○京都府立学校の管理運営に関する規則

昭和62年12月19日

京都府教育委員会規則第8号

京都府立学校の管理運営に関する規則をここに公布する。

京都府立学校の管理運営に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条―第8条)

第3章 教育活動(第9条―第13条)

第4章 教科用図書及び教材の取扱い(第14条・第15条)

第5章 単位の認定、卒業及び修了(第16条―第18条)

第6章 組織編制(第19条―第27条の3)

第7章 服務(第28条)

第8章 研修(第29条)

第8章の2 人事評価(第29条の2)

第9章 施設等の管理(第30条・第31条)

第10章 入学、留学、休学、転学、退学等(第32条―第35条)

第10章の2 科目履修生(第35条の2)

第11章 授業料、聴講料及び入学料(第36条・第37条)

第12章 表彰及び懲戒(第38条―第40条)

第13章 寄宿舎(第41条)

第14章 通信教育(第42条)

第15章 文書等(第43条)

第16章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、京都府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつてその円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

(分校、課程、学科等)

第2条 京都府立の高等学校(以下「高等学校」という。)の分校、課程及び学科並びに京都府立の特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の分校、部・科及び学科は、京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則(昭和39年京都府教育委員会規則第3号)に定めるところによる。

 学校教育法第72条に規定する者に対する教育のうち、特別支援学校が行うものは次の表のとおりとする。

学校名

主として行う教育

京都府立盲学校

視覚障害者に対する教育

京都府立聾学校

聴覚障害者に対する教育

京都府立向日が丘支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

京都府立宇治支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

京都府立城陽支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

病弱者に対する教育

京都府立八幡支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

京都府立井手やまぶき支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

京都府立南山城支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

京都府立丹波支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

京都府立中丹支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

京都府立舞鶴支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

病弱者に対する教育

京都府立与謝の海支援学校

知的障害者に対する教育

肢体不自由者に対する教育

(平9教委規則3・平13教委規則8・平19教委規則4・平19教委規則9・平21教委規則12・平22教委規則5・平23教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

(中学校及び高等学校の一貫教育)

第2条の2 京都府立の中学校(以下「中学校」という。)及び高等学校のうち、次の表に掲げる学校においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により、中学校及び高等学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校

高等学校

京都府立洛北高等学校附属中学校

京都府立洛北高等学校

京都府立南陽高等学校附属中学校

京都府立南陽高等学校

京都府立園部高等学校附属中学校

京都府立園部高等学校

京都府立福知山高等学校附属中学校

京都府立福知山高等学校

(平15教委規則4・追加、平17教委規則11・平19教委規則9・平26教委規則9・平29教委規則9・一部改正)

(修業年限及び在学期間)

第3条 学校の修業年限は、次の表のとおりとする。

学校の種類

課程等の別

修業年限

中学校

 

3年

高等学校

全日制の課程

3年

定時制の課程(単位制による定時制の課程を除く。)

4年

単位制による定時制の課程

3年又は4年

単位制による通信制の課程

3年以上

特別支援学校

幼稚部

3年以内

小学部

6年

中学部

3年

高等部

3年

高等部専攻科

普通科

1年

保健理療科

3年

理療科

3年

音楽科

3年

高等部専攻科研究部

1年

 高等学校に在学できる期間は、全日制の課程にあつては5年、定時制の課程にあつては8年とする。

 特別支援学校に在学できる期間は、高等部及び高等部専攻科(普通科を除く。)にあつては5年、高等部専攻科普通科及び高等部専攻科研究部にあつては1年とする。

(平3教委規則7・平9教委規則3・平12教委規則4・平13教委規則6・平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

(通学区域)

第4条 中学校及び高等学校の通学区域は、京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則(昭和59年京都府教育委員会規則第14号)に定めるところによる。

(平12教委規則5・平15教委規則4・一部改正)

(学則及び校内規程)

第5条 校長は、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、学則を定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 前項の学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

 校長は、教育上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、第1項の学年を分けて、次の2学期とすることができる。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から3月31日まで

(平13教委規則2・平15教委規則4・一部改正)

(休業日)

第7条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで(中学校にあつては、4月1日から4月6日まで)

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月21日から1月7日まで(中学校にあつては、12月25日から1月7日まで)

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで(中学校にあつては、3月25日から3月31日まで)

(7) 開校記念日

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日

 前項第3号から第7号までの規定にかかわらず、校長は、教育委員会の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、授業日数の増減が生じる場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(平4教委規則6・平7教委規則1・平12教委規則4・平13教委規則2・平13教委規則8・平15教委規則4・一部改正)

(臨時休業)

第8条 校長は、非常変災その他急迫の事由により、臨時に授業を行わなかつたときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 臨時休業の期間

(2) 臨時休業の事由

(3) 臨時休業を行つたことに伴う措置

(4) その他参考となる事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第9条 校長は、法令、学習指導要領(特別支援学校の幼稚部にあつては、特別支援学校幼稚部教育要領)及び京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める基準に基づき、教育課程を編成しなければならない。

 第2条の2に規定する中学校及び高等学校の校長は、あらかじめ当該学校間の協議を経て、教育課程を編成しなければならない。

(平2教委規則1・平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

(教育課程の届出及び報告)

第10条 校長は、教育課程を編成するときは、教育委員会にあらかじめ届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

 校長は、学年初めに、年間行事計画を教育委員会に報告しなければならない。

(平13教委規則2・平17教委規則2・一部改正)

(学校評価)

第10条の2 校長は、教育活動その他の学校運営に関する学校経営計画を策定しなければならない。

 校長は、学校経営計画の実施状況を評価し、その結果を公表するものとする。

 校長は、学校経営計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、学校経営計画に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平17教委規則2・追加)

(情報の提供)

第10条の3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平17教委規則2・追加)

(校外行事)

第11条 校長は、教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他の校外行事については、教育長が定める基準に基づき実施しなければならない。

(宿泊を伴う教育活動)

第12条 校長は、宿泊を伴う教育活動を実施するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平12教委規則4・一部改正)

(事故の報告)

第13条 校長は、児童、生徒及び幼児(以下「生徒等」という。)に係る中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、教育長が定めるところにより、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科用図書及び教材の取扱い

(教科用図書)

第14条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。

(平19教委規則9・一部改正)

(教材の取扱い)

第15条 教科用図書以外の教材の取扱いは、府立学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年京都府教育委員会規則第10号)に定めるところによる。

第5章 単位の認定、卒業及び修了

(単位の認定)

第16条 高等学校並びに特別支援学校の高等部、高等部専攻科及び高等部専攻科研究部(以下「高等部等」という。)の生徒に係る各教科・科目及び総合的な探究の時間の単位修得の認定は、校長が行う。

 学習指導要領に定めのない学校外における学修及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育の単位認定に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、教育長が定める。

(平13教委規則8・平15教委規則1・平19教委規則4・平31教委規則4・一部改正)

(卒業及び修了)

第17条 校長は、全課程を修了したと認められる生徒等について、卒業又は修了の認定をしなければならない。

 校長は、前項の規定により、卒業の認定をした者には卒業証書(別記第1号様式)、修了の認定をした者には修了証書(別記第2号様式)を授与しなければならない。

(原級留置)

第18条 校長は、卒業又は各学年の課程の修了を認めることができない児童及び生徒を、原学年に留め置くことができる。

 単位制による課程には、前項の規定は適用しない。

(平9教委規則3・一部改正)

第6章 組織編制

(職員)

第19条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、寄宿舎指導員(寄宿舎を設ける特別支援学校に限る。)、事務職員及び学校施設管理職員を置く。

 前項に定めるもののほか、学校に、副校長(学校教育法第49条又は同法第82条において準用する同法第37条及び同法第60条第2項に規定する副校長をいう。第5項を除き、以下同じ。)、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師、実習助手、学校図書館司書、学校栄養職員、技術職員(学校施設管理職員を除く。)その他必要な職員を置くことがある。

 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことがある。

 副校長は、首席副校長と称する。

 教頭は、副校長と称する。

 学校図書館司書は、学校図書館の業務に従事する。

 学校施設管理職員は、学校施設の管理に関する業務に従事する。

 第1項及び第2項に規定する職員の職に関し必要な事項は、次条から第19条の6まで及び法令に定めるもののほか、京都府立学校の事務部の設置及び事務職員等の職の設置に関する規則(平成2年京都府教育委員会規則第5号)に定めるところによる。

(平2教委規則5・平13教委規則7・平18教委規則5・平19教委規則3・平19教委規則4・平21教委規則4・平26教委規則4・一部改正)

(副校長)

第19条の2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(平21教委規則4・追加)

(主幹教諭)

第19条の3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長。以下この条において同じ。)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒等の教育をつかさどる。

 前項の規定にかかわらず、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒等の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことがある。

(平21教委規則4・追加)

(指導教諭)

第19条の4 指導教諭は、生徒等の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平21教委規則4・追加)

(事務長)

第19条の5 学校に、事務長を置く。

 事務長は、事務職員をもつて充てる。

 事務長は、校長を補佐し、学校運営に係る事務を総括するとともに、事務部の事務を掌理する。

(平19教委規則3・追加、平21教委規則4・旧第19条の2繰下・一部改正)

(職員の職)

第19条の6 学校に、主任寄宿舎指導員、主任実習助手、専門幹、栄養主任、主任栄養士及び栄養士を置くことがある。

 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な校務又は特定の範囲の校務を処理するほか、分担する校務を処理する。

 主任寄宿舎指導員、主任実習助手、栄養主任及び主任栄養士は、上司の命を受けて分担する校務を処理する。

 栄養士は、上司の命を受けて学校給食の栄養に関する事項を処理する。

 主任寄宿舎指導員は寄宿舎指導員をもつて、主任実習助手は実習助手をもつて、専門幹、栄養主任、主任栄養士及び栄養士は学校栄養職員をもつて充てる。

(平19教委規則3・追加、平20教委規則2・一部改正、平21教委規則4・旧第19条の3繰下)

(部)

第20条 学校の本校及び分校に、校務を分担する組織として、別表に掲げる部を置く。

 前項の部が分担する校務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教務部 教育計画の立案その他の教務に関する事項

(2) 学年部 当該学年の教育活動に関する事項

(3) 保健部 学校における保健に関する事項

(4) 生徒指導部 生徒指導に関する事項

(5) 進路指導部 生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項

(6) 学科 当該学科の教育活動に関する事項

(7) 農場部 農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項

 校長は、第1項に定めるもののほか、校務を分担する組織として、必要な部を置くことができる。

(主任及び部長)

第21条 前条第1項の部に、中学校にあつては主任を、高等学校及び特別支援学校にあつては部長を置く。

 前項の主任及び部長は、指導教諭及び教諭(保健部の主任及び部長にあつては、養護教諭を含む。)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命じる。

 第1項の規定にかかわらず、主任及び部長の分担する校務を処理する主幹教諭を置くときは、当該校務を処理する主任及び部長を置かないことがある。

(平15教委規則4・平19教委規則4・平21教委規則4・一部改正)

第22条 校長は、第20条第3項の部に、中学校にあつては主任を、高等学校及び特別支援学校にあつては部長を置く。

 前項の主任及び部長は、指導教諭及び教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則4・平19教委規則4・平21教委規則4・一部改正)

(主任及び部長の職務)

第23条 前2条の主任及び部長は、校長の監督を受け、その分担する校務について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平15教委規則4・一部改正)

(司書教諭)

第23条の2 学校に司書教諭を置く。

 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則1・追加、平21教委規則4・一部改正)

(特別支援学校の総括主事)

第24条 特別支援学校に総括主事を置く。

 総括主事は、校長を補佐し、校務に係る事項を総括するとともに、幼稚部、小学部、中学部及び高等部(以下この条において「部」という。)に関する事務を掌理する。

 総括主事は、主幹教諭、指導教諭及び教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命じる。

 総括主事は、部の主事を兼ねる。

(平19教委規則3・平19教委規則4・平21教委規則4・一部改正)

(舎監)

第25条 寄宿舎を設ける学校に舎監を置く。ただし、高等学校には、置かないことがある。

 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理並びに寄宿舎における児童及び生徒の教育に当たる。

 舎監は、指導教諭及び教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命じる。

 第1項本文の規定にかかわらず、舎監の分担する寮務を処理する主幹教諭を置くときは、舎監を置かないことがある。

(平21教委規則4・一部改正)

(学級担任、教科担任等)

第26条 校長は、職員に学級担任、教科担任その他の分掌(主任及び部長、司書教諭、総括主事並びに舎監を除く。)を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則1・平15教委規則4・平19教委規則3・一部改正)

(職員会議)

第27条 校長は、その職務を補助させるため、必要と認めるときは、職員会議を置くことができる。

 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第27条の2 校長が学校運営上必要と認めるときは、学校に学校評議員を置くことができる。

 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

 学校評議員は、再任されることができる。

(平13教委規則8・追加)

(学校運営協議会)

第27条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会を設置する学校の校長は、その円滑な運営に努めるものとする。

(平31教委規則3・追加、令2教委規則6・一部改正)

第7章 服務

(服務)

第28条 職員の服務に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、教育長が定める。

第8章 研修

(研修)

第29条 校長は、職員が職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。

 校長は、学年初めに、当該年度の研修計画及び前年度の研修状況を教育委員会に報告するものとする。

第8章の2 人事評価

(平18教委規則5・追加、平28教委規則1・改称)

(人事評価)

第29条の2 職員は、学校経営計画を円滑に実施するため、自己目標を設定し、その達成状況等を自己評価しなければならない。

 校長、副校長、教頭、事務長及び総括主事は、前項の達成状況等により職員の人事評価をしなければならない。

 校長は、第1項の自己目標の設定状況及び前項の人事評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。

 前3項に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則5・追加、平19教委規則3・平21教委規則4・平28教委規則1・一部改正)

第9章 施設等の管理

(施設等の管理)

第30条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下この章において「施設等」という。)を適正に管理し、その整備保全に努めなければならない。

 校長は、職員に施設等の管理を分担させることができる。

 施設等の管理及び使用については、法令に定めるもののほか、京都府教育財産取扱規則(昭和40年京都府教育委員会規則第3号)に定めるところによる。

(防火及び防災の計画)

第31条 校長は、学年初めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

第10章 入学、留学、休学、転学、退学等

(昭63教委規則2・改称)

(募集定員及び入学者選抜)

第32条 中学校、高等学校及び特別支援学校(小学部及び中学部を除く。)の募集定員及び入学者選抜に関し必要な事項は、別に定める。

(平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

(休学)

第33条 校長は、高等学校及び特別支援学校の高等部等の生徒が疾病その他の事由により休学する場合は、欠席の期間を含め2年を超えて認めることはできない。また、その期間は、在学できる期間に算入しない。

(平19教委規則4・一部改正)

(入学等)

第34条 入学(編入学、転入学及び再入学を含む。)、休学、留学、転学及び退学に関し必要な事項は、法令及びこの規則に定めるもののほか、校長が定める。

(昭63教委規則2・一部改正)

(出席停止)

第35条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、必要があると認めるときは、生徒等の出席を停止させることができる。

(平21教委規則1・一部改正)

第10章の2 科目履修生

(平9教委規則3・追加)

(科目履修生)

第35条の2 校長は、単位制による課程において校長が指定する科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)の聴講を認めることができる。

 この規則に定めるもののほか、科目履修生に関し必要な事項は、校長が定める。

(平9教委規則3・追加)

第11章 授業料、聴講料及び入学料

(平9教委規則3・改称)

(授業料、聴講料及び入学料)

第36条 授業料、聴講料及び入学料は、京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号)に定めるところによる。

(平9教委規則3・平22教委規則2・平26教委規則3・一部改正)

第37条 校長は、正当な理由なく授業料、聴講料又は入学料を滞納しているときは、当該生徒又は科目履修生の出席を差し止めることができる。

 校長は、前項の滞納がその学期を超えるときは、当該生徒の学籍を除くことができる。

(平9教委規則3・一部改正)

第12章 表彰及び懲戒

(表彰)

第38条 校長は、他の生徒等の範と認める者を表彰することができる。

(懲戒)

第39条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童及び生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。

 前項の退学の処分は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒に、同項の停学の処分は中学校に在学する学齢生徒及び特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒に対して行うことはできない。

(平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

(懲戒の報告)

第40条 校長は、退学又は停学の処分を行つたときは、速やかに学年、氏名、懲戒の種類及び事由その他参考となる事項を教育委員会に報告しなければならない。

第13章 寄宿舎

(寄宿舎)

第41条 学校の寄宿舎に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育委員会の承認を得て、校長が定める。

第14章 通信教育

(通信教育)

第42条 高等学校の通信制の課程に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、別に定める。

第15章 文書等

(文書等)

第43条 校長は、法令の定めるところにより、学校に、必要に表簿を備えなければならない。

 学校における文書の取扱いについては、教育長が定める。

第16章 補則

(委任)

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が定める。

(施行期日)

 この規則は、昭和63年1月10日から施行する。ただし、第3条(高等学校に係る部分を除く。)第20条から第26条まで及び第41条の規定並びに附則第2項の規定中第4号に係る部分は、昭和63年4月1日から施行する。

(京都府立高等学校学事通則等の廃止)

 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 京都府立高等学校学事通則(昭和26年京都府教育委員会規則第1号。以下「学事通則」という。)

(2) 京都府立盲学校、聾学校および養護学校学則(昭和40年京都府教育委員会規則第7号。以下「盲、聾、養護学校学則」という。)

(3) 京都府立桃山養護学校高等部普通科の生徒定員の特別措置に関する規則(昭和55年京都府教育委員会規則第3号)

(4) 府立学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年京都府教育委員会規則第5号)

(経過措置)

 この規則の施行前に学事通則第2条第2項の規定により教育委員会の承認を得て定められた学則は、昭和63年3月31日までの間は、第5条第1項の規定により定められた学則とみなす。

 この規則の施行前に学事通則第20条の規定により定められた生徒定員については、第32条の規定により定められた募集定員とみなす。

 盲、聾、養護学校学則中第3条第11条第12条第18条から第34条まで及び第37条の規定については、昭和63年3月31日までの間、なおその効力を有する。

 この規則の施行前に盲、聾、養護学校学則第16条の規定により定められた生徒定員については、第32条の規定により定められた募集定員とみなす。

 附則第3項第4項及び第6項に定めるもののほか、この規則の施行前に学事通則及び盲、聾、養護学校学則に基づいてした手続その他の行為は、この規則に抵触しない限り、この規則の相当規定によりしたものとみなす。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の京都府立高等学校通学区域に関する規則の規定は、平成13年4月1日以降に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第4条、附則第2項及び附則第3項の規定は平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第4条及び附則第3項の規定の施行の際、別に辞令を発せられない限り、現に寮母である者にあっては寄宿舎指導員に、用務員又は技能員である者にあっては技術職員に、それぞれ採用されていたものとみなす。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府立学校の管理運営に関する規則第23条の2第1項の規定にかかわらず、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に定める学校には、司書教諭を置かないことがある。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条中京都府立学校の管理運営に関する規則第6条第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第12号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府立学校の管理運営に関する規則第19条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校に、学校施設管理職員を置かないことができる。

(平成26年教委規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第9号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府立学校の管理運営に関する規則第16条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に高等学校(特別支援学校の高等部、高等部専攻科及び高等部専攻科研究部を含む。以下同じ。)の第1学年又は第1年次に入学した者について適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第20条関係)

(平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

学校

備考

中学校

教務部

学級数が2以下の学校には置かない。

学年部

同学年の生徒で編制する学級数が2以下の学年には置かない。

保健部

学級数が2以下の学校には置かない。

生徒指導部

進路指導部

高等学校

教務部

全日制、定時制及び通信制の各課程に置く。ただし、学級数が2以下の全日制の課程及び3以下の定時制の課程には置かない。

学年部

全日制、定時制及び通信制の各課程の学年ごとに置く。ただし、同学年の生徒で編制する学級数が2以下の学年には置かない。

保健部

全日制及び定時制の各課程に置く。ただし、学級数が2以下の全日制の課程及び3以下の定時制の課程には置かない。

生徒指導部

全日制、定時制及び通信制の各課程に置く。ただし、学級数が2以下の全日制の課程及び3以下の定時制の課程には置かない。

進路指導部

全日制及び定時制の各課程に置く。ただし、学級数が2以下の全日制の課程及び3以下の定時制の課程には置かない。

学科

全日制の課程又は定時制の課程において2以上の学科を置く場合に、専門教育を主とする学科ごとに置く。ただし、学級数が2以下の全日制の課程の学科及び4以下の定時制の課程の科には置かない。

農場部

農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校に置く。ただし、農業に関する学科の学級数が2以下の全日制の課程及び3以下の定時制の課程には置かない。

特別支援学校

小学部

教務部

学級数が3以下の学校には置かない。

中学部

教務部

生徒指導部

進路指導部

高等部

教務部

生徒指導部

進路指導部

学科

京都府立盲学校高等部保健理療科及び音楽科に置く。

 

保健部

学級数が3以下の学校には置かない。

(平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

画像画像

(平19教委規則4・一部改正)

画像

京都府立学校の管理運営に関する規則

昭和62年12月19日 教育委員会規則第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和62年12月19日 教育委員会規則第8号
昭和63年3月18日 教育委員会規則第2号
平成2年3月20日 教育委員会規則第1号
平成2年8月1日 教育委員会規則第5号
平成3年12月17日 教育委員会規則第7号
平成4年7月10日 教育委員会規則第6号
平成7年1月13日 教育委員会規則第1号
平成9年2月21日 教育委員会規則第3号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成12年8月25日 教育委員会規則第5号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年8月24日 教育委員会規則第6号
平成13年12月28日 教育委員会規則第7号
平成13年12月28日 教育委員会規則第8号
平成15年1月21日 教育委員会規則第1号
平成15年9月1日 教育委員会規則第4号
平成17年2月15日 教育委員会規則第2号
平成17年9月1日 教育委員会規則第11号
平成18年3月28日 教育委員会規則第5号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年12月25日 教育委員会規則第9号
平成20年3月18日 教育委員会規則第2号
平成21年3月23日 教育委員会規則第1号
平成21年3月24日 教育委員会規則第4号
平成21年8月28日 教育委員会規則第12号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年8月31日 教育委員会規則第5号
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成26年9月1日 教育委員会規則第9号
平成28年1月22日 教育委員会規則第1号
平成29年9月1日 教育委員会規則第9号
平成31年3月15日 教育委員会規則第3号
平成31年3月15日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第6号
令和3年8月31日 教育委員会規則第3号