○京都府文化財保護条例

昭和56年10月24日

京都府条例第27号

京都府文化財保護条例をここに公布する。

京都府文化財保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 府指定有形文化財(第7条―第29条)

第3章 府指定無形文化財(第30条―第35条)

第4章 府指定有形民俗文化財・府指定無形民俗文化財(第36条―第42条)

第5章 府指定史跡名勝天然記念物(第43条―第51条)

第6章 指定外文化財の登録(第52条)

第7章 府指定有形文化財等の環境保全(第53条―第56条)

第8章 府選定保存技術(第57条―第61条)

第9章 埋蔵文化財(第62条・第63条)

第10章 府選定文化的景観(第64条―第67条)

第11章 補則(第68条)

第12章 罰則(第69条―第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、法の規定に基づく指定を受けた文化財以外の文化財で府の区域内に存するもののうち府にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて府民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。

(平19条例17・一部改正)

(府の責務)

第3条 府は、文化財が、府の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために欠くことのできないものであり、かつ、現在及び将来にわたり府民の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(市町村の責務)

第4条 市町村は、当該市町村の区域内に存する文化財がその地域にとつて固有な文化財であることを認識し、その保存及び活用に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(府民、所有者等の心構え)

第5条 府民は、府がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な府民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開するなど文化財の活用に努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第6条 府は、この条例の執行に当たつて関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 府指定有形文化財

(指定)

第7条 京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、府の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち府にとつて重要なものを京都府指定有形文化財(以下「府指定有形文化財」という。)に指定することができる。

 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ京都府文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。

 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該府指定有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該府指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第8条 教育委員会は、府指定有形文化財が府指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

 府指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該府指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該府指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

 所有者は、第2項で準用する前条第4項の規定による府指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、30日以内に府指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第9条 府指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、府指定有形文化財を管理しなければならない。

 府指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該府指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も同様とする。

 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第10条 府指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 府指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第11条 府指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、市町村その他適当と認める団体(以下この条において「市町村等」という。)を指定して、当該府指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該府指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該府指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ当該府指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定をしようとする市町村等の同意を得なければならない。

 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び市町村等に通知して行うものとする。

 第1項の規定による指定には、第7条第5項の規定を準用する。

 府指定有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた市町村等(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

 管理団体には、第9条第1項の規定を準用する。

第12条 教育委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。

 前項の規定による解除には、第7条第5項及び前条第3項の規定を準用する。

第13条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、き損等)

第14条 所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、府指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その事実を知つた日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第15条 府指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、所在の場所を変更しようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(修理)

第16条 府指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第17条 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめその修理の方法及び時期について当該府指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

 管理団体が修理を行う場合には、第11条第5項及び第13条の規定を準用する。

(管理又は修理の補助)

第18条 府は、府指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第19条 教育委員会は、府指定有形文化財の管理が適当でないため当該府指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

 教育委員会は、府指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を府の負担とすることができる。

 前項の規定により府が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第20条 府が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第18条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した府指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該府指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該府指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を府に納付しなければならない。

 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した府指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後当該府指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

 府は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該府指定有形文化財を府に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第21条 府指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。

 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 府は、第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第22条 所有者又は管理団体は、府指定有形文化財を修理しようとするときは、修理に着手しようとする日の30日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第18条第1項の規定による補助金の交付、第19条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

 教育委員会は、府指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第23条 府指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る府指定有形文化財を、所有者及び管理団体以外の者が、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

 管理団体は、その管理する府指定有形文化財を公開する場合には、当該府指定有形文化財につき観覧料を徴収することができる。

(教育委員会による公開)

第24条 教育委員会は、府指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該府指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

 前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を府の負担とすることができる。

 第1項に規定する場合のほか、教育委員会は、府指定有形文化財の所有者又は管理団体から教育委員会の行う公開の用に供するため府指定有形文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。

 教育委員会は、第1項又は前項の規定により府指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該府指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

(所有者等による公開)

第25条 教育委員会は、府指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限つて、当該府指定有形文化財の公開を勧告することができる。

 教育委員会は、前項の規定による公開及び当該公開に係る府指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(損失の補償)

第26条 府は、前2条の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該府指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(所有者等以外の者による公開)

第27条 府指定有形文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて府指定有形文化財を観覧に供しようとするときは、展覧会その他の催しを開始する日の30日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 教育委員会は、府指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る公開及び当該公開に係る府指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告の徴収)

第28条 教育委員会は、必要があると認めるときは、府指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該府指定有形文化財の現状、管理又は修理の状況その他の事項につき報告を求めることができる。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第29条 府指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該府指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

 前項の場合には、旧所有者は、当該府指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 府指定無形文化財

(指定)

第30条 教育委員会は、府の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち府にとつて重要なものを京都府指定無形文化財(以下「府指定無形文化財」という。)に指定することができる。

 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

 第1項の規定による指定及び前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知して行うものとする。

 教育委員会は、第1項の規定により指定した後においても、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(平17条例24・一部改正)

(解除)

第31条 教育委員会は、府指定無形文化財が府指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

 教育委員会は、保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、その認定を解除することができる。

 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行うものとする。

 府指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該府指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該府指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、府指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例24・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第32条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散した時も、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(保存)

第33条 教育委員会は、府指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、府指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、府は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項の規定を準用する。

(公開)

第34条 教育委員会は、府指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し府指定無形文化財の公開を、府指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

 府は、前項の規定による勧告に基づいてする記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項の規定を準用する。

(保存に関する勧告)

第35条 教育委員会は、府指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な勧告をすることができる。

第4章 府指定有形民俗文化財・府指定無形民俗文化財

(指定)

第36条 教育委員会は、府の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち府にとつて重要なものを京都府指定有形民俗文化財(以下「府指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち府にとつて重要なものを京都府指定無形民俗文化財(以下「府指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

 前項の規定による府指定有形民俗文化財の指定には、第7条第2項から第6項までの規定を準用する。

 第1項の規定による府指定無形民俗文化財の指定には、第30条第3項の規定を準用する。

 第1項の規定による府指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行うものとする。

(平17条例24・一部改正)

(解除)

第37条 教育委員会は、府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財が府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

 前項の規定による府指定有形民俗文化財の指定の解除には、第7条第3項から第5項まで及び第8条第5項の規定を準用する。

 第1項の規定による府指定無形民俗文化財の指定の解除には、第30条第3項の規定を準用する。

 第1項の規定による府指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行うものとする。

 府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

 前項の場合の府指定有形民俗文化財の指定の解除には、第8条第4項及び第5項の規定を準用する。

 第5項の場合の府指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例24・一部改正)

(府指定有形民俗文化財の保護)

第38条 府指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

 教育委員会は、府指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第39条 第9条から第20条まで及び第23条から第29条までの規定は、府指定有形民俗文化財について準用する。

(府指定無形民俗文化財の保存)

第40条 教育委員会は、府指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、府指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、府は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項の規定を準用する。

(府指定無形民俗文化財の記録の公開)

第41条 教育委員会は、府指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

 前項の規定による勧告に基づいてする記録の公開には、第18条第2項及び第34条第2項の規定を準用する。

(府指定無形民俗文化財の保存に関する勧告)

第42条 教育委員会は、府指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な勧告をすることができる。

第5章 府指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第43条 教育委員会は、府の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち府にとつて重要なものを京都府指定史跡、京都府指定名勝又は京都府指定天然記念物(以下「府指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

 前項の規定による指定には、第7条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平17条例24・一部改正)

(解除)

第44条 教育委員会は、府指定史跡名勝天然記念物が府指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

 府指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該府指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

 第1項の規定による指定の解除には第7条第3項から第5項までの規定を、前項の場合には第8条第4項の規定を準用する。

(平17条例24・一部改正)

(所有者による管理及び復旧)

第45条 府指定史跡名勝天然記念物の所有者は、当該府指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。

(管理団体による管理及び復旧)

第46条 府指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者(第51条において準用する第9条第2項に規定する管理責任者をいう。以下この章において同じ。)による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、市町村その他適当と認める団体(以下この条において「市町村等」という。)を指定して、当該府指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該府指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該府指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

 前項の規定による指定には、第7条第5項並びに第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

 第1項の規定による指定を受けた市町村等(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめその復旧の方法及び時期について当該府指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

 管理団体が行う管理及び復旧については、第11条第5項及び第13条の規定を準用する。

(標識等の設置)

第47条 府指定史跡名勝天然記念物の所有者(管理団体がある場合は、そのもの)は、教育委員会規則で定める基準により府指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第48条 府指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第49条 府指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。

 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

 第1項の規定による許可をする場合には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項で準用する第21条第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、府は、その通常生ずべき損失を補償する。

(復旧の届出等)

第50条 所有者又は管理団体は、府指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、復旧に着手しようとする日の30日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定による許可を受けて復旧を行う場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

 教育委員会は、府指定史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認められるときは、前項の届出に係る復旧に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(準用規定)

第51条 第9条第10条(管理団体がある場合を除く。)第12条第14条第18条から第20条まで、第23条第25条第26条第28条並びに第29条第1項及び第3項の規定は、府指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 指定外文化財の登録

(平29条例20・全改)

(登録等)

第52条 教育委員会は、府の区域内に存する文化財で法又はこの条例の規定に基づき指定された文化財以外のもの(以下「指定外文化財」という。)を台帳に登録し、その保存及び活用のために必要な措置を講じることができる。

 教育委員会は、前項の規定による登録をするには、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

 教育委員会は、第1項の規定によるほか、同項に規定する指定又は登録をした後に保存のための措置を講じたのでは、滅失、毀損その他の事由により文化財としての価値が損なわれるおそれがあると認める指定外文化財を同項の台帳に暫定的に登録することができる。

 教育委員会は、緊急の必要があると認めるときは、前項の規定により登録された指定外文化財の保存のために必要な措置を講じることができる。

 第1項及び第3項の規定による登録並びにこれらの規定により登録された指定外文化財の保存及び活用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平29条例20・全改)

第7章 府指定有形文化財等の環境保全

(環境保全地区の決定)

第53条 教育委員会は、この条例の規定に基づき指定され、又は前条第1項の規定により登録された有形文化財又は記念物(以下この章において「府指定有形文化財等」という。)について、その保存のため必要があると認めるときは、文化財環境保全地区を決定することができる。

 前項の規定による決定をするには、教育委員会は、あらかじめ当該地区内の土地及び建築物その他の工作物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

 第1項の規定による決定には、第7条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平29条例20・一部改正)

(環境保全地区の取消し)

第54条 教育委員会は、前条第1項の規定による文化財環境保全地区を定める必要がなくなつたときは、当該地区の決定を取り消すことができる。

 前項の規定による決定の取消しには、第7条第3項及び第4項の規定を準用する。

(行為の届出)

第55条 文化財環境保全地区の区域内において、次の各号に規定する行為をしようとする者は、その行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築又は改築

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画・形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石類の採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 前各号に規定する行為のほか、教育委員会規則で定めるもの

 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する行為については、届出を要しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で教育委員会規則で定めるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 教育委員会は、第1項の規定による届出があつた場合において、府指定有形文化財等の保存のため必要があると認められるときは、その届出をした者に対し、当該届出に係る行為について必要な措置を執るべきことを指示し、又は指導及び助言をすることができる。

(国の機関等に関する特例)

第56条 国の機関、地方公共団体又は文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第1条に規定する法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、前条第1項の規定による届出を要しない。この場合において、当該国の機関等は、前条第1項の規定による届出に係る行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に通知しなければならない。

第8章 府選定保存技術

(選定等)

第57条 教育委員会は、府の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち府として保存の措置を講じる必要があるものを京都府選定保存技術(以下「府選定保存技術」という。)として選定することができる。

 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、府選定保存技術の保持者又は保存団体(府選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

 一の府選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第30条第3項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例24・一部改正)

(解除)

第58条 教育委員会は、府選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由がある場合は、その選定を解除することができる。

 教育委員会は、保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第30条第3項及び第31条第4項の規定を準用する。

 府選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該府選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

 前項の場合には、第31条第6項の規定を準用する。

 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、府選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例24・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第59条 保持者及び保存団体には、第32条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第60条 府選定保存技術の保存については、第33条の規定を準用する。

(保存に関する指導及び助言)

第61条 教育委員会は、府選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な指導及び助言をすることができる。

第9章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財に関する責務)

第62条 教育委員会は、府の区域内に存する埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によつて当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸等をしないよう所有者その他関係者に適切な指導及び助言をするなどその防止に努めなければならない。

 何人も、埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財の損傷等の防止に努め、また教育委員会又は市町村教育委員会(広域連合に置かれる教育委員会を含む。)が行う埋蔵文化財の発掘調査に協力するよう努めなければならない。

(平21条例6・一部改正)

(譲与等)

第63条 府は、法第105条第1項の規定により府に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て府が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土地を管轄する市町村に対し、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

(平12条例2・追加、平17条例24・一部改正)

第10章 府選定文化的景観

(平19条例17・追加)

(選定)

第64条 教育委員会は、次に掲げる文化的景観であつて、府又は市町村が保存及び修景(以下「保存修景」という。)のための計画の策定その他その保存修景のために必要な措置を講じていると認めるもののうち、府にとつて重要なものを京都府選定文化的景観(以下「府選定文化的景観」という。)に選定することができる。

(1) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内に存する文化的景観

(2) 京都府景観条例(平成19年京都府条例第15号)第12条第1項に規定する京都府景観資産として登録された区域又は同条例第15条に規定する景観府民協定の目的となる土地の区域内に存する文化的景観

 前項の規定による府選定文化的景観の選定は、市町村からの申出に基づき行うものとする。ただし、文化的景観が景観法第8条第1項の規定により府が定めた景観計画区域内に存する場合の選定については、市町村からの申出によらずに選定することができる。

 前2項の規定による選定には、第7条第3項の規定を準用する。

 第1項及び第2項の規定による選定は、その旨を告示するとともに、当該府選定文化的景観の存する市町村に通知して行うものとする。

(平19条例17・追加)

(解除)

第65条 教育委員会は、府選定文化的景観が法第134条第1項の規定による重要文化的景観に選定された場合、府選定文化的景観としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、その選定を解除することができる。

 前項の規定による選定の解除には、第7条第3項及び前条第4項の規定を準用する。

(平19条例17・追加)

(保存修景)

第66条 教育委員会は、府選定文化的景観の良好な保存修景のため必要があると認めるときは、府選定文化的景観について、指導、助言その他その保存修景のため適当な措置を執ることができるものとし、府は、当該府選定文化的景観の選定の申出のあつた市町村に対し、その保存修景に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項の規定を準用する。

(平19条例17・追加)

(報告の徴収)

第67条 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該府選定文化的景観の選定の申出のあつた市町村に対し、府選定文化的景観の現状、保存修景の状況その他の事項につき報告を求めることができる。

(平19条例17・追加)

第11章 補則

(平19条例17・旧第10章繰下)

(教育委員会規則への委任)

第68条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平12条例2・旧第63条繰下、平19条例17・旧第64条繰下)

第12章 罰則

(平19条例17・旧第11章繰下)

(罰則)

第69条 府指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例11・一部改正、平12条例2・旧第64条繰下、平19条例17・旧第65条繰下・一部改正)

第70条 府指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例11・一部改正、平12条例2・旧第65条繰下、平19条例17・旧第66条繰下)

第71条 第21条又は第49条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、府指定有形文化財若しくは府指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例11・一部改正、平12条例2・旧第66条繰下、平19条例17・旧第67条繰下)

(両罰規定)

第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(平12条例2・旧第67条繰下、平19条例17・旧第68条繰下)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

京都府文化財保護条例

昭和56年10月24日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
昭和56年10月24日 条例第27号
平成4年4月1日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第24号
平成19年3月16日 条例第17号
平成21年3月25日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第20号