○顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例

昭和31年9月16日

京都府条例第31号

顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例をここに公布する。

顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の特別職に属する顧問、参与、嘱託員等(以下「顧問等」という。)の報酬及び費用弁償については、法律又はこれに基づく条例で別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(令元条例54・一部改正)

(報酬の額)

第2条 顧問等の報酬は、日額とし、その額は、勤務した日1日につき、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条第1項に規定する額(同項の人事院規則で定める場合に支給される額として同項に規定する額を除く。)を超えない範囲内において、任命権者が知事と協議して定める。

 前項の規定にかかわらず、任命権者が職務の特殊性その他特別の事由があると認める場合においては、顧問等の報酬は、1時間当たりの額、月額又は年額で支給することができるものとし、それらの額は、同項の規定により定めた額との均衡を考慮し、任命権者が知事と協議して定める。

 前2項の規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職にある者の報酬の額は、任命権者が知事と協議して定める。

(令元条例54・全改)

(報酬の支給方法)

第3条 日額又は1時間当たりの額で支給する報酬は勤務した日の属する月分を翌月に、月額で支給する報酬はその月に、一般職に属する職員の給料の支給方法の例により支給する。

 年額で支給する報酬の支給方法は、任命権者が定める。

(令元条例54・追加)

(費用弁償)

第4条 顧問等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

 前項の規定により支給する旅費の額は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の規定に基づき、当該顧問等の職務に相当するものとして任命権者が知事と協議して定める職務にある者の例により算出して得た額とする。

 旅費の支給方法については、一般職に属する職員の旅費の支給方法の例による。

(令元条例54・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年条例第32号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条、第7条および第8条の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬または手当の内払とみなす。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

顧問、参与、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例

昭和31年9月16日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月16日 条例第31号
昭和35年12月24日 条例第32号
平成19年3月16日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第2号
令和元年10月3日 条例第54号