○京都府報酬等支払事務取扱規程

昭和53年3月31日

京都府訓令第2号

本庁

地方機関

京都府報酬等支払事務取扱規程を次のように定める。

京都府報酬等支払事務取扱規程

(趣旨)

第1条 京都府議会議員、非常勤の特別職の職員及び会計年度任用職員(以下「議員及び職員」という。)に支給する議員報酬、報酬又は給与(パートタイム会計年度任用職員(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第26条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。)に支給する報酬、通勤手当に相当する費用弁償及び期末手当並びにフルタイム会計年度任用職員(同項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。)に支給する給料及び手当をいう。以下「報酬等」という。)の支払事務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(平20訓令16・令2訓令5・一部改正)

(報酬等の支出方法)

第2条 議員及び職員に支給する報酬等の支出は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第67条第1項の規定による資金前渡又は議員及び職員に対する規則第82条第1項の規定による口座振替によるものとする。ただし、退職等の場合においてこれによりがたい場合は、この限りでない。

(平3訓令16・平4訓令10・平20訓令16・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第3条 前条の規定による資金前渡は、規則第68条に規定する資金前渡職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して行う。

(平2訓令13・平7訓令7・平14訓令10・平16訓令9・平19訓令2・平19訓令21・一部改正)

(資金前渡等の制限)

第4条 前2条の規定による資金前渡又は口座振替の額は、議員及び職員に支給する報酬等の額から次に掲げるものを控除した額で、直接本人に支払う額とする。

(1) 所得税

(2) 道府県民税

(3) 市町村民税

(4) 社会保険料

(5) その他法律又はその委任に基づく政令によつて特に認められたもの

(平3訓令16・平20訓令16・一部改正)

(報酬等の支出命令)

第5条 知事又はその委任を受けて報酬等を支払う者(以下「支出命令者」という。)は、報酬等支払内訳書(別記第1号様式)により報酬等の支払額を算出し、規則第62条に規定する支出(振替)命令書(以下「支出(振替)命令書」という。)を会計課長(京都府組織規定第11条の2に規定する会計課の課長をいう。)が別に定める日までに会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

 報酬等のうち、期末手当を支給する場合においては、報酬等支払内訳書に代えて、期末手当支払内訳書(別記第2号様式)により支払額を算出し、報酬等に準じて支出手続を行うものとする。

(平2訓令5・平4訓令10・平7訓令7・平19訓令2・平19訓令21・平20訓令7・平20訓令16・令2訓令5・一部改正)

(報酬等の支払等)

第6条 会計管理者又は出納員は、前条の規定による書類の送付を受けたときは、その内容等を審査の上、支出決定又は支出振替決定するものとする。

 会計管理者は、報酬等の支払額のうち控除額を控除した後の支給額は資金前渡にあつては資金前渡職員に、口座振替にあつては議員及び職員に支払いし、控除額は一時保管金又は歳入に振替するものとする。

(平2訓令5・全改、平3訓令16・平4訓令10・平19訓令2・平20訓令16・一部改正)

(控除金の整理及び払出し)

第7条 第4条に規定する控除金(労働保険料及び日雇労働者健康保険の保険料を除く。)は、歳入歳出外現金の整理科目に分類して整理するものとし、それぞれその納付期限内に当該科目から払い出して指定納付機関に納付しなければならない。

 一時保管金の受入れは支出(振替)命令書により、払出しは規則第231条第2項に規定する払出通知書によるものとする。

(平2訓令5・平4訓令10・平19訓令21・一部改正)

(資金前渡の精算)

第8条 資金前渡職員は、第6条の規定により受領した報酬等の支払を終了したときは、5日以内に報酬等受領書(別記第1号様式)又は期末手当受領書(別記第2号様式)を支出命令者に送付するものとする。

 支出命令者は、前項に規定する書類の送付を受けたときは、当該書類を添付の上、直ちに規則第71条第2項に規定する精算書(支出)を会計管理者又は出納員に送付するものとする。

(平2訓令5・全改、平4訓令10・平19訓令2・平19訓令21・一部改正)

(電子計算組織による事務処理の特例)

第9条 電子計算組織による報酬等の支払事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平19訓令21・追加)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

 この訓令は、昭和53年度予算に係る報酬等の支払から適用し、昭和52年度予算に係る報酬等の支払については、なお従前の例による。

(京都府給与支払事務取扱規程の廃止)

 京都府給与支払事務取扱規程(昭和29年京都府訓令第24号)は、廃止する。

(部課長専行規程の一部改正)

 部課長専行規程(昭和27年京都府訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府地方機関処務規程の一部改正)

 京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年訓令第5号)

 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

 この訓令は、平成2年度予算に係る報酬等の支払から適用し、平成元年度予算に係る報酬等の支払については、なお従前の例による。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成3年訓令第16号)

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年訓令第10号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

(施行期日)

 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(平2訓令5・全改、平3訓令16・一部改正)

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(平2訓令5・全改、旧第4号様式繰上、平3訓令16・平20訓令16・令2訓令5・一部改正)

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京都府報酬等支払事務取扱規程

昭和53年3月31日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和53年3月31日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第5号
平成2年6月15日 訓令第13号
平成3年10月22日 訓令第16号
平成4年3月31日 訓令第10号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成14年6月1日 訓令第10号
平成16年5月1日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年10月31日 訓令第21号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成20年7月25日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第5号