○京都府教育委員会手数料徴収条例施行規則

平成12年3月30日

京都府規則第4号

京都府教育委員会手数料徴収条例施行規則をここに公布する。

京都府教育委員会手数料徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府教育委員会手数料徴収条例(平成12年京都府条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 条例別表第1に規定する規則で定める事務及び規則で定める額は別表第1のとおりとし、条例別表第2に規定する規則で定める事務及び規則で定める額は別表第2のとおりとする。

(手数料の納付方法)

第3条 手数料の納付を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託した場合において、申請の際にその旨を証することができるときは、申請の際には、その納付を要しない。

(令4規則33・追加)

(手数料の減免理由)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める理由は、特別な理由として知事が認めるものとする。

(令4規則33・旧第3条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府教育委員会手数料徴収条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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別表第1(第2条関係)

事務

手数料の名称

手数料の額

1 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第1項の規定による古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査

古式銃砲等登録申請手数料

1件につき 6,300円

2 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定による登録証の再交付

古式銃砲等登録証再交付手数料

1件につき 3,500円

3 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定による刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

美術刀剣類製作承認申請手数料

1件につき 800円

別表第2(第2条関係)

(平19規則18・平21規則6・令元規則18・令4規則27・一部改正)

事務

手数料の名称

手数料の額

1 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項及び第16条第1項の規定による普通免許状の授与

教育職員普通免許状授与手数料

1件につき 3,360円

2 教育職員免許法第5条第2項の規定による特別免許状の授与

教育職員特別免許状授与手数料

1件につき 3,360円

3 教育職員免許法第5条第5項の規定による臨時免許状の授与

教育職員臨時免許状授与手数料

1件につき 1,730円

4 教育職員免許法第15条の規定による免許状の書換え

教育職員免許状書換え手数料

1件につき 880円

5 教育職員免許法第15条の規定による免許状の再交付

教育職員免許状再交付手数料

1件につき 1,120円

6 教育職員免許法第6条第1項の規定による教育職員検定

教育職員検定手数料

1件につき 1,730円

7 教育職員免許法第5条の2第3項の規定による普通免許状の特別支援教育領域の追加

教育職員普通免許状特別支援教育領域追加手数料

1件につき 3,360円

8 教育職員免許法第5条の2第3項の規定による臨時免許状の特別支援教育領域の追加

教育職員臨時免許状特別支援教育領域追加手数料

1件につき 1,730円

京都府教育委員会手数料徴収条例施行規則

平成12年3月30日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)