○京都府環境影響評価専門委員会規則

平成10年12月25日

京都府規則第40号

京都府環境影響評価専門委員会規則をここに公布する。

京都府環境影響評価専門委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号)第40条第9項の規定により、京都府環境影響評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

 専門委員会は、委員及び臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 専門委員会の議事は、出席の委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 専門委員会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 専門委員会の庶務は、総合政策環境部において処理する。

(平17規則25・平20規則21・平27規則41・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府環境影響評価専門委員会規則

平成10年12月25日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節
沿革情報
平成10年12月25日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第41号
平成31年4月1日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第21号