○自動車等の運転者等に対する講習等実施規則
昭和61年9月30日
京都府公安委員会規則第7号
〔自動車等の運転者等に対する講習実施規則〕をここに公布する。
自動車等の運転者等に対する講習等実施規則
(平21公委規則7・改称)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 認知機能検査(第2条の2―第2条の4)
第1章の3 運転技能検査(第2条の5・第2条の6)
第2章 安全運転管理者等講習(第3条―第9条)
第3章 停止処分者講習(第10条―21条)
第3章の2 大型車講習(第21条の2―第21条の7)
第3章の3 中型車講習(第21条の8―第21条の13)
第3章の4 準中型車講習(第21条の14―第21条の19)
第4章 普通車講習(第22条―第27条)
第5章 大型二輪車講習(第28条―第33条)
第5章の2 普通二輪車講習(第33条の2―第33条の7)
第6章 削除
第7章 原付講習(第40条―第45条)
第7章の2 旅客車講習(第45条の2―第45条の7)
第7章の3 応急救護処置講習(第45条の8―第45条の13)
第8章 指定自動車教習所職員講習(第46条―第53条)
第9章 更新時講習(第54条―第62条)
第9章の2 高齢者講習(第62条の2―第62条の6)
第9章の3 違反者講習(第62条の7―第62条の12)
第9章の4 特定小型原動機付自転車運転者講習(第62条の12の2―第62条の12の9)
第9章の5 自転車運転者講習(第62条の13―第62条の19)
第10章 特定任意講習(第68条の2―第68条の6)
第11章 取消処分者講習(第69条―第71条の4)
第12章 初心運転者講習(第72条―第77条)
第12章の2 若年運転者講習(第77条の2―第77条の7)
第13章 雑則(第78条・第79条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第3項の規定により京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う認知機能検査、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第4条第1項に規定する認知機能検査に従事する者(以下「認知機能検査員」という。)の審査等、法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定により公安委員会が行う運転技能検査、講習規則第4条第1項に規定する運転技能検査に従事する者の審査等、法第108条の2第1項及び第2項の規定により公安委員会が行う講習、法第108条の4第1項の規定により公安委員会が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が行う講習、京都府道路交通規則(昭和35年京都府公安委員会規則第13号。以下「府規則」という。)第23条の規定により公安委員会が委託した者(以下「講習受託者」という。)が行う講習及び府規則第23条の3第1項に規定する講習指導員等の承認手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(平6公委規則9・平21公委規則7・平29公委規則3・平31公委規則1・令4公委規則6・一部改正)
(講習内容及び方法)
第2条 講習は、受講者が講習を通じて自動車の正しい運転に必要な知識技能を習得するよう法令知識、構造取扱い及び運転理論並びに運転技能等を中心に行うほか、応急救護処置に関する知能技能及び運転者の資質の向上に資する活動(以下「社会参加活動」という。)について行うものとする。
2 講習は、講義式、討議式、演技式、運転適性検査器材、自動車等による指導及び視聴覚教材の活用、教本資料の配布その他講習に応じた多面的な教育方法を用い、効果的に行うものとする。
(平6公委規則9・平10公委規則5・一部改正)
第1章の2 認知機能検査
(平31公委規則1・追加)
(認知機能検査の実施)
第2条の2 認知機能検査は、警察本部長が別に定めるところにより行うものとする。
(平31公委規則1・追加)
(1) 認知症の専門医であることを証する書面
(2) 警察庁又は都道府県警察が実施する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習(次条に規定する認知機能検査員講習を除く。)を終了したことを証する書面
(3) 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程又は高齢者講習指導員課程(平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に実施されたものに限る。)を終了したことを証する書面
2 公安委員会は、認知機能検査員の審査に合格した者に対し、合格証(別記様式第2)を交付するものとする。
(平31公委規則1・追加)
(認知機能検査員講習)
第2条の4 認知機能検査員講習(以下この条において「講習」という。)を受けようとする者は、認知機能検査員講習受講申請書(別記様式第2の2)を公安委員会に提出しなければならない。
2 講習は、別表第1に掲げる「認知機能検査員講習の講習項目、講習内容及び講習時間に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
3 公安委員会は、講習を終了した者に対し、終了証(別記様式第2の3)を交付するものとする。
(平31公委規則1・追加)
第1章の3 運転技能検査
(令4公委規則6・追加)
(運転技能検査の実施)
第2条の5 運転技能検査は、警察本部長が別に定めるところにより行うものとする。
(令4公委規則6・追加)
(1) 自動車安全運転センターが実施する安全運転管理課程を終了した者に対する運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上の者であることを証する書面
(2) 普通自動車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員課程を終了した者で、普通自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上のものであることを証する書面
2 公安委員会は、運転技能検査員の審査に合格した者に対し、合格証(別記様式第2の5)を交付するものとする。
(令4公委規則6・追加)
第2章 安全運転管理者等講習
(平2公委規則8・旧第3章繰上)
(年間計画の作成)
第3条 公安委員会又は講習受託者は、安全運転管理者等講習(以下この章において「講習」という。)の実施について、年間の講習実施計画を作成するものとする。
2 講習受託者の作成する年間計画については、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
(平2公委規則8・旧第12条繰上)
(講習の実施体制)
第4条 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、次に掲げる要件を備えた専従の講師を置くものとする。
(1) 30歳以上の者であること。
(2) 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていること。
(3) 安全運転管理に関する業務について3年以上の実務の経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2 講習は、前号に掲げる専従の講師のほか、自動車の安全運転管理に関する学識の経験を有する者が行うこと。
(平2公委規則8・旧第13条繰上、平19公委規則13・平29公委規則3・一部改正)
(講習時間)
第5条 講習は、原則として安全運転管理者等1人当たり年1回実施することとし、1回の講習時間は、安全運転管理者に対しては7時間以内、副安全運転管理者に対しては6時間以内とする。
(平2公委規則8・旧第14条繰上)
(講習内容)
第6条 講習は、別表第1の2に掲げる「安全運転管理者等講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成して行うものとする。
(平2公委規則8・旧第15条繰上・一部改正、平31公委規則1・一部改正)
(講習場所等)
第7条 講習は、原則として警察署の管轄区域ごとに行うものとし、実施場所は、警察署又は講習の実施に適当なその他の場所とする。ただし、対面による講習と同等の内容で実施することが可能な状況であれば、オンラインにより実施することができるものとする。
(平2公委規則8・旧第16条繰上、令5公委規則12・一部改正)
(講習修了証書の交付)
第8条 公安委員会は、講習を修了した者に対し、講習修了証書(別記様式第3)を交付するものとする。
(平2公委規則8・旧第17条繰上・一部改正)
(講習実施結果報告)
第9条 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、安全運転管理者等講習実施結果報告書(別記様式第4)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平2公委規則8・旧第18条繰上・一部改正)
第3章 停止処分者講習
(平2公委規則8・旧第4章繰上・改称)
(講習場所)
第10条 停止処分者講習(以下この章において「講習」という。)を実施する場所は、「京都府自動車安全運転学校」(以下「安全学校」という。)又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平2公委規則8・旧第19条繰上・一部改正、平16公委規則5・一部改正)
(講習の実施体制)
第11条 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、安全学校の学校長(以下「学校長」という。)又は講習管理者を置き、及び講習指導員を置くものとする。
2 前項の学校長及び講習管理者並びに講習指導員の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校長及び講習管理者 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第35条第1項に定める管理者の要件を備えた者であること。
(2) 講習指導員 運転免許に係る講習等に関する規則第7条第2項に規定する者であること。
(平16公委規則5・全改、平21公委規則7・一部改正)
第12条 削除
(平10公委規則5)
第13条 削除
(平16公委規則5)
(講習の区分)
第14条 講習は、運転免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下「免許の保留等の期間」という。)を基準として次の区分に分け、それぞれの各別の学級編成によつて行うものとする。
免許の保留等の期間 | 講習区分 | 1学級の編成人員 |
40日未満 | 短期講習 | 原則として9人 |
40日以上90日未満 | 中期講習 | |
90日以上 | 長期講習 |
(平2公委規則8・旧第23条繰上、平10公委規則5・一部改正)
(講習内容)
第15条 講習は、別表第2に掲げる「停止処分者講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平2公委規則8・旧第24条繰上・一部改正)
(考査)
第16条 考査は、講習内容の修得状況及び講習効果を確認するため、講習全般の内容から正誤式問題40問を出題し筆記方式により20分間で行う。
(平10公委規則5・全改)
(考査成績の評定)
第17条 考査の成績は、考査の得点により、次の区分で評定するものとする。
(1) 85パーセント以上の成績は、優とする。
(2) 70パーセント以上85パーセント未満の成績は、良とする。
(3) 50パーセント以上70パーセント未満の成績は、可とする。
(4) 50パーセント未満の成績は、不可とする。
(平2公委規則8・旧第26条繰上、平10公委規則5・一部改正)
(処分期間の短縮)
第18条 法第103条第10項の規定に基づく免許の効力の停止の期間の短縮(以下「期間短縮」という。)は、前条各号の評定区分に従い、別に定める基準により行うものとする。
(平2公委規則8・旧第27条繰上・一部改正、平21公委規則7・一部改正)
(再考査)
第19条 第17条第4号に該当する者から再考査の申出があつたときは次によつて再考査を受けさせるものとする。
(1) 短期講習の者から申出があつたときは、その者を講習した安全学校において講習を終了した翌日以降の日を指定して再考査を行うものとする。
(2) 中期講習若しくは長期講習の者から申出があつたときは、公安委員会が行う講習で補習を受けさせ、講習終了時に再考査を行うものとする。
2 再考査の結果、成績の評定及び期間短縮は、前2条を準用する。
(平2公委規則8・旧第28条繰上・一部改正)
(講習修了証明書の交付)
第20条 学校長又は講習管理者は、受講者が講習を修了したときは、府規則第23条の5に規定する講習指定書の下欄の講習修了証明書の所定欄に必要事項を記入して受講者に交付するものとする。
(平2公委規則8・旧第29条繰上・一部改正、平16公委規則5・一部改正)
(講習実施結果報告)
第21条 学校長又は講習管理者は、講習の実施結果を停止処分者講習実施結果報告書(別記様式第5)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平2公委規則8・旧第30条繰上・一部改正、平16公委規則5・一部改正)
第3章の2 大型車講習
(平19公委規則13・追加)
(講習場所)
第21条の2 大型車講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平19公委規則13・追加)
(講習の実施体制)
第21条の3 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、次に掲げる要件を備えた講習指導員を置くものとする。
(1) 21歳以上の者であること。
(2) 大型自動車を運転することができる免許を現に受けている者で、当該運転免許を受けていた期間(当該運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者であること。
(3) 大型自動車の安全運転に関する技能及び知識を有し、運転指導の実務経験が豊富な者であること。
(4) 過去3年以内に運転免許の取消し又は運転免許の効力の停止の処分を受けたことがない者であること。
(5) 講習について不正な行為をし、又は講習指導員として適当でないと認められる行為をしたことにより、その職を解任された日から起算して3年以上経過している者であること。
(6) 刑罰法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から起算して3年以上経過している者又は現に起訴されていない者であること。
(7) その他人格、識見ともに優れ講習指導員としてふさわしい者であること。
(平19公委規則13・追加)
(講習指導員の認定手続)
第21条の4 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続は、次のとおりとする。
(1) 講習指導員の認定を受けようとする者は、大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)に、次に掲げる書類を添付し、公安委員会に提出しなければならない。
ア 住民票の写し 1部
イ 履歴書 1部
ウ 運転免許証の写し 1部
エ 運転免許経歴証明書 1部
オ 写真(名刺判、上半身無帽) 2枚
(2) 講習指導員を認定するに当たつては、前条に規定する要件について審査を行うものとする。
(平19公委規則13・追加、平19公委規則22・一部改正)
(講習時間及び人員)
第21条の5 講習時間は4時間とするものとする。
2 実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、貨物自動車の特性を理解した運転に関する科目の講習にあつては1人とし、その他の科目の講習にあつては3人以内とするものとする。
(平29公委規則3・全改)
(講習内容)
第21条の6 講習は、別表第2の2に掲げる「大型車講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平19公委規則13・追加)
(講習実施結果報告)
第21条の7 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、大型車講習実施結果報告書(別記様式第5の4)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平19公委規則13・追加)
第3章の3 中型車講習
(平19公委規則13・追加)
(講習場所)
第21条の8 中型車講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平19公委規則13・追加)
(講習の実施体制)
第21条の9 講習の実施体制については、第21条の3の規定を準用する。この場合において、「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
(平19公委規則13・追加)
(講習指導員の認定手続)
第21条の10 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「中型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の5)」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「中型車講習指導員認定書(別記様式第5の6)」と読み替えるものとする。
(平19公委規則13・追加)
(講習時間及び人員)
第21条の11 講習時間は4時間とするものとする。
2 実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、貨物自動車の特性を理解した運転に関する科目の講習にあつては1人とし、その他の科目の講習にあつては3人以内とするものとする。
(平29公委規則3・全改)
(講習内容)
第21条の12 講習は、別表第2の3に掲げる「中型車講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平19公委規則13・追加)
(講習実施結果報告)
第21条の13 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、中型車講習実施結果報告書(別記様式第5の7)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平19公委規則13・追加)
第3章の4 準中型車講習
(平29公委規則3・追加)
(講習場所)
第21条の14 準中型車講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平29公委規則3・追加)
(講習の実施体制)
第21条の15 講習の実施体制については、第21条の3の規定を準用する。この場合において、「大型自動車」とあるのは、「準中型自動車」と読み替えるものとする。
(平29公委規則3・追加)
(講習指導員の認定手続)
第21条の16 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「準中型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の8)」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「準中型車講習指導員認定書(別記様式第5の9)」と読み替えるものとする。
(平29公委規則3・追加)
(講習時間及び人員)
第21条の17 講習時間は8時間(現に普通自動車免許を受けている者に対する講習にあつては4時間)とするものとする。
2 実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、貨物自動車の特性を理解した運転に関する科目の講習にあつては1人とし、その他の科目の講習にあつては3人以内とするものとする。
(平29公委規則3・追加)
(講習内容)
第21条の18 講習は、別表第2の4に掲げる「準中型車講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平29公委規則3・追加)
(講習実施結果報告)
第21条の19 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、準中型車講習実施結果報告書(別記様式第5の10)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平29公委規則3・追加)
第4章 普通車講習
(平6公委規則9・追加)
(講習場所)
第22条 普通車講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平6公委規則9・追加)
(講習の実施体制)
第23条 講習の実施体制については、第21条の3の規定を準用する。この場合において、「大型自動車」とあるのは、「普通自動車」と読み替えるものとする。
(平19公委規則13・全改)
(講習指導員の認定手続)
第24条 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「普通車講習指導員認定申請書(別記様式第6)」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「普通車講習指導員認定書(別記様式第7)」と読み替えるものとする。
(平19公委規則13・全改)
(講習時間及び人員)
第25条 講習時間は4時間とし、実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、3人以内とするものとする。
(平6公委規則9・追加)
(講習内容)
第26条 講習は、別表第3に掲げる「普通車講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平6公委規則9・追加)
(講習実施結果報告)
第27条 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、普通車講習実施結果報告書(別記様式第8)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平6公委規則9・追加)
第5章 大型二輪車講習
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・改称)
(講習場所)
第28条 大型二輪車講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・一部改正)
(講習の実施体制)
第29条 講習の実施体制については、第21条の3の規定を準用する。この場合において、「大型自動車」とあるのは、「大型自動二輪車」と読み替えるものとする。
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・平19公委規則13・一部改正)
(講習指導員の認定手続)
第30条 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「大型二輪車講習指導員認定申請書(別記様式第9)」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「大型二輪車講習指導員認定書(別記様式第10)」と読み替えるものとする。
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・平19公委規則13・一部改正)
(講習時間及び人員)
第31条 講習時間は3時間とし、実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、3人以内とするものとする。
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・一部改正)
(講習内容)
第32条 講習は、別表第4に掲げる「大型二輪車講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・一部改正)
(講習実施結果報告)
第33条 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、大型二輪車講習実施結果報告書(別記様式第11)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・一部改正)
第5章の2 普通二輪車講習
(平8公委規則5・追加)
(講習場所)
第33条の2 普通二輪車講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平8公委規則5・追加)
(講習の実施体制)
第33条の3 講習の実施体制については、第21条の3の規定を準用する。この場合において、「大型自動車」とあるのは、「普通自動二輪車」と読み替えるものとする。
(平8公委規則5・追加、平19公委規則13・一部改正)
(講習指導員の認定手続)
第33条の4 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「普通二輪車講習指導員認定申請書(別記様式第11の2)」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「普通二輪車講習指導員認定書(別記様式第11の3)」と読み替えるものとする。
(平8公委規則5・追加、平19公委規則13・一部改正)
(講習時間及び人員)
第33条の5 講習時間は3時間とし、実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、3人以内とするものとする。
(平8公委規則5・追加)
(講習内容)
第33条の6 講習は、別表第4の2に掲げる「普通二輪車講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平8公委規則5・追加)
(講習実施結果報告)
第33条の7 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、普通二輪車講習実施結果報告書(別記様式第11の4)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平8公委規則5・追加)
第6章 削除
(平19公委規則13)
第34条から第39条まで 削除
(平19公委規則13)
第7章 原付講習
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧第4章繰下)
(講習場所)
第40条 原付講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧第22条繰下・一部改正)
(講習の実施体制)
第41条 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、次に掲げる要件を備えた講習指導員を置くものとする。
(1) 21歳以上の者であること。
(2) 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を現に受けている者で、当該運転免許を受けていた期間(当該運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のものであること。
(3) 一般原動機付自転車の安全運転に関する技能及び知識を有し、運転指導の実務経験が豊富な者であること。
(4) 過去2年以内に運転免許の取消し又は運転免許の効力の停止の処分を受けたことがない者であること。
(5) 講習について不正な行為をし、又は講習指導員として適用でないと認められる行為をしたことにより、その職を解任された日から起算して2年以上経過している者であること。
(6) 刑罰法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から起算して2年以上経過している者又は現に起訴されていない者であること。
(7) その他人格、識見ともに優れ講習指導員としてふさわしい者であること。
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧第23条繰下、令5公委規則12・一部改正)
(講習指導員の認定手続)
第42条 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「原付講習指導員認定申請書(別記様式第15)」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「原付講習指導員認定書(別記様式第16)」と読み替えるものとする。
(平6公委規則9・追加、平19公委規則13・一部改正)
(講習時間及び人員)
第43条 講習時間は3時間とし、1回の受講人員は、おおむね100人とするものとする。
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧第25条繰下)
(講習内容)
第44条 講習は、別表第5に掲げる「原付講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧第26条繰下・一部改正、平19公委規則13・一部改正)
(講習実施結果報告)
第45条 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、原付講習実施結果報告書(別記様式第17)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧第27条繰下・一部改正)
第7章の2 旅客車講習
(平14公委規則8・追加)
(講習場所)
第45条の2 旅客車講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平14公委規則8・追加)
(講習の実施体制)
第45条の3 講習の実施体制については、第21条の3の規定を準用する。この場合において、「大型自動車」とあるのは、「旅客自動車」と読み替えるものとする。
(平14公委規則8・追加、平19公委規則13・一部改正)
(講習指導員の認定手続)
第45条の4 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「旅客車講習指導員認定申請書(別記様式第17の2)」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「旅客車講習指導員認定書(別記様式第17の3)」と読み替えるものとする。
(平14公委規則8・追加、平19公委規則13・一部改正)
(講習時間及び人員)
第45条の5 講習時間は6時間とし、実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、3人以内とするものとする。
(平14公委規則8・追加)
(講習内容)
第45条の6 講習は、別表第5の2「旅客車講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平14公委規則8・追加、平19公委規則13・一部改正)
(講習実施結果報告)
第45条の7 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、旅客車講習実施結果報告書(別記様式第17の4)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平14公委規則8・追加)
第7章の3 応急救護処置講習
(平19公委規則13・追加)
(講習場所)
第45条の8 応急救護処置講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平19公委規則13・追加)
(応急救護処置指導者養成講習)
第45条の9 公安委員会は、応急救護処置講習を実施しようとする者に対し、次に掲げるところにより、応急救護処置指導者養成講習(以下「指導者養成講習」という。)を実施し、当該指導者養成講習を終了した者を講習指導員として認定するものとする。
(1) 指導者養成講習を受けようとする者は、応急救護処置指導者養成講習受講申請書(別記様式第17の5)を公安委員会に提出しなければならない。
(3) 講師は、講義部分については京都府医師会の指定する医師とし、実技部分については京都府医師会の指定する医師又は公安委員会が指定する者とする。
(4) 指導者養成講習に使用する教材については、公安委員会が指定するものを使用しなければならない。
(5) 指導者養成講習の効果測定を行うこととし、一定の基準に満たない者に対しては補習を行うものとする。
(6) 指導者養成講習を終了した者に対し、応急救護処置指導者養成講習終了証明書(別記様式第17の6)を交付するものとする。
(平19公委規則13・追加)
(講習の実施体制)
第45条の10 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、指導者養成講習を終了した者を置くものとする。
(平19公委規則13・追加)
(講習時間及び人員)
第45条の11 講習時間は、第一種免許に係る講習は3時間、第二種免許に係る講習は6時間とし、実技における講習指導員1人当たりの受講人員は、10人以内とするものとする。
(平19公委規則13・追加)
(平19公委規則13・追加)
(講習実施結果報告)
第45条の13 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、応急救護処置講習実施結果報告書(別記様式第17の7)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平19公委規則13・追加)
第8章 指定自動車教習所職員講習
(平2公委規則8・旧第5章繰上・改称、平4公委規則10・旧第4章繰下、平6公委規則9・旧第5章繰下)
(年間計画の作成)
第46条 公安委員会又は講習受託者は、指定自動車教習所職員講習(以下この章において「講習」という。)の実施について、年間の講習実施計画を作成するものとする。
2 講習受託者の作成する年間講習実施計画については、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
(平2公委規則8・旧第31条繰上・一部改正、平4公委規則10・旧第22条繰下、平6公委規則9・旧第28条繰下)
(講習の実施体制)
第47条 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、次に掲げる要件を備えた講習管理者を置くものとする。
(1) 令第35条第1項に定める要件を備えた者であること。
(2) 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていること。
2 講習に従事する講師は、当該講習に係る講習科目に関して専門的な知識又は技能を有する者であつて、保有する運転免許の種類、自動車等の運転経歴、年齢、交通安全に関する業務の経歴等を考慮し、受講者の区分及び講習科目ごとに、人格、経験及び教育能力において当該講習の講師として適格性があると公安委員会又は講習管理者が認めるものとする。
(平2公委規則8・旧第32条繰上、平4公委規則10・旧第23条繰下、平6公委規則9・旧第29条繰下、平12公委規則9・平19公委規則13・平29公委規則3・一部改正)
(講習時間等)
第48条 受講者の区分別による講習時間は、次の表のとおりとする。ただし、教習所関係法令の改正があつた場合など公安委員会又は講習管理者が必要があると認めるときは、それぞれの受講者の区分について追加時間欄の時間の範囲内で追加することができる。
受講者の区分 | 講習時間 | 追加時間 |
教習指導員 | 9時間 | 2時間 |
技能検定員 | 10時間 | 2時間 |
副管理者(管理者を直接に補佐する職員) | 6時間 | 1時間 |
2 1学級の編成は、講習の実施区分に応じ、原則として30人の編成を基準とする。
3 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に用いる自動車の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ学級を編成して行うよう努めるものとする。
4 自動車による実習については、自動車の種類ごとに原則として1グループ3人を単位とし、1グループについて講師1人が担当するものとする。
5 学級編成上、やむを得ない場合は、講習内容が共通する講習科目の部分については、講習のうち教習指導員講習と技能検定員講習の一部を必要最小限度の範囲で合同の編成にすることができる。
(平12公委規則9・全改)
(講習内容)
第49条 講習は、別表第8に掲げる「指定自動車教習所職員講習の講習科目及び時間割り等」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平2公委規則8・旧第34条繰上、平4公委規則10・旧第25条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第31条繰下・一部改正、平12公委規則9・一部改正)
(受講の指定等)
第50条 受講の指定は、原則として受講対象者1人が年1回受講するよう指定するものとする。ただし、受講者が技能検定員又は教習指導員等と重複して資格を有する場合は、主として従事している資格に対応する講習を受けさせるものとする。
(平2公委規則8・旧第35条繰上、平4公委規則10・旧第26条繰下、平6公委規則9・旧第32条繰下・一部改正)
(講習場所)
第51条 講習の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平2公委規則8・旧第36条繰上、平4公委規則10・旧第27条繰下、平6公委規則9・旧第33条繰下)
(講習修了証明書の交付)
第52条 講習受託者は、受講者が講習を修了したときは、指定自動車教習所管理者に対して講習修了証明書(別記様式第18)を交付するものとする。
(平2公委規則8・旧第37条繰上・一部改正、平4公委規則10・旧第28条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第34条繰下・一部改正)
(講習実施結果報告)
第53条 講習管理者は、講習を実施したときは、その都度、指定自動車教習所職員講習実施結果報告書(別記様式第19)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平2公委規則8・旧第38条繰上・一部改正、平4公委規則10・旧第29条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第35条繰下・一部改正)
第9章 更新時講習
(平2公委規則8・旧第6章繰上、平4公委規則10・旧第5章繰下、平6公委規則9・旧第6章繰下)
(講習場所)
第54条 更新時講習(以下この章において「講習」という。)の場所は、警察署又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平2公委規則8・旧第39条繰上、平4公委規則10・旧第30条繰下、平6公委規則9・旧第36条繰下)
(講習の実施体制)
第55条 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、次の要件を備えた講習の実施の責任者(以下「講習指導員」という。)を置くものとする。
(1) 講習管理者
令第35条第1項に定める管理者の要件を備えた者であること。
(2) 講習指導員
人格、知識、経験及び教育能力において十分な適格性を有する者で、公安委員会が次に掲げる事項を考慮した上で承認したものであること。
ア 所有する運転免許の種類
イ 自動車等の運転経歴
ウ 年齢
エ 交通安全に関する業務の経歴
(平2公委規則8・旧第40条繰上、平4公委規則10・旧第31条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第37条繰下、平11公委規則4・一部改正)
(講習指導員の承認手続)
第56条 府規則第23条の3第1項に規定する講習指導員の承認手続は、次のとおりとする。
審査細目 | 審査方法 |
1 交通事故の現状、原因及び交通事故防止についての知識 2 道路交通関係法令及び道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容についての知識 3 安全運転についての知識 | 論文式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式にあつては85パーセント、正誤式にあつては95パーセント以上の成績であること。 |
4 講習についての知識及び技能 | 面接試験により行うものとし、その合格基準は、80パーセント以上の成績であること。 |
ア 住民票の写し 1部
イ 履歴書 1部
ウ 運転免許証の写し 1部
エ 写真(名刺判、上半身無帽) 2枚
(平10公委規則5・全改、平11公委規則4・平19公委規則22・一部改正)
(講習の区分)
第57条 講習は優良運転者に対する講習(以下「優良運転者講習」という。)、一般運転者に対する講習(以下「一般運転者講習」という。)又は違反運転者等に対する講習に区分して実施する。
2 違反運転者等に対する講習は、違反運転者等(令第33条の7第2項に規定する基準に該当する者及び国家公安員会規則で定める者に限る。)に対する講習(以下「違反運転者講習」という。)又はそれ以外の違反運転者等に対する講習(以下「初回更新者講習」という。)に区分する。
(平14公委規則8・全改)
(講習時間及び学級編成)
第57条の2 講習時間は、優良運転者講習については30分、一般運転者講習については60分、違反運転者講習及び初回更新者講習については2時間とする。
2 講習は、講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うよう努めるものとする。
(平14公委規則8・追加)
(講習内容)
第58条 講習は、別表第9に掲げる「更新時講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平2公委規則8・旧第43条繰上、平4公委規則10・旧第34条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第40条繰下・一部改正)
(受講期間等)
第59条 受講期間は、運転免許証の更新申請日から更新に係る運転免許証の交付の日までの間とする。
2 受講日の指定は、更新免許証の交付の日とする。ただし、受講者の利便を考慮し、指定日以外にも前項の期間内において随意の日に受講できるよう配慮するものとする。
(平2公委規則8・旧第44条繰上、平4公委規則10・旧第35条繰下、平6公委規則9・旧第41条繰下・一部改正)
(講習日時の指定)
第60条 警察署ごとの講習日時の指定は、免許証更新者数及び講習場所の収容能力等を考慮し、京都府警察本部長(以下「本部長」という。)が、別に定めるものとする。
(平2公委規則8・旧第45条繰上、平4公委規則10・旧第36条繰下、平6公委規則9・旧第42条繰下)
(受講証明書の交付)
第61条 講習管理者は、受講者から講習を受けた旨の証明書の交付の要求があつたときは、更新時講習受講証明書(別記様式第20)を交付するものとする。
(平2公委規則8・旧第46条繰上・一部改正、平4公委規則10・旧第37条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第43条繰下・一部改正)
(講習実施結果報告)
第62条 講習管理者は、講習を実施したときは、その都度、更新時講習実施結果報告書(別記様式第21)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平2公委規則8・旧第47条繰上・一部改正、平4公委規則10・旧第38条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第44条繰下・一部改正)
第9章の2 高齢者講習
(平10公委規則5・追加)
(講習場所)
第62条の2 高齢者講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平10公委規則5・追加)
(講習の実施体制)
第62条の3 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、第11条第2項第2号の要件を備えた講習指導員を置くものとする。
(平10公委規則5・追加、平29公委規則3・一部改正)
(講習指導員の認定手続)
第62条の3の2 府規則第23条の3第1項に規定する認定手続については、第21条の4の規定を準用する。この場合において、「大型車講習指導員認定申請書(別記様式第5の2)」とあるのは「高齢者講習指導員認定申請書(別記様式第21の2)」と、「前条」とあるのは「第11条第2項第2号及び前条第4号から第7号まで」と、「大型車講習指導員認定書(別記様式第5の3)」とあるのは「高齢者講習指導員認定書(別記様式第21の2の2)」と読み替えるものとする。
(平29公委規則3・追加、令4公委規則6・一部改正)
(講習時間及び人員)
第62条の4 講習時間は、2時間(法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者及び令第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者に対する講習は1時間)とする。
2 講習指導員1人当たりの受講人員は、運転適性検査器材による指導及び実車による指導にあつては5人以内とし、その他の講習科目にあつては講習効果の上がるような適正な人数とするものとする。
(平29公委規則3・全改、平31公委規則7・令4公委規則6・令5公委規則12・一部改正)
(講習内容)
第62条の5 講習は、別表第9の2に掲げる「高齢者講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平10公委規則5・追加)
(講習実施結果報告)
第62条の6 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、高齢者講習実施結果報告書(別記様式第21の2の3)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平10公委規則5・追加、平29公委規則3・一部改正)
第9章の3 違反者講習
(平10公委規則5・追加)
(講習場所)
第62条の7 公安委員会が行う違反者講習(以下この章において「講習」という。)を実施する場所は、安全学校又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平10公委規則5・追加、平16公委規則5・一部改正)
(講習の実施体制)
第62条の8 公安委員会又は講習受託者は、講習を効果的に実施するため、第11条第2項第2号の要件を備えた講習指導員を置くものとする。
(平10公委規則5・追加、平29公委規則3・一部改正)
(講習の区分)
第62条の9 講習は、講習を受けようとする者の選択により、社会参加活動を含む講習又は社会参加活動を含まない講習に区分することとし、学級編成人員は原則として9人とする。
(平10公委規則5・追加)
(講習内容)
第62条の10 講習は、別表第9の3に掲げる「違反者講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平10公委規則5・追加)
(考査)
第62条の11 考査は、講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により20分間で提出させる方法で行う。
(平10公委規則5・追加)
(講習実施結果報告)
第62条の12 学校長又は講習管理者は、講習の実施結果を違反者講習実施結果報告書(別記様式第21の3)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平10公委規則5・追加、平16公委規則5・一部改正)
第9章の4 特定小型原動機付自転車運転者講習
(令5公委規則12・追加)
(講習場所)
第62条の12の2 特定小型原動機付自転車運転者講習(以下この章において「講習」という。)を実施する場所は、京都府警察本部又は講習の実施に適当なその他の場所とする。ただし、対面による講習の実施が著しく困難な状況と認められる場合等において、受講者個々の適性に即した内容で実施することが可能な状況であれば、オンラインにより実施することができるものとする。
(令5公委規則12・追加)
(講習の実施体制)
第62条の12の3 公安委員会は、講習を効果的に実施するため、交通警察に従事する警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員であつて、交通安全教育の実務経験が豊富であるものを講師として置くものとする。
(令5公委規則12・追加)
(講習時間及び人員)
第62条の12の4 講習時間は3時間とし、講師1人当たりの受講人員は、原則として3人以内とする。
(令5公委規則12・追加)
(講習内容)
第62条の12の5 講習は別表第9の4に掲げる「特定小型原動機付自転車運転者講習の講習科目及び講習時間に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(令5公委規則12・追加)
(受講命令書の交付)
第62条の12の6 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第38条の4の4第1項に規定する特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書の交付に当たつては、特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書受領書(別記様式第21の4)を被命令者から徴するものとする。
(令5公委規則12・追加)
(講習修了証書の交付)
第62条の12の7 公安委員会は、受講者から講習を終了した旨を証する書面の交付の求めがあつたときは、特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書(別記様式第21の4の2)を交付するものとする。
2 公安委員会は、受講者から特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書の亡失、滅失、棄損等を理由として再交付の求めがあつたときは、特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書再交付申請書(別記様式第21の4の3)により申請させ、再交付の手続を行うものとする。
(令5公委規則12・追加)
(他の都道府県公安委員会に対する受講命令の決定の通知等)
第62条の12の8 被命令者の住所地が京都府以外である場合は、当該被命令者の住所地を管轄する公安委員会に対して、特定小型原動機付自転車命令通知書(別記様式第21の4の4)により、受講命令を決定した旨の通知を行うものとする。
(令5公委規則12・追加)
(他の公安委員会から受講命令書の交付を依頼された場合の措置)
第62条の12の9 被命令者が京都府内に住所地を有していることを理由に他の都道府県公安委員会から特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書の交付を依頼された場合において、特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書を交付したときは、特定小型原動機付自転車命令執行通知書(別記様式第21の4の5)に特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書受領書等の特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書交付時の状況が分かる資料を添付して、遅滞なく、依頼元の公安委員会に送付するものとする。
2 被命令者の所在が不明である等の理由により、特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書の交付ができない場合は、当該特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書を特定小型原動機付自転車命令書返送書(別記様式第21の4の6)に添付して返送するものとする。
(令5公委規則12・追加)
第9章の5 自転車運転者講習
(平27公委規則9・追加、令5公委規則12・旧第9章の4繰下)
(講習場所)
第62条の13 自転車運転者講習(以下この章において「講習」という。)を実施する場所は、京都府警察本部又は講習の実施に適当なその他の場所とする。ただし、対面による講習の実施が著しく困難な状況と認められる場合等において、受講者個々の適性に即した内容で実施することが可能な状況であれば、オンラインにより実施することができるものとする。
(平27公委規則9・追加、令5公委規則12・一部改正)
(講習の実施体制)
第62条の14 公安委員会は、講習を効果的に実施するため、交通警察に従事する警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員であって、交通安全教育の実務経験が豊富であるものを講師として置くものとする。
(平27公委規則9・追加)
(講習時間及び人員)
第62条の15 講習時間は3時間とし、講師1人あたりの受講人員は、原則として3人以内とする。
(平27公委規則9・追加)
(講習内容)
第62条の16 講習は、別表第9の5に掲げる「自転車運転者講習の講習科目及び講習時間に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平27公委規則9・追加、令5公委規則12・一部改正)
(受講命令書の交付)
第62条の16の2 施行規則第38条の4の4第2項に規定する自転車運転者講習受講命令書の交付に当たつては、自転車運転者講習受講命令書受領書(別記様式第21の5)を被命令者から徴するものとする。
(令5公委規則12・追加)
(講習終了証書の交付)
第62条の17 公安委員会は、受講者から講習を終了した旨を証する書面の交付の求めがあったときは、自転車運転者講習終了証書(別記様式第21の5の2)を交付するものとする。
2 公安委員会は、受講者から自転車運転者講習終了証書の亡失、滅失、棄損等を理由として再交付の求めがあったときは、自転車運転者講習終了証書再交付申請書(別記様式第21の5の3)により申請させ、再交付の手続を行うものとする。
(平27公委規則9・追加、令5公委規則12・一部改正)
(他の都道府県公安委員会に対する受講命令の決定の通知等)
第62条の18 被命令者の住所地が京都府以外である場合は、当該被命令者の住所地を管轄する公安委員会に対して、自転車命令通知書(別記様式第21の5の4)により、受講命令を決定した旨の通知を行うものとする。
(令5公委規則12・追加)
(他の公安委員会から受講命令書の交付を依頼された場合の措置)
第62条の19 被命令者が京都府内に住所地を有していることを理由に他の都道府県公安委員会から自転車運転者講習受講命令書の交付を依頼された場合において、自転車運転者講習受講命令書を交付したときは、自転車命令執行通知書(別記様式第21の5の5)に自転車運転者講習受講命令書受領書等の自転車運転者講習受講命令書交付時の状況が分かる資料を添付して、遅滞なく、依頼元の公安委員会に送付するものとする。
2 被命令者の所在が不明である等の理由により、自転車運転者講習受講命令書の交付ができない場合は、当該自転車運転者講習受講命令書を自転車命令書返送書(別記様式第21の5の6)に添付して返送するものとする。
(令5公委規則12・追加)
第10章 特定任意講習
(平6公委規則9・追加、平12公委規則7・改称)
(講習場所)
第63条 特定任意講習(以下この章において「講習」という。)の実施場所は、京都府警察自動車運転免許試験場、警察署又は講習の実施に適当なその他の場所とする。
(平6公委規則9・追加、平12公委規則7・一部改正)
(講習の実施体制)
第64条 講習の実施体制については、第55条の規定を準用する。
(平6公委規則9・追加)
(講習指導員の承認手続)
第65条 府規則第23条の3第1項に規定する承認手続は、第56条の規定を準用する。
(平6公委規則9・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・一部改正)
(講習時間及び人員)
第66条 講習時間は2時間以上とし、1回の受講人員は、講習場所の収容可能人員とする。
(平6公委規則9・追加)
(講習内容)
第67条 講習は、別表第10に掲げる「特定任意講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
(平6公委規則9・追加、平12公委規則7・一部改正)
(講習実施結果報告)
第68条 講習受託者は、講習を実施したときは、その都度、特定任意講習実施結果報告書(別記様式第22)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(平12公委規則7・一部改正)
第11章 取消処分者講習
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第6章繰下、平6公委規則9・旧第7章繰下)
(1) 運転免許の取消事由に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの(次号において「飲酒運転」という。)の法令違反が含まれる者
(2) 無免許で飲酒運転の法令違反がある者
2 指定講習機関が行う講習については、前項の規定を準用する。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第39条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第45条繰下・一部改正、平25公委規則10・平26公委規則10・平29公委規則3・一部改正)
(講習場所)
第70条 講習の実施場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公安委員会が行う講習 京都府警察自動車運転免許試験場
(2) 指定講習機関が行う講習 当該指定講習機関の施設
2 前項に規定する場所において行い難い場合又は他の場所において行うことが適当と認められる場合においては、別に指定する場所において行う。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第40条繰下、平6公委規則9・旧第46条繰下)
(学級編成及び講習人員)
第70条の2 講習は、四輪車又は二輪車ごとに学級を編成して行うこととし、1学級の人員は、1グループ3人を単位として9人を基準とする。
(平16公委規則1・追加)
(講習終了証明書の交付)
第71条 公安委員会は、受講者が講習を終了したときは、取消処分者講習終了証明書(別記様式第23)を交付するものとする。
2 前項の規定は、指定講習機関が講習を行う場合について準用する。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第41条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第47条繰下・一部改正、平26公委規則11・一部改正)
(講習実施結果報告)
第71条の2 指定講習機関は、講習を実施したときは、その都度、取消処分者講習実施結果報告書(別記様式第23の2)を公安委員会に提出しなければならない。
(平16公委規則1・追加)
(事業報告)
第71条の3 指定講習機関は、毎事業年度終了後3月以内に、当該事業年度末現在の事業報告書及び収支決算書を事業状況等報告書(別記様式第23の3)に添えて公安委員会に提出しなければならない。
(平16公委規則1・追加)
(指定講習機関の運転適性指導員に対する実務実習)
第71条の4 公安委員会は、法第108条の8第2項の規定により、次の各号に掲げる者を実務実習(公安委員会における講習の実施現場の観察学習、講習補助等を経験させることをいう。以下同じ。)の対象者として指定し、実務実習を受けさせるものとする。
(1) 指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)第5条第5号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者で、運転適性指導員として講習に従事することを予定しているもの
(2) 府規則第24条の5に規定する運転適性指導員の審査に合格した者のうち、講習指導員として従事した期間から3年以上経過しているもの
(3) 指定講習機関の管理者から実務実習の対象者として申出があつた運転適性指導員
(4) 公安委員会が実務実習の必要があると認めた運転適性指導員
2 実務実習の期間は、原則として、7日間とする。
(平16公委規則1・追加)
第12章 初心運転者講習
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第7章繰下、平6公委規則9・旧第8章繰下)
(講習内容)
第72条 公安委員会が行う初心運転者講習(以下この章において「講習」という。)は、別表第12に掲げる「初心運転者講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
2 指定講習機関が行う講習については、前項の規定を準用する。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第42条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第48条繰下・一部改正)
(講習場所)
第73条 講習の実施場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公安委員会が行う講習 京都府警察自動車運転免許試験場
(2) 指定講習機関が行う講習 当該指定講習機関の施設
2 前項に規定する場所において行い難い場合又は他の場所において行うことが適当と認められる場合においては、別に指定する場所において行う。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第43条繰下、平6公委規則9・旧第49条繰下)
(講習人員)
第74条 講習の人員は、免許の種類ごとに別に定める。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第44条繰下、平6公委規則9・旧第50条繰下)
(講習終了証明書の交付)
第75条 公安委員会は、受講者が講習を終了したときは、初心運転者講習終了証明書(別記様式第24)を交付するものとする。
2 前項の規定は、指定講習機関が講習を行う場合について準用する。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第45条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第51条繰下・一部改正、平29公委規則3・一部改正)
(講習実施結果報告)
第76条 指定講習機関は、講習を実施したときは、その都度、初心運転者講習実施結果報告書(別記様式第25)を公安委員会に提出しなければならない。
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧第46条繰下・一部改正、平6公委規則9・旧第52条繰下・一部改正)
(事業報告)
第77条 事業報告については、第71条の3の規定を準用する。
(平16公委規則1・全改)
第12章の2 若年運転者講習
(令4公委規則6・追加)
(講習内容)
第77条の2 公安委員会が行う若年運転者講習(以下この章において「講習」という。)は、別表第13に掲げる「若年運転者講習の講習科目及び時間割等に関する基準」により、講習計画及び教案を作成し、これに基づいて行うものとする。
2 指定講習機関が行う講習については、前項の規定を準用する。
(令4公委規則6・追加)
(講習場所)
第77条の3 講習の実施場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公安委員会が行う講習 京都府警察自動車運転免許試験場
(2) 指定講習機関が行う講習 当該指定講習機関の施設
(令4公委規則6・追加)
(講習人員)
第77条の4 講習の人員は、1グループ3人を基準とする。
(令4公委規則6・追加)
(講習終了証明書の交付)
第77条の5 公安委員会は、受講者が講習を終了したときは、若年運転者講習終了証明書(別記様式第26)を交付するものとする。
2 前項の規定は、指定講習機関が講習を行う場合について準用する。
(令4公委規則6・追加)
(講習実施結果報告)
第77条の6 指定講習機関は、講習を実施したときは、その都度、若年運転者講習実施結果報告書(別記様式第27)を公安委員会に提出しなければならない。
(令4公委規則6・追加)
(事業報告)
第77条の7 事業報告については、第71条の3の規定を準用する。
(令4公委規則6・追加)
第13章 雑則
(平2公委規則8・旧第7章繰下、平4公委規則10・旧第8章繰下、平6公委規則9・旧第9章繰下)
(備付簿冊)
第78条 公安委員会及び講習受託者は、別に定める簿冊を備え、講習の実施状況を明らかにしておかなければならない。
(平4公委規則10・旧第48条繰下、平6公委規則9・旧第54条繰下)
(本部長への委任)
第79条 この規則を実施するため必要な事項は、本部長が別に定める。
(平4公委規則10・旧第49条繰下、平6公委規則9・旧第54条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際現に自動車等の運転者等に対する講習実施要綱(昭和47年京都府公安委員会告示第69号。以下「要綱」という。)の規定により公安委員会に申請中のものは、この規則の規定により申請したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に要綱の規定により受けている講習実施計画に係る承認は、この規則の規定により受けたものとみなす。
4 この規則の施行の際要綱の規定により交付された講習指導員等承認書、初心運転者講習修了証、講習修了証書、講習修了証明書及び更新時講習受講証明書で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成2年公委規則第8号)抄
1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に第1種運転免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該第1種運転免許の効力を停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「講習実施規則」という。)第2章の規定は、なおその効力を有する。
4 この規則による改正前の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式によるものとみなして、これを使用することができる。
附則(平成4年公委規則第10号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第9号)
1 この規則は、平成6年5月10日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府道路交通規則(以下「道路交通規則」という。)及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「講習実施規則」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成8年公委規則第5号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府道路交通規則(以下「道路交通規則」という。)及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「講習実施規則」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成10年公委規則第5号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年公委規則第4号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「講習実施規則」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の講習実施規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成12年公委規則第7号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「京都府道路交通規則等」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則等に規定する様式によるものとみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成12年公委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第8号)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「京都府道路交通規則等」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則等に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成16年公委規則第1号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「京都府道路交通規則等」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則等に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成16年公委規則第5号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成17年公委規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第13号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成19年公委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公委規則第7号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第7号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年公委規則第10号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公委規則第11号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第9号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年公委規則第3号)抄
1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の受講申請及び内容については、新道路交通規則第23条の4の規定及びこの規則による改正後の自動車等の運転者等に対する講習等実施規則第62条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公委規則第14号)
1 この規則は、令和2年12月28日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和4年公委規則第6号)
この規則は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和4年公委規則第12号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和4年公委規則第13号)
この規則は、令和4年12月7日から施行する。
附則(令和5年公委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第12号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第2条の4関係)
(平31公委規則1・追加、平31公委規則7・令4公委規則6・一部改正)
認知機能検査員講習の講習項目、講習内容及び講習時間に関する基準
講習項目 | 講習内容 | 講習時間 |
1 高齢者と認知症の実態及び基礎理論 | (1) 認知症の実態と認知症に関する基礎理論 (2) 認知症の症状と対応方法 | 90分 |
2 高齢運転者対策の概要 | (1) 高齢運転者の交通事故情勢 (2) 認知機能検査の内容 (3) 認知症のおそれがある者に対する臨時適性検査又は診断書提出命令の実施 (4) 運転免許証の自主返納及び運転経歴証明書 (5) 安全運転相談 | 60分 |
3 認知機能検査の実施方法 | (1) 認知機能検査の実施方法 (2) 検査結果の採点方法 (3) 検査結果の伝達方法 (4) 認知機能検査の模擬実施(ロールプレイング) | 150分 |
別表第1の2(第6条関係)
(平2公委規則8・旧別表第2繰上・一部改正、平31公委規則1・旧別表第1繰下)
安全運転管理者等講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 法令の知識 | 60分 |
2 安全運転のための知識 | 120分 |
3 安全運転管理についての心構えと方法 | 180分 |
4 交通事故と賠償 | 60分 |
別表第2(第15条関係)
(平10公委規則5・全改)
停止処分者講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 | ||
短期 | 中期 | 長期 | |
1 開講 | 30分 (30分) | 60分 (60分) | 60分 (60分) |
2 道路交通の現状 3 交通事故の実態 | |||
4 運転者の社会的立場 5 安全運転の心構え | |||
6 安全運転の基礎知識 | 110分 (20分) | 150分 (30分) | 150分 (30分) |
7 道路交通法令の知識及び安全運転の方法 | |||
8 構造取扱いの知識 | |||
9 事故事例研究に基づく安全運転の方法 | 60分 (60分) | 60分 (60分) | 120分 (120分) |
10 講習対象者別に必要な安全運転の知識 | (90分) | (120分) | (120分) |
11 運転適性についての診断と指導① | 40分 (40分) | 120分 (120分) | 120分 (120分) |
12 運転適性についての診断と指導② | 60分 (60分) | 120分 (120分) | 150分 (120分) |
13 面接指導 | 30分 (30分) | 60分 (60分) | 90分 (90分) |
14 考査 | 30分 (30分) | 30分 (30分) | 30分 (30分) |
講習時間合計 | 360分 (360分) | 600分 (600分) | 720分 (720分) |
注 ( )は、飲酒学級又は速度学級の講習時間を示す。
別表第2の2(第21条の6関係)
(平19公委規則13・追加)
大型車講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 貨物自動車の特性を理解した運転 | 60分 |
2 危険を予測した運転 | 60分 |
3 危険予測ディスカッション | 60分 |
4 夜間の運転 | 60分 |
5 悪条件下での運転 | |
講習時間合計 | 240分 |
別表第2の3(第21条の12関係)
(平19公委規則13・追加)
中型車講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 貨物自動車の特性を理解した運転 | 60分 |
2 危険を予測した運転 | 60分 |
3 危険予測ディスカッション | 60分 |
4 夜間の運転 | 60分 |
5 悪条件下での運転 | |
講習時間合計 | 240分 |
別表第2の4(第21条の18関係)
(平29公委規則3・追加)
準中型車講習の講習科目及び時間割等に関する基準
1 準中型自動車を使用した講習(共通)
講習科目 | 講習時間 |
(1) 貨物自動車の特性を理解した運転 | 60分 |
(2) 危険を予測した運転 | 60分 |
(3) 危険予測ディスカッション | 60分 |
(4) 夜間の運転 | 60分 |
(5) 悪条件下での運転 | |
講習時間合計 | 240分 |
2 普通自動車を使用した講習(現に普通自動車免許を受けていない者に限る。)
講習科目 | 講習時間 |
(1) 危険を予測した運転 | 60分 |
(2) 危険予測ディスカッション | 60分 |
(3) 高速自動車国道及び自動車専用道路における運転に必要な知識 | 60分 |
(4) 高速自動車国道及び自動車専用道路における運転に必要な技能 | 60分 |
講習時間合計 | 240分 |
注
1 現に普通免許を受けている者に対する講習は、1の講習とする。
2 現に普通免許を受けていない者に対する講習は、1及び2の講習とする。
別表第3(第26条関係)
(平6公委規則9・追加)
普通車講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 危険を予測した運転 | 60分 |
2 危険予測ディスカッション | 60分 |
3 高速自動車国道及び自動車専用道路における運転に必要な知識 | 60分 |
4 高速自動車国道及び自動車専用道路における運転に必要な技能 | 60分 |
講習時間合計 | 240分 |
別表第4(第32条関係)
(平8公委規則5・全改、平17公委規則1・一部改正)
大型二輪車講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 危険予測運転 | 60分 |
2 危険予測ディスカッション | 60分 |
3 二人乗り運転に関する知識 | |
4 ケース・スタディ(交差点) | 60分 |
5 交通状況及び道路環境に応じた運転 | |
講習時間合計 | 180分 |
別表第4の2(第33条の6関係)
(平8公委規則5・追加、平17公委規則1・一部改正)
普通二輪車講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 危険予測運転 | 60分 |
2 危険予測ディスカッション | 60分 |
3 二人乗り運転に関する知識 | |
4 ケース・スタディ(交差点) | 60分 |
5 交通状況及び道路環境に応じた運転 | |
講習時間合計 | 180分 |
別表第5(第44条関係)
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧別表第3繰下・一部改正、平19公委規則13・旧別表第7繰上)
原付講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
開講 | 20分 |
基本操作 | 10分 |
基本走行 | 45分 |
応用走行 | 60分 |
安全運転の知識 | 35分 |
閉講 | 10分 |
講習時間合計 | 180分 |
別表第5の2(第45条の6関係)
(平14公委規則8・追加、平19公委規則13・旧別表第7の2繰上)
旅客車講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 | |
1 技能 (1) 悪条件下の運転 | 1 | 4時間 |
(2) 夜間の運転 | 1 | |
(3) 危険を予測した運転 | 2 | |
2 講義 (1) 危険予測ディスカッション | 1 | 2時間 |
(2) 身体障害者等交通弱者の扱い | 1 | |
講習時間合計 | 6時間 |
別表第6(第45条の9関係)
(平19公委規則13・追加)
第一種免許に係る応急救護処置指導者養成講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 | |
1 講義 |
| 19時間 |
(1) オリエンテーション | 1 | |
(2) 応急救護処置の意義等 | 1 | |
(3) 救急体制 | 1 | |
(4) 現場での対応 | 3 | |
(5) 一次救命処置 | 7 | |
(6) 止血法 | 1 | |
(7) 指導実習及びディスカッション | 3 | |
(8) まとめ | 1 | |
(9) 効果測定 | 1 | |
2 実技 |
| 20時間 |
(1) 模擬人体装置の構造等 | 1 | |
(2) 実技の基本 | 6 | |
(3) 実技の指導方法 | 7 | |
(4) 指導実習及びディスカッション | 5 | |
(5) 効果測定 | 1 | |
講習時間合計 | 39時間 |
別表第6の2(第45条の9関係)
(平19公委規則13・追加)
第二種免許に係る応急救護処置指導者養成講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間(第一種免許に係る講習指導員の有無) | ||
資格なし | 資格有り | ||
1 講義 | (1) オリエンテーション | 1 | 1 |
(2) 応急救護処置の意義 | 1 | ||
(3) 救急体制 | 1 | ||
(4) 現場での対応 | 4 | ||
(5) 各種疾患 | 6 | 6 | |
(6) 一次救命処置 | 7 | 2 | |
(7) 傷病者に対する手当て | 1.5 | 1 | |
(8) 指導実習及びディスカッション | 3 | 実技の中で併せて実施 | |
(9) まとめ | 1 | 1 | |
(10) 効果測定 | 1 | ||
2 実技 | (1) 模擬人体装置の構造等 | 1 | ― |
(2) 実技の基本 | 9.5 | 5 | |
(3) 実技の指導方法 | 7 | 4 | |
(4) 指導実習及びディスカッション | 5 | ||
(5) 効果測定 | 1 | ||
講習時間合計 | 50時間 | 20時間 |
別表第7(第45条の12関係)
(平19公委規則13・追加)
第一種免許に係る応急救護処置講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 講義 (1) 応急救護処置の意義 (2) 実施上の留意事項 (3) 救急体制 (4) 応急救護処置の基礎知識 | 60分 |
2 実技 (1) 応急救護処置の基本 (2) 応急救護処置の実践 (3) まとめ | 120分 |
講習時間合計 | 180分 |
別表第7の2(第45条の12関係)
(平19公委規則13・追加)
第二種免許に係る応急救護処置講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 | |
1 講義 | (1) 応急救護処置の意義 (2) 実施上の一般的留意事項 (3) 救急体制 (4) 具体的な実施要領 | 60分 |
(5) 各種傷病者に対する対応 (6) まとめ | 60分 | |
2 実技 | (1) 傷病者の観察・移動 (2) 体位管理 | 60分 |
(3) 心肺そ生法 (4) 気道異物除去 (5) 止血法 | 120分 | |
(6) 包帯法 (7) 固定法 | 60分 | |
講習時間合計 | 360分 |
別表第8(第49条関係)
(平12公委規則9・全改)
指定自動車教習所職員講習の講習科目及び時間割り等
受講者の区分 | 講習科目 | 講習時間 | |
教習指導員 | 1 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 | 1時間 | 9時間 |
2 自動車教習所に関する法令等についての知識 | 1時間 | ||
3 教習指導員として必要な教育についての知識 | 1時間 | ||
4 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 4時間 | ||
5 技能教習に必要な教習の技能 | |||
6 学科教習に必要な教習の技能 | 2時間 | ||
技能検定員 | 1 教則の内容となつている事項 | 1時間 | 10時間 |
2 自動車教習所に関する法令等についての知識 | 1時間 | ||
3 技能検定の実施に関する知識 | 4時間 | ||
4 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | |||
5 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 4時間 | ||
6 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | |||
副管理者(管理者を直接に補佐する職員) | 1 自動車教習所に関する法令についての知識 | 1時間 | 6時間 |
2 自動車教習所の管理に関する知識 | 5時間 |
注
1 教習指導員に係る講習は、模擬教習及び自動車の運転に必要な技能についての実車を用いた訓練を9時間のうち5時間行うこと。
2 技能検定員に係る講習は、模擬検定又は実車を用いた自動車の運転に必要な技能について10時間のうち7時間行うこと。
別表第9(第58条関係)
(平14公委規則8・全改)
更新時講習の講習科目及び時間割等に関する基準
(優良運転者講習)
講習科目 | 講習時間 |
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | 10分 |
2 運転者としての資質の向上に関すること。 | 10分 |
3 自動車等の安全な運転に必要な知識 | 10分 |
講習時間合計 | 30分 |
(一般運転者講習)
講習科目 | 講習時間 |
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | 10分 |
2 運転者としての資質の向上に関すること。 | 10分 |
3 自動車等の安全な運転に必要な知識 | 20分 |
4 自動車等の運転について必要な適性 | 20分 |
講習時間合計 | 60分 |
(違反運転者講習)
講習科目 | 講習時間 |
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | 10分 |
2 運転者としての資質の向上に関すること。 | 10分 |
3 自動車等の安全な運転に必要な知識 | 40分 |
4 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | 60分 |
講習時間合計 | 120分 |
(初回更新者講習)
講習科目 | 講習時間 |
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | 10分 |
2 運転者としての資質の向上に関すること。 | 10分 |
3 自動車等の運転に関する基礎的な知識 | 40分 |
4 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | 60分 |
講習時間合計 | 120分 |
別表第9の2(第62条の5関係)
(令4公委規則6・全改、令4公委規則13・一部改正)
高齢者講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
(1) 道路交通の現状と交通事故の実態 | 30分 |
(2) 運転者の心構え | |
(3) 安全運転の知識 | |
(4) 運転適性についての指導① | 30分 |
(5) 運転適性についての指導② | 60分 |
講習時間合計 | 120分 |
注 1 普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者又は運転技能検査対象者に対する講習の講習科目は、(1)から(4)までとし、講習時間は60分とする。
2 (1)から(4)については、(5)の順番待ちの時間に行うことも可能とする。
3 (4)で行う運転適性検査結果に基づく指導については、(3)の時間に行うことも可能とする。
別表第9の3(第62条の10関係)
(平10公委規則5・追加)
違反者講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 開講 2 道路交通の現状 3 交通事故の実態 4 運転者の社会的立場 5 安全運転の心構え 6 安全運転の基礎知識 7 道路交通法令の知識及び安全運転の方法 8 構造取扱いの知識 | 110分 |
9 事故事例研究に基づく安全運転の方法 | 30分 |
10 運転適性についての診断と指導① | 40分 |
○ 社会参加活動を含む講習
11 社会参加活動 | 150分 |
12 考査 | 30分 |
講習時間合計 | 360分 |
○ 社会参加活動を含まない講習
11 運転適性についての診断と指導② | 120分 |
12 面接指導 | 30分 |
13 考査 | 30分 |
講習時間合計 | 360分 |
別表第9の4(第62条の12の5関係)
(令5公委規則12・追加)
特定小型原動機付自転車運転者講習の講習科目及び講習時間に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 事前説明及び交通ルール等に係る理解度チェック | 25分 |
2 被害者、被害者の遺族等の声 | 15分 |
3 受講者が犯しやすい違反行為の事例紹介と危険性の疑似体験(又は説明) | 20分 |
4 事故時の特定小型原動機付自転車運転者の責任 | 15分 |
5 特定小型原動機付自転車の運転ルール等 | 20分 |
6 危険行為に関する学習 | 40分 |
7 交通ルール等に係る理解度の再チェック | 10分 |
8 講習の総括 | 35分 |
講習時間合計 | 180分 |
別表第9の5(第62条の16関係)
(平27公委規則9・追加、令5公委規則12・旧別表第9の4繰下・一部改正)
自転車運転者講習の講習科目及び講習時間に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 事前説明及び交通ルール等に係る理解度チェック | 25分 |
2 被害者、被害者の遺族等の声 | 15分 |
3 受講者が犯しやすい違反行為の事例紹介と危険性の疑似体験 | 20分 |
4 事故時の自転車運転者の責任 | 15分 |
5 自転車の運転ルール等 | 20分 |
6 危険行為に関する学習 | 40分 |
7 交通ルール等に係る理解度の再チェック | 10分 |
8 講習の総括 | 35分 |
講習時間合計 | 180分 |
別表第10(第67条関係)
(平6公委規則9・追加、平12公委規則7・平14公委規則8・一部改正)
特定任意講習の講習科目及び時間割等に関する基準
講習科目 | 講習時間 |
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | 10分以上 |
2 運転者としての資質の向上に関すること。 | 20分以上 |
3 自動車等の安全な運転に必要な知識 | 60分以上 |
4 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | 30分以上 |
講習時間合計 | 120分以上 |
別表第11(第69条関係)
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧別表第5繰下・一部改正、平6公委規則9・旧別表第6繰下・一部改正、平8公委規則5・平29公委規則3・令5公委規則7・一部改正)
取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する基準
1 四輪車用
日 | 講習科目 | 講習時間 |
第1日 | 運転適性検査 | 60分 |
導入 | 60分 | |
性格と運転の概説 | 60分 | |
運転適性診断結果による指導・助言 | 60分 | |
運転技能診断 | 120分 | |
ディスカッション指導 | 60分 | |
第2日 | 危険予測運転の解説 | 60分 |
道路又はコースでの技能診断 | 150分 | |
安全運転実行のための指導・助言 | 90分 | |
講習から得られたものは何か | 60分 | |
講習時間合計 | 780分 |
2 二輪車用
日 | 講習科目 | 講習時間 |
第1日 | 運転適性検査 | 60分 |
導入 | 60分 | |
運転技能診断(1―1) | 60分 | |
性格と運転の概説 | 60分 | |
運転技能診断(1―2) | 60分 | |
運転適性・技能診断結果による指導・助言 | 60分 | |
ディスカッション指導 | 60分 | |
第2日 | 運転技能診断(2) | 150分 |
危険予測運転の解説 | 60分 | |
安全運転実行のための指導・助言 | 90分 | |
講習から得られたものは何か | 60分 | |
講習時間合計 | 780分 |
別表第11の2(第69条関係)
(平25公委規則10・追加、平29公委規則3・令5公委規則7・一部改正)
飲酒取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する基準
1 四輪車用
日 | 講習科目 | 講習時間 |
第1日 | 呼気検査、運転適性検査 | 70分 |
導入 | 40分 | |
性格と運転の概要 | 60分 | |
運転技能診断 | 90分 | |
運転適性診断結果による指導・助言 | 60分 | |
アルコールスクーリングテスト | 10分 | |
ブリーフ・インターベンション① | 90分 | |
第2日 (第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施) | 呼気検査 | 10分 |
危険予測運転の解説 | 60分 | |
道路又はコースでの技能診断 | 60分 | |
安全運転実行のための指導・助言 | 60分 | |
ブリーフ・インターベンション② | 60分 | |
ディスカッション指導 | 50分 | |
講習から得られたものは何か | 60分 | |
講習時間合計 | 780分 |
2 二輪車用
日 | 講習科目 | 講習時間 |
第1日 | 呼気検査、運転適性検査 | 70分 |
導入 | 40分 | |
性格と運転の概要 | 60分 | |
運転技能診断(1) | 90分 | |
運転適性・技能診断結果による指導・助言 | 60分 | |
アルコールスクーリングテスト | 10分 | |
ブリーフ・インターベンション① | 90分 | |
第2日 (第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施) | 呼気検査 | 10分 |
危険予測運転の解説 | 60分 | |
運転技能診断(2) | 60分 | |
安全運転実行のための指導・助言 | 60分 | |
ブリーフ・インターベンション② | 60分 | |
ディスカッション指導 | 50分 | |
講習から得られたものは何か | 60分 | |
講習時間合計 | 780分 |
別表第12(第72条関係)
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧別表第6繰下・一部改正、平6公委規則9・旧別表第7繰下・一部改正、平8公委規則5・平29公委規則3・一部改正)
初心運転者講習の講習科目及び時間割等に関する基準
1 準中型車・普通車・大型自動二輪車・普通自動二輪車用
講習科目 | 講習時間 |
安全運転意識の向上 | 60分 |
場内コースにおける運転演習 | 60分 |
路上における運転演習 | 120分 |
危険予測訓練 | 120分 |
新たな心構え | 60分 |
講習時間合計 | 420分 |
2 原動機付自転車用
講習科目 | 講習時間 |
安全運転意識の向上 | 30分 |
場内コースにおける運転演習 | 50分 |
路上における運転演習 | 40分 |
危険予測訓練 | 80分 |
新たな心構え | 40分 |
講習時間合計 | 240分 |
別表第13(第77条の2関係)
(令4公委規則6・追加)
若年運転者講習の講習科目及び時間割等に関する基準
日 | 講習科目 | 講習時間 |
第1日 | 運転適性検査 | 60分 |
技能録画① | 60分 | |
性格と運転の概説 | 60分 | |
運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導① | 60分 | |
安全運転のための指導① | 60分 | |
第2日 | 技能録画② | 60分 |
運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導② | 60分 | |
安全運転のための指導② | 60分 | |
講習全体の振り返り | 60分 | |
講習時間合計 | 540分 |
(平31公委規則1・全改、令2公委規則14・一部改正)
(平31公委規則1・全改)
(平31公委規則1・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)
(平31公委規則1・追加)
(令4公委規則6・追加)
(令4公委規則6・追加)
(平2公委規則8・旧様式第5繰上・一部改正、平6公委規則9・一部改正)
(平2公委規則8・旧様式第6繰上・一部改正、平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)
(平2公委規則8・旧様式第7繰上・一部改正、平6公委規則9・平16公委規則5・令2公委規則14・一部改正)
(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平19公委規則13・追加)
(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平19公委規則13・追加)
(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平29公委規則3・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平29公委規則3・追加)
(平29公委規則3・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平6公委規則9・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平6公委規則9・追加)
(平6公委規則9・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・令2公委規則14・一部改正)
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・一部改正)
(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・令2公委規則14・一部改正)
(平8公委規則5・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平8公委規則5・追加)
(平8公委規則5・追加、平19公委規則13・令2公委規則14・一部改正)
様式第12から様式第14まで 削除
(平19公委規則13)
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧様式第6繰下・一部改正、令2公委規則14・一部改正)
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧様式第7繰下・一部改正)
(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧様式第8繰下・一部改正、平8公委規則5・平19公委規則13・令2公委規則14・一部改正)
(平14公委規則8・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平14公委規則8・追加)
(平14公委規則8・追加、平19公委規則13・令2公委規則14・一部改正)
(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平19公委規則13・追加)
(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平2公委規則8・旧様式第8繰上・一部改正、平4公委規則10・旧様式第6繰下・一部改正、平6公委規則9・旧様式第9繰下・一部改正、平8公委規則5・令2公委規則14・一部改正)
(平2公委規則8・旧様式第9繰上・一部改正、平4公委規則10・旧様式第7繰下・一部改正、平6公委規則9・旧様式第10繰下・一部改正、令2公委規則14・一部改正)
(平10公委規則5・追加、平11公委規則4・令2公委規則14・一部改正)
(平10公委規則5・追加、平11公委規則4・一部改正)
(平2公委規則8・旧様式第10繰上・一部改正、平4公委規則10・旧様式第8繰下・一部改正、平6公委規則9・旧様式第11繰下・一部改正、令2公委規則14・一部改正)
(平6公委規則9・追加、令2公委規則14・一部改正)
(平29公委規則3・全改、令2公委規則14・一部改正)
(平29公委規則3・追加)
(令4公委規則6・全改)
(平10公委規則5・追加、令2公委規則14・一部改正)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(平27公委規則9・追加、令4公委規則6・一部改正、令5公委規則12・旧様式第21の4繰下・一部改正)
(平27公委規則9・追加、令2公委規則14・一部改正、令5公委規則12・旧様式第21の5繰下)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(令5公委規則12・追加)
(平6公委規則9・追加、平12公委規則7・令2公委規則14・一部改正)
(平26公委規則11・全改、平31公委規則6・令2公委規則14・一部改正)
(平26公委規則11・全改、令2公委規則14・一部改正)
(平16公委規則1・追加、令2公委規則14・令4公委規則6・一部改正)
(平29公委規則3・全改)
(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧様式第12繰下・一部改正、平6公委規則9・旧様式第15繰下・一部改正、平8公委規則5・平29公委規則3・令2公委規則14・一部改正)
(令4公委規則6・追加)
(令4公委規則6・追加)