○個人情報の保護に関する法律等に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等並びに是正の申出の処理に関する専決規程

平成8年9月24日

京都府教育委員会訓令第1号

本庁

地方機関

教育機関

〔京都府個人情報保護条例に基づく事務の登録、開示等及び訂正等の決定並びに是正の申出の処理に関する専決規程〕を次のように定める。

個人情報の保護に関する法律等に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等並びに是正の申出の処理に関する専決規程

(平16教委訓令1・平28教委訓令3・令5教委訓令1・改称)

第1条 次に掲げる事務は、本庁にあっては高校改革推進室長及び課長が、地方機関及び教育機関にあってはそれらの長が、それぞれ専決するものとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等に関する事務

(2) 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年京都府条例第32号)に基づく是正の申出の処理に関する事務

(令5教委訓令1・全改)

第2条 法に基づく処分に係る審査請求の裁決(京都府情報公開・個人情報保護審議会条例(令和元年京都府条例62号)第2条に規定する京都府情報公開・個人情報保護審議会の答申と異なる裁決を除く。)に関する事務は、教育長が専決するものとする。

(平28教委訓令3・追加、令2教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

個人情報の保護に関する法律等に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿…

平成8年9月24日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成8年9月24日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年1月31日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号