○府立学校において使用する教材の取扱いに関する規則

昭和56年12月1日

京都府教育委員会規則第10号

府立学校において使用する教材の取扱いに関する規則をここに公布する。

府立学校において使用する教材の取扱いに関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、京都府立の中学校、高等学校及び特別支援学校において使用する教材(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書(以下「教科用図書」という。)以外の図書その他の教材をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15教委規則4・平19教委規則4・平19教委規則9・一部改正)

(教材の使用)

第2条 学校においては、有益適切と認める教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第3条 前条の教材の選定に当たつては、その教育上の効果並びに保護者及び生徒の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第4条 準教科書(教科書の発行されていない教科及び道徳の主たる教材として使用する図書をいう。以下同じ。)を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第5条 学年又は学級の全員の教材として計画的、継続的に教科用図書又は準教科書と併せて副読本の類を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育長への委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則施行の日から昭和57年3月31日までの間に使用する教材については、第4条及び第5条の規定に基づく手続は、要しないものとする。

(京都府教育委員会基本規則の一部改正)

 京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府立盲学校、聾学校および養護学校学則の一部改正)

 京都府立盲学校、聾学校および養護学校学則(昭和40年京都府教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

府立学校において使用する教材の取扱いに関する規則

昭和56年12月1日 教育委員会規則第10号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和56年12月1日 教育委員会規則第10号
平成15年9月1日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年12月25日 教育委員会規則第9号