○京都府教育委員会基本規則

昭和24年6月21日

京都府教育委員会規則第1号

京都府教育委員会基本規則を次のように定める。

京都府教育委員会基本規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会(第3条―第14条)

第3章 教育長の任務(第15条―第17条の4)

第4章 事務局

第1節 事務局の名称(第18条)

第2節 本庁(第19条―第19条の17)

第3節 地方機関(第20条・第20条の2)

第4節 職員(第21条―第21条の9)

第5章 教育機関(第22条―第23条の16)

第6章 附属機関等(第24条・第25条)

第7章 公告式(第26条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 本委員会は京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)という。

(運営)

第2条 教育委員会の組織権限及び職務については、法令に別段の定めのある場合の外、本規則による。

第2章 教育委員会

第3条から第6条まで 削除

(平27教委規則2)

(会議の運営)

第7条 教育委員会の会議の運営は別に定める教育委員会会議規則及び傍聴人規則による。

第8条から第11条まで 削除

(平27教委規則2)

(陳情)

第12条 陳情は、文書により教育長に提出しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第13条 教育長は、陳情書を受理した場合は、これを会議に付さなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(職員団体との交渉)

第14条 教育委員会の事務局及び学校その他教育機関が結成する職員団体との交渉は、すべて教育長がこれを行う。

(昭27教委規則13・全改)

第3章 教育長の任務

第15条 教育長は法令の定める職務を行う外、教育委員会に対し議案を作成して提出する。

(昭27教委規則8・一部改正)

第16条 教育長は委員会の委任をうけ、又はこの規則の定めるところにより、規程を定め、及び命令を発することができる。

(昭27教委規則8・全改)

(教育長に委任する事務)

第17条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 府立学校その他の教育機関の設置又は廃止に関すること。

(1)の2 府立学校の分校、課程及び学科の設置又は廃止を決定すること。

(2) 人事の基本方針を定め、並びに懲戒処分及び分限処分を行うこと。

(3) 次に掲げる者の任免を行うこと。

 本庁、教育局、総合教育センター、図書館及び郷土資料館の職員

 府立学校及び市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)立小学校、中学校及び義務教育学校の教職員

 教科用図書選定審議会委員

 いじめ防止対策推進委員会委員

 産業教育審議会委員

 スポーツ推進審議会委員

 社会教育委員

 図書館協議会委員

 文化財保護審議会委員

 指定管理者等選定審査会教育委員会部会委員

 参与

(4) 京都府教育委員会表彰規則(平成14年京都府教育委員会規則第9号)に基づく教育功労者及び職員の被表彰者を決定すること。

(5) 教育職員免許状の授与(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第3項に規定する免許状の交付を含む。)及び取り上げを行うこと。

(6) 学校教育、社会教育、学術及び文化に関する府行政の基本方針を定めること。

(7) 職員の研修に関する基本方針を定めること。

(8) 広報活動に関する基本方針を定めること。

(9) 教育委員会規則を制定すること。

(10) 教育予算、条例案その他議会の議決を経るべき議案について意見を述べること。

(11) 府立中学校及び府立高等学校の通学区域を決定し、又は改めること。

(12) 教科用図書採択地区を設定し、又は変更すること。

(13) 府指定文化財の指定及びその指定の解除を行うこと。

(14) 府指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除を行うこと。

(15) 文化財環境保全地区の決定及びその決定の取消しを行うこと。

(16) 府選定保存技術の選定及びその選定の解除を行うこと。

(17) 府選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除を行うこと。

(18) 府選定文化的景観の選定及びその選定の解除を行うこと。

(19) 府登録文化財又は府暫定登録文化財の登録及びその登録の取消しを行うこと。

(20) 府登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除を行うこと。

(21) 市町村に対し、法律の規定に基づく是正の要求、是正の勧告又は是正の指示を行うこと。

(22) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)の規定に基づく公文書の公開等の決定に関すること。

(23) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、個人情報ファイル簿の作成、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等に関すること。

(24) 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年京都府条例第32号)に基づく是正の申出の処理に関すること。

(25) 教育委員会の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

(26) 審査請求に対する裁決に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の議決で指定した事項

 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち次に掲げるものについて、その管理及び執行の状況を、随時、教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 重要な事務であつて報告が必要であると教育長が認めたもの

(2) 委員から報告を求められたもの

(昭32教委規則4・全改、昭33教委規則1・昭38教委規則4・昭38教委規則7・昭39教委規則1・昭39教委規則5・昭40教委規則10・昭42教委規則1・昭42教委規則13・昭45教委規則5・昭45教委規則10・昭47教委規則12・昭49教委規則5・昭51教委規則2・昭56教委規則7・昭57教委規則4・昭57教委規則10・昭58教委規則8・昭59教委規則6・昭59教委規則9・昭62教委規則3・昭63教委規則7・平元教委規則4・平2教委規則3・平5教委規則1・平6教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則5・平11教委規則4・平12教委規則4・平12教委規則5・平13教委規則4・平13教委規則5・平14教委規則7・平14教委規則9・平15教委規則4・平16教委規則3・平17教委規則3・平19教委規則6・平20教委規則4・平21教委規則5・平21教委規則14・平23教委規則8・平25教委規則6・平26教委規則6・平27教委規則2・平28教委規則9・平28教委規則10・平29教委規則2・平29教委規則6・令4教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

(教育長の専決)

第17条の2 教育委員会は、その権限に属する事務について、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、教育長に専決させることがある。

(昭39教委規則1・追加)

(臨時代理)

第17条の3 第17条第1項各号に掲げる事務(前条の規定により、教育長に専決させる事務を除く。)について、あらかじめ教育委員会の指示を受けたとき、又は緊急その他やむを得ない事由があるときは、教育長が臨時に代理することができる。

 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、次回の教育委員会の会議において報告しなければならない。

(昭62教委規則5・追加、平27教委規則2・一部改正)

(教育長の職務代理)

第17条の4 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する委員がその職務を行う。

(平27教委規則2・全改)

第4章 事務局

(昭51教委規則2・改称)

第1節 事務局の名称

(昭51教委規則2・節名追加)

(事務局の名称)

第18条 教育委員会に設置する事務局を京都府教育庁(以下「教育庁」という。)という。

(昭27教委規則8・昭51教委規則2・一部改正)

第2節 本庁

(昭51教委規則2・節名追加)

(部の設置)

第19条 本庁に次の部を置く。

(1) 管理部

(2) 指導部

(昭42教委規則13・全改、昭51教委規則2・一部改正)

(管理部の課)

第19条の2 管理部に次の課を置く。

(1) 総務企画課

(2) 管理課

(3) 教職員企画課

(4) 教職員人事課

(5) 福利課

(昭42教委規則13・全改、昭58教委規則8・平元教委規則4・平7教委規則3・平29教委規則7・一部改正)

(総務企画課の事務)

第19条の3 総務企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議及び秘書事務に関すること。

(2) 儀式及び典礼に関すること。

(3) 教育、学術及び文化に功績のあるものの顕彰に関すること。

(4) 教育委員会及び教育長に対する請願、陳情及び面会等に関すること。

(5) 府議会及び知事その他の執行機関との連絡調整に関すること。

(6) 危機管理に関すること。

(7) 災害救助に関すること。

(8) 教育庁及び府立学校を除く教育機関の連絡調整に関すること。

(9) 教育委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(10) 教育庁及び府立学校を除く教育機関の組織に関すること。

(11) 職員(府立学校職員及び府費負担教職員(以下「学校職員」という。)を除く。以下同じ。)の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに給与及び研修に関すること。

(12) 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。

(13) 教育委員会所掌予算及び会計事務の総括に関すること。

(14) 教育局予算に関する事務を処理すること。

(15) 教育委員会に係る文書事務及び公印に関すること。

(16) 教育委員会に係る条例、規則、規程その他の重要文書の審査に関すること。

(17) 法令の調査研究を行い、法律問題及び法令の運用について連絡調整すること。

(18) 市町村教育委員会の組織及び一般的運営に関し、指導、助言及び勧告を与え、並びに一般的共通事項について連絡すること。

(19) 教育委員会の所管に係る公益法人及び公益信託に関する事務の総括に関すること。

(20) 公文書の公開等に係る事務の連絡調整に関すること。

(21) 保有個人情報の開示等に係る事務の連絡調整に関すること。

(22) 教育行政の総合企画及び調整に関すること。

(23) 生涯学習審議会に関する事務を処理すること。

(24) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(25) 広報・広聴活動に関すること。

(26) 報道機関との連絡に関すること。

(27) 教育行政相談に関すること。

(28) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第53条に規定する調査の総括に関すること。

(29) 行政の情報化の推進に関すること。

(30) 部内他課の主管に属さないこと。

(平7教委規則3・全改、平8教委規則5・平12教委規則4・平14教委規則7・平15教委規則2・平16教委規則8・平19教委規則6・平20教委規則6・平21教委規則10・平25教委規則4・令5教委規則4・一部改正)

(管理課の事務)

第19条の4 管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 行政財産及び物品の管理に関すること。

(2) 府立学校に関し、予算見積書案の作成その他予算に関する事務を処理すること。

(3) 学校建設に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく教育委員会の権限に属する事務を処理すること。

(4) 教育庁、府立学校その他の教育機関(以下「府の文教施設」という。)の復旧整備に関し、企画すること。

(5) 府の文教施設の維持及び管理に関すること。

(6) 府の文教施設の施工及び財産の取得に関し、知事の事務を補助執行すること。

(7) 市町村の文教施設の建設計画及びその実施に関し、援助と助言を与えること。

(8) 市町村の文教施設の復旧整備に関し、指導と助言を与えること。

(9) 文教施設の防災その他保全に関し、指導と助言を与えること。

(10) 文教施設に関する技術的な調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。

(11) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)及び義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)に関する事務を処理すること。

(12) 文教施設に関する国の補助金に係る事務を処理すること。

(昭58教委規則8・追加、平元教委規則1・一部改正、平元教委規則4・旧第19条の4繰下、平7教委規則3・旧第19条の5繰上、平19教委規則4・平28教委規則8・一部改正)

(教職員企画課の事務)

第19条の5 教職員企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学校職員の給料その他の給与等(恩給、退職年金及び退職一時金を除く。)、勤務時間、服務及びその他の勤務条件に関すること。

(2) 学校職員に係る争訟に関すること。

(3) 学校職員の職員団体に関すること。

(4) 学校職員の事務の効率化に関すること。

(5) 学校職員の健康管理及び健康診断に関すること。

(6) その他学校職員に関すること。

(昭42教委規則13・全改、昭45教委規則5・昭51教委規則2・一部改正、平元教委規則4・旧第19条の5繰下、平7教委規則3・旧第19条の6繰上、平12教委規則4・平18教委規則7・平20教委規則6・平24教委規則1・平25教委規則4・平28教委規則1・平28教委規則8・平29教委規則7・一部改正)

(教職員人事課の事務)

第19条の6 教職員人事課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学校職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 学校職員の定数に関すること。

(3) 学校職員の人事評価に関すること。

(4) 義務教育諸学校の学級編制に関すること。

(5) 学校職員の資質の向上に係る総合企画及び調整に関すること。

(6) 学校職員の研修の企画及び実施に関すること(京都府総合教育センターが行う研修を含む。)

(平29教委規則7・追加)

(福利課の事務)

第19条の7 福利課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公立学校共済組合京都支部に係る事務に関すること。

(2) 一般社団法人京都府教職員互助組合に関すること。

(3) 学校職員の恩給等に関すること。

(4) 学校職員の児童手当及び子ども手当に関すること。

(5) 前各号に掲げる事務のほか、学校職員の福利厚生に関すること。

(昭42教委規則13・全改、昭47教委規則12・一部改正、平元教委規則4・旧第19条の6繰下、平7教委規則3・旧第19条の7繰上・一部改正、平19教委規則6・平22教委規則3・平25教委規則4・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の6繰下)

(指導部の室及び課)

第19条の8 指導部に次の室及び課を置く。

(1) 高校改革推進室

(2) 学校教育課

(3) 特別支援教育課

(4) 高校教育課

(5) ICT教育推進課

(6) 保健体育課

(7) 社会教育課

(8) 文化財保護課

(昭42教委規則13・全改、昭59教委規則6・昭61教委規則2・昭62教委規則3・一部改正、平元教委規則4・旧第19条の7繰下・一部改正、平7教委規則3・旧第19条の8繰上・一部改正、平10教委規則4・平14教委規則7・平17教委規則3・平19教委規則6・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の7繰下、令3教委規則2・一部改正)

(高校改革推進室の事務)

第19条の9 高校改革推進室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 府立高等学校改革に関する施策の企画立案及び推進に関すること。

(2) 府立高等学校改革に関する施策の実施に関し、総合調整すること。

(3) 府立高等学校改革に関する施策の実施に伴う高校教育に係る専門的事項に関し、指導と助言を与えること。

(4) 府立中学校及び高等学校の設置廃止の認可、届出の受理その他教育委員会の権限に属する事務を処理すること。

(5) 府立中学校及び府立高等学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(6) 府立中学校及び高等学校の入学者選抜に関し、基準を作成し、及び指導と助言を与えること。

(令3教委規則2・追加)

(学校教育課の事務)

第19条の10 学校教育課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学校教育法に関し、学校(高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校を除く。以下この条において同じ。)の設置廃止の認可、届出の受理その他教育委員会の権限に属する事務(高校改革推進室及び高校教育課の所掌に属するものを除く。)を処理すること。

(2) 学校における産業教育、理科教育、人権教育、学校図書館教育及びへき地教育の振興に関すること。

(3) 学校における教育に関し、次に掲げる事務(保健体育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

 学校管理に関し、指導と助言を与えること。

 教育課程の編成及び実施に関し、指導と助言を与えること。

 生徒指導に関し、指導と助言を与えること。

 教材に関し、指導と助言を与えること。

 からに掲げるもののほか学校運営に関し、指導と助言を与えること。

 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。

 研究大会、講習会等に関すること。

 教育職員の現職教育に関すること。

 研究指定校等に関すること。

 教育の情報化の推進に関すること。

(4) 学校における視聴覚教育の学習指導の内容に関し、指導と助言を与えること。

(5) 学校の図書館に関し、指導と助言を与えること。

(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行法に関する事務を処理すること。

(7) 国が行う学校教育に従事する教育職員の科学教育の研究のための助言に関する事務を処理すること。

(8) 学校の教科用図書に関すること。

(9) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に関する事務を処理すること。

(10) 学校の児童・生徒の奨学、厚生補導又は援護に関する団体との連絡に関すること。

(11) 学校の児童・生徒の就学に関し、援助と助言を与えること。

(12) 人権教育の総合企画及び調整に関すること。

(13) 人権教育の推進に関し、指導及び援助を与えること。

(14) 人権教育の調査及び研究に関すること。

(15) その他人権教育に関すること(他課の所掌に属する事務を除く。)

(16) 生徒に対する旅客運賃割引証に関する事務を処理すること。

(17) 京都府教科用図書選定審議会の庶務に関すること。

(18) 京都府いじめ防止対策推進委員会の庶務に関すること。

(19) 京都府総合教育センターに関すること(教職員人事課の所掌に属するものを除く。)

(20) 部内室及び他課の主管に属しないこと。

(昭60教委規則2・全改、昭61教委規則2・旧第19条の8繰下・一部改正、平元教委規則4・旧第19条の9繰下・一部改正、平7教委規則3・旧第19条の10繰上、平12教委規則4・平12教委規則6・一部改正、平14教委規則7・旧第19条の9繰上・一部改正、平15教委規則2・平15教委規則4・平16教委規則3・平17教委規則3・平18教委規則7・平19教委規則4・平19教委規則6・平20教委規則6・平26教委規則6・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の8繰下・一部改正、令2教委規則8・一部改正、令3教委規則2・旧第19条の9繰下・一部改正)

(特別支援教育課の事務)

第19条の11 特別支援教育課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学校教育法に関し、特別支援学校の設置廃止の認可、届出の受理その他教育委員会の権限に属する事務を処理すること。

(2) 特別支援学校における産業教育、理科教育、人権教育及び学校図書館教育の振興に関すること。

(3) 学校(府立中学校、高等学校、専修学校及び各種学校を除く。以下この条において同じ。)における教育に関し、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

 学校管理に関し、指導と助言を与えること。

 教育課程の編成及び実施に関し、指導と助言を与えること。

 生徒指導に関し、指導と助言を与えること。

 教材に関し、指導と助言を与えること。

 からに掲げるもののほか学校運営に関し、指導と助言を与えること。

 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。

 研究大会、講習会等に関すること。

 教育職員の現職教育に関すること。

 研究指定校等に関すること。

 教育の情報化の推進に関すること。

(4) 特別支援学校における視聴覚教育の学習指導の内容に関し、指導と助言を与えること。

(5) 特別支援学校の図書館に関し、指導と助言を与えること。

(6) 特別支援学校の教科用図書に関すること。

(7) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に関する事務を処理すること。

(8) 学校の児童・生徒の奨学、厚生補導又は援護に関する団体との連絡に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(9) 学校の児童・生徒の就学に関し、援助と助言を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)

(10) 特別支援教育の企画及び調整に関すること。

(11) 府立の特別支援学校における教育課程の編成その他の教育に関する基準を設定すること。

(12) 特別支援学校の施設及び設備の整備充実に関し、企画すること。

(13) 府立の特別支援学校における教材の取扱いに関すること。

(14) 府立の特別支援学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(平14教委規則7・追加、平15教委規則4・平16教委規則8・平17教委規則3・平19教委規則4・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の9繰下、令3教委規則2・旧第19条の10繰下・一部改正)

(高校教育課の事務)

第19条の12 高校教育課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 府立中学校、高等学校、専修学校及び各種学校の設置廃止の認可、届出の受理その他教育委員会の権限に属する事務(高校改革推進室の所掌に属するものを除く。)を処理すること。

(2) 府立中学校及び高等学校における産業教育、理科教育、人権教育及び学校図書館教育並びに高等学校における定時制教育及び通信教育の振興に関すること。

(3) 府立中学校及び高等学校における教育に関し、次に掲げる事務(保健体育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

 学校管理に関し、指導と助言を与えること。

 教育課程の編成その他の教育に関する基準(府立学校に関するものに限る。)を設定し、及びこれらの実施に関し、指導と助言を与えること。

 生徒指導に関し、指導と助言を与えること。

 教材に関し、指導と助言を与えること。

 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。

 研究大会、講習会等に関すること。

 教育職員の現職教育に関すること。

 研究指定校等に関すること。

 教育の情報化の推進に関すること。

(4) 府立中学校及び高等学校における視聴覚教育の学習指導の内容に関し、指導と助言を与えること。

(5) 府立中学校及び高等学校の図書館に関し、指導と助言を与えること。

(6) 府立中学校及び高等学校の教科用図書に関すること。

(7) 学校植林及び学校農場の経営等中等教育における生産的事業に関し、指導と助言を与えること。

(8) 府立中学校及び高等学校の生徒の奨学、厚生補導又は援護に関する団体との連絡に関すること。

(9) 府立中学校及び高等学校の生徒の就学に関し、援助と助言を与えること。

(10) 府立中学校及び府立高等学校の施設及び設備の整備充実に関し、企画すること。

(11) 府立高等学校の生徒の授業料減免に関する事務を処理すること。

(12) 府立中学校及び府立高等学校における教材の取扱いに関すること。

(13) 高等学校卒業程度認定試験に関する事務を処理すること。

(14) 京都府産業教育審議会の庶務に関すること。

(昭60教委規則2・全改、昭61教委規則2・旧第19条の9繰下・一部改正、平元教委規則4・旧第19条の10繰下、平7教委規則3・旧第19条の11繰上、平12教委規則4・平14教委規則7・平15教委規則4・平17教委規則3・平19教委規則6・平20教委規則6・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の10繰下、令2教委規則8・一部改正、令3教委規則2・旧第19条の11繰下・一部改正)

(ICT教育推進課の事務)

第19条の13 ICT教育推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) ICTを活用した教育の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 情報セキュリティに関すること。

(3) 府立学校における情報機器等の整備(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 京都府教育情報ネットワークシステム等の企画、管理及び運営に関すること。

(5) 府立学校並びに市町村立小学校、中学校及び義務教育学校の教育活動における情報機器等の活用に対し、支援すること。

(6) デジタル教科書その他のデジタルコンテンツの利活用に関すること。

(令3教委規則2・追加)

(保健体育課の事務)

第19条の14 保健体育課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学校における保健及び体育に関し、次に掲げる事務を行うこと。

 基準(府立学校に関するものに限る。)を設定し、及びその実施に関し、指導と助言を与えること。

 手引書、指導書その他参考書の作成及び提供に関すること。

 研究大会、講習会その他の催しの主催又はこれらへの参加に関すること。

 教育職員の現職教育に関し、指導、助言及び援助を与えること。

(2) 幼児、児童又は生徒の保健、安全及び食育に関し、指導と助言を与えること。

(3) 学校において予防すべき感染症に関すること。

(4) スポーツ医・科学に関すること。

(5) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、養護教諭その他の学校保健関係職員に関し、指導と助言を与えること。

(6) 学校保健に関し、知事及び保健所を設置する市の長とその企画及び実施に関し、協議し、及び協力を求めること。

(7) 社会における体育・スポーツ及びレクリエーシヨンに関し、次に掲げる事務を行うこと。

 手引書、指導書その他参考書の作成及び提供に関すること。

 研究大会、講習会その他の催しの主催又はこれらへの参加に関すること。

 指導者の養成に関すること。

 府立学校体育施設の開放に関すること。

 その他普及奨励に関すること。

(8) 保健体育及び運動競技用品に関すること。

(9) 公益財団法人京都府スポーツ協会、京都府レクリエーシヨン協会その他の社会教育団体に対し、指導、助言及び援助を与えること。

(10) 運動競技の振興に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。

(11) 学校給食に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。

(12) 学校給食法(昭和29年法律第160号)に関する事務を処理すること。

(13) 公益財団法人京都府学校給食会に関すること。

(14) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付事務(府立学校に関するものに限る。)に関すること。

(15) 京都府スポーツ推進審議会の庶務に関すること。

(昭42教委規則13・全改、昭51教委規則2・昭54教委規則10・昭58教委規則6・一部改正、昭59教委規則6・旧第19条の9繰下、昭61教委規則1・一部改正、昭61教委規則2・旧第19条の10繰下、昭62教委規則3・一部改正、平元教委規則4・旧第19条の11繰下・一部改正、平7教委規則3・旧第19条の12繰上・一部改正、平10教委規則4・平12教委規則4・一部改正、平14教委規則7・旧第19条の11繰下・一部改正、平16教委規則3・平17教委規則3・一部改正、平19教委規則6・旧第19条の12繰上・一部改正、平20教委規則10・平21教委規則10・平23教委規則8・平25教委規則4・平28教委規則8・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の11繰下、平31教委規則7・一部改正、令3教委規則2・旧第19条の12繰下)

(社会教育課の事務)

第19条の15 社会教育課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 社会教育(保健体育課の所掌に属する社会体育及びレクリエーシヨンを除く。)の振興に関し、調査し、及び企画立案すること。

(2) 社会教育のあらゆる面について、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、次に掲げる事務を行うこと。

 事業計画の作成及び実施に関し、指導、助言及び援助を与えること。

 情報資料を収集し、及び提供すること。

 手引書、指導書その他の専門的資料を作成し、及び提供し、又は利用に供すること。

 研究大会、講習会その他の催しの主催又はそれらへの参加に関すること。

(3) 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。

(4) 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催に関し、援助と助言を与えること。

(5) 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する社会教育としての事業に関し、援助と助言を与えること。

(6) 社会教育のための学校開放に関し、援助と助言を与えること。

(7) 社会教育としての通信教育に関し、援助と助言を与えること。

(8) 社会教育としての視聴覚教育に関し、援助と助言を与えること。

(9) 国民の祝日等における行事その他社会教育関係行事に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。

(10) 社会教育施設に対し、普及奨励に必要な援助と助言を与えること。

(11) 青少年教育に関し、援助と助言を与えること。

(12) PTAその他の社会教育、学術及び文化に関する団体との連絡に関すること。

(13) ユネスコ活動に関し、援助と助言を与えること。

(14) 社会教育としての人権教育に関し、援助と助言を与えること。

(15) 公民館に関し、次に掲げる事務を行うこと。

 設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。

 一般社団法人又は一般財団法人の設置する公民館が社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に違反する行為を行つた場合の事業又は行為の停止を命じること。

(16) 図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。

(17) 博物館法(昭和26年法律第285号)に関し、博物館の登録、その取消若しくは登録事項の変更又は廃止の届出の受理に係る事務を処理すること。

(18) 社会教育主事の資格の認定及び学芸員の推薦に関すること。

(19) 京都府立図書館に関すること。

(20) 京都府立少年自然の家に関すること。

(21) 視聴覚教育の設備及び器材の管理及び利用の提供に関すること。

(22) 著作権法(昭和45年法律第48号)及びその他著作権に関する事務を処理すること。

(23) 京都府社会教育委員に関すること。

(24) 京都府指定管理者等選定審査会教育委員会部会の庶務に関すること。

(25) 知事及び他の行政庁の求めに応じ、その所掌事務に関する広報宣伝に関し、視聴覚教育その他の教育施設及び手段による実施について協力すること。

(26) 府内における国際文化事業及びこれを行う団体等に関し、援助と助言を与えること。

(昭42教委規則13・全改、昭45教委規則5・昭48教委規則8・昭53教委規則6・昭57教委規則10・昭58教委規則7・一部改正、昭59教委規則6・旧第19条の10繰下、昭61教委規則2・旧第19条の11繰下、昭62教委規則3・旧第19条の12繰下、平10教委規則4・旧第19条の13繰上、平12教委規則4・平14教委規則2・一部改正、平14教委規則7・旧第19条の12繰下・一部改正、平16教委規則8・一部改正、平19教委規則6・旧第19条の13繰上、平20教委規則10・平21教委規則14・平25教委規則4・平25教委規則6・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の12繰下、令3教委規則2・旧第19条の13繰下)

(文化財保護課の事務)

第19条の16 文化財保護課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の施行に関する事務を処理すること。

(2) 府指定文化財、府登録文化財等の保存と活用に関すること。

(3) 文化財に関連する未指定建造物等に関し、営繕工事の受託に関すること。

(4) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に関する事務を処理すること。

(5) その他文化財の保護に関すること。

(6) 京都府埋蔵文化財事務所に関すること。

(7) 京都府立郷土資料館に関すること。

(8) 京都府文化財保護審議会の庶務に関すること。

(昭42教委規則13・追加、昭45教委規則10・昭47教委規則12・昭51教委規則2・昭57教委規則4・一部改正、昭59教委規則6・旧第19条の11繰下、昭59教委規則11・一部改正、昭61教委規則2・旧第19条の12繰下、昭62教委規則3・旧第19条の13繰下、平10教委規則4・旧第19条の14繰上、平14教委規則7・旧第19条の13繰下、平19教委規則6・旧第19条の14繰上・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の13繰下、令3教委規則2・旧第19条の14繰下)

(室及び各課共通の事務)

第19条の17 室及び各課(以下この条において「各課」という。)においては、第19条の3から第19条の7まで及び第19条の9から前条までに定めるもののほか、それぞれ次の事務をつかさどる。

(1) 各課の所掌事務に関し、市町村教育委員会、市町村長その他の市町村の機関に対し、専門的及び技術的な指導及び援助を与えること。

(2) 各課の所掌事務に関し、関係団体に対し、連絡し、及び必要な指導と助言を与えること。

(3) 各課の所掌事務に関し、審議会等の附属機関に対し、事務的及び技術的な援助を与えること。

(4) 各課の所掌事務に関し、予算見積書案を準備し、及び配当予算を執行すること。

(5) 特別の定めがある場合を除くほか、条例案、規則案、訓令案等を作成すること。

(6) 各課の所掌事務に関し、必要な資料を収集し、整理し、及びその結果を利用に供すること。

(7) 各課の所掌事務に係る公益法人の監督並びに公益信託の引受け及び監督に関すること。

(昭42教委規則13・追加、昭47教委規則12・昭53教委規則6・一部改正、昭59教委規則6・旧第19条の12繰下、昭60教委規則2・一部改正、昭61教委規則2・旧第19条の13繰下、昭62教委規則3・旧第19条の14繰下、平元教委規則4・平7教委規則3・一部改正、平10教委規則4・旧第19条の15繰上、平14教委規則7・旧第19条の14繰下、平19教委規則6・旧第19条の15繰上・一部改正、平20教委規則10・一部改正、平29教委規則7・旧第19条の14繰下・一部改正、令3教委規則2・旧第19条の15繰下・一部改正)

第3節 地方機関

(昭51教委規則2・節名追加)

(設置)

第20条 教育庁の所掌事務の一部を分掌させるため、必要な地に、地方機関として教育局を置く。

(昭33教委規則1・追加、昭38教委規則4・旧第19条の10繰下、昭40教委規則10・一部改正、昭42教委規則13・旧第19条の11繰下、一部改正、昭47教委規則12・一部改正、昭51教委規則2・旧第19条の14繰下・一部改正)

(教育局)

第20条の2 教育局の名称、位置及び所管区域は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

所管区域

京都府乙訓教育局

向日市

向日市、長岡京市、乙訓郡

京都府山城教育局

京田辺市

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡

京都府南丹教育局

南丹市

亀岡市、南丹市、船井郡

京都府中丹教育局

綾部市

綾部市、福知山市、舞鶴市

京都府丹後教育局

宮津市

宮津市、京丹後市、与謝郡

 教育局に、その所掌事務を分掌させるため、必要な課を置く。課の設置及びその分掌事務の範囲は、教育長が定める。

(昭33教委規則1・全改、昭34教委規則5・昭40教委規則10・一部改正、昭51教委規則2・旧第20条繰下・一部改正、昭52教委規則7・平9教委規則1・平16教委規則3・平15教委規則7(平16教委規則4)・平17教委規則13・平18教委規則10・一部改正)

第4節 職員

(昭51教委規則2・節名追加)

(本庁の職)

第21条 本庁の部に部長、室に室長及び係長、課に課長及び係長を置く。

 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、部内の職員を指揮監督する。

 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理する。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

 係長は、上司の命を受けて室又は課の特定の事務を総括整理する。

(昭51教委規則2・全改、昭59教委規則6・昭59教委規則9・平元教委規則4・平19教委規則6・平20教委規則6・令2教委規則8・令3教委規則2・一部改正)

第21条の2 本庁に教育次長、教育監及び学校危機管理監、本庁又は本庁の部に理事を置くことがある。

 教育次長は、教育長を補佐し、庁務を整理し、並びに各部及び機関の事務を監督する。ただし、教育次長を2人置く場合にあつては、その職務の分担は、教育長が定める。

 教育監は、教育長を補佐し、教育に係る重要施策及び重要な特定の事務を総合的に企画調整する。

 学校危機管理監は、教育長を補佐し、児童及び生徒並びに学校に係る危機管理に関する事務を掌理する。

 理事は、上司の命を受けて重要な特定の事務を掌理する。

 第1項に規定する職のほか、教育監付参事を置くことがある。

 教育監付参事は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

(昭51教委規則2・追加、昭57教委規則10・昭58教委規則8・昭59教委規則9・昭62教委規則3・平元教委規則4・平5教委規則1・平14教委規則7・平17教委規則3・平24教委規則1・平25教委規則4・平29教委規則7・一部改正)

第21条の3 本庁の室及び課に参事、主幹、専門幹、総括人事主事、課長補佐、人事主事、文化財専門技術員、主査、副主査及び主任を置くことがある。

 参事は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

 主幹は、上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。

 主幹の職は、係長の職を兼ねることができる。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

 総括人事主事は、上司の命を受けて人事主事の事務を総括する。

 課長補佐は、課の事務について課長を補佐する。

 課長補佐の職は、係長の職を兼ねることができる。

 人事主事、文化財専門技術員、主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(平元教委規則4・追加、平2教委規則4・平4教委規則5・平6教委規則2・平10教委規則5・平14教委規則7・一部改正、平19教委規則6・旧第21条の4繰上、平20教委規則6・平25教委規則7・令2教委規則8・令3教委規則2・一部改正)

(教育局の職)

第21条の4 教育局に局長、課に課長を置く。

 局長は、命を受けて教育局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理する。

(昭51教委規則2・追加、昭60教委規則2・旧第21条の3繰下、平元教委規則4・旧第21条の4繰下、平19教委規則6・旧第21条の5繰上)

第21条の5 教育局に局次長、専門幹、人事主事、主査、副主査及び主任を置くことがある。

 局次長は、局長を補佐し、教育局の事務を総括整理する。

 局次長の職は、課長の職を兼ねることができる。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

 人事主事、主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(昭51教委規則2・追加、昭57教委規則10・昭58教委規則8・一部改正、昭60教委規則2・旧第21条の4繰下、平元教委規則4・旧第21条の5繰下・一部改正、平2教委規則3・平2教委規則4・平16教委規則8・一部改正、平19教委規則6・旧第21条の6繰上、平20教委規則6・一部改正)

(指導主事及び社会教育主事)

第21条の6 本庁の必要と認める室及び課並びに教育局に指導主事又は社会教育主事を置く。

 指導主事及び社会教育主事は、上司の命を受けてそれぞれ法律に定められた職務を行う。

(昭51教委規則2・追加、昭60教委規則2・旧第21条の5繰下、平元教委規則1・一部改正、平元教委規則4・旧第21条の6繰下・一部改正、平19教委規則6・旧第21条の7繰上・一部改正、令3教委規則2・一部改正)

(首席総括指導主事、総括指導主事及び総括社会教育主事)

第21条の7 本庁の室及び課並びに教育局に首席総括指導主事、総括指導主事又は総括社会教育主事を置くことがある。

 首席総括指導主事は、上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理するほか、指導主事の事務について、企画調整し、及び総括する。

 総括指導主事は、上司の命を受けて指導主事の事務を総括する。

 総括社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育主事の事務を総括する。

(平元教委規則1・追加、平元教委規則4・旧第21条の7繰下・一部改正、平14教委規則6・一部改正、平19教委規則6・旧第21条の8繰上・一部改正、令3教委規則2・一部改正)

(主事及び技師)

第21条の8 本庁の室及び課並びに教育局に主事又は技師を置く。

 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。

 技師は、上司の命を受けて技術を処理する。

(昭51教委規則2・追加、昭60教委規則2・旧第21条の6繰下・一部改正、平元教委規則1・旧第21条の7繰下、平元教委規則4・旧第21条の8繰下・一部改正、平19教委規則6・旧第21条の9繰上・一部改正、令3教委規則2・一部改正)

(職に充てるべき職員)

第21条の9 第21条から前条までの職は、事務職員、技術職員又は指導主事をもつて充てる。

(昭51教委規則2・追加、昭60教委規則2・旧第21条の7繰下・一部改正、平元教委規則1・旧第21条の8繰下・一部改正、平元教委規則4・旧第21条の9繰下、平19教委規則6・旧第21条の10繰上)

第5章 教育機関

(昭51教委規則2・改称)

(設置)

第22条 教育委員会の所轄のもとに、教育機関として府立の学校及び次の機関を置く。

京都府総合教育センター

京都府立図書館

京都府立少年自然の家

京都府立郷土資料館

(昭27教委規則8・全改、昭38教委規則4・昭45教委規則10・昭48教委規則8・昭51教委規則2・昭56教委規則7・昭57教委規則4・昭57教委規則10・昭58教委規則7・平21教委規則14・一部改正)

(府立の学校)

第23条 府立の学校については、別に規則により定める。

(昭27教委規則8・全改)

(京都府総合教育センター)

第23条の2 京都府総合教育センター(以下「教育センター」という。)については、京都府総合教育センター条例(昭和56年京都府条例第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭56教委規則7・全改)

(京都府立図書館)

第23条の3 京都府立図書館(以下「図書館」という。)については、京都府立図書館条例(平成28年京都府条例第48号)及び京都府立図書館の管理運営に関する規則(平成13年京都府教育委員会規則第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭40教委規則8・全改、昭51教委規則2・昭55教委規則7・昭63教委規則3・平9教委規則5・平13教委規則5・平29教委規則2・一部改正)

(京都府立少年自然の家)

第23条の4 京都府立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)については、京都府立少年自然の家条例(昭和58年京都府条例第2号)及び京都府立少年自然の家条例施行規則(昭和58年京都府教育委員会規則第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 少年自然の家に社会教育主事を配置することがある。

(昭58教委規則7・全改)

(京都府立郷土資料館)

第23条の5 京都府立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)については、京都府立郷土資料館条例(昭和57年京都府条例第18号)及び京都府立郷土資料館条例施行規則(昭和57年京都府教育委員会規則第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭51教委規則2・全改、昭57教委規則4・一部改正、昭57教委規則10・旧第23条の5繰下、平21教委規則14・旧第23条の6繰上)

(教育センターの部及び室、図書館の部及び課並びに郷土資料館の課)

第23条の6 教育センターに、その所掌事務を分掌させるため、必要な部及び室を置く。

 図書館に、その所掌事務を分掌させるため、必要な部及び課を置く。

 郷土資料館に、その所掌事務を分掌させるため、必要な課を置く。

 前3項の規定による部、室及び課の設置並びにその分掌する事務の範囲は、教育長が定める。

(平3教委規則1・全改、平11教委規則4・平13教委規則5・平14教委規則6・平19教委規則6・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の7繰上、平28教委規則8・一部改正)

(教育センターの職)

第23条の7 教育センターに所長、部に部長、室に室長を置く。

 所長は、命を受けて教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

 部長及び室長は、それぞれの上司の命を受けて部及び室の事務を総括する。

 北部研修所に北部研修所長を置く。

 北部研修所長は、上司の命を受けて北部研修所の事務を掌理する。

(昭56教委規則7・追加、昭57教委規則10・旧第23条の7繰下、平2教委規則2・平3教委規則1・平11教委規則4・平14教委規則6・平19教委規則6・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の8繰上)

第23条の8 教育センターに次長、主任研究主事、専門幹、主査、副主査及び主任を置くことがある。

 次長は、所長を補佐し、教育センターの事務を総括整理する。

 次長の職は、部長、室長又は北部研修所長の職を兼ねることができる。

 主任研究主事は、上司の命を受けて担任の専門的事務を処理する。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

 主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(昭56教委規則7・追加、昭57教委規則10・旧第23条の8繰下・一部改正、昭62教委規則3・平2教委規則2・平2教委規則4・平3教委規則1・平11教委規則4・平13教委規則5・平14教委規則6・平19教委規則6・平20教委規則6・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の9繰上)

第23条の9 教育センターに研究主事及び指導主事を置く。

 研究主事及び指導主事は、上司の命を受けて専門的事務を処理する。

(昭56教委規則7・追加、昭57教委規則10・旧第23条の9繰下、平14教委規則6・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の10繰上)

(図書館の職)

第23条の10 図書館に館長を、部に部長を、課に課長を置く。

 館長は、命を受けて図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理する。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理する。

(昭51教委規則2・全改、昭56教委規則7・旧第23条の7繰下、昭57教委規則10・旧第23条の10繰下、平元教委規則4・平13教委規則5・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の11繰上、平28教委規則8・一部改正)

第23条の11 図書館に副館長、専門幹、資料主任、主査、副主査及び主任を置くことがある。

 副館長は、館長を補佐し、図書館の事務を総括整理する。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

 資料主任、主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(昭51教委規則2・全改、昭56教委規則7・旧第23条の8繰下、昭57教委規則10・旧第23条の11繰下・一部改正、平3教委規則1・平6教委規則2・平13教委規則5・平20教委規則6・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の12繰上)

第23条の12 図書館に司書を置くことがある。

 司書は、上司の命を受けて専門的事務を処理する。

(昭51教委規則2・全改、昭56教委規則7・旧第23条の9繰下、昭57教委規則10・旧第23条の12繰下、平2教委規則4・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の13繰上)

(郷土資料館の職)

第23条の13 郷土資料館に館長、課に課長を置く。

 館長は、命を受けて郷土資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理する。

(昭51教委規則2・全改、昭56教委規則7・旧第23条の10繰下、昭57教委規則10・旧第23条の13繰下、平21教委規則14・旧第23条の16繰上)

第23条の14 郷土資料館に館長補佐、専門幹、主査、副主査及び主任を置くことがある。

 館長補佐は、郷土資料館の事務について館長を補佐する。

 館長補佐の職は、課長の職を兼ねるものとする。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

 主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(昭51教委規則2・全改、昭56教委規則7・旧第23条の11繰下、昭57教委規則10・旧第23条の14繰下・一部改正、平2教委規則4・平3教委規則1・平20教委規則6・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の17繰上)

(主事及び技師)

第23条の15 教育センター、図書館及び郷土資料館に主事又は技師を置く。

 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。

 技師は、上司の命を受けて技術を処理する。

(昭51教委規則2・全改、昭56教委規則7・旧第23条の12繰下・一部改正、昭57教委規則10・旧第23条の15繰下、平元教委規則4・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の18繰上)

(職に充てるべき職員)

第23条の16 第23条の8から前条までの職は、事務職員又は技術職員をもつて充てる。

(昭51教委規則2・全改、昭56教委規則7・旧第23条の13繰下、昭57教委規則10・旧第23条の16繰下・一部改正、平21教委規則14・旧第23条の19繰上)

第6章 附属機関等

(昭51教委規則2・全改)

(附属機関)

第24条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置された附属機関は、次のとおりである。

京都府教科用図書選定審議会

京都府いじめ防止対策推進委員会

京都府産業教育審議会

京都府スポーツ推進審議会

京都府社会教育委員

京都府立図書館協議会

京都府文化財保護審議会

京都府指定管理者等選定審査会

(昭51教委規則2・全改、平23教委規則8・平25教委規則6・平26教委規則6・平29教委規則2・一部改正)

(その他の機関)

第25条 前条に定めるもののほか、教育庁に次の機関を置く。

法令審議委員会

教育支援委員会

(昭51教委規則2・全改、平14教委規則7・平27教委規則3・一部改正)

第7章 公告式

(公告式等)

第26条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。

 教育委員会の定める規程(規則を除く。以下「規程」という。)を公表しようとするときは、公表の年月日及び教育長名を記入しなければならない。

 規則の公布及び規程の公表は、京都府公報に登載して行う。ただし、天災その他の理由により京都府公報に登載して公布することができないときは、府庁前掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

 規則及び規程(以下「規則等」という。)は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

 前3項の規定は、教育長の定める規程で公表を要するものに準用する。

(昭51教委規則2・全改、平26教委規則1・平27教委規則2・平30教委規則1・一部改正)

第27条 削除

(昭27教委規則8)

第28条 削除

(昭27教委規則8)

第29条 削除

(昭27教委規則8)

第30条 削除

(昭27教委規則8)

(昭和25年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

(昭和26年教委規則第7号)

この規則は、昭和26年11月25日から施行する。

(昭和27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和29年教委規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際、現に本庁の課長補佐及び係長、地方教育局の課長補佐の職にあるものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸のまま、引き続き現にある職を命ぜられたものとする。

 この規則施行の際、現に主事補又は技師補を命ぜられている者は、それぞれ受ける号俸のまま別に辞令を用いることなく、引き続き主事補又は技師補を命ぜられた現に勤務する分課に配置されたものとする。

(昭和31年教委規則第2号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第21条第2項の規定は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年教委規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

 この規則施行の際、現に課長、主査、主事または技師である職員は、別に辞令を交付されない限り、この規則によるそれぞれの職を命ぜられたものとする。

(昭和38年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年教委規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 農地法の規定に基く事務を教育長に委任する規則(昭和30年京都府教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和39年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年教委規則第8号)

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月25日から適用する。

(昭和40年教委規則第10号)

この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第13号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 削除

(昭45教委規則10)

 この規則施行の際、現に本庁に勤務する者は、別に辞令を交付されない限り、引続きこの規則によるそれぞれの職および勤務を命ぜられたものとする。

(昭和45年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第15号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号)

 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

 府立学校の副校長設置に関する規則(昭和29年京都府教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和49年教委規則第7号)

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3号スの改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

 京都府教育局設置規則(昭和27年京都府教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(昭和52年教委規則第7号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第10号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び第19条の11第1号の次に1号を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて定められているもの又は免許状の授与若しくは交付を受けるためになされている手続等は、新規則の各相当規定に基づいて定められ、又は手続等をしたものとみなす。

(平成12年教委規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の京都府立高等学校通学区域に関する規則の規定は、平成13年4月1日以降に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

 京都府立学校の管理運営に関する規則(昭和62年京都府教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第13号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府教育委員会基本規則第26条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に議決する教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布について適用し、同日前に議決された規則等の公布については、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の辞職、委員長の報告、陳情、教育長の免職、教育委員会から教育長に委任された事務の報告、教育長の職務代理、公告式等並びに教育委員会の会議及びその傍聴については、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第10号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京都府教育委員会基本規則

昭和24年6月21日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和24年6月21日 教育委員会規則第1号
昭和24年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和25年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和25年9月1日 教育委員会規則第5号
昭和25年9月29日 教育委員会規則第6号
昭和26年11月24日 教育委員会規則第7号
昭和27年4月4日 教育委員会規則第6号
昭和27年6月24日 教育委員会規則第8号
昭和27年10月28日 教育委員会規則第13号
昭和29年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和31年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和31年6月16日 教育委員会規則第5号
昭和31年9月30日 教育委員会規則第6号
昭和31年10月9日 教育委員会規則第9号
昭和32年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和32年12月28日 教育委員会規則第4号
昭和33年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和34年10月2日 教育委員会規則第5号
昭和35年7月8日 教育委員会規則第1号
昭和36年10月2日 教育委員会規則第1号
昭和38年4月2日 教育委員会規則第4号
昭和38年7月2日 教育委員会規則第7号
昭和39年2月4日 教育委員会規則第1号
昭和39年4月3日 教育委員会規則第5号
昭和40年1月22日 教育委員会規則第1号
昭和40年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和40年8月31日 教育委員会規則第8号
昭和40年10月29日 教育委員会規則第9号
昭和40年10月29日 教育委員会規則第10号
昭和42年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和42年10月27日 教育委員会規則第11号
昭和42年12月1日 教育委員会規則第13号
昭和45年8月11日 教育委員会規則第5号
昭和45年10月1日 教育委員会規則第10号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和47年6月1日 教育委員会規則第12号
昭和47年9月30日 教育委員会規則第15号
昭和48年6月16日 教育委員会規則第4号
昭和48年7月20日 教育委員会規則第8号
昭和49年8月30日 教育委員会規則第5号
昭和49年11月29日 教育委員会規則第7号
昭和51年5月26日 教育委員会規則第2号
昭和52年10月21日 教育委員会規則第7号
昭和53年11月4日 教育委員会規則第6号
昭和54年7月17日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第7号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和56年12月1日 教育委員会規則第10号
昭和57年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和57年6月17日 教育委員会規則第10号
昭和58年3月15日 教育委員会規則第6号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和58年4月18日 教育委員会規則第8号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和59年4月17日 教育委員会規則第9号
昭和59年5月1日 教育委員会規則第11号
昭和60年4月17日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年6月17日 教育委員会規則第2号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年9月16日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月18日 教育委員会規則第3号
昭和63年9月20日 教育委員会規則第7号
平成元年4月1日 教育委員会規則第1号
平成元年4月17日 教育委員会規則第4号
平成2年3月30日 教育委員会規則第2号
平成2年6月15日 教育委員会規則第3号
平成2年8月1日 教育委員会規則第4号
平成3年4月17日 教育委員会規則第1号
平成4年4月17日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成6年6月1日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年9月24日 教育委員会規則第5号
平成9年1月17日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年5月29日 教育委員会規則第5号
平成11年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成12年8月25日 教育委員会規則第5号
平成12年11月21日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年4月1日 教育委員会規則第5号
平成14年3月22日 教育委員会規則第2号
平成14年4月1日 教育委員会規則第6号
平成14年6月1日 教育委員会規則第7号
平成14年7月19日 教育委員会規則第9号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成15年9月1日 教育委員会規則第4号
平成15年12月26日 教育委員会規則第7号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成16年3月30日 教育委員会規則第4号
平成16年4月27日 教育委員会規則第8号
平成17年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年12月27日 教育委員会規則第13号
平成18年5月29日 教育委員会規則第7号
平成18年12月27日 教育委員会規則第10号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第6号
平成20年3月21日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第6号
平成20年11月28日 教育委員会規則第10号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成21年4月1日 教育委員会規則第10号
平成21年9月1日 教育委員会規則第14号
平成22年5月25日 教育委員会規則第3号
平成23年10月21日 教育委員会規則第8号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成25年3月22日 教育委員会規則第4号
平成25年3月27日 教育委員会規則第6号
平成25年4月1日 教育委員会規則第7号
平成26年3月4日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第6号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年1月22日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第8号
平成28年3月29日 教育委員会規則第9号
平成28年3月29日 教育委員会規則第10号
平成29年3月10日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年4月1日 教育委員会規則第7号
平成30年3月12日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第7号
令和2年4月1日 教育委員会規則第8号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年8月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号