○京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則

昭和59年11月23日

京都府教育委員会規則第14号

〔京都府公立高等学校通学区域に関する規則〕をここに公布する。

京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則

(平12教委規則5・平15教委規則4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府立の中学校(以下「中学校」という。)及び高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則5・平13教委規則7・平15教委規則4・一部改正)

(通学区域)

第2条 高等学校の全日制の課程(単位制による課程を除く。)の通学区域は、別表第1のとおりとする。

 高等学校の単位制による全日制の課程の通学区域は、別表第2のとおりとする。

 教育上特別の事情があるときは、前2項の規定にかかわらず、通学区域の調整を行うことがある。

 中学校、別表第1又は別表第2に定めのないもの並びに高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の通学区域は、府の全区域とする。

 第1項及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる中学校及び高等学校の学科(京都府立学校の管理運営に関する規則(昭和62年京都府教育委員会規則第8号。以下「管理運営規則」という。)第2条の2に定める中学校及び高等学校における教育を一貫して施すものに限る。)の通学区域は、京都市を除く府の全区域とする。

(1) 京都府立南陽高等学校附属中学校及び京都府立南陽高等学校サイエンスリサーチ科

(2) 京都府立園部高等学校附属中学校及び京都府立園部高等学校普通科

(3) 京都府立福知山高等学校附属中学校及び京都府立福知山高等学校文理科学科

(平8教委規則6・平15教委規則4・平17教委規則10・平20教委規則9・平23教委規則6・平25教委規則9・平26教委規則9・平29教委規則9・一部改正)

(就学できる中学校及び高等学校)

第3条 就学できる中学校及び高等学校は、就学希望者の保護者(親権を行う者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者として京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める者をいう。以下同じ。)の住所(就学希望者が成年の場合には、本人の住所。以下同じ。)の存する通学区域の中学校及び高等学校とする。

(平12教委規則5・平15教委規則4・一部改正)

(就学できる中学校及び高等学校の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、通学が著しく困難な者その他教育上特別の事情がある者は、前条の通学区域以外の通学区域の中学校及び高等学校に就学することができる。

 前項の規定により就学しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(平15教委規則4・平17教委規則10・一部改正)

(府の区域以外の地域からの就学)

第5条 保護者の住所が府の区域以外の地域に存する就学希望者は、あらかじめ教育長の許可を受けて、中学校及び高等学校に就学することができる。ただし、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程への就学希望者の取扱いについては、教育長が定める。

(平15教委規則4・一部改正)

(入学の許可の取消し)

第6条 この規則に反して中学校及び高等学校に入学した者は、入学の許可を取り消されることがある。

(平15教委規則4・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

 京都府立高等学校学事通則(昭和26年京都府教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年教委規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に公立の高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第7号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成2年教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第2条の規定による改正後の京都府公立高等学校通学区域に関する規則の規定の施行の際、現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成3年教委規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成4年教委規則第10号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成5年教委規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第7号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成10年教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成12年教委規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の京都府立高等学校通学区域に関する規則の規定は、平成13年4月1日以降に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

(平成13年教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成16年教委規則第6号)

この規則中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(1)の改正規定中「丹波町、瑞穂町、和知町」を「京丹波町」に改める部分及び「丹波町、日吉町、瑞穂町、和知町」を「日吉町、京丹波町」に改める部分並びに別表第1の1の(2)、3の(1)、3の(2)及び別表第2の2の改正規定中「丹波町、日吉町、瑞穂町、和知町」を「日吉町、京丹波町」に改める部分については、平成17年10月11日から施行する。

(京丹波町の設置に係る読替え)

 この規則の施行の日から平成17年10月10日までの間は、この規則による改正後の京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則別表第1の2の表及び5の(6)の表中「日吉町、京丹波町」とあるのは「丹波町、日吉町、瑞穂町、和知町」と読み替えるものとする。

(経過措置)

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成17年教委規則第13号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年3月28日から施行する。

(平成21年教委規則第13号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成22年教委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成25年教委規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現に京都府立洛北高等学校の普通科(京都府立学校の管理運営に関する規則第2条の2の規定による教育を施すものに限る。)に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第2号)

 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

 この規則の施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

 この規則は、令和4年9月1日から施行する。

 この規則の施行の際現に高等学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(昭60教委規則4・昭62教委規則6・昭63教委規則9・平元教委規則7・平2教委規則6・平3教委規則5・平4教委規則10・平5教委規則3・平6教委規則5・一部改正、平8教委規則6・旧別表・一部改正、平9教委規則1・平9教委規則7・平10教委規則6・平12教委規則5・平14教委規則5・平14教委規則11・平15教委規則6・平16教委規則6・平17教委規則5・平17教委規則10・平17教委規則13・平18教委規則9・平18教委規則10・平20教委規則5・平20教委規則9・平21教委規則2・平21教委規則3・平21教委規則13・平22教委規則4・平23教委規則6・平25教委規則9・平26教委規則9・平27教委規則7・平30教委規則4・令元教委規則2・令2教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

1 普通科の通学区域

高等学校名

通学区域

通学圏

名称

地域

京都府立鴨沂高等学校

京都府立北稜高等学校

京都府立朱雀高等学校

京都府立洛東高等学校

京都府立嵯峨野高等学校

京都府立北嵯峨高等学校

京都府立桂高等学校

京都府立洛西高等学校

京都府立桃山高等学校

京都府立東稜高等学校

京都府立洛水高等学校

京都府立向陽高等学校

京都府立乙訓高等学校

京都府立西乙訓高等学校

京都市・乙訓通学圏

京都市(他の通学圏に属する地域を除く。)

向日市

長岡京市

大山崎町

八幡市(八幡長町、八幡樋★ノ口及び川口高原に限る。)

久御山町(大橋辺に限る。)

京都府立東宇治高等学校

京都府立菟★道高等学校

京都府立城陽高等学校

京都府立西城陽高等学校

京都府立京都八幡高等学校

京都府立久御山高等学校

京都府立田辺高等学校

京都府立木津高等学校

京都府立南陽高等学校

山城通学圏

宇治市

城陽市

八幡市(他の通学圏に属する地域を除く。)

京田辺市

木津川市

久御山町(他の通学圏に属する地域を除く。)

井手町、宇治田原町

笠置町、和束町、精華町、南山城村

京都府立北桑田高等学校

京都府立園部高等学校

京都府立須知高等学校

口丹通学圏

京都市(京都京北小中学校の通学区域に限る。)

亀岡市

南丹市

京丹波町

京都府立綾部高等学校

京都府立福知山高等学校

京都府立東舞鶴高等学校

京都府立西舞鶴高等学校

中丹通学圏

綾部市

福知山市

舞鶴市

京都府立峰山高等学校

丹後通学圏

宮津市

京丹後市

伊根町、与謝野町

備考 この表に規定する口丹通学圏、中丹通学圏及び丹後通学圏の高等学校にあつては、口丹通学圏、中丹通学圏及び丹後通学圏から当該高等学校の通学圏を除いた2通学圏から入学することができる者(第4条第2項に規定する教育長の許可を受けた者を除く。)の範囲は、定員の100分の30以内とする。

2 普通科(スポーツ総合専攻)の通学区域

高等学校名

通学区域

通学圏

名称

地域

京都府立西城陽高等学校

京都府立久御山高等学校

山城通学圏

宇治市

城陽市

八幡市(八幡長町、八幡樋★ノ口及び川口高原を除く。)

京田辺市

木津川市

久御山町(大橋辺を除く。)

井手町、宇治田原町

笠置町、和束町、精華町、南山城村

京都府立綾部高等学校

中丹通学圏

綾部市

福知山市

舞鶴市

丹後通学圏

宮津市

京丹後市

伊根町、与謝野町

別表第2(第2条関係)

(令元教委規則2・全改、令2教委規則5・令4教委規則4・一部改正)

1 普通科の通学区域

高等学校名

通学区域

京都府立山城高等学校

京都府立洛北高等学校

京都府立鳥羽高等学校

京都市(京都京北小中学校の通学区域を除く。)

向日市

長岡京市

大山崎町

八幡市(八幡長町、八幡樋★ノ口及び川口高原に限る。)

久御山町(大橋辺に限る。)

京都府立城南菱創高等学校

宇治市

城陽市

八幡市(八幡長町、八幡樋★ノ口及び川口高原を除く。)

京田辺市

木津川市

久御山町(大橋辺を除く。)

井手町、宇治田原町

笠置町、和束町、精華町、南山城村

京都府立亀岡高等学校

京都市(京都京北小中学校の通学区域に限る。)

亀岡市

南丹市

京丹波町

京都府立宮津天橋高等学校

京都府立丹後緑風高等学校

宮津市

京丹後市

伊根町、与謝野町

備考 この表に規定する京都府立亀岡高等学校、京都府立宮津天橋高等学校及び京都府立丹後緑風高等学校にあつては、京都市(京都京北小中学校の通学区域に限る。)、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町から当該高等学校の通学区域を除いた地域から入学することができる者(第4条第2項に規定する教育長の許可を受けた者を除く。)の範囲は、定員の100分の30以内とする。

2 普通科(スポーツ総合専攻及び美術・工芸専攻)の通学区域

高等学校名

通学区域

京都府立洛北高等学校

京都府立鳥羽高等学校

京都府立亀岡高等学校

京都市

向日市

長岡京市

大山崎町

八幡市(八幡長町、八幡樋★ノ口及び川口高原に限る。)

久御山町(大橋辺に限る。)

亀岡市

南丹市

京丹波町

京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則

昭和59年11月23日 教育委員会規則第14号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第2節 高等学校
沿革情報
昭和59年11月23日 教育委員会規則第14号
昭和60年11月15日 教育委員会規則第4号
昭和62年11月16日 教育委員会規則第6号
昭和63年11月15日 教育委員会規則第9号
平成元年11月15日 教育委員会規則第7号
平成2年11月15日 教育委員会規則第6号
平成3年11月15日 教育委員会規則第5号
平成4年11月20日 教育委員会規則第10号
平成5年11月15日 教育委員会規則第3号
平成6年11月15日 教育委員会規則第5号
平成8年10月15日 教育委員会規則第6号
平成9年1月17日 教育委員会規則第1号
平成9年4月18日 教育委員会規則第7号
平成10年6月12日 教育委員会規則第6号
平成12年8月25日 教育委員会規則第5号
平成13年12月28日 教育委員会規則第7号
平成14年3月22日 教育委員会規則第5号
平成14年8月23日 教育委員会規則第11号
平成15年9月1日 教育委員会規則第4号
平成15年9月1日 教育委員会規則第6号
平成16年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成17年9月1日 教育委員会規則第10号
平成17年12月27日 教育委員会規則第13号
平成18年9月1日 教育委員会規則第9号
平成18年12月27日 教育委員会規則第10号
平成20年3月21日 教育委員会規則第5号
平成20年9月1日 教育委員会規則第9号
平成21年3月24日 教育委員会規則第2号
平成21年3月24日 教育委員会規則第3号
平成21年8月28日 教育委員会規則第13号
平成22年8月31日 教育委員会規則第4号
平成23年8月30日 教育委員会規則第6号
平成25年8月30日 教育委員会規則第9号
平成26年9月1日 教育委員会規則第9号
平成27年9月1日 教育委員会規則第7号
平成29年9月1日 教育委員会規則第9号
平成30年8月31日 教育委員会規則第4号
令和元年8月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月24日 教育委員会規則第5号
令和4年8月30日 教育委員会規則第4号