○教育職員免許に関する規則

昭和49年3月20日

京都府教育委員会規則第2号

教育職員免許に関する規則の全部を改正する規則をここに公布する。

教育職員免許に関する規則

教育職員免許に関する規則(昭和39年京都府教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育職員検定(第3条―第9条)

第3章 免許状の授与(第10条―第15条)

第4章 免許状の教科(第16条・第17条)

第5章 単位の修得方法(第18条―第22条)

第6章 申請の手続(第23条―第39条)

第7章 雑則(第40条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員の免許に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係法令の略称)

第2条 この規則において、次の表の左欄に掲げる法令は、それぞれ右欄のようにいう。

左欄

右欄

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)

免許法

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)

施行法

教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)

免許法施行規則

教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号)

施行法施行規則

教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)

昭和29年改正法

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)

免許法特例法

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)

免許法特例法施行規則

教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)

平成12年改正法

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)

平成19年改正法

(平元教委規則3・平10教委規則2・平12教委規則7・平21教委規則6・一部改正)

第2章 教育職員検定

(教育職員検定)

第3条 免許法第6条第1項に規定する教育職員検定に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(人物の検定)

第4条 人物の検定は、国立又は公立の学校の教員にあつては免許法第2条第3項に規定する所轄庁(以下「所轄庁」という。)、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長の証明書によるほか、必要に応じて面接を行なう。

(昭62教委規則4・平21教委規則6・一部改正)

第5条 特別免許状を授与する場合の学力の検定は、出身学校長が発行する学業成績証明書その他の学力の証明書による。

(平元教委規則3・追加、平14教委規則8・一部改正)

(学力の検定)

第5条の2 臨時免許状を授与する場合の学力の検定は、出身学校長が発行する学業成績証明書によるほか、必要に応じて試験を行う。

(平元教委規則3・旧第5条繰下・一部改正)

第6条 免許法第18条の規定により免許状を授与する場合の学力の検定は、出身学校長が発行する学業成績証明書によるほか、必要に応じて試験を行う。

(平元教委規則3・一部改正)

(実務の検定)

第7条 実務の検定のうち、技術に関する事項については、当該技術に係る業務の監督的地位にあつた者の証明書によるほか、必要に応じて技術に関する試験を行なう。

(昭62教委規則4・一部改正)

(検定試験の実施)

第8条 前3条の試験の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(身体の検定)

第9条 身体の検定は、医療機関の医師の証明書によつて行なう。ただし、現に学校に勤務している者にあつては、別途教育長が定める。

(平18教委規則3・一部改正)

第3章 免許状の授与

(平元教委規則3・改称)

(免許状の授与)

第10条 免許法第5条第2項の規定による特別免許状並びに免許法第5条第5項及び附則第7項並びに昭和29年改正法附則第7項、第20項及び第21項の規定による臨時免許状の授与に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(平元教委規則3・全改、平14教委規則8・平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

第10条の2 削除

(平14教委規則8)

(推薦書の提出)

第10条の3 免許法第5条第3項に規定する推薦は、特別免許状授与推薦書(別記第10号様式の2)によつて行うものとし、第26条の2に規定する申請書類に添えて提出するものとする。

(平元教委規則3・追加、平3教委規則2・平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(意見聴取)

第10条の4 免許法第5条第4項に規定による意見の聴取に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平元教委規則3・追加、平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(幼、小、中、特別支援学校の助教諭の臨時免許状)

第11条 幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者で、免許法第6条に規定する教育職員検定(以下「検定」という。)に合格したものに授与する。

(1) 高等学校を卒業した者

(2) 免許法施行規則第66条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認められた者

(3) 免許法附則第3項の規定により、免許状の授与を受けることのできる者

(平14教委規則8・平19教委規則4・一部改正)

(特別支援学校の助教諭の臨時免許状における特別支援教育領域の追加)

第11条の2 特別支援学校の助教諭の臨時免許状における特別支援教育領域の追加は、検定に合格した者に行う。

(平19教委規則4・追加、平21教委規則6・一部改正)

(高等学校の助教諭の臨時免許状)

第12条 高等学校の助教諭の臨時免許状(看護実習等の実習を担任する助教諭の臨時免許状を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、検定に合格したものに授与する。

(1) 短期大学士の学位(学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第6項に規定する文部科学大臣が定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者

(2) 免許法施行規則第66条の5の規定により、前号に掲げる者と同等以上の資格を有するものと認められた者

(3) 中学校教諭普通免許状を有する者

(平3教委規則2・平10教委規則8・平14教委規則8・平18教委規則3・平31教委規則1・一部改正)

(中学校の助教諭(職業実習)の臨時免許状)

第13条 中学校において職業実習を担任する助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当するもので、検定に合格したものに授与する。

(1) 昭和29年改正法附則第20項に規定する者

(2) 第11条各号の一に該当する者

(高等学校の助教諭(看護実習等)の臨時免許状)

第14条 高等学校において看護実習等の実習を担任する助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で、検定に合格したものに授与する。

(1) 昭和29年改正法附則第21項に規定する者

(2) 高等学校又は中等教育学校において当該実習に係る実業に関する学科を修めて卒業し、技術優秀と認められる者

(3) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校または高等女学校を卒業し、技術優秀と認められる者

(4) 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校専科教員免許状を有する者で、技術優秀と認められる者

(5) 第12条各号の一に該当する者

(平11教委規則3・一部改正)

(養護助教諭の臨時免許状)

第15条 養護助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で、検定に合格した者に授与する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条の規定による保健師又は看護師の免許を有する者

(2) 高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による高等女学校を卒業し、かつ、保健師助産師看護師法による准看護師の免許を受け、同法第53条第1項の規定に該当し、又は同条第3項の規定により免許を受けている者

(3) 免許法附則第7項に規定する者(前2号に該当する者を除く。)

(平11教委規則3・平14教委規則1・平14教委規則8・一部改正)

第4章 免許状の教科

(成績良好な旨の証明)

第16条 施行法施行規則第1条に規定する出身学校長の成績良好な旨の証明のある教科は、当該学校において専攻した学科又はこれに準ずる学科に相当する教科に限るものとし、証明は、学業成績証明書によるものとする。

 施行法施行規則第1条に規定する実務証明責任者の成績良好な旨の証明のある教科は、主として担任した教科又は研修の成績顕著な教科に限るものとし、証明は、実務に関する証明書及び実務調査書によるものとする。

(昭62教委規則4・一部改正)

第17条 施行法施行規則第2条第1項の表第2欄及び第3欄に規定する成績良好な旨の出身学校長若しくは実務証明責任者の証明のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科については、前条を準用する。

(昭62教委規則4・一部改正)

第5章 単位の修得方法

(逓減する単位の修得方法)

第18条 免許法別表第3の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表のとおりとする。

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

領域に関する専門的事項に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

幼稚園教諭1種免許状

45


20


40

18

35

16

30

14

25

13

10

20

11

11

15

12

10

幼稚園教諭2種免許状

45


30



40

27

35

24

30

21

10

25

18

11

20

15

12

15

12

13

10

小学校教諭1種免許状

45



21

40

19

35

17

30

15

25

13

10

20

11

11

15

12

10

小学校教諭2種免許状

45



29

40

26

35

23

30

20

10

25

17

11

20

14

12

15

11

13

10

中学校教諭1種免許状

45


10


16

40

14

35

13

30

11

25

10

10

20

11

15

12

10

中学校教諭2種免許状

45


10


21

40

19

35

17

30

15

10

25

12

11

20

10

12

15

13

10

高等学校教諭1種免許状

45


10


12

40

11

35

10

30

25

10

20

11

15

12

10

 免許法施行規則第11条の表備考第3号又は第4号の規定の適用を受け、免許法別表第3の規定により1種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表のとおりとする。

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

領域に関する専門的事項に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

幼稚園教諭1種免許状

25


12


20

10

15

10

小学校教諭1種免許状

25



13

20

11

15

10

中学校教諭1種免許状

25



10

20

15

10

高等学校教諭1種免許状

25



20

15

10

 昭和29年改正法附則第8項の規定の適用を受け、免許法別表第3の規定により1種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表のとおりとする。

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

高等学校教諭1種免許状

10

90

20

24

16

11

85

19

23

15

12

80

18

21

14

13

75

17

20

14

14

70

16

19

13

15

65

15

18

12

16

60

14

16

11

17

55

13

15

10

18

50

12

14

10

19

45

10

13

20

40

11

21

35

10

22

30

23

25

24

20

25

15

26

10

(平元教委規則3・平3教委規則2・平10教委規則8・平12教委規則4・平12教委規則7・平16教委規則10・平21教委規則6・平31教委規則1・一部改正)

第19条 免許法別表第5の規定により、中学校の職業実習についての1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第3号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表のとおりとする。

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

中学校教諭1種免許状(職業実習)

15

10

10

中学校教諭2種免許状(職業実習)

20

10

10

15

10

(平元教委規則3・平3教委規則2・平16教委規則10・平31教委規則1・一部改正)

第20条 免許法別表第6の規定により、養護教諭の1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第3備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表のとおりとする。

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

養護に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

養護教諭1種免許状

20

15

10

 

養護教諭2種免許状

30

14

25

12

20

10

15

10

10

 

(平元教委規則3・平3教委規則2・平10教委規則8・平12教委規則7・平16教委規則10・平31教委規則1・一部改正)

第20条の2 免許法別表第6の2の規定により、栄養教諭の1種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第3備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表のとおりとする。

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

管理栄養士学校指定規則(昭和41年文部省厚生省令第2号)別表第1に掲げる教育内容に係る科目

栄養に係る教育に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

栄養教諭1種免許状

40

32

35

27

30

23

25

18

20

14

15

10

10

(平16教委規則10・追加、平31教委規則1・一部改正)

第20条の3 免許法別表第8の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者で、免許法施行規則第18条の2の表備考第4号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表のとおりとする。

受けようとする免許状の種類

有することを必要とする学校の免許状

最低在職年数に加え、受けようとする免許状に関する在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

教科に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

幼稚園教諭2種免許状

小学校教諭普通免許状





小学校教諭2種免許状

幼稚園教諭普通免許状

10




中学校教諭普通免許状




中学校教諭2種免許状

小学校教諭普通免許状

11



高等学校教諭普通免許状



高等学校教諭1種免許状

中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)



(平29教委規則3・追加、平31教委規則1・一部改正)

第21条 免許法施行規則附則第38項及び第39項の規定の適用を受け、免許法別表第3の規定により保健の教科について高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表のとおりとする。

(1) 看護師国家試験合格者の場合

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

高等学校教諭1種免許状

45

10

12

40

11

35

10

30

25

20

10

15

11

10

(2) 看護師養成施設(修業年限2年)卒業者の場合

受けようとする免許状の種類

在職年数

最低修得単位数

左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

高等学校教諭1種免許状

60

13

16

11

55

12

15

10

50

11

14

45

10

12

10

40

11

11

35

10

12

30

13

25

14

20

15

15

16

10

(平元教委規則3・平3教委規則2・平10教委規則8・平12教委規則4・平12教委規則7・平14教委規則1・平16教委規則10・平28教委規則11・平31教委規則1・一部改正)

(その他必要な修得方法)

第22条 検定による1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者の単位の取得方法に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、教育長が定める。

(平元教委規則3・一部改正)

第6章 申請の手続

(平3教委規則2・改称)

(大学卒業者等の免許状申請書類)

第23条 免許法別表第1、第2又は第2の2の規定により、免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与申請書(別記第1号様式。以下同じ。)

(2) 学力に関する証明書(免許法施行規則別記第2の1号様式)

(3) 前号の証明書で証明することができない基礎資格を有する場合は、当該基礎資格を証明する書類

(4) その他教育長が特に必要と認める書類

 次の各号に掲げる者は、前項に掲げる書類のほか、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許法特例法第2条第1項の規定の適用を受ける者 免許法特例法施行規則第4条に規定する介護等の体験に関する証明書

(2) 免許法特例法第2条第3項の規定の適用を受ける者 免許法特例法施行規則第3条に規定する者に該当することを証明する書類

 免許法施行規則第6条の表備考第9号又は第10号の規定の適用を受けようとする者は、前2項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 実務に関する証明書(別記第5号様式。以下同じ。)

(2) 実務調査書(別記第6号様式。以下同じ。)

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平10教委規則2・平10教委規則8・平16教委規則10・平18教委規則3・平21教委規則6・平28教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

(普通免許状に特別支援教育領域の追加を申請する者の申請書類)

第23条の2 免許法第5条の2第3項の規定により、普通免許状に特別支援教育領域の追加を行おうとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状特別支援教育領域追加申請書(別記第6号様式の2。以下同じ。)

(2) 領域を追加することとなる授与済みの特別支援学校教諭免許状

(3) 学力に関する証明書(免許法施行規則別記第2の3号様式)

(4) その他教育長が特に必要と認める書類

(平19教委規則4・追加、平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(教員資格認定試験合格者の免許状申請書類)

第24条 免許法第16条第1項の規定により、免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与申請書

(2) 教員資格認定試験合格証書の写し

(3) その他教育長が特に必要と認める書類

(昭52教委規則4・平3教委規則2・平18教委規則3・平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(旧国立養護教諭養成所卒業者の免許状申請書類)

第25条 免許法附則第11項の規定により、免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与申請書

(2) 旧国立養護教諭養成所の卒業証明書

(3) その他教育長が特に必要と認める書類

(昭52教委規則4・昭55教委規則10・平3教委規則2・平14教委規則8・平18教委規則3・平31教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(情報又は福祉の教科に関する講習修了者の免許状申請書類)

第25条の2 平成12年改正法附則第2項又は第3項の規定により、免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与申請書

(2) 平成12年改正法附則第2項第1号若しくは第2号又は第3項に規定する高等学校教諭の普通免許状の写し

(3) 平成12年改正法附則第2項又は第3項に規定する情報の教科に関する講習又は福祉の教科に関する講習を修了したことを証明する書類

(平12教委規則7・追加、平18教委規則3・一部改正)

(検定による普通免許状の申請書類)

第26条 免許法別表第3、第5、第6、第6の2、第7若しくは第8又は免許法附則第9項若しくは第18項の規定により、免許状の授与のための検定を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定申請書(別記第7号様式。以下同じ。)

(2) 有することを必要とする基礎免許状の写し又は基礎資格を証明する書類

(3) 学力に関する証明書(免許法施行規則別記第2の2号様式又は同規則別記第2の4号様式)

(4) 人物に関する証明書(別記第8号様式。以下同じ。)

(5) 実務に関する証明書又は技術に関する証明書(別記第9号様式。以下同じ。)

(6) 実務調査書

(7) 身体に関する証明書(別記第10号様式。以下同じ。)

(8) その他教育長が特に必要と認める書類

 免許法第5条の2第3項の規定により、新教育領域の追加の定めのための検定を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定申請書

(2) 有することを必要とする基礎免許状の写し

(3) 学力に関する証明書(免許法施行規則別記第2の3号様式)

(4) 人物に関する証明書

(5) 実務に関する証明書

(6) 実務調査書

(7) 身体に関する証明書

(8) 領域を追加することとなる授与済みの特別支援学校教諭免許状

(9) その他教育長が特に必要と認める書類

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平14教委規則8・平16教委規則10・平18教委規則3・平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(特別免許状の申請書類)

第26条の2 第3章の定めるところにより特別免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定申請書

(2) 学業成績証明書その他の学力の証明書

(3) 人物に関する証明書

(4) 身体に関する証明書

(5) その他教育長が特に必要と認める書類

(平元教委規則3・追加、平3教委規則2・平14教委規則8・平18教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(臨時免許状の申請書類)

第27条 第3章の定めるところにより、臨時免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定申請書

(2) 受検資格を証明する書類(学校の卒業又は修了証明書、教員免許状の写し、看護師又は保健師免許証の写し等とする。)

(3) 学業成績証明書若しくは学力に関する証明書(免許法施行規則別記第2の1号様式)又はその他の学力を証明するにたりる証明書

(4) 人物に関する証明書

(5) 技術に関する証明書(技術を有することを条件とするものに限る。)

(6) 身体に関する証明書

(7) 臨時免許状による任用事由書(別記第10号様式の3。以下同じ。)

 臨時免許状の有効期間の経過した場合において、引き続き同一種類の臨時免許状の授与を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定申請書

(2) 有効期間が経過した当該臨時免許状

(3) 人物に関する証明書

(4) 実務に関する証明書

(5) 実務調査書

(6) 臨時免許状による任用事由書

(昭52教委規則4・平3教委規則2・平12教委規則4・平14教委規則1・平18教委規則3・平21教委規則6・一部改正)

(臨時免許状に特別支援教育領域の追加を申請する者の申請書類)

第27条の2 免許法第5条の2第3項の規定により、臨時免許状に特別支援教育領域の追加を行おうとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状特別支援教育領域追加申請書

(2) 領域を追加することとなる授与済みの特別支援学校助教諭免許状

(3) 学業成績証明書若しくは学力に関する証明書(免許法施行規則別記第2の3号様式)又はその他特別支援教育領域の追加が可能な学力を証明するに足りる証明書

(平19教委規則4・追加、平21教委規則6・一部改正)

(旧令による学校卒業者等の免許状申請書類)

第28条 施行法第2条の規定により、免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定申請書

(2) 受検資格に関する次に掲げる書類のうち必要とするもの

 学校の卒業若しくは修了証明書及び学業成績証明書

 旧令による教員免許状の写し

 学位を有することを証明する書類

 無線通信士、無線技術士、海技士(航海)又は海技士(機関)の資格を証明する書類

 その他必要な受検資格を証明するにたりる書類

(3) 人物に関する証明書

(4) 実務に関する証明書(臨時免許状の場合は、これを除く。)

(5) 実務調査書(教育経験のないものについては、これを除く。)

(6) 身体に関する証明書

(7) その他教育長が特に必要と認める書類

 第27条第2項の規定は、臨時免許状の場合に準用する。

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平18教委規則3・平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(旧令による免許状を有する者の免許状交付申請書類)

第29条 施行法第1条の規定により、教員免許状の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状交付申請書(別記第11号様式)

(2) 旧令による教員免許状の写し

(3) 第16条に規定する証明書(前号の免許状に記載した科目に相当する教科以外の教科について申請する場合に限る。)

(4) その他教育長が特に必要と認める書類

(昭52教委規則4・平3教委規則2・平18教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(前2条の特例)

第30条 施行法施行規則附則第3項、第4項または第5項の規定により、免許状の授与または交付を受けようとする者は、前2条各号に掲げる書類および施行法第2条または第1条の規定により、すでに授与または交付を受けた教員の免許状の写しを提出しなければならない。

(平3教委規則2・一部改正)

(他教科免許状の申請書類)

第31条 免許法別表第4の規定により、中学校又は高等学校の教諭の他の教科の免許状を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定申請書

(2) 免許法別表第4の第2欄に掲げる教員免許状の写し

(3) 学力に関する証明書(免許法施行規則別記第2の2号様式)

(4) 人物に関する証明書

(5) 身体に関する証明書

(6) その他教育長が特に必要と認める書類

 免許法別表第4備考第4号又は昭和29年改正法附則第15項若しくは第16項の規定の適用を受けようとする者は、前項の書類のほかに、それぞれ所要資格を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(昭52教委規則4・平3教委規則2・平12教委規則7・平16教委規則10・平18教委規則3・平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(外国において授与された免許状を有する者等の申請書類)

第32条 免許法第18条の規定により、免許状の授与を受けようとする者の提出すべき書類については、第26条第1項の規定を準用する。

(平3教委規則2・平18教委規則3・平21教委規則6・一部改正)

(免許状書換えの申請書類)

第33条 免許法第15条の規定により、免許状の書換えを申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状書換申請書(別記第12号様式)

(2) 当該免許状

(3) 変更の事実を証明する書類

(昭52教委規則4・平3教委規則2・一部改正)

(免許状再交付の申請書類)

第34条 免許法第15条の規定により、免許状の再交付を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状再交付申請書(別記第13号様式)

(2) 当該免許状(破損の場合に限る。)

(3) 再交付申請事由書(別記第14号様式)

 前項の規定により、免許状の紛失によつて再交付を受けた場合において、その後紛失した免許状が発見されたときは、速やかに京都府教育委員会へ当該免許状を返納しなければならない。

(昭52教委規則4・平3教委規則2・平18教委規則3・一部改正)

(特別支援学校自立教科教諭等の免許状申請書類)

第35条 免許法施行規則第64条第1項の規定により、特別支援学校自立教科教諭の免許状の授与を受けようとする者の提出すべき書類については、第23条の規定を準用する。

 免許法施行規則第64条第2項の規定により、特別支援学校自立教科教諭の1種免許状又は2種免許状を受けようとする者の提出すべき書類については、第26条第1項の規定を準用する。

 免許法施行規則第65条の規定により、特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状の授与を受けようとする者の提出すべき書類については、第27条の規定を準用する。

(平元教委規則3・平3教委規則2・平21教委規則6・一部改正)

(免許状を要しない非常勤の講師の届出)

第35条の2 免許法第3条の2第2項の規定による届出に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、教育長が定める。

(平10教委規則7・全改)

(免許状に掲げる教科以外の教科担任許可申請書類等)

第36条 免許法附則第2項の規定により、教科の担任の許可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教科担任許可申請書(別記第15号様式)

(2) 学級編制及び担当教科一覧表(別記第16号様式)

 前項の書類は、大学附置の国立学校に勤務する者にあつては当該大学の学長、私立学校に勤務する者にあつては当該学校を設置する学校法人の理事長を経由して提出するものとする。

(昭52教委規則4・昭62教委規則4・平12教委規則4・一部改正)

(申請書類の作成要領及び手続)

第37条 第23条から第35条までの規定による必要な書類(以下「申請書類」という。)は、申請する免許状の種類ごとに作成するものとする。

 申請書類として写しを提出する場合は、その原本を提示し、又は所轄庁(現に学校に勤務する者にあつては、当該学校長をいう。)(現に学校に勤務していない者にあつては、勤務しようとする学校の教員の所轄庁。)による原本に相違ない旨の証明のあるものを提出しなければならない。

 特別免許状、臨時免許状又は現に学校に勤務する者の普通免許状の申請書類の提出については、前条第2項の規定を準用する。現に学校に勤務していない者が前条第2項の学校に勤務しようとするときの申請書類の提出についても同様とする。

(平12教委規則4・全改)

第38条 削除

(平12教委規則4)

第39条 学業成績証明書又は学力に関する証明書を発行するものは、これらを厳封して交付しなければならない。

 国立大学の学長及び私立学校を設置する学校法人の理事長は、第37条第3項の規定により申請書類の経由を受け、前項の証明書又は調査書を開封したときは、開封者は、当該証明書又は調査書にその旨を記載しなければならない。

(平3教委規則2・平12教委規則4・平21教委規則6・一部改正)

第7章 雑則

(平21教委規則6・旧第7章繰下、令4教委規則1・旧第8章繰上)

(免許状授与証明書の発行)

第40条 教育職員免許状授与証明書(別記第17号様式)の発行を申請する者は、教育職員免許状授与証明書交付申請書(別記第18号様式)を提出しなければならない。

(昭52教委規則4・平3教委規則2・一部改正、平21教委規則6・旧第40条繰下・一部改正、令4教委規則1・旧第46条繰上・一部改正)

(免許状授与等の手数料)

第41条 免許状の授与、検定、書換え、再交付、特別支援教育領域の追加等を申請する者は、京都府教育委員会手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第4号)に規定する手数料の額を納付しなければならない。

 免許状授与証明書の交付を申請する者は、京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)別表第2の65の項に掲げる手数料の額を納付しなければならない。

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平12教委規則4・平19教委規則4・一部改正、平21教委規則6・旧第41条繰下・一部改正、令3教委規則4・一部改正、令4教委規則1・旧第47条繰上・一部改正、令4教委規則5・一部改正)

(申請期間)

第42条 免許状の授与及び検定の申請については、4月16日から翌年の1月31日までの期間に行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該期間外でも申請することができるものとする。

(1) 授与及び検定に必要な学位、修士等の基礎資格及び単位等を得た大学、短期大学等の長を経由して授与を申請する場合

(2) 就職、進学等の手続きに必要な場合

(3) その他教育長が特に必要と認める場合

(平21教委規則6・追加、令4教委規則1・旧第48条繰上・一部改正)

(教科担任許可書)

第43条 免許法附則第2項の規定による教科の担任許可書の様式は、別記第19号様式のとおりとする。

(昭52教委規則4・一部改正、昭59教委規則5・旧第44条繰上、平16教委規則10・一部改正、平21教委規則6・旧第43条繰下・一部改正、令4教委規則1・旧第49条繰上・一部改正)

(書類の保存期間)

第44条 免許法施行規則第76条第1項に規定する書類の保存期間に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭59教委規則5・旧第46条繰上、平12教委規則7・一部改正、平21教委規則6・旧第45条繰下、令4教委規則1・旧第50条繰上・一部改正)

(補則)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が定める。

(昭59教委規則5・旧第47条繰上、平21教委規則6・旧第46条繰下、令4教委規則1・旧第51条繰上)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際、改正前の様式による用紙がある場合は、当分の間、この規則による改正後の様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて定められているもの、または免許状の授与もしくは交付を受けるためになされている手続等は、この規則の規定に抵触しない限り、この規則の各相当規定に基づいて定められ、または手続等をしたものとみなす。

 第4条別記第5号様式及び別記第8号様式の学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を含むものとする。

(昭62教委規則4・追加、平19教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

(昭和49年教委規則第5号)

 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第4号)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

 この規則施行の際、この規則による改正前の教育職員免許に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)に規定する様式(第2号様式を除く。)による用紙がある場合は、当分の間、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)に規定する様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて免許状の授与又は交付を受けるためになされている手続等は、この規則の規定に抵触しない限り、改正後の規則の各相当規定に基づく手続等をしたものとみなす。

(昭和52年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の教育職員免許に関する規則(以下「旧規則」という。)第36条第1項又は第37条第2項の規定により所轄庁に経由されている書類に係る手続については、なお従前の例による。

 前項の規定により行われた手続及び旧規則第36条第1項又は第37条第2項の規定により経由された書類に係る所轄庁が行つた手続は、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則第36条第1項又は第37条第2項に規定する所轄庁が行つた手続とみなす。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(経過措置)

 この規則施行の際、この規則による改正前の教育職員免許に関する規則(次項において「旧規則」という。)に規定する様式による用紙がある場合は、当分の間、新規則に規定する様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて定められているもの又は免許状の授与若しくは交付を受けるためになされている手続等は、新規則の各相当規定に基づいて定められ、又は手続等をしたものとみなす。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の表、第2項及び第3項の表並びに第20条の表及び第21条各号の表の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成10年文部省令第28号)附則第8項の規定の適用により教育職員免許法第6条別表第3又は別表第6に規定するそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち10単位以上を修得する者の単位の修得方法については、平成15年3月31日まで、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則第18条、第20条及び第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平12教委規則4・一部改正)

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則施行の際、第3条の規定による改正前の教育職員免許に関する規則(次項において「旧規則」という。)に規定する様式による用紙がある場合は、当分の間、第3条の規定による改正後の教育職員免許に関する規則(次項において「新規則」という。)に規定する様式によったものとみなし、これを使用することができる。

 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて定められているもの又は免許状の授与若しくは交付を受けるためになされている手続等は、新規則の各相当規定に基づいて定められ、又は手続等をしたものとみなす。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第2号様式に係る改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

 平成15年1月1日前に教育職員免許法の一部を改正する法律(平成14年法律第55号。以下「平成14年改正法」という。)による改正前の教育職員免許法(昭和24年法律第117号。以下「旧法」という。)第11条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び同日前に旧法第11条ただし書に規定する処分を受けたことにより同日以後に平成14年改正法附則第4条又は第6条の規定により免許状取上げの処分を受けた者が、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則第23条から第29条まで、第31条又は第34条の規定により提出すべき宣誓書(別記第2号様式)については、なお従前の例による。

(平成16年教委規則第10号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許に関する規則に規定する様式による用紙がある場合は、当分の間、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則に規定する様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

(平成18年教委規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許に関する規則(次項において「旧規則」という。)に規定する様式による用紙がある場合は、当分の間、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則(次項において「新規則」という。)に規定する様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて免許状の授与又は交付を受けるためになされている手続等は、新規則の各相当規定に基づく手続等をしたものとみなす。

(平成19年教委規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の教育職員免許に関する規則に規定する様式による用紙がある場合は、当分の間、同条の規定による改正後の教育職員免許に関する規則に規定する様式によつたものとみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則(以下「新規則」という。)第48条の規定は、平成21年4月16日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許に関する規則(次項において「旧規則」という。)に規定する様式による用紙がある場合は、当分の間、新規則に規定する様式によったものとみなし、所要の調整をして使用することができる。

 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて免許状の授与又は交付を受けるためになされている手続は、新規則の各相当規定に基づく手続をしたものとみなす。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年教委規則第3号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年教委規則第1号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

 第1条の規定による改正前の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年教委規則第5号)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平3教委規則2・平12教委規則4・平16教委規則10・平18教委規則3・平19教委規則4・平21教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

画像

(平18教委規則3・全改、平21教委規則6・平31教委規則1・令元教委規則3・令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

画像画像

第2号様式から第4号様式まで 削除

(平21教委規則6)

(昭52教委規則4・昭62教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平14教委規則8・平18教委規則3・平21教委規則6・一部改正)

画像

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平14教委規則8・平21教委規則6・一部改正)

画像

(平19教委規則4・追加、平21教委規則6・令元教委規則3・令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

画像

(平18教委規則3・全改、平19教委規則4・平21教委規則6・平31教委規則1・令元教委規則3・令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

画像画像

(昭52教委規則4・昭62教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・一部改正)

画像

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平18教委規則3・一部改正)

画像

(平18教委規則3・全改)

画像

(平元教委規則3・追加、平3教委規則2・平14教委規則8・平18教委規則3・一部改正)

画像画像

(平12教委規則4・追加、平21教委規則5・一部改正)

画像

(平18教委規則3・全改、平21教委規則6・令元教委規則3・令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

画像

(平元教委規則3・全改、平3教委規則2・平18教委規則3・令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

画像

(平18教委規則3・全改、平21教委規則6・令元教委規則3・令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

画像

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・令3教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

画像

(昭52教委規則4・平元教委規則3・平3教委規則2・平18教委規則3・平20教委規則7・令3教委規則1・一部改正)

画像画像

(昭49教委規則5・昭52教委規則4・平3教委規則2・平20教委規則7・一部改正)

画像

(平21教委規則6・追加、令4教委規則1・旧第26号様式繰上・一部改正)

画像

(平12教委規則4・全改、平16教委規則10・平18教委規則3・平19教委規則4・一部改正、平21教委規則6・旧第19号様式繰下・一部改正、令3教委規則1・一部改正、令4教委規則1・旧第27号様式繰上・一部改正、令4教委規則5・一部改正)

画像

(昭52教委規則4・昭59教委規則5・平元教委規則3・平3教委規則2・平20教委規則7・一部改正、平21教委規則6・旧第22号様式繰下・一部改正、令4教委規則1・旧第28号様式繰上・一部改正)

画像

教育職員免許に関する規則

昭和49年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教職員
沿革情報
昭和49年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和49年8月30日 教育委員会規則第5号
昭和52年3月15日 教育委員会規則第4号
昭和52年12月23日 教育委員会規則第8号
昭和55年12月26日 教育委員会規則第10号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和62年4月28日 教育委員会規則第4号
平成元年4月14日 教育委員会規則第3号
平成3年7月16日 教育委員会規則第2号
平成10年3月24日 教育委員会規則第2号
平成10年8月28日 教育委員会規則第7号
平成10年12月25日 教育委員会規則第8号
平成11年3月26日 教育委員会規則第3号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成12年12月26日 教育委員会規則第7号
平成14年3月15日 教育委員会規則第1号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成16年12月24日 教育委員会規則第10号
平成18年3月14日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成21年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号
平成28年2月16日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第11号
平成29年3月17日 教育委員会規則第3号
平成31年3月8日 教育委員会規則第1号
令和元年11月29日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年12月21日 教育委員会規則第4号
令和4年6月28日 教育委員会規則第1号
令和4年9月30日 教育委員会規則第5号