○京都府教育委員会報酬等支払事務取扱規程

昭和53年3月31日

京都府教育委員会教育長訓令第5号

本庁

地方機関

京都府総合教育センター

京都府立図書館

京都府立郷土資料館

京都府教育委員会報酬等支払事務取扱規程

京都府教育委員会委員その他非常勤の特別職の職員及び会計年度任用職員に支給する報酬、期末手当又は費用弁償(通勤手当相当額に限る。)(以下「報酬等」という。)の支払事務については、京都府報酬等支払事務取扱規程(昭和53年京都府訓令第2号)を準用する。ただし、資金前渡職員の指定については、同規程第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

本庁 各課長

地方機関 当該地方機関の長

教育機関 当該教育機関の長

(府立学校を除く。)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

 この訓令は、昭和53年度予算に係る報酬等の支払から適用し、昭和52年度予算に係る報酬等の支払については、なお従前の例による。

(京都府教育委員会給与支払事務取扱規程の廃止)

 京都府教育委員会給与支払事務取扱規程(昭和39年京都府教育委員会教育長訓令第6号)は、廃止する。

(昭和56年教育長訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(訓令先の変更)

 第8条の規定による京都府教育委員会報酬等支払事務取扱規程の規定は、本庁、地方機関、京都府総合教育センター、京都府立図書館及び京都府立丹後郷土資料館について適用する。

(経過措置)

 第8条の規定による改正後の京都府教育委員会報酬等支払事務取扱規程の規定は、昭和56年度予算に係る報酬等の支払から適用し、昭和55年度予算に係る報酬等の支払については、なお従前の例による。

(昭和57年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和60年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月17日から施行する。

(昭和61年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和62年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月17日から施行する。

(平成7年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府教育委員会報酬等支払事務取扱規程

昭和53年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
昭和53年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和60年4月17日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和61年6月17日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和62年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成元年4月17日 教育委員会教育長訓令第2号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成21年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号