○市町村振興計画指導員規程

昭和40年6月29日

京都府訓令第16号

本庁

地方機関

市町村振興計画指導員規程を次のように定める。

市町村振興計画指導員規程

(趣旨)

第1条 この規程は、市町村振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱(昭和40年京都府告示第323号。以下「要綱」という。)第3条第4項に規定する市町村振興計画指導員(以下「指導員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 指導員は、府の職員の中から、必要のつど知事が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、市町村が要綱第1条に規定する振興計画を策定し、またはこれを実施するにあたり、上司の命を受けて助言および指導をする。

(連絡会議)

第4条 総務部長は、必要があると認めるときは、指導員連絡会議を招集する。

 総務部長に事故があるときは、自治振興課長が前項の事務を代行する。

(平19訓令11・一部改正)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和40年6月29日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

市町村振興計画指導員規程

昭和40年6月29日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 市町村
沿革情報
昭和40年6月29日 訓令第16号
平成19年4月1日 訓令第11号