○京都府立郷土資料館条例施行規則

昭和57年3月29日

京都府教育委員会規則第3号

京都府立郷土資料館条例施行規則をここに公布する。

京都府立郷土資料館条例施行規則

(開館時間等)

第1条 京都府立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

 館長は、郷土資料館の管理のため必要があるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に、前2項の規定による開館時間又は休館日を変更することができる。

 館長は、前項の規定による変更をしようとするときは、事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平10教委規則3・一部改正)

(使用承認)

第2条 京都府立郷土資料館条例(昭和57年京都府条例第18号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により展示室を展示に使用するため使用の承認を受けようとする者は使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日。以下この条において同じ。)の3月前までに、研修室の使用の承認を受けようとする者は使用日の前日までに、使用承認申請書を館長に提出しなければならない。ただし、館長において相当の理由があり、かつ、郷土資料館の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(展示室観覧料)

第3条 条例別表1に規定する展示室観覧料の額は、別表のとおりとする。

(展示室観覧料の徴収方法)

第4条 展示室観覧料の徴収は、現金と引換えに入場券を交付することによつて行うものとする。

 入場券には、郷土資料館の名称、展示会の種類、観覧料金額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなつたとき 10分の8以内

(3) 条例別表2に規定する展示室使用料については使用の日の3月前までに、条例別表3に規定する研修室使用料については研修室の使用の日の14日前までに使用承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第4項の規定により使用料を免除する場合及び免除する割合は、次のとおりとする。

(1) 満65歳以上の者が観覧をする場合 10分の10

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(介護者を含む。)が観覧をする場合 10分の10

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校若しくは中学校(同条に規定する義務教育学校、同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部を含む。)又はこれらに準じる学校(以下「小学校等」という。)の児童又は生徒(引率者を含む。)が小学校等の教育課程に基づく教育活動又は小学校等の長が認める教育課程外の学校教育活動として観覧をする場合 10分の10

(4) 学校教育法第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)若しくはこれに準じる学校の児童若しくはこれら以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府の区域内に住所を有する者に限る。)又は府の区域内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が当該小学生等とともに観覧をする場合 当該父母又は祖父母のうち1人に係る使用料の10分の10

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が教育上特別の理由があると認める場合 10分の10以内

(平4教委規則4・追加、平8教委規則1・平9教委規則8・平11教委規則3・平19教委規則4・平28教委規則9・一部改正)

(行為の制限)

第7条 郷土資料館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号及び第4号に掲げる行為について事前に館長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 館内における撮影

(2) 大声を発する等により他人に迷惑を及ぼす行為

(3) 火気の使用その他郷土資料館の施設(以下この条において「施設」という。)等に危険を及ぼすおそれのある行為

(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(5) その他館長が施設の管理上必要と認めて禁止する行為

(平4教委規則4・旧第6条繰下)

(使用の承認等の処理)

第8条 条例第4条の規定による使用の承認、条例第5条の規定による承認の取消し、使用の制限及び使用の停止、条例第6条第2項ただし書の規定による使用料の納付、条例第6条第3項ただし書の規定による使用料の還付並びに条例第6条第4項の規定による使用料の全部又は一部の免除に関する事務の処理は、館長が行うものとする。

(平4教委規則4・旧第7条繰下)

(雑則)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、郷土資料館の管理について必要な事項は、館長が定める。

(平4教委規則4・旧第9条繰下)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中京都府立山城郷土資料館に係る部分については、条例附則第1項ただし書の規定に基づき教育委員会規則で定める条例の施行の日から施行する。

(京都府立丹後郷土資料館条例施行規則の廃止)

 京都府立丹後郷土資料館条例施行規則(昭和45年京都府教育委員会規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

 旧規則によつてした手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則によつてしたものとみなす。

 この規則の施行前に旧規則の規定により使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年教委規則第8号)

 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に京都府立郷土資料館条例(昭和57年京都府条例第18号)第4条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立郷土資料館条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年教委規則第4号)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に京都府立郷土資料館条例(昭和57年京都府条例第18号)第4条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立郷土資料館条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月28日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭59教委規則8・平4教委規則4・一部改正)

区分

普通展示

特別展示

個人

団体

(20人以上)

個人

団体

(20人以上)

京都府立山城郷土資料館

一般

1人1回

200円

1人1回

150円

1人1回

250円

1人1回

200円

児童生徒

同 50円

同 40円

同 70円

同 50円

京都府立丹後郷土資料館

一般

同 200円

同 150円

同 250円

同 200円

児童生徒

同 50円

同 40円

同 70円

同 50円

備考

1 この表において「児童生徒」とは、小学校等の児童又は生徒をいう。

2 この表において「一般」とは、「児童生徒」以外の者をいう。

3 学齢に達しない者が観覧する場合については、展示室観覧料を徴収しない。

京都府立郷土資料館条例施行規則

昭和57年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
昭和57年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第8号
平成4年1月21日 教育委員会規則第4号
平成8年4月23日 教育委員会規則第1号
平成9年4月22日 教育委員会規則第8号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月26日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成28年3月29日 教育委員会規則第9号