○京都府教職員住宅管理規程

昭和41年6月21日

京都府教育委員会教育長告示第1号

京都府教職員住宅管理規程を次のように定める。

京都府教職員住宅管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理および運営について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 府立学校及び府立丹後郷土資料館に勤務する職員をいう。

(2) 住宅 府有財産に属する建物又は府が借り受けた建物で、府が教職員の人事異動及び災害等の緊急時の対応を支援することを目的とする施設として、教職員及びその家族の住居の用に供し、又は供するものと決定した建物及び附属施設をいう。

(3) 単身・独身用住宅 住宅であつて、単身又は未婚の教職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した建物及び附属施設をいう。

(4) 駐車場 住宅の敷地内に入居者が使用する自動車の保管場所として設けられた施設をいう。

(5) 共同施設 住宅の敷地内に設けられた公園等をいう。

(昭42教育長告示1・昭48教育長告示1・昭51教育長告示2・昭55教育長告示5・昭57教育長告示1・平10教育長告示2・平19教育長告示1・平21教育長告示8・一部改正)

(管理及び運営)

第3条 住宅の管理及び運営は、府有財産管理の例によるほか、この規程に基づき、教育長が行う。

(平21教育長告示8・一部改正)

(入居資格)

第4条 住宅(単身・独身用住宅を除く。)に入居することができる者は、教職員又は2親等以内の親族(教職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び教職員の婚姻の予約者を含む。)若しくは被扶養者(教職員が加入する共済組合又は健康保険法に基づく保険者により認定された者に限る。)と現に同居し、若しくは同居しようとする教職員で、次の各号に掲げる条件のいずれかを備えるものとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 人事異動に伴い、現に居住する住居からの通勤が困難であること。

(2) 新規に採用されたこと。

(3) 非常時に災害対応業務等に専任する教職員としてあらかじめ指定されていること。

(4) 住宅の廃止等により立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮していること。

 単身・独身用住宅に入居することができる者は、単身又は未婚の教職員で前項各号に掲げる条件のいずれかを備えるものとする。

(平21教育長告示8・追加)

(入居の申込等)

第5条 前条に規定する入居資格を有する者で、住宅に入居を希望する者は、京都府教職員住宅入居申込書(別記第1号様式)を所定の期日までに、所属長を経て教育長に提出しなければならない。

 入居者の募集範囲および募集方法等は、そのつど別に定める。

(入居の決定)

第6条 教育長は、前条の申込書を提出した者のうちから、抽せんで入居者を決定する。ただし、入居申込者の数が入居させる戸数に満たない場合は、この限りでない。

 教育長は、入居申込者の数が著しく多数である場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ第4条第1項第4号に規定する条件を備える者で住宅に入居を希望をするもののうちから、抽せんで入居者を決定することができる。

(昭42教育長告示1・平19教育長告示1・平21教育長告示8・一部改正)

(補欠入居者)

第7条 教育長は、あらかじめ必要と認める補欠入居者数を定め、抽せんにより、前条の規定による入居者を決定する場合に、補欠入居者及びその入居順位を決定する。

 補欠入居者は、当該住宅が空屋となつた場合には、前項の入居順位により入居できるものとする。

 補欠入居者としての資格を有する期間は、補欠入居者に決定された日からその日の属する年度の3月末日までとする。

 補欠入居者がないとき又は欠けたときで、教育長が必要と認める場合は、第1項の規定により新たに補欠入居者を決定する。

(平8教育長告示2・平19教育長告示1・一部改正)

(府の職員等の入居)

第8条 入居の申込みがないため、空家となつた場合において、京都府職員住宅管理規程(昭和34年京都府告示第478号)第2条第1号に規定する職員(府立丹後郷土資料館の職員を除く。以下同じ。)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員その他教育長が特に必要と認める者(以下「府の職員等」という。)を入居させることがある。

 前項の場合には、第4条から第6条までの規定を準用する。

(昭42教育長告示1・昭57教育長告示1・平13教育長告示2・平19教育長告示1・平29教育長告示3・一部改正)

(入居の許可および入居手続等)

第9条 教育長は、第6条第7条第1項及び第4項又は前条の規定により、入居者又は補欠入居者を決定したときは、その者に対し、京都府教職員住宅入居許可書(別記第2号様式)又は京都府教職員住宅補欠入居決定通知書(別記第3号様式)を、所属長を経て交付する。

 前項の規定により、入居の許可を受けた者は、直ちに京都府教職員住宅賃貸借誓約書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

 住宅に入居の許可を受けた者は、許可の日から15日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期日までに入居することができない場合は、あらかじめ京都府教職員住宅入居延期許可申請書(別記第5号様式)を、教育長に提出し、許可を受けたときは、この限りでない。

 教育長は、第2項及び第3項に規定する事項を履行しない者には、入居の許可を取り消すことがある。

(昭42教育長告示1・平15教育長告示3・一部改正)

(入居資格の変更)

第9条の2 住宅に入居を許可された後入居資格に変更があった者は、直ちに京都府教職員住宅入居資格変更申出書(別記第5号様式の2)を提出し、教育長の許可を求めなければならない。

 前条第1項の規定は、入居資格の変更により、別表第1に規定する家賃の月額及び別表第2に規定する駐車場の使用料の月額の区分が変更した場合について準用する。

(平21教育長告示8・追加)

(住宅の名称、所在地及び家賃)

第10条 住宅の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

 住宅の家賃の月額は、別表第1に規定する通常の家賃の月額とし、毎月20日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中に住宅に入居した場合のその月の家賃の納期限については、教育長が別に定める。

 家賃は、第9条第2項による誓約書に記載した入居の日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

 月の途中において、住宅に入居又は住宅を明渡した場合には、その月の家賃は、日割計算による。

(平10教育長告示2・平21教育長告示8・一部改正)

(駐車場使用料)

第10条の2 住宅の駐車場の使用料は、別表第2に規定する通常の駐車場の使用料の月額とする。

 駐車場の使用料の納付方法及び計算方法については、家賃の例による。

(平10教育長告示2・追加、平19教育長告示1・平21教育長告示8・一部改正)

(入居者の義務)

第11条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、住宅、駐車場又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(1) 住宅を他人に転貸し若しくは入居権を譲渡し、又は住居以外の目的に使用しないこと。

(2) 駐車場を他人に転貸し若しくは使用する権利を譲渡し、又は自動車の保管場所以外の目的に使用しないこと。

(3) 故意又は過失により生じた住宅、駐車場若しくは共同施設の滅失又は損壊は、直ちにこれを修理して原形に復し、又はこれによつて生じた損害を賠償すること。

(平10教育長告示2・一部改正)

(入居者の費用負担)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳及び建具の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理並びに保健衛生に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない費用

(平21教育長告示8・一部改正)

(模様替または増改築の許可)

第13条 入居者は、住宅を模様替または増改築してはならない。ただし、京都府教職員住宅模様替(増改築)許可申請書(別記第6号様式)を教育長に提出し、許可を受けた場合は、この限りでない。

 前項の許可を受けて、模様替または増改築を行なつた者は、住宅を明渡すときには、その部分を原形に復さなければならない。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。

 原形に復するために必要な費用は、全額入居者の負担とする。

(同居の許可)

第14条 入居者は、第4条第1項に規定する親族又は被扶養者以外の者を同居させてはならない。ただし、京都府教職員住宅同居許可申請書(別記第5号様式)を教育長に提出し、許可を受けた場合は、この限りでない。

(平21教育長告示8・一部改正)

(同居の異動届)

第15条 入居者は、同居者に異動があつた場合には、直ちに京都府教職員住宅同居者異動届(別記第7号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書による同居の場合は、この限りでない。

(明渡しの届出)

第16条 入居者は、住宅を明渡すときには、明渡し予定日から10日前までに、京都府教職員住宅明渡届(別記第7号様式)を教育長に提出しなければならない。

 前項による届出を怠つた者には、その月の家賃は、第10条第4項の規定にかかわらず、日割計算を行なわない。

(明渡し)

第17条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1箇月以内に住宅を明渡さなければならない。ただし、明渡しの日時を指定した場合は、この限りでない。

(1) 第4条に規定する入居資格を失つたとき。ただし、教職員から府の職員等になつたときにおいて、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 特別な理由がなく家賃を滞納したとき。

(3) 第11条第13条又は第14条の規定に違反したとき。

 前項第1号ただし書の規定により、教育長の許可を受けようとする者は、直ちに京都府教職員住宅継続入居許可申請書(別記第8号様式。以下「継続入居許可申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

 入居者は、入居許可日から起算して4年を経過した日の属する年度の末日までに住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事由のある場合は、教育長の許可を得て1年の範囲内において猶予を受けることができる。

 前項ただし書の規定により明渡しの猶予を受けようとする者は、継続入居許可申請書を教育長に提出しなければならない。

 教育長は、第3項の規定により入居期間の終期が到来することとなる者に対し、明け渡すべき日のおおむね6箇月前に明渡し事前通知書(別記第8号様式の2)により通知するものとする。

 入居者は、住宅を明渡すときには、当該住宅を正常な状態において返還しなければならない。

(平13教育長告示2・平21教育長告示8・一部改正)

(住宅の検査)

第18条 教育長は、管理上必要と認めた場合には、京都府教育委員会事務局の職員のうちから検査員を指定して、住宅の検査をさせ、または必要な指示をすることがある。

 検査員は、前項の検査をするときには、検査員証(別記第9号様式)を家人に提示し、家人を立ち会わせなければならない。

(平15教育長告示3・旧第19条繰上)

(住宅管理人)

第19条 教育長は、住宅の管理のため必要がある場合には、管理人を置く。

 管理人は、教育長の指示を受けて、住宅の管理に関する事務の一部を行なう。

(平15教育長告示3・旧第20条繰上)

(空室の利活用)

第20条 教育長は、住宅に空室がある場合で第7条に定める補欠入居者がないときは、第4条の規定にかかわらず、この規程に基づく家賃を納付することができる者で、現に住宅に困窮していると認めたもののうち、教職員又は第4条第1項に規定する親族若しくは被扶養者と現に同居し、若しくは同居しようとする教職員を、別に定めるところにより、入居させることができる。

 住宅の空室は、別に定めるところにより、災害等における被災者等の一時的な居住の用に供することができる。

(平21教育長告示8・追加)

(家賃等の特例)

第21条 第17条第3項ただし書の規定により猶予を受けた者及び前条第1項の規定により入居した者に係る家賃の月額及び駐車場の使用料の月額は、別表第1に規定する特例の家賃の月額及び別表第2に規定する特例の駐車場の使用料の月額とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、それぞれの表の通常の月額とすることができる。

(平21教育長告示8・追加)

(その他必要な事項)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平15教育長告示3・旧第21条繰上、平21教育長告示8・旧第20条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年教育長告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年教育長告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和46年2月20日から適用する。

(昭和47年教育長告示第1号)

この告示は、昭和47年6月9日から施行し、昭和46年12月21日から適用する。ただし、別表中所在地にかかる改正規定は、昭和47年5月3日から適用する。

改正文(昭和47年教育長告示第2号)

昭和47年7月1日から適用する。

改正文(昭和48年教育長告示第1号)

昭和47年12月20日から適用する。

(昭和49年教育長告示第2号)

この告示は、昭和49年8月6日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年教育長告示第3号)

この告示は、昭和50年8月19日から施行する。

(昭和51年教育長告示第2号)

この告示は、昭和51年5月26日から施行する。

(昭和53年教育長告示第8号)

この告示は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年教育長告示第10号)

この告示は、昭和54年8月24日から施行する。

(昭和54年教育長告示第13号)

この告示は、昭和54年12月18日から施行する。

(昭和55年教育長告示第5号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年教育長告示第8号)

この告示は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年教育長告示第2号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年教育長告示第10号)

この告示は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年教育長告示第1号)

この告示は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和59年教育長告示第3号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年教育長告示第1号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教育長告示第1号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教育長告示第2号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年教育長告示第1号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年教育長告示第2号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教育長告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教育長告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年教育長告示第2号)

 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

 この告示による改正後の京都府教職員住宅管理規程第2条第4号の駐車場を設置する住宅は別に定める。

(平成10年教育長告示第7号)

この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年教育長告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教育長告示第2号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教育長告示第3号)

 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

 この告示の施行前に入居の許可を受けた者が納付した敷金の還付については、この告示による改正前の京都府教職員住宅管理規程第18条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(平成16年教育長告示第2号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年教育長告示第3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育長告示第12号)

この告示は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年教育長告示第13号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第1京都府教職員与謝の海共済住宅の項、京都府教職員岩滝共済住宅の項及び京都府教職員加悦谷共済住宅の項の改正規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年教育長告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1京都府教職員南部共済住宅の項及び京都府教職員南部第二共済住宅の項の改正規定は、平成19年3月12日から施行する。

(平成21年教育長告示第8号)

 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に入居している者で、施行日以降も継続して入居しようとする者(以下「継続入居者」という。)については、施行日に入居が許可されたものとみなす。

 継続入居者に係る家賃の月額については、この告示による改正前の京都府教職員住宅管理規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による家賃の月額から京都府等から支給を受けていた住居手当の月額を控除した額(以下「基準額」という。)が当該住宅に係る改正後の規程の規定による家賃の月額(以下「改正後の家賃月額」という。)を下回る場合にあっては、施行日から平成22年3月31日までは基準額とし、平成22年4月1日以降は改正後の家賃月額に達するまで毎年度の初日に3,800円を基準額に加算した額とする。

 継続入居者に係る駐車場の使用料の月額については、改正後の規程に規定する駐車場の使用料の月額(以下「改正後の額」という。)にかかわらず、施行日から平成22年3月31日までは改正前の規程に規定する駐車場の使用料の月額(以下「改正前の額」という。)とし、平成22年4月1日以降は改正後の額に達するまで毎年度の初日に改正後の額から改正前の額を減じた額を施行日から前項の加算が終了するまでの年数で除して得た額(100円未満の端数は、切り上げる。)を改正前の額に加算した額とする。

(平成22年教育長告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教育長告示第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教育長告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育長告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育長告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育長告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育長告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育長告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第21条関係)

(昭42教育長告示1・昭44教育長告示2・昭46教育長告示1・昭47教育長告示1・昭47教育長告示2・昭48教育長告示1・昭49教育長告示2・昭50教育長告示3・昭53教育長告示8・昭54教育長告示10・昭54教育長告示13・昭55教育長告示5・昭55教育長告示8・昭56教育長告示2・昭56教育長告示10・昭57教育長告示1・昭59教育長告示3・昭60教育長告示1・昭61教育長告示1・昭62教育長告示2・平5教育長告示1・平8教育長告示2・平9教育長告示1・平9教育長告示6・一部改正、平10教育長告示2・旧別表・一部改正、平10教育長告示7・平12教育長告示1・平16教育長告示2・平17教育長告示3・平17教育長告示12・平17教育長告示13・平19教育長告示1・平21教育長告示8・平22教育長告示4・平23教育長告示2・平30教育長告示1・平31教育長告示2・令2教育長告示4・令3教育長告示1・令4教育長告示1・一部改正)

教職員住宅の名称、所在地及び家賃

名称

所在地

家賃の月額

通常

特例

京都府教職員小倉共済住宅

京都府宇治市小倉町南浦

12,100円

24,900円

京都府教職員舞鶴共済住宅

京都府舞鶴市八反田北町

17,200円

27,500円

京都府教職員小倉第二共済住宅

京都府宇治市小倉町南浦

14,000円

27,300円

京都府教職員南丹共済住宅

京都府亀岡市千代川町小林下戸

18,200円

30,900円

京都府教職員北部共済住宅

京都府京丹後市大宮町奥大野小字ダラ岡

19,000円

22,700円

京都府教職員北部共済住宅(単身・独身用)

京都府京丹後市大宮町奥大野小字ダラ岡

8,000円

11,200円

京都府教職員丹波共済住宅

京都府船井郡京丹波町豊田下川原

26,800円

35,000円

京都府教職員丹波共済住宅(単身・独身用)

京都府船井郡京丹波町豊田下川原

8,800円

13,500円

別表第2(第10条の2、第21条関係)

(平21教育長告示8・全改、平22教育長告示4・平30教育長告示1・平31教育長告示2・令2教育長告示4・令3教育長告示1・令4教育長告示1・一部改正)

駐車場使用料

区分

使用料の月額

通常

特例

京都府教職員小倉共済住宅の駐車場

2,500円

6,000円

京都府教職員舞鶴共済住宅の駐車場

2,000円

3,500円

京都府教職員小倉第二共済住宅の駐車場

2,500円

6,000円

京都府教職員南丹共済住宅の駐車場

2,500円

3,500円

京都府教職員北部共済住宅の駐車場

1,500円

3,000円

京都府教職員北部共済住宅(単身・独身用)の駐車場

1,500円

3,000円

京都府教職員丹波共済住宅の駐車場

2,000円

4,000円

京都府教職員丹波共済住宅(単身・独身用)の駐車場

2,000円

4,000円

(平21教育長告示8・全改)

画像

(昭57教育長告示1・平5教育長告示1・平8教育長告示2・平21教育長告示8・一部改正)

画像

(昭57教育長告示1・平5教育長告示1・平8教育長告示2・一部改正)

画像

(昭57教育長告示1・平5教育長告示1・平15教育長告示3・一部改正)

画像

(昭57教育長告示1・平5教育長告示1・平8教育長告示2・平15教育長告示3・平19教育長告示1・一部改正)

画像

(平21教育長告示8・追加)

画像

(昭57教育長告示1・平5教育長告示1・一部改正)

画像

(昭57教育長告示1・平5教育長告示1・平15教育長告示3・平19教育長告示1・一部改正)

画像

(昭57教育長告示1・平5教育長告示1・一部改正)

画像

(平21教育長告示8・追加)

画像

(昭57教育長告示1・平15教育長告示3・一部改正)

画像

京都府教職員住宅管理規程

昭和41年6月21日 教育委員会教育長告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第7節
沿革情報
昭和41年6月21日 教育委員会教育長告示第1号
昭和42年5月12日 教育委員会教育長告示第1号
昭和44年2月12日 教育委員会教育長告示第2号
昭和46年3月16日 教育委員会教育長告示第1号
昭和47年6月9日 教育委員会教育長告示第1号
昭和47年7月28日 教育委員会教育長告示第2号
昭和48年1月12日 教育委員会教育長告示第1号
昭和49年8月6日 教育委員会教育長告示第2号
昭和50年8月19日 教育委員会教育長告示第3号
昭和51年5月26日 教育委員会教育長告示第2号
昭和53年9月1日 教育委員会教育長告示第8号
昭和54年8月24日 教育委員会教育長告示第10号
昭和54年12月18日 教育委員会教育長告示第13号
昭和55年3月18日 教育委員会教育長告示第5号
昭和55年4月22日 教育委員会教育長告示第8号
昭和56年3月31日 教育委員会教育長告示第2号
昭和56年12月22日 教育委員会教育長告示第10号
昭和57年4月27日 教育委員会教育長告示第1号
昭和59年3月23日 教育委員会教育長告示第3号
昭和60年3月26日 教育委員会教育長告示第1号
昭和61年3月28日 教育委員会教育長告示第1号
昭和62年3月10日 教育委員会教育長告示第2号
平成5年4月1日 教育委員会教育長告示第1号
平成8年4月1日 教育委員会教育長告示第2号
平成9年4月1日 教育委員会教育長告示第1号
平成9年9月5日 教育委員会教育長告示第6号
平成10年3月31日 教育委員会教育長告示第2号
平成10年6月30日 教育委員会教育長告示第7号
平成12年3月31日 教育委員会教育長告示第1号
平成13年3月30日 教育委員会教育長告示第2号
平成15年3月28日 教育委員会教育長告示第3号
平成16年3月30日 教育委員会教育長告示第2号
平成17年4月1日 教育委員会教育長告示第3号
平成17年10月11日 教育委員会教育長告示第12号
平成17年12月27日 教育委員会教育長告示第13号
平成19年3月9日 教育委員会教育長告示第1号
平成21年3月31日 教育委員会教育長告示第8号
平成22年3月16日 教育委員会教育長告示第4号
平成23年3月25日 教育委員会教育長告示第2号
平成29年3月28日 教育委員会教育長告示第3号
平成30年3月23日 教育委員会教育長告示第1号
平成31年3月26日 教育委員会教育長告示第2号
令和2年3月27日 教育委員会教育長告示第4号
令和3年3月30日 教育委員会教育長告示第1号
令和4年3月25日 教育委員会教育長告示第1号