○京都府府営住宅条例施行規則

昭和42年5月12日

京都府規則第13号

京都府府営住宅条例施行規則をここに公布する。

京都府府営住宅条例施行規則

京都府営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和28年京都府規則第47号)の全部を改正する。

(権限の委任)

第1条 京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号。以下「条例」という。)及びこの規則に規定する知事の権限に属する事務(条例第44条の7第1項の規定により市町村が行う事務又は条例第44条の8第1項の規定により指定管理者が行う事務を除く。)は、次に掲げるものを除き、当該府営住宅等の所在地(京都府京都土木事務所が所管する地域を除く。)を所管する京都府土木事務所(当該所在地が、木津川市又は相楽郡の区域内にある場合にあつては京都府山城北土木事務所、福知山市の区域内にある場合にあつては京都府中丹東土木事務所)の長に委任する。

(1) 条例第5条第1項又は第11条第1項の規定による入居者の募集

(3) 条例第8条第2項の規定による大規模な災害の決定

(4) 条例第9条第1項の規定による入居者の選考

(5) 条例第9条第2項又は第9条の2第1項の規定による入居予定者の抽出

(6) 条例第9条第3項若しくは第4項又は第9条の2第2項若しくは第3項の規定による京都府府営住宅入居者選考委員会の意見の聴取

(7) 条例第9条第4項の規定による優先的な選考及び入居の決定

(8) 条例第10条第1項の規定による入居補欠者の決定

(9) 条例第12条第1項の規定による補充入居予定者の選考

(10) 条例第13条の規定による期間の設定

(11) 条例第15条第1項の規定による入居期日の指定

(12) 条例第15条第2項第1号に規定する請書の受理及び条例第17条の2第14項の規定により読み替えて適用する条例第15条第2項第1号に規定する入居期限付き住宅に係る建物賃貸借契約の締結

(13) 条例第15条第3項又は第17条第5項の規定による入居の決定の取消し

(14) 条例第17条の2第1項の規定による府営住宅等の指定

(15) 条例第17条の2第8項の規定による書面の交付及び説明

(16) 条例第17条の2第10項の規定による期限付き入居決定の効力が失われる旨の通知

(17) 条例第18条第2項の規定による数値の決定

(18) 条例第18条の2第1項の規定による家賃の決定及び同条第2項の規定による家賃の変更

(19) 条例第35条第1項の規定による府営住宅等及び共同施設の家屋の壁等の修繕

(20) 条例第43条第1項の規定による立入検査等

(21) 条例第43条の2第1項の規定による意見の聴取

(22) 条例第44条の4第2項の規定による駐車場の使用料の決定及び同条第3項の規定による駐車場の使用料の変更

(23) 条例第49条第1項の規定による使用の許可

(24) 条例第50条の規定による使用料の決定

(25) 条例第51条の規定による使用許可の取消し

(26) 第2条第2項第6条又は第10条の規定による通知書の交付

(27) 第7条第2項の規定による調査及び同条第3項の規定による意見の聴取

(28) 第7条第4項の規定による住宅の指定

(29) 第7条の3第1項の規定による特定公共賃貸府営住宅の指定

(30) 第9条の規定による府営住宅等の指定

(31) 第19条の4第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項又は第2項の規定による期間の設定

(32) 第20条第1項(第1号第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による数値の決定

 前項の規定にかかわらず、条例第44条の7第1項の規定により市町村が行う事務又は条例第44条の8第1項の規定により指定管理者が行う事務(それぞれ次に掲げるものに限る。)を市町村又は指定管理者が行うことができない場合にあつては、当該事務は、知事が行うものとする。

(1) 条例第17条の2第9項の規定による書面の受理

(2) 第2条第1項第3条の2第12条又は第19条の規定により提出された書類(条例第17条第1項の規定により入居者と決定された者により提出された書類を除く。)の受理

(3) 第4条又は第5条の規定による書類の請求

(昭52規則2・全改、昭52規則42・昭52規則44・昭55規則46・昭57規則41・平10規則5・平12規則2・平19規則17・平20規則7・平21規則15・平22規則30・平24規則38・平26規則30・平27規則37・平31規則20・令2規則26・一部改正)

(入居の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定により府営住宅等の入居の申込みをしようとする者は、府営住宅等入居申込書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の府営住宅等入居申込書(別記第1号様式)を受理したときは、府営住宅等入居申込受付番号通知書(別記第2号様式)により受付番号を当該入居の申込みをした者に通知する。

(平10規則5・旧第3条繰上・一部改正、平24規則38・一部改正)

(入居者の公募)

第3条 条例第5条第1項の規定による入居者の公募は、府営住宅等の種別、位置、戸数、規格、家賃、入居資格、申込みの方法、公募期日、選考方法、入居時期及び入居期限付き住宅の該当の有無その他必要な事項を、新聞、ラジオ等で発表するほか、適当な場所に掲示して行うものとする。

(平10規則5・平19規則17・一部改正、平24規則38・旧第5条繰上、平26規則30・一部改正)

(公募によらない場合の入居の申込み)

第3条の2 条例第6条の規定による入居の決定を受けようとする者は、府営住宅等特定入居申込書(別記第2号の2様式)を知事に提出しなければならない。

(平26規則30・追加)

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第4条 知事は、条例第6条第9条第3項(条例第10条第3項及び第12条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第4項並びに第17条の2第12項の規定により府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居者を決定しようとする場合は、条例第6条第9条第3項及び第4項並びに第17条の2第12項の入居予定者等(以下この条において「府営住宅入居予定者等」という。)に対し、当該府営住宅入居予定者等及び同居させようとする者に係る次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(次条第2号及び第7条の3第2項第2号を除き、以下「所得金額」という。)を証明する書類(令第1条第3号イからトまでに規定する額について同号の控除をする場合は、当該控除の対象者に該当することを証明する書類を含む。)

(3) 同居させようとする者が府営住宅入居予定者等の親族であることを証明する書類

(4) 同居させようとする者が府営住宅入居予定者等の婚姻の予約者であることを証明する書類

(5) 第7条第1項に規定する者であることを証明する書類

(6) 条例第7条第2項各号のいずれかの場合に該当することを証明する書類

(7) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定の適用を受ける者であることを証明する書類

(8) 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域(以下「支援対象地域」という。)に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者であることを証明する書類で、同日において当該住宅が存した市町村の長が発行するもの

(9) 個人番号届出書兼同意書(別記第2号の3様式)

(10) その他知事が必要と認める書類

 知事は、府営住宅入居予定者等又はその者の同居親族のいずれかが支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者である場合は、当該府営住宅入居予定者等に対し、次に掲げる者に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 当該府営住宅入居予定者等の配偶者

(2) 当該府営住宅入居予定者等の同居親族の配偶者

(3) 当該府営住宅入居予定者等の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)

(4) 当該府営住宅入居予定者等の同居親族の扶養親族

(5) 前2号に掲げる者の配偶者

(昭55規則46・平7規則31・平10規則5・平12規則2・平12規則55・平21規則15・平24規則31・一部改正、平24規則38・旧第6条繰上・一部改正、平25規則38・平26規則30・平27規則37・平27規則52・平29規則35・令3規則27・一部改正)

第5条 知事は、条例第6条第9条の2第2項及び第3項(条例第10条第3項及び第12条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第17条の2第12項の規定により特定公共賃貸府営住宅の入居者を決定しようとする場合は、条例第6条第9条の2第2項及び第3項並びに第17条の2第12項の入居予定者等に対し、当該入居予定者等及び同居させようとする者に係る次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 前条第1項第1号第3号第4号及び第8号に掲げる書類

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得金額(第7条の3第2項第2号において「所得金額」という。)を証明する書類(同令第1条第3号イからトまでに規定する額について同号の控除をする場合は、当該控除の対象者に該当することを証明する書類を含む。)

(3) 個人番号届出書兼同意書(別記第2号の3様式)

(平12規則2・追加、平24規則38・旧第6条の2繰上、平26規則30・平29規則35・令3規則27・一部改正)

(入居者決定通知)

第6条 知事は、条例第6条第9条第3項及び第4項第9条の2第2項及び第3項第10条第2項第14条第17条第1項並びに第17条の2第12項の規定により入居者を決定したときは、その者に府営住宅等入居決定通知書(別記第3号様式)を交付する。

(平10規則5・平12規則2・一部改正、平24規則38・旧第7条繰上、平26規則30・一部改正)

(府営住宅の入居者資格)

第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる入居に係る住宅の区分に応じ、当該各号に定める者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下この条において「常時要介護者」という。)を除く。)とする。

(1) 次号に掲げる住宅以外の住宅 次のいずれかに該当する者

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 次に掲げる結核の長期療養者

(ア) 結核により1年以上入院している者(医師の診断に基づき退院することができると認められる者に限る。)

(イ) 結核により1年以上入院していた者でその退院(医師の診断に基づく退院に限る。(ウ)において同じ。)の日から1年を経過しないもの

(ウ) 結核により1年以上入院していた者でその退院の日から1年を経過したもののうち引き続き療養の必要があると認められる者

 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で次のいずれかに該当するもの

(ア) 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下この号において「犯罪等」という。)の被害により生計維持が困難となつた者

(イ) 犯罪等の被害により居住する住宅が滅失し、又は著しく損壊したこと等のため、当該住宅を居住の用に供することができなくなつた者

(ウ) 犯罪等の被害により居住する住宅に引き続き居住する権利が害された者

(エ) 居住する住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより心理的外傷その他心身への有害な影響を受けたため、当該住宅に居住することができなくなつた者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の相手方であつて当該ストーカー行為等により居住する住宅に居住し続けることができなくなつたもの

 平成23年3月11日において福島県の区域(福島復興再生特別措置法第27条に規定する避難指示区域及び支援対象地域を除く。)に居住していた者で、当該者を対象として知事が割当てをした府営住宅又は特別賃貸府営住宅に入居の申込みをしたもの

(2) 次に掲げる地域(及びに掲げる地域にあつては、京都市の区域を除く。)内の住宅 全ての者

 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の区域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 知事は、入居の申込みをした者が常時要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その指定する者に当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることのできる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

 知事は、入居の申込みをした者が常時要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。

 条例第7条第1項に規定する規則で定める住宅は、次に掲げる住宅で、当該住宅の存する区域、その周辺の地域の状況、住戸の間取りその他の事情を勘案して知事が指定するものとする。

(1) 次に掲げる住宅の存する地域の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当する住宅

 に掲げる地域以外の地域 次のいずれかの住宅

(ア) 1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。において同じ。)がおおむね40平方メートル以下である住宅

(イ) 居住室(炊事室兼食事室を除く。第7条の3第1項において同じ。)の数が1である住宅

 第1項第2号に規定する地域 1戸の床面積の合計がおおむね55平方メートル以下である住宅

(2) 条例第5条第1項又は第11条第1項の募集に応じて入居の申込みをした者がなかつた住宅(前号に掲げる住宅を除く。)

(平24規則38・追加、平25規則38・平26規則41・平27規則37・平27規則52・平31規則20・令3規則35・令3規則38・一部改正)

第7条の2 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 前条第1項第1号イ(ア)に規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 前条第1項第1号ウ又はに掲げる者

(平24規則38・追加)

(特定公共賃貸府営住宅の入居者資格)

第7条の3 条例第7条第4項に規定する規則で定める特定公共賃貸府営住宅は、居住室の数が2以下の住宅で知事が指定するものとする。

 条例第7条第4項第1号に規定する知事が定める基準は、入居の申込みをした日における所得が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内であることとする。

(1) 入居者が災害により滅失した住宅に居住していた者である場合 48万7,000円以下であること。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合において、入居者及び同居親族のうち所得金額の最も高い者が40歳未満の者であるとき 13万9,000円以上48万7,000円以下であること。

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 15万8,000円以上48万7,000円以下であること。

(平24規則38・追加、平25規則38・一部改正)

(特別賃貸府営住宅の入居者資格)

第7条の4 条例第7条第5項第1号に規定する規則で定める基準は、入居の申込みをした日において、収入が令第9条第1項に規定する額以下であることとする。

(平24規則38・追加、平26規則30・一部改正)

(高齢者世帯の条件)

第8条 条例第9条第4項及び第9条の2第3項に規定する規則で定める条件は、60歳以上であり、かつ、同居させようとする親族の全てが次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 第7条第1項第1号イに掲げる者

(4) おおむね60歳以上の者

(昭48規則18・昭56規則23・平10規則5・平11規則1・平12規則2・平24規則38・一部改正)

(補充入居予定者の公募)

第9条 条例第11条第1項の規定による補充入居予定者の公募は、知事が当該公募に係る府営住宅等を指定し、当該府営住宅等の入居資格、申込みの方法、公募期日、選考方法、入居者決定方法及び入居期限付き住宅の該当の有無その他必要な事項を、新聞、ラジオ等で発表するほか、適当な場所に掲示して行うものとする。

(昭45規則19・平10規則5・平19規則17・平26規則30・一部改正)

(補充入居予定者決定通知)

第10条 知事は、条例第12条第2項において準用する条例第9条及び第9条の2の規定により補充入居予定者を決定したときは、その者に府営住宅等補充入居予定者決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

(平10規則5・平12規則2・一部改正)

(補充入居予定者の入居順位)

第11条 条例第12条第3項に規定する補充入居予定者の入居順位は、公開抽選(同条第2項において準用する条例第9条第2項及び第9条の2第1項の規定により公開抽選を行う場合は、当該公開抽選)により決定するものとする。

 補充入居予定者が府営住宅等への入居を2回にわたつて拒否したときは、その者の入居順位は、最後の順位の次の順位に変更するものとする。

(平10規則5・平12規則2・一部改正)

(府営住宅等入居申込書記載事項変更届)

第12条 補充入居予定者は、府営住宅等入居申込書(別記第1号様式)の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに府営住宅等入居申込書記載事項変更届(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(平10規則5・一部改正)

(入居期日の指定)

第13条 条例第15条第1項の規定による入居期日の指定は、府営住宅等入居決定通知書(別記第3号様式)に記載して行うものとする。

(平10規則5・一部改正)

(請書等)

第14条 条例第15条第2項第1号に規定する請書の様式は、別記第6号様式とする。

 条例第17条の2第14項の規定により読み替えて適用する条例第15条第2項第1号の規定により締結する入居期限付き住宅に係る建物賃貸借契約の契約書の様式は、別記第6号の2様式とする。

(平10規則5・平26規則30・一部改正)

第15条 削除

(令2規則26)

(入居延期届)

第16条 条例第6条第9条第3項及び第4項第9条の2第2項及び第3項第10条第2項並びに第14条の規定により入居者と決定された者が条例第15条第1項に規定する入居期日から15日以内に入居できないときは、入居期日の前日までに府営住宅等入居延期届(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(平10規則5・平12規則2・一部改正)

(同居の承認)

第17条 入居者は、条例第16条第1項の規定により同居の承認を受けようとするときは、府営住宅等同居承認申請書(別記第10号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平10規則5・追加、平19規則42・一部改正)

(同居の承認の特例)

第18条 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合(第2号又は第3号に掲げる場合においては、条例第16条第2項第3号に掲げる場合を除く。)とする。

(1) 出生

(2) 婚姻

(3) 養子縁組

 前項各号のいずれかの場合に該当したときは、入居者は、府営住宅等同居届(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

(平10規則5・追加、平19規則42・平24規則38・一部改正)

(引き続き居住したい旨の申出)

第19条 条例第17条第1項の規定による申出は、府営住宅等継続居住申出書(別記第12号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(平10規則5・旧第17条繰下・一部改正)

(入居期限付き住宅の指定)

第19条の2 知事が、条例第17条の2第1項の規定により府営住宅等を入居期限付き住宅として指定する場合における当該指定の目的は、次に掲げる目的のいずれかの目的とする。

(1) 子育て支援

(2) 期限付き入居決定に係る有効期間の満了前に入居期限付き住宅の用途が廃止される場合における当該入居期限付き住宅の入居者の入居

 知事は、条例第17条の2第1項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 当該指定に係る入居期限付き住宅の名称

(2) 当該指定の目的

 前項の規定は、当該指定を取り消し、又は変更したときについて準用する。

(平26規則30・追加)

(入居期限付き住宅の入居者資格)

第19条の3 前条第1項第1号に掲げる目的で指定された入居期限付き住宅(以下この条及び次条において「子育て支援住宅」という。)に係る条例第17条の2第4項に規定する規則で定める条件は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、当該各号に定める条件を具備することとする。

(1) 次号に掲げる入居者以外の入居者 入居の日において、同居者が2人以上あり、かつ、同居者に12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があること。

(2) 入居者が条例第17条の2第12項の規定の適用を受けて引き続き入居期限付き住宅に居住する場合における当該入居者 同項の有効期間の満了する日の翌日において、同居者が2人以上あり、かつ、同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があること。

 前条第1項第2号に掲げる目的で指定された入居期限付き住宅(以下この条及び次条において「代替期限付き住宅」という。)に係る条例第17条の2第4項に規定する規則で定める条件は、同号に規定する入居者に該当する子育て支援住宅の入居者が引き続き入居期限付き住宅に入居するため代替期限付き住宅への入居の申込みをしたこととする。

 前項に規定する子育て支援住宅の入居者が引き続き入居期限付き住宅に入居するため子育て支援住宅への入居の申込みをした場合においては、当該入居者の入居に限り、当該申込みに係る子育て支援住宅を代替期限付き住宅とみなして、同項及び次条の規定を適用する。

(平26規則30・追加)

(期限付き入居決定の有効期間の範囲)

第19条の4 子育て支援住宅に係る条例第17条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない期間とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 入居の日(入居者が条例第17条の2第12項の規定の適用を受けて引き続き入居期限付き住宅に居住する場合にあつては、同項の有効期間の満了する日の翌日。以下この号において「基準日」という。)から基準日における全ての同居者の年齢が18歳以上となることとなる日以後の最初の3月31日までの期間

(2) 期限付き入居決定が条例第17条第1項の規定により行われた場合 入居の日から当該退去に係る入居期限付き住宅の入居者であつた者に対してなされた当該期限付き入居決定の有効期間の満了の日であつた日までの期間

 代替期限付き住宅に係る条例第17条の2第5項に規定する規則で定める期間は、入居の日から当該用途の廃止に係る入居期限付き住宅の入居者であつた者に対してなされた当該期限付き入居決定の有効期間の満了の日であつた日までの期間を超えない期間とする。

 期限付き入居決定の日においてその耐用年限の2分の1が経過している入居期限付き住宅についての第1項(第1号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号及び同項中「の期間」とあるのは、「の期間(当該入居期限付き住宅の耐用年限、当該入居期限付き住宅の建替えの事業の実施に係る計画の有無その他の事情を勘案して知事がこれより短い期間を定めたときは、その期間)」とする。

(平26規則30・追加)

(入居期限付き住宅に係る入居者への説明)

第19条の5 条例第17条の2第8項の規定による入居期限付き住宅の入居予定者への説明は、期限付き入居決定に関する説明書(別記第12号の2様式)を当該入居予定者に交付し、その内容を説明することにより行うものとする。

(平26規則30・追加)

(入居期限付き住宅に係る説明を受けた旨を証する書面)

第19条の6 条例第17条の2第9項の規定による書面の提出は、期限付き入居決定に関する説明を受けた旨の確認書(別記第12号の3様式)を提出することにより行うものとする。

(平26規則30・追加)

(入居期限付き住宅に係る期間満了通知)

第19条の7 条例第17条の2第10項の規定による入居者への通知は、期限付き入居決定に係る有効期間満了通知書(別記第12号の4様式)を当該入居者に通知することにより行うものとする。

(平26規則30・追加)

(入居期限付き住宅に引き続き居住するための申出)

第19条の8 条例第17条の2第12項の規定による入居者からの申出は、期限付き入居決定に係る有効期間満了に伴う継続居住申出書(別記第12号の5様式)を知事に提出することより行うものとする。

(平26規則30・追加)

(準公営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃の算出方法)

第20条 条例第18条第1項に規定する知事が定める方法は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じるものとする。

(1) 住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して0.7以上1.6以下で知事が市町村ごとに定める数値のうち、当該住宅の存する市町村に係るもの

(2) 当該住宅(当該住宅が共同住宅である場合にあつては、当該住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を65平方メートルで除して得た数値

(3) 住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて1以下で知事が定める数値のうち、当該住宅に係るもの

(4) 知事が住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、住宅の設備その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してに掲げる数値以上に掲げる数値以下で定める数値

 0.5

 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

(ア) 1.3

(イ) 1.6を第1号に掲げる数値で除して得た数値

 前項の家賃算定基礎額並びに同項第1号及び第3号の数値の算出については、令第2条の規定を準用する。

(平10規則5・追加、平21規則15・平24規則38・平26規則30・一部改正)

(準公営住宅及び特別賃貸府営住宅の近傍同種の住宅の家賃の算出方法)

第21条 条例第18条第3項に規定する知事が定める方法は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として算出した価格及びその敷地の時価をいう。)に1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金並びに公課の合計を12で除するものとする。

 前項に規定する複成価格、1年当たりの利回り並びに貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、公営住宅の例により算出するものとする。

 第1項に規定する償却額、修繕費、管理事務費及び損害保険料の算出については、令第3条の規定を準用する。

(平10規則5・追加、平24規則38・一部改正)

(家賃の減額)

第21条の2 条例第18条の3第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号に掲げる方法とする。

(1) 特定公共賃貸府営住宅の管理開始の日から1年間 当該特定公共賃貸府営住宅の床面積その他の事情を考慮して、次に掲げる入居者の所得の区分(以下「所得の区分」という。)に応じ、知事が定める方法(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が当該特定公共賃貸府営住宅の家賃の額を超えるときは、当該特定公共賃貸府営住宅の家賃の額とする。)

 23万8,000円以下

 23万8,000円を超え26万8,000円以下

 26万8,000円を超え32万2,000円以下

 32万2,000円を超え44万5,000円以下

 44万5,000円を超え48万7,000円以下

(2) 管理開始の日から起算して1年を経過した日以降 次に掲げる計算方式により算出する方法(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が当該特定公共賃貸府営住宅の家賃の額を超えるときは、当該特定公共賃貸府営住宅の家賃の額とする。)

算式

第1号に掲げる方法により算出した家賃の額×1.035n

算式の符号

n 管理開始の日から起算して経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

 前項の規定にかかわらず、該当する所得の区分が移行することにより入居者負担額が上昇した入居者に係る入居者負担額は、移行前の所得の区分に応じた入居者負担額と移行後の所得の区分に応じた入居者負担額の差額に所得の区分の移行について知事が認定した日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあつては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあつては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあつては4分の1を、それぞれ乗じて得た額を移行後の所得の区分に応じた入居者負担額から減じた額(当該算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において「経過措置後の入居者負担額」という。)とする。

 前項の規定は、経過措置後の入居者負担額の適用を受けている入居者について準用する。この場合において、「移行前の所得の区分に応じた入居者負担額」とあるのは、「経過措置後の入居者負担額」と読み替えるものとする。

 前3項の規定にかかわらず、所得が48万7,000円を超える者については、条例第18条の3第1項の規定による減額を行わない。

(平12規則2・追加、平19規則17・平21規則15・一部改正)

第21条の3 前条の規定にかかわらず、特定公共賃貸府営住宅について、次に掲げる場合には、条例第18条の3第2項に規定する規則で定める方法は、この条に定めるところによる。

(1) 入居者又は入居者若しくはその同居者と生計を一にする者のうち1人以上の者が、第7条第1項第1号イに掲げる者である場合

(2) 入居者及びその同居者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある2人以上の者と生計を一にする場合(当該者のうち1人以上の者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、同条に規定する義務教育学校の前期課程若しくは同条に規定する特別支援学校の小学部の課程に在学している者若しくは未就学である者又は知事がこれらの者と同等と認める者である場合に限る。)

 前項各号に掲げる場合における、条例第18条の3第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる場合並びに同項第2号に掲げる場合において入居者及びその同居者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある3人以上の者と生計を一にする場合 当該特定公共賃貸府営住宅を府営住宅と仮定した場合において条例第18条の規定の例により算出する方法(当該入居者の所得が13万9,000円以下である場合にあつては、当該所得を13万9,001円とみなして、当該特定公共賃貸府営住宅を府営住宅と仮定した場合において同条の規定の例により算出する方法)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該特定公共賃貸府営住宅を府営住宅と仮定した場合において条例第18条の規定の例により算出した家賃の額(当該入居者の所得が13万9,000円以下である場合にあつては、当該所得を13万9,001円とみなして、当該特定公共賃貸府営住宅を府営住宅と仮定した場合において同条の規定の例により算出した家賃の額。以下「仮定家賃額」という。)条例第18条の2第1項の規定により知事が定めた額から仮定家賃額を減じた額に3分の1を乗じて得た額を加えて算出する方法

 所得が21万4,000円を超える者及び前2項の規定に定めるところにより算出した家賃の額が前条第1項から第3項までの規定に定めるところにより算出した家賃の額を超える者については、前2項の規定は、適用しない。

(平19規則17・追加、平21規則15・平24規則38・平28規則8・一部改正)

第21条の4 条例第18条の3第1項の規定により家賃の減額を受けようとする者は、特定公共賃貸府営住宅家賃減額申請書(別記第12号の6様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則2・追加、平19規則17・旧第21条の3繰下、平26規則30・一部改正)

(収入の申告等)

第22条 条例第19条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(別記第13号様式)に当該入居者及び同居者の第4条第1項第2号及び第6号に掲げる書類(当該入居者及び同居者のいずれかが支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者である場合にあつては、これらの書類のほか、次に掲げる者の同項第1号及び第2号に掲げる書類)を添え、これを知事に提出して行わなければならない。

(1) 当該入居者の配偶者

(2) 当該入居者の同居者の配偶者

(3) 当該入居者を扶養親族としている者

(4) 当該入居者の同居者を扶養親族としている者

(5) 前2号に掲げる者の配偶者

 前項の規定にかかわらず、個人番号届出書兼同意書(別記第2号の3様式)の提出があつた場合にあつては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号)第1条第3項の規定により書面の提示又は提出があつたものとみなされる書面については、添付を要しない。

 条例第19条第2項の規定による入居者に対する通知は、収入認定通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(平10規則5・追加、平24規則38・平26規則30・平27規則37・平29規則35・一部改正)

(意見の申出等)

第23条 条例第19条第3項の規定による意見の申出は、前条第3項の収入認定通知書(別記第14号様式)を受け取つた日から30日以内に、収入認定意見申出書(別記第15号様式)を知事に提出して行わなければならない。

 知事は、前項の申出があつた場合において、条例第19条第2項の規定による認定を更正する必要があるときは収入認定更正通知書(別記第16号様式)により、同項の規定による決定を更正する必要がないときは収入認定審査通知書(別記第17号様式)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(昭56規則23・追加、平10規則5・旧第18条の3繰下・一部改正、平29規則35・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 条例第22条第1項の規定による高額所得者に対する明渡請求は、府営住宅等明渡請求書(別記第18号様式)により行うものとする。

 高額所得者は、条例第22条第3項の規定による明渡期限の延長の申出をしようとするときは、府営住宅明渡期限延長申出書(別記第19号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申出があつた場合において、条例第22条第3項の規定により明渡期限の延長を承認したときは府営住宅明渡期限延長承認通知書(別記第20号様式)により、明渡期限の延長を承認しないときは府営住宅明渡期限延長不承認通知書(別記第21号様式)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(昭56規則23・追加、昭58規則3・旧第18条の7繰下、平10規則5・旧第18条の8繰下・一部改正)

(住宅のあつせん等の申出)

第25条 条例第20条の規定に該当する府営住宅の入居者は、条例第25条の規定による住宅のあつせん等の申出をしようとするときは、住宅あつせん等申出書(別記第22号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭56規則23・追加、昭58規則3・旧第18条の8繰下、平10規則5・旧第18条の9繰下・一部改正)

(家賃の減免)

第26条 府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居者は、条例第28条の規定により家賃の減免を受けようとするときは、家賃減免申請書(別記第23号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭48規則18・旧第18条繰下、平10規則5・旧第19条繰下・一部改正、平12規則2・一部改正)

(家賃等の徴収猶予)

第27条 府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居者は、条例第31条の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとするときは、家賃(敷金)徴収猶予申請書(別記第24号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭48規則18・旧第19条繰下、平10規則5・旧第20条繰下・一部改正、平12規則2・一部改正)

(1月以上居住しないときの届出)

第28条 条例第34条に規定する届出の様式は、別記第25号様式とする。

(平10規則5・追加)

(修繕箇所の通知)

第29条 入居者は、条例第35条第1項又は第2項に規定する修繕をする必要が生じたときは、その旨を知事に通知しなければならない。

(昭48規則18・旧第20条繰下、平10規則5・旧第21条繰下・一部改正)

(併用承認申請)

第30条 入居者は、条例第38条ただし書の規定により府営住宅等を他の用途に併用しようとするときは、府営住宅等併用承認申請書(別記第26号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭48規則18・旧第23条繰下、平10規則5・旧第24条繰下・一部改正)

(模様替え等の承認申請)

第31条 入居者は、条例第39条ただし書の規定により、府営住宅等を模様替えし、改築し、又は増築しようとするときは、府営住宅等模様替え(改築、増築)承認申請書(別記第27号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭48規則18・旧第24条繰下、平10規則5・旧第25条繰下・一部改正)

(明渡しの届出)

第32条 府営住宅等を明け渡そうとする者は、府営住宅等明渡届(別記第28号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭48規則18・旧第25条繰下、平10規則5・旧第26条繰下・一部改正)

(明渡請求)

第33条 条例第41条第1項又は第45条第1項の規定による明渡請求は、府営住宅等明渡請求書(別記第18号様式)により行うものとする。

(昭56規則23・追加、平10規則5・旧第26条の2繰下・一部改正)

(集会所の使用承認申請)

第34条 条例第42条の規定により集会所の使用の承認を受けようとする者は、府営住宅等集会所使用承認申請書(別記第29号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭48規則18・旧第26条繰下、平10規則5・旧第27条繰下・一部改正)

(立入検査証)

第35条 条例第43条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第30号様式とする。

(昭48規則18・旧第27条繰下、平10規則5・旧第28条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(使用者の資格)

第36条 条例第44条に規定する規則で定める条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自ら使用するための自動車(大きさが幅2メートル未満かつ長さ5メートル未満のものに限る。)を駐車する必要があること。

(2) 居住する府営住宅等の入居者に家賃の滞納がないこと。

(平19規則17・全改)

(使用の申込み)

第36条の2 条例第44条の2の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(別記第29号の2様式)に自動車検査証の写しその他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平19規則17・追加)

(使用者の決定等)

第36条の3 知事は、条例第44条の3第1項及び第2項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、その者に駐車場使用決定通知書(別記第29号の3様式)を交付する。

 知事は、駐車場の管理のため必要があると認めるときは、条例第44条の3第1項又は第2項の規定による駐車場の使用者の決定(以下「駐車場使用者決定」という。)に必要な条件を付することができる。

 第1項の駐車場使用決定通知書の交付を受けた者は、駐車場使用開始日(駐車場使用決定通知書に記載された駐車場使用開始日をいう。以下同じ。)までに条例第44条の5第1項に規定する保証金を納付し、当該駐車場使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。

 条例第44条の3第2項第3号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第17条第1項の規定により入居者と決定された者又はその同居者

(2) 色素系乾皮症患者

(平19規則17・追加)

(使用料)

第36条の4 条例第44条の4第1項に規定する駐車場の使用料は、駐車場使用開始日から当該駐車場を明け渡した日(条例第44条の6第1項の規定により期日を指定した駐車場の明渡しの請求があつた場合において、当該駐車場の使用者が同項の期日までに駐車場の明渡しをしないときは当該期日)まで徴収する。

 駐車場の使用料は、毎月、知事が指定する日までに、その月分を納付しなければならない。

 駐車場使用開始日又は駐車場を明け渡した日が月の途中である場合においては、その月の駐車場の使用料は、日割計算による。

(平19規則17・追加)

(明渡し)

第36条の5 条例第44条の6第1項の規定による明渡請求は、府営住宅駐車場明渡請求書(別記第29号の4様式)により行うものとする。

 条例第44条の6第1項第3号に規定する規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 駐車場を自動車の駐車以外の目的で使用したとき。

(2) 使用の権利又は義務を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供したとき。

(3) 駐車場に模様替えその他の工作を加えたとき。

(4) 駐車場に危険物その他自動車の駐車に支障となる物品を持ち込んだとき。

(5) 駐車場で悪臭又は騒音の発生その他の近隣の居住環境上支障となる行為をしたとき。

(6) 運行不能な自動車を1箇月以上継続して駐車しているとき。

(7) 他人の自動車の駐車を妨げる行為をしたとき。

(8) 駐車場使用者決定に付された条件に違反したとき。

(平19規則17・追加)

(管理の特例)

第36条の6 条例第44条の7第2項第35号に規定する規則に基づく事務であつて規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項第3条の2第12条第15条第1項第2項及び第4項第16条第17条第18条第2項第19条第24条第2項第25条第30条から第32条まで、第34条並びに第36条の2の規定により提出された書類を受理すること。

(2) 第2条第2項第6条第10条第24条第3項及び第36条の3第1項の規定により通知書を交付すること。

(3) 第4条の規定により書類(同条第1項第9号に掲げる書類を除く。)の提出を求めること。

(4) 第7条第2項の規定により調査を行うこと。

(5) 第7条第3項の規定により意見を求めること。

(6) 第9条の規定により公営住宅を指定すること。

(7) 第19条の4第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定により期間を定めること。

 条例第44条の7第1項の規定により市町村に公営住宅の管理又は共同施設の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条の2第4条第6条第7条第1項から第3項まで、第9条第10条第12条第16条第17条第18条第2項第19条第19条の4第3項第19条の8第24条第2項及び第3項第25条第30条から第32条まで、第34条第36条の2第36条の3第1項及び第2項並びに第36条の4第2項中「知事」とあるのは「市町村長」と、第29条中「知事」とあるのは「知事及び市町村長」とする。

(平19規則17・追加、平20規則7・平24規則38・平26規則30・平27規則37・平29規則35・平31規則20・令2規則26・一部改正)

(新たに整備される公営住宅への入居の申出)

第37条 条例第46条第1項に規定する入居の申出をしようとする者は、公営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申出書(別記第31号様式)を知事に提出しなければならない。

(平10規則5・追加、平24規則38・一部改正)

(家賃の特例)

第38条 公営住宅の入居者は、条例第47条又は第48条の規定により家賃の減額を受けようとするときは、家賃減免申請書(別記第23号様式)を知事に提出しなければならない。

(平10規則5・追加、平12規則2・平24規則38・一部改正)

(使用許可申請)

第39条 社会福祉法人等は、条例第49条第1項の規定により許可を受けようとするときは、府営住宅使用許可申請書(別記第32号様式)により申請しなければならない。

(平10規則5・追加)

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第40条 条例第50条の知事が定める額は、近傍同種の住宅の家賃(条例第49条第1項の規定により許可を受けた社会福祉法人等から、当該許可に係る府営住宅に現に居住する者の収入について申告があつた場合にあつては、当該府営住宅に現に居住する者の収入の合計額を当該府営住宅の入居者の収入とみなして、条例第18条の規定に準じて算定した額)とする。

(平10規則5・追加、平18規則8・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則11・平24規則38・一部改正)

 この規則の施行の日前に提出された改正前の京都府営住宅設置並びに管理条例施行規則第13条に規定する請書は、改正後の京都府府営住宅条例施行規則別記第6号様式による請書とみなす。

(平24規則11・平24規則38・一部改正)

(昭和44年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第53号)

 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府建築代理士条例施行規則、建築基準法施行細則、京都府宅地建物取引業法施行細則及び京都府府営住宅条例施行規則の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の京都府建築代理士条例施行規則、建築基準法施行細則、京都府宅地建物取引業法施行細則及び京都府府営住宅条例施行規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和51年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第42号)

 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府府営住宅条例施行規則によつてなされた許可その他の行為は、この規則による改正後の京都府府営住宅条例施行規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和52年規則第44号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第18条の2、第18条の7及び別表の改正規定並びに次項の規定は昭和61年7月1日から、第28条の次に1条を加える改正規定(募集等の入居に関する事務に係る部分に限る。)は昭和61年8月1日から施行する。

 昭和61年7月1日前に、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第2条第4号に規定する特別賃貸府営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る同条例第2条第4号及び第5条第2項第2号に規定する収入の基準については、この規則による改正後の府営住宅条例施行規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年規則第14号)

 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第2条第4号に規定する特別賃貸府営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る同条例第2条第4号及び第5条第2項第2号に規定する収入の基準については、この規則による改正後の府営住宅条例施行規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

(施行期日)

 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成10年4月1日前から同日以後引き続き府営住宅等に居住しようとする者に係るこの規則による改正後の京都府府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第20条の規定による家賃の算出の手続に関しては、前項本文の規定にかかわらず同日前においても、新規則第22条及び第23条の規定の例による。

 この規則による改正前の京都府府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第2項の規定による収入報告書の提出は、前項の規定により新規則の規定の例によることとされる新規則第22条第1項の規定による収入申告書の提出とみなす。

 平成10年4月1日前に旧規則によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の京都府府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき京都府山城南土木事務所の長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)でこの規則の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に旧規則の規定に基づき京都府山城南土木事務所の長に対してなされた処分等に係る申請その他の行為については、京都府山城北土木事務所の長のした処分その他の行為又は京都府山城北土木事務所の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

 施行日前に、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第2条第2号に規定する特定公共賃貸府営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る同条例第7条第3項第2号に規定する所得の基準については、この規則による改正後の京都府府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この規則の施行の際現に特別賃貸府営住宅に入居している者で新規則第20条の規定による特別賃貸府営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が施行日前の最終の特別賃貸府営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の特別賃貸府営住宅の毎月の家賃は、新規則第20条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

 この規則の施行の際現に特定公共賃貸府営住宅に入居している者(以下「既入居者」という。)に対する京都府府営住宅条例第18条の3第1項の規定による家賃の減額については、新規則第21条の2第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 既入居者のうち京都府府営住宅条例第18条の3第1項の規定の適用を受けている者(旧規則第21条の3の適用を受けている者に限る。)については、新規則第21条の3第3項の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、同項中「21万4,000円」とあるのは、「26万8,000円」とする。

(平成22年規則第30号)

 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都府府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき京都府中丹西土木事務所の長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)でこの規則の施行の際現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に旧規則の規定に基づき京都府中丹西土木事務所の長に対してなされた処分等に係る申請その他の行為については、京都府中丹東土木事務所の長のした処分等又は京都府中丹東土木事務所の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

 第1条、第2条、第5条及び第7条の規定による改正後の次の各号に掲げる規則の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票の写し及び記載事項証明書は、それらが作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、当該各号に掲げる規則の規定に掲げる書類とみなす。

(1) 建築士法施行細則第1条第1項第3号

(2) 京都府府営住宅条例施行規則第6条第1号

(3) 青少年の健全な育成に関する条例施行規則第5条第2項第2号

(4) 京都府住宅改良資金の融資に関する規則第3条第3項第2号

(平成24年規則第38号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第1項の規定の適用については、平成18年4月1日前に50歳以上である者は、同項第1号アに掲げる者とみなす。

 この規則による改正前の京都府府営住宅条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、新規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中京都府府営住宅条例施行規則第7条第1項第1号コの改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第30号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の京都府府営住宅条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府府営住宅条例施行規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

 この規則の施行の際現に京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第1条に規定する府営住宅等に入居している者については、この規則による改正前の京都府府営住宅条例施行規則第15条第3項及び第4項(同規則第36条の6第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び別記第8号様式の規定は、なおその効力を有するものとし、同規則第15条第3項中「連帯保証人を変更しなければならない」とあるのは、「知事に報告しなければならない」とする。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府府営住宅条例施行規則第4条第1項第2号及び第5条第2号の規定は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者が行う同項又は同条の規定により提出される書類について適用する。

(1) 令和3年7月1日(以下「基準日」という。)以後に開始される府営住宅等の公募の場合 当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する事由がある場合 基準日以後に府営住宅等の入居の申込みをした者

(3) 条例第6条第2項又は第3項の規定による入居の申出があった場合 基準日以後に当該申出をした者

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第38号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(平19規則42・全改、平20規則7・平26規則30・平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・平3規則14・平10規則5・平12規則2・平26規則30・平31規則20・一部改正)

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(平26規則30・追加、平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(平29規則35・追加、令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭57規則41・平3規則14・平10規則5・平19規則17・平20規則7・平24規則38・平26規則30・平31規則20・一部改正)

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(昭51規則53・平3規則14・平10規則5・平12規則2・平19規則17・平20規則7・平26規則30・平31規則20・一部改正)

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(昭51規則53・昭57規則41・平3規則14・平10規則5・平19規則17・平20規則7・平26規則30・平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(昭44規則38・全改、昭51規則53・昭57規則41・平3規則14・平10規則5・平19規則17・平19規則42・平20規則7・平26規則30・平31規則20・令2規則26・一部改正)

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(平26規則30・追加、平31規則20・令2規則26・一部改正)

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第7号様式及び第8号様式 削除

(令2規則26)

(昭51規則53・昭57規則41・平3規則14・平10規則5・平19規則17・平20規則7・平26規則30・平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(平10規則5・追加、平19規則17・平19規則42・平20規則7・平26規則30・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(平10規則5・追加、平19規則17・平19規則42・平20規則7・平26規則30・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭52規則42・昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号様式繰下・一部改正、平19規則17・平19規則42・平20規則7・平26規則30・平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(平26規則30・追加、平31規則20・一部改正)

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(平26規則30・追加、平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(平26規則30・追加、平31規則20・一部改正)

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(平26規則30・追加、平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(平12規則2・追加、平19規則17・一部改正、平26規則30・旧第12号の2様式繰下・一部改正、平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(平10規則5・追加、平24規則38・平26規則30・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(平10規則5・追加、平26規則30・令2規則26・一部改正)

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(昭56規則23・追加、昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号の4様式繰下・一部改正、令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(平10規則5・追加、平26規則30・令2規則26・一部改正)

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(昭56規則23・追加、昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号の6様式繰下・一部改正、令2規則26・一部改正)

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(昭56規則23・追加、昭57規則41・昭58規則3・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号の10様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・一部改正)

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(昭57規則41・昭58規則3・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号の11様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭56規則23・追加、昭57規則41・昭58規則3・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号の12様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・一部改正)

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(昭57規則41・昭58規則3・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号の13様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・一部改正)

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(昭56規則23・追加、昭57規則41・昭58規則3・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第10号の14様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平26規則30・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭52規則42・昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第11号様式繰下・一部改正、平12規則2・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭52規則42・昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第12号様式繰下・一部改正、平12規則2・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(平10規則5・追加、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭52規則42・昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第15号様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭52規則42・昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第16号様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭52規則42・昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第17号様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則53・昭52規則42・昭57規則41・平3規則14・一部改正、平10規則5・旧第18号様式繰下・一部改正、平19規則17・平20規則7・平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(平19規則17・追加、平31規則20・令2規則26・令3規則15・一部改正)

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(平19規則17・追加、平31規則20・令2規則26・一部改正)

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(平19規則17・追加、平31規則20・令2規則26・一部改正)

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(昭51規則53・一部改正、平10規則5・旧第19号様式繰下・一部改正、平26規則30・一部改正)

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(平10規則5・追加、平24規則38・平31規則20・令3規則15・一部改正)

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(平10規則5・追加、令3規則15・一部改正)

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京都府府営住宅条例施行規則

昭和42年5月12日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第11章
沿革情報
昭和42年5月12日 規則第13号
昭和44年4月25日 規則第12号
昭和44年11月14日 規則第38号
昭和45年7月28日 規則第19号
昭和46年3月30日 規則第6号
昭和48年5月1日 規則第18号
昭和50年1月21日 規則第1号
昭和50年2月7日 規則第3号
昭和51年4月20日 規則第15号
昭和51年8月27日 規則第53号
昭和51年9月17日 規則第61号
昭和52年2月21日 規則第2号
昭和52年9月27日 規則第42号
昭和52年10月21日 規則第44号
昭和54年12月14日 規則第49号
昭和55年11月1日 規則第46号
昭和56年6月12日 規則第23号
昭和57年8月1日 規則第41号
昭和57年8月1日 規則第42号
昭和58年1月21日 規則第3号
昭和61年6月24日 規則第37号
平成3年3月29日 規則第14号
平成7年7月11日 規則第31号
平成10年2月9日 規則第5号
平成11年1月8日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第21号
平成12年10月24日 規則第55号
平成15年3月28日 規則第23号
平成16年6月29日 規則第27号
平成18年3月14日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年12月28日 規則第42号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年5月25日 規則第30号
平成24年3月27日 規則第11号
平成24年7月6日 規則第31号
平成24年8月31日 規則第38号
平成25年10月18日 規則第38号
平成26年4月24日 規則第30号
平成26年9月30日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第37号
平成27年7月13日 規則第52号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年7月14日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年6月29日 規則第27号
令和3年11月16日 規則第35号
令和3年12月21日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第21号