○京都府立学校の事務部の設置及び事務職員等の職の設置に関する規則
平成2年8月1日
京都府教育委員会規則第5号
京都府立学校の事務部の設置及び事務職員等の職の設置に関する規則をここに公布する。
京都府立学校の事務部の設置及び事務職員等の職の設置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府立の高等学校及び特別支援学校(以下「高等学校等」という。)の事務部の設置並びに京都府立の中学校及び高等学校等(以下「学校」という。)の事務職員、学校図書館司書、学校施設管理職員及び技術職員(学校施設管理職員を除く。以下同じ。)(以下「事務職員等」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規則7・平16教委規則1・平19教委規則4・平26教委規則4・一部改正)
(事務部)
第2条 高等学校等に、事務部を置く。
2 事務部の組織及び運営その他学校の事務に関し必要な事項は、京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。
(平16教委規則1・一部改正)
(事務職員等の職)
第3条 学校に必要に応じて次に掲げる職を置く。
(1) 専門幹
(2) 事務主任
(3) 司書主任
(4) 技術主任
(5) 主任
(6) 主事
(7) 技師
2 京都府立海洋高等学校に、船長を置く。
3 船長は、上司の命を受けて実習船に関する船務を処理する。
4 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な事務又は特定の範囲の事務を処理するほか、担任の事務を処理する。
5 事務主任、司書主任、技術主任及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。
7 技師は、上司の命を受けて技術を処理する。
(平16教委規則1・平19教委規則3・平20教委規則2・一部改正)
(職に充てるべき職員)
第4条 船長は、技術職員をもって充てる。
2 技術主任及び技師は、学校施設管理職員及び技術職員をもって充てる。
3 専門幹及び主任は、事務職員等をもって充てる。
4 事務主任は、事務職員をもって充てる。
5 司書主任は、学校図書館司書をもって充てる。
6 主事は、事務職員及び学校図書館司書をもって充てる。
(平13教委規則7・平19教委規則3・平20教委規則2・平26教委規則4・一部改正)
(事務長補佐)
第5条 校長は、高等学校等に事務長補佐を置くことができる。
2 事務長補佐は、事務職員及び学校施設管理職員の中から、校長が命じ、京都府教育委員会に報告しなければならない。
3 事務長補佐は、上司の命を受けて、事務部の事務を整理し、事務長を補佐する。
(平19教委規則3・追加、平26教委規則4・一部改正)
(平19教委規則3・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(府立学校の事務部設置等に関する規則の廃止)
2 府立学校の事務部設置等に関する規則(昭和48年京都府教育委員会規則第11号)は、廃止する。
4 この規則施行の際、別に辞令を発せられない限り、現に学校図書館司書である者にあっては主事に、技術職員、用務員又は技能員である者にあっては技師に、平成2年8月1日付けでそれぞれ補されたものとする。
(京都府立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
5 京都府立学校の管理運営に関する規則(昭和62年京都府教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第4条、附則第2項及び附則第3項の規定は平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条及び附則第3項の規定の施行の際、別に辞令を発せられない限り、現に寮母である者にあっては寄宿舎指導員に、用務員又は技能員である者にあっては技術職員に、それぞれ採用されていたものとみなす。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。