○市町村振興計画指導員規程
昭和40年6月29日
京都府訓令第16号
本庁
地方機関
市町村振興計画指導員規程を次のように定める。
市町村振興計画指導員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市町村振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱(昭和40年京都府告示第323号。以下「要綱」という。)第3条第4項に規定する市町村振興計画指導員(以下「指導員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 指導員は、府の職員の中から、必要のつど知事が任命する。
(職務)
第3条 指導員は、市町村が要綱第1条に規定する振興計画を策定し、またはこれを実施するにあたり、上司の命を受けて助言および指導をする。
(連絡会議)
第4条 総務部長は、必要があると認めるときは、指導員連絡会議を招集する。
2 総務部長に事故があるときは、自治振興課長が前項の事務を代行する。
(平19訓令11・一部改正)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和40年6月29日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。