○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年4月13日

京都府公安委員会規則第6号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則をここに公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(身分を示す証明書)

第2条 条例第7条第2項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳とする。

この規則は、平成5年4月15日から施行する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年4月13日 公安委員会規則第6号

(平成5年4月13日施行)

体系情報
第12編 察/第6章
沿革情報
平成5年4月13日 公安委員会規則第6号