) 洗濯物を入れる容器は、洗濯が終わつたものを入れる容器と終わらないものを入れる容器とを区分し、それぞれ専用のものを使用すること。

(4) クリーニング所は、常に清潔にし、消毒及びねずみ、衛生害虫等の駆除を行うこと。

(平14規則42・全改)

(開設届出書等)

第3条 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第1条の3第1項に規定する開設の届出書及び施行規則第1条の3第2項に規定する営業の届出書の様式は、別記第1号様式とする。

(平元規則10・旧第4条繰上、平14規則42・平16規則34・一部改正)

(変更等届出書)

第4条 施行規則第1条の3第3項に規定する変更及び廃止の届出書の様式は、別記第2号様式とする。

(平元規則10・旧第5条繰上、平14規則42・平16規則34・一部改正)

(承継届出書)

第5条 施行規則第2条の2第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第3号様式とする。

 施行規則第2条の3第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第4号様式とする。

 施行規則第2条の4第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第5号様式とする。

 施行規則第2条の5第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第5号様式の2とする。

(平8規則44・追加、平13規則24・令5規則37・一部改正)

(確認済証)

第6条 法第5条の2の規定による確認は、クリーニング所確認済証(別記第6号様式)を交付して行うものとする。

 営業者は、前項のクリーニング所確認済証をクリーニング所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平14規則42・全改)

(免許の申請書)

第7条 施行規則第4条に規定する免許の申請書の様式は、別記第7号様式とする。

(平元規則10・旧第7条繰上、平8規則44・旧第6条繰下・一部改正、平13規則24・平14規則42・一部改正)

(免許証の再交付の申請)

第8条 施行規則第6条第1項に規定する免許証の再交付の申請は、クリーニング師免許証再交付申請書(別記第8号様式)によるものとする。

(平元規則10・旧第8条繰上、平8規則44・旧第7条繰下・一部改正、平13規則24・平14規則42・一部改正)

(免許証の訂正の申請)

第9条 施行規則第8条に規定する免許証の訂正の申請は、クリーニング師免許証訂正申請書(別記第9号様式)によるものとする。

(昭61規則16・一部改正、平元規則10・旧第9条繰上・一部改正、平8規則44・旧第8条繰下・一部改正、平13規則24・平14規則42・一部改正)

(試験の公告)

第10条 法第7条第1項に規定するクリーニング師の試験(以下「試験」という。)を行うときは、試験を行う日の30日前までにその日時、場所、受験願書の提出期日その他必要な事項を公告する。

(平元規則10・旧第10条繰上、平8規則44・旧第9条繰下)

(受験願書)

第11条 施行規則第3条に規定する受験願書の様式は、別記第10号様式とする。

(平元規則10・旧第11条繰上・一部改正、平8規則44・旧第10条繰下・一部改正、平13規則24・平14規則42・一部改正)

(不正行為に対する処分)

第12条 知事は、試験に関して不正行為があつた者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効とするものとする。

(平元規則10・旧第12条繰上・一部改正、平8規則44・旧第11条繰下)

(報告)

第13条 営業者は、法第9条に規定する業務に従事する者が伝染性の疾病にかかつた場合には、直ちにその旨を当該クリーニング所の所在地を所管する保健所の長に報告しなければならない。

(平14規則42・追加)

(免許証の返納及び登録の抹消)

第14条 施行規則第9条及び第10条第2項の規定による免許証の返納はクリーニング師免許証返納届(別記第11号様式)により、同条第1項に規定する登録の抹消の申請はクリーニング師免許登録抹消申請書(別記第12号様式)により、それぞれ免許証を添えて行わなければならない。

(昭59規則8・一部改正、平元規則10・旧第14条繰上・一部改正、平8規則44・旧第12条繰下・一部改正、平13規則24・一部改正、平14規則42・旧第13条繰下・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前にこの規則による改正前のクリーニング業法施行細則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則により改正後のクリーニング業法等施行細則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則によりなされたものとみなす。

 この規則の施行の際現にクリーニング業を営んでいる者に対する第18条の規定の適用については、「当該クリーニング所が法第5条の2の規定による確認を受けた日から1年以内」とあるのは「この規則の施行の日から2年以内」とする。

(昭和59年規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年規則第44号)

 この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成13年規則第24号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則等に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年規則第42号)

 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のクリーニング業法施行細則の規定に基づき交付されたクリーニング所確認済証は、この規則による改正後のクリーニング業法施行細則の規定に基づき交付されたクリーニング所確認済証とみなす。

(平成16年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第55号)

(施行期日)

 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第9号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のクリーニング業法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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(令和5年規則第37号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(施行前にされた申請等に関する経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則(第6条、第8条及び第9条を除く。附則第11項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請又は届出について適用し、同日前にされた申請又は届出については、なお従前の例による。

(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

 旅館業法等改正法附則第8条第1項の規定の適用を受ける者が行うクリーニング所の開設の届出については、第5条の規定による改正後のクリーニング業法施行細則別記第1号様式の規定にかかわらず、施行日以後も、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

11 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平14規則42・全改、平16規則34・令2規則55・令3規則15・令5規則37・一部改正)

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(平16規則34・全改、令3規則15・令5規則37・一部改正)

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(令5規則37・追加)

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(平8規則44・追加、平16規則34・令2規則55・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平8規則44・追加、平16規則34・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平13規則24・追加、平16規則34・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平14規則42・全改)

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(昭59規則8・平元規則10・一部改正、平8規則44・旧第5号様式繰下・一部改正、平13規則24・旧第7号様式繰下、平14規則42・旧第8号様式繰上・一部改正、令3規則9・令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(昭59規則8・平元規則10・一部改正、平8規則44・旧第6号様式繰下・一部改正、平13規則24・旧第8号様式繰下、平14規則42・旧第9号様式繰上・一部改正、令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(昭59規則8・平元規則10・一部改正、平8規則44・旧第7号様式繰下・一部改正、平13規則24・旧第9号様式繰下、平14規則42・旧第10号様式繰上・一部改正、令3規則9・令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(平元規則10・旧第9号様式繰上・一部改正、平8規則44・旧第8号様式繰下・一部改正、平13規則24・旧第10号様式繰下、平14規則42・旧第11号様式繰上・一部改正、令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(昭59規則8・一部改正、平元規則10・旧第11号様式繰上・一部改正、平8規則44・旧第9号様式繰下・一部改正、平13規則24・旧第11号様式繰下、平14規則42・旧第12号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(昭59規則8・一部改正、平元規則10・旧第12号様式繰上・一部改正、平8規則44・旧第10号様式繰下・一部改正、平13規則24・旧第12号様式繰下、平14規則42・旧第13号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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クリーニング業法施行細則

昭和52年4月20日 規則第22号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
昭和52年4月20日 規則第22号
昭和59年3月28日 規則第8号
昭和61年3月25日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第10号
平成8年12月20日 規則第44号
平成11年3月26日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第6号
平成13年6月5日 規則第24号
平成14年11月5日 規則第42号
平成16年10月15日 規則第34号
令和2年11月27日 規則第55号
令和3年3月19日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年12月12日 規則第37号