○京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例

昭和26年11月6日

京都府条例第39号

京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例をここに公布する。

京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例

第1条 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 鑑定人及び参考人の旅費は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中4級の職務にある者相当の額とする。

(昭32条例39・昭52条例5・昭60条例34・平17条例47・一部改正)

第3条 鑑定人には手当を支給する。

 前項の手当の額は、鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して収用委員会において決定する。

(昭35条例32・昭38条例5・昭39条例32・昭42条例26・昭46条例26・昭48条例36・昭49条例44・昭52条例5・昭54条例33・昭59条例1・一部改正)

第4条 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。

(昭52条例5・全改、平19条例25・平22条例2・一部改正)

この条例は、土地収用法(昭和26年法律第219号)施行の日から施行する。

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

42 附則第25項から前項までの規定による改正後の費用弁償等に関する条例の規定(暫定手当に関する改正規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭34条例20・旧第54項繰上、昭35条例30・旧第53項繰下、昭36条例41・旧第55項繰下、昭39条例82・旧第57項繰上・旧第54項繰上、昭42条例27・旧第49項繰下・一部改正、昭45条例34・旧第51項繰上・一部改正)

(昭和35年条例第32号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条、第7条および第8条の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬または手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第32号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(給料等の内払い)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬、給料もしくは手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬、給料もしくは手当の内払いとみなす。

(昭和42年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(給料等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第36号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第44号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年2月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第33号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例(次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定(京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第3条第4号の規定を除く。)は、昭和59年3月1日から適用する。

 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例

昭和26年11月6日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和26年11月6日 条例第39号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和35年12月24日 条例第32号
昭和38年3月19日 条例第5号
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和42年12月22日 条例第26号
昭和46年10月15日 条例第26号
昭和48年10月18日 条例第36号
昭和49年12月26日 条例第44号
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和60年12月24日 条例第34号
平成17年12月27日 条例第47号
平成19年3月16日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第2号