○京都府漁港管理規則

昭和51年8月25日

京都府規則第50号

京都府漁港管理規則をここに公布する。

京都府漁港管理規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び京都府漁港管理条例(昭和35年京都府条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則17・一部改正)

第2章 法の施行に関する規定

(許可等の申請)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議をしようとする者は、当該各号に掲げる様式による申請書又は協議書を知事に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段の規定による許可 別記第1号様式

(2) 法第37条第1項の規定による許可 別記第2号様式

(3) 法第38条の規定による認可 別記第3号様式

(4) 法第39条第1項の規定による許可 別記第4号様式

(5) 法第39条第4項の規定による協議 別記第5号様式

 前項第4号の申請書には、別記第6号様式による誓約書を添付しなければならない。

(平12規則6・平14規則17・平23規則15・一部改正)

(許可等の更新)

第3条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者又は同条第4項の規定による協議の回答の通知を受けた者が、当該許可又は協議に定められた期間の満了後、引き続き当該許可又は協議に係る行為をしようとするときは、当該期間満了の日前15日までに前条に規定する許可申請書又は協議書を知事に提出しなければならない。

(届出)

第4条 法第24条第1項後段、法第37条第1項若しくは法第39条第1項の規定による許可、法第38条第1項の規定による認可又は法第39条第4項の規定による協議の回答の通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる様式により、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 当該許可、認可又は協議に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したとき。 別記第7号様式

(2) 当該許可又は協議に係る工事に着手しようとするとき又は工事を完成したとき。 別記第8号様式

(3) 住所、氏名又は名称を変更したとき。 別記第9号様式

 前項の届出をしようとする場合には、指令書又は通知書の写しを添付しなければならない。

(平12規則6・平23規則15・一部改正)

第3章 条例の施行に関する規定

(危険物等の種類)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める危険物等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示で定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項、第6項及び第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(5) 前各号に定めるもののほか知事が指定するもの

(平11規則11・一部改正、平12規則6・旧第9条繰上、平14規則17・平18規則2・一部改正)

(許可の申請)

第6条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第2項の規定による許可 別記第10号様式

 前項第3号の申請書(工作物の除去の申請書を除く。)には、別記第6号様式による誓約書を添付しなければならない。

(平12規則6・旧第10条繰上、平14規則17・平23規則15・一部改正)

(許可の更新)

第7条 条例第9条第1項の規定により、使用又は占用(以下「使用等」という。)の許可を受けた者は、許可期間が満了する場合において当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の日前15日までに漁港施設の使用等の期間更新許可申請書(別記第15号様式)を知事に提出しなければならない。

 前項の申請書には、別記第6号様式による誓約書を添付しなければならない。

(平12規則6・旧第11条繰上、平14規則17・平23規則15・一部改正)

(届出等)

第8条 条例第5条第2項若しくは第9条第1項の規定による許可を受けた者又は条例第8条の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる様式により、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 当該許可又は届出に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したとき。 別記第7号様式

(2) 当該許可に係る工事に着手しようとするとき又は工事を完成したとき。 別記第8号様式

(3) 住所、氏名又は名称を変更したとき。 別記第9号様式

 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、当該各号に掲げる様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 条例第8条の規定による届出 別記第16号様式 別記第17号様式

(2) 条例第13条の規定による届出 別記第18号様式(国際航海に従事する船舶にあつては、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式)

(平12規則6・旧第12条繰上・一部改正、平14規則17・平17規則52・平23規則15・一部改正)

第9条 条例第13条の規則で定めるところにより入港届又は出港届を提出させることのできる船舶は、当該漁港を主たる根拠地としない船舶とする。

(平4規則10・一部改正、平12規則6・旧第13条繰上、平14規則17・平23規則15・一部改正)

(使用料及び占用料の計算方法等)

第10条 条例第11条第1項に規定する使用料等に係る使用期間又は占用期間(以下「使用等の期間」という。)の計算又は数量の端数計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年額をもつて定める使用料等については、次に定めるところとする。

 使用等の期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、使用料等の月割の額は、年額を12で除して得た額とする。

 にかかわらず、使用等の期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、使用料等の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。

(2) 月額をもつて定める使用料等については、次に定めるところによる。

 使用等の期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

 使用等の期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、使用料等の日割の額は、月額に12を乗じて得た額を365で除して得た額とする。

(3) 1単位未満のもの又は1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。

 条例別表第1の備考の2の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 年額又は月額をもつて定める使用料等について、使用等の期間が1月未満の場合 条例別表第1に掲げる額(前項の規定により計算した額を含む。以下同じ。)に100分の105を乗じて得た額

(2) 年額をもつて定める使用料等について、使用等の期間が1月以上1年未満の場合 条例別表第1に掲げる額

 1件の使用料等の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

 第1項(第1号及び第2号を除く。)及び前項の規定は条例第12条第1項に規定する土砂採取料について、前3項の規定は条例第12条第1項に規定する占用料について準用する。この場合において、第2項中「別表第1の備考の2」とあるのは「別表第2の2の表の備考の2」と、同項第1号及び第2号中「別表第1」とあるのは「別表第2の2の表」と読み替えるものとする。

(平4規則10・追加、平12規則6・旧第14条繰上・一部改正、平14規則17・平23規則15・令元規則17・一部改正)

第4章 雑則

(書類の経由)

第11条 法、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類のうち、府の管理する漁港に係るものにあつては水産事務所長を経由しなければならない。

(昭55規則17・一部改正、平4規則10・旧第14条繰下、平12規則6・旧第15条繰上・一部改正)

 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

 京都府漁港管理条例施行規則(昭和35年京都府規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 この規則の施行の際現に旧規則の規定によつてなされた申請又は届出は、それぞれこの規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第38号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第52号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第10条第4項中「第11条第1項」を「第12条第1項」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府漁港管理条例(昭和35年京都府条例第7号)第9条第1項の許可を受けた者に係る使用料等については、この規則による改正後の京都府漁港管理規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平4規則10・平6規則8・平12規則6・平14規則17・令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・平14規則17・令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・平14規則17・令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平14規則17・平23規則15・令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平14規則17・令3規則15・一部改正)

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(平23規則15・追加、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平23規則15・旧第6号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平23規則15・旧第7号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平23規則15・旧第8号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第10号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第9号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第11号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第10号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第12号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第13号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第12号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第14号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第13号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第15号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第14号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第16号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第15号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第17号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第16号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平4規則10・平6規則8・平12規則6・一部改正、平14規則17・旧第18号様式繰上・一部改正、平23規則15・旧第17号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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京都府漁港管理規則

昭和51年8月25日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第4節
沿革情報
昭和51年8月25日 規則第50号
昭和55年4月17日 規則第17号
昭和59年3月31日 規則第38号
平成4年1月21日 規則第10号
平成6年3月29日 規則第8号
平成11年3月26日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第17号
平成17年10月28日 規則第52号
平成18年1月24日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第15号
令和元年9月6日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第15号